ビジネス成功への近道!宅地建物取引業免許の申請代行は専門家におまかせ。円滑な取引実現のため、信頼と確かさをお約束します。
こんな時はご相談ください
手続きが煩雑で不明瞭
宅地建物取引業免許の申請手続きに関する情報が複雑で理解しづらく、適切な手続きを行うことに難しさを感じる。
申請書類の不備や漏れ
必要な書類や情報が不備や漏れがあると、申請が遅れたり、不備が指摘された際の対応に時間やコストがかかる。
法律や規制の変更への対応
宅地建物取引業に関わる法律や規制が頻繁に変更されるため、最新情報を追うことが困難であり、それに適切に対応することが課題となる。
費用の透明性欠如
代行サービスにかかる費用が透明でなく、何にいくら支払う必要があるのか不明確であり、サービス提供者とのコミュニケーションにおいて課題を感じる。
他業種との連携
異なる専門分野間の連携が必要とされる場合、理解不足やコミュニケーションの課題から効果的な連携を築くことが困難である。
宅地建物取引業免許申請についてのサービス説明
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宅地建物取引業免許申請代行の概要
宅地建物取引業は、土地や建物の売買、賃貸、仲介、管理など幅広い事業形態を含む分野であり、不動産業の一環を成す重要な業種です。このサイトでは、宅地建物取引業免許における申請代行の重要性と手続きについて探求します。業界内での正確で迅速な手続きは、信頼性や法的規定の遵守に直結し、スムーズな取引の実現に寄与します。宅地建物取引業に関わる申請代行の役割とその意義について、詳細に解説していきます。
宅地建物取引業免許申請はなぜ必要なのか?
宅地建物取引業免許申請はなぜ必要なのかを理解するためには、まずその背景にある法律の要点に目を向けることが重要です。宅地建物取引業免許制度は、1973年に制定された宅地建物取引業法に基づいています。この法律の第1条には、「この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対して必要な措置を講ずることを目的とする」と明記されています。
このように、宅地建物取引業免許は、消費者保護や適正な取引を促進するために設けられています。免許を取得する際には、主たる事務所の所在地の都道府県知事や国土交通大臣の承認が必要とされており、厳密な審査が行われます。これにより、不当な取引や詐欺被害などから消費者を保護し、信頼できる業者としての基準が確立されます。
また、宅地建物取引業免許を持つことで、不動産売買や賃貸借契約の専門家としての信頼性も高まります。免許証を持つことで顧客からの信頼感も向上し、ビジネス展開や顧客獲得にも有利な面があります。さらに、業界全体の健全化や専門性向上といった観点からも、宅地建物取引業免許は重要な存在であると言えます。
したがって、宅地建物取引業申請がなぜ必要かについて考えるときは、法的規定や社会的意義を踏まえたうえでその重要性を理解することが大切であると言えます。安定した不動産市場形成や公正な取引の推進に資するこの制度は、関係者全体の信頼性向上や消費者保護を担保する重要な役割を果たしていることからも、その必要性が示唆されます。
宅地建物取引業免許申請の難しさについて
宅地建物取引業免許の申請は、多くの法的手続きや要件を満たす必要があるため、その難しさについて考えることが重要です。宅地建物取引業は、不動産取引に関わる重要な業務であり、国土交通省の管理下で行われています。この免許を取得することで、専門的な知識や適格性を証明し、信頼性のある不動産取引業者として活動することが可能となります。
まず、宅地建物取引業免許を得るには、厳格な審査や条件が課されます。主たる事務所を置く都道府県や国土交通省に申請を行い、各種書類や必要な情報提供が求められます。また、個人情報の保護や法令遵守など、様々な規制も確実に遵守する必要があります。これらの手続きは煩雑かつ細かいものであり、一つでもミスがあれば免許取得が難しくなります。
さらに、宅地建物取引業は不動産市場における重要なポジションを占めており、消費者保護や公平な取引の確保が求められています。そのため、免許を受ける際には景品表示法や消費者契約法など幅広い法律知識も必要とされます。これらの法律義務を理解し遵守できる能力も不可欠です。
免許申請だけではなく、宅地建物取引業は市況や法改正によってルールが変わる可能性もあり、常に最新情報を把握し対応する柔軟性も必要とされます。さらに競争も激しく、高い専門性と信頼性を持つ業者でなければ市場で生き残ることが困難です。
したがって、宅地建物取引業免許申請の難しさは多岐にわたります。ただし、この厳密なプロセスを経て認められた免許は信用度高く価値あるものです。免許取得後も精力的に市場動向や法改正を追いかけ、透明性と公正性を旨とした不動産取引業務を展開していくことが重要です。
宅地建物取引業免許の申請のメリット
1) 法的安定性の確保
宅地建物取引業免許の許可申請を行うことで、自身のビジネスにおける法的安定性を確保することができます。免許を取得することで、適切な知識やスキルを持つ専門家としての信頼性が向上し、取引におけるトラブルやリスクを最小限に抑えることができます。
2) 信頼性の向上
宅地建物取引業免許の許可を受けることは、消費者からの信頼を獲得するための重要な要素です。免許を持つことは、業界での認知度や評判を高めるだけでなく、適切な倫理観や規制に基づいた適正な業務を遂行する姿勢を示すものです。
3) 業務拡大の可能性
宅地建物取引業の免許を取得することで、新たなビジネスチャンスやパートナーシップ構築の機会が広がります。他の専門家や不動産関連企業と連携しやすくなり、さらなる業務拡大や市場シェア拡大が見込まれます。
4) 資金調達の支援
宅地建物取引業免許を有することは、金融機関から資金調達を行う際に有利な要素となります。免許保持者は信頼性が高いとみなされ、投資家や銀行からの支援を受けやすくなります。これにより事業展開や不動産投資案件への参加が容易になります。
5) 業界内規制への遵守
宅地建物取引業免許を取得することは、厳格な規制や法令順守への意識醒しでもあります。事業活動において法令遵守が求められる中、免許保持者は常に法的ルールを順守し、健全かつ透明性あるビジネス運営が期待されます。
宅地建物取引業免許とは?
宅地建物取引業とは、不動産売買や賃貸借などの不動産取引を専門に行う業務を指します。この業界では、一般的に宅地建物取引士(通称:宅建士)が活躍し、信頼性や法的知識を持って不動産取引の仲介やアドバイスを行います。宅地建物取引業は、特定の顧客だけでなく不特定多数の顧客と継続して取引を行うことが特徴です。この「業」という要素により、一般的な不動産業務と異なる側面があります。
宅地建物取引業を行うには、免許が必要であり、知事や国土交通大臣から免許を受けた者だけが活動することができます。免許を持つことで消費者保護や適正な取引の促進が図られるため、信頼性や安心感が向上します。これらの規制や手続きは、業界全体の健全性・公正性を確保するために重要です。
宅地建物取引業は不動産市場において重要な位置を占めており、地域経済や住宅供給にも大きな影響を与えています。市場価格の形成や契約条件の適正化など、様々な面で重要な役割を果たしています。加えて、宅地建物取引業は消費者と不動産業者の信頼関係構築にも寄与し、円滑な不動産取引を支援しています。
したがって、宅地建物取引業は単なる不動産売買や賃貸借だけでなく、社会全体に及ぶ重要な経済活動であり、その適切かつ適法な展開が求められています。常に法令遵守や倫理観念の厳格さが求められるこの分野では、専門性と誠実さが不可欠です。そして未来へ向けても変わりゆく社会環境へ柔軟かつ的確に対応することが求められるでしょう。
宅地建物取引業免許の範囲
自己物件 | 他人の物件の代理・媒介 | |
売買・交換 | 〇 | 〇 |
貸借 | ✕ | ○ |
宅地建物取引業免許の宅地とは?
建物の敷地に供される土地 | 都市計画法による用途地域内外や地目の如何に関わらず、建物の敷地に供される限り、全て宅地に該当します。実際に宅地として利用されているだけでなく、将来的に宅地化される可能性のある土地も、宅建業法上の「宅地」として扱われます。 |
用途地域内の土地 | 通常、道路、公園、河川、広場、水路などの用途に供される土地を除外します。(用途地域内の土地は、地目・現況にかかわらず、原則「宅地」に該当します。) |
宅地建物取引業免許の要件
宅地建物取引業免許の要件
宅地建物取引業免許を行う場合、申請者(代表者)、役員、政令使用人、専任の宅地建物取引士などは、宅建業法で定められた資格要件を満たし、営業保証金の供託など宅建業法の遵守義務を果たさなければなりません。
宅地建物取引業の免許の区分
1つの都道府県内にオフィスを設立する場合 | オフィス所在地を管轄する都道府県知事 | 都道府県知事免許 |
複数の都道府県内にオフィスを設立する場合 | 国土交通大臣 | 国土交通大臣免許 |
宅地建物取引業免許の有効期間
宅建業の免許が発行されたら、有効期間は5年ほどです。この有効期間は、免許証発行日の翌日からスタートし、その翌日に5年間終了します。基本的に、有効期間の最終日(免許満了日)が祝日や日曜日であっても、免許はその日をもって失効となります。つまり、満了日の翌日からは宅建業を行うことができなくなります。
もし有効期間が終了しても宅建業を続ける場合は、免許更新のために満了日の90日前から30日前までに手続きをしなければなりません。この更新手続きを怠ると、免許が失効し、さらに宅建業法第12条に違反することになり、罰則が科されます。
宅地建物取引業免許の申請者の欠格事由
申請書に虚偽の情報があったり、重要な事実が欠けていたりした際、申請は却下されます。 | ||
2.申請前5年以内に次のいずれかに該当した場合 | 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消され た場合 | |
前記のいずれかの事由に該当するとして、免許取消処分の聴聞の公示をされた後.相当の理由なく廃業等の届出を行った場合 | ||
宅地建物取引業 には、 宅建業免許の欠格要件として、宅建業法に違反した場合や暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に抵触した場合の他に、刑法の一定の罪(傷害・現場助勢・暴行・凶器準備集合及び結集・脅迫・背任)や暴力行為等処罰に関する法律での罪を犯し、罰金の刑を受けた方も含まれます。 | ||
暴力団員 | ||
免許申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合 | ||
3.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合 | ||
4.宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合 | ||
5.宅地建物取引業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない 場合 | ||
申請者の法定代理人、役員又は政令使用人が上記2・3・4又は5に該当する場合 | ||
事務所に専任の宅地建物取引士を設置していない場合 |
宅地建物取引業免許の事務所
(ア) 事務所として商業登記された施設
(イ) (ア)のうち、継続的に業務を行うことが可能であり、宅建業に関連する契約を締結する権限を持つ使用人が配置されている場所
留意点
① 本店で宅建業を行わなくても、支店で宅建業を行っていれば、本店も「事務所」と見なされます。この際、本店には営業保証金を供託したり、専任の宅地建物取引士を配置したりする必要があります。本店は、支店が行う宅建業において中枢管理的な統括機能を果たしているためです。
② 支店に関しては、会社法の規定により商業登記が義務付けられています。従って、「○○支店」という名称で免許申請を行う場合は、必ず商業登記を行ってください。商業登記をしない場合には、他の名称(○○営業所、○○店など)での申請となります。
宅地建物取引業免許の事務所要件の適格性
事務所としての条件として、独立性が保たれており、物理的にも社会的にも独立した業務を行うことが可能な形態であることが求められます。また、用途地域等の他法令の規定に適合していることが前提条件となります。
具体的には、テント張りやホテルの一室などは許容されません。また、1つの部屋を他の人と共同で使用することも原則として認められません。ただし、独立性が確保されている場合や、明確に間仕切りされており直接アクセス可能な状況であれば、独立性が認められることがあります。
自宅と事務所を兼ねる場合も、原則として認められません。ただし、区分所有建物の管理規約に事務所利用が認められ、住居部分との明確な区別がある場合は、事務所として使用可能となります。また、事務所として安定して利用できない場合や消費者などが出入りする状況が難しい場合は、事務所として機能させることはできません。
マンション、アパート等を事務所として申請された場合(具体例)
事務所としての条件として、独立性が保たれており、物理的にも社会的にも独立した業務を行うことが可能な形態であることが求められます。
① 居住者がいない場合、内部が事務所としての形態を整えているか、管理規約等で事務所として使用することを禁じていないか等確認し、事務所の所在を明確にした上で、条件を満たしていることが必要です。
② 居住者がいる場合、①に加えて、居住部分と事務所部分が壁で間仕切りされ、明確に区分されているかを確認し、条件を満たしていることが必要です。
宅地建物取引業免許の政令使用人とは?
政令使用人とは宅建業法施行令第2条の2で規定された使用人で、通常は支店長や営業所長などの代表者がこの資格を有しています。この方々は、宅建業に関する契約を締結する権限を持つ従事者を指します。
申請者である代表取締役が常勤している主たる事務所では、政令使用人を配置する必要はありません。
代表取締役が従たる事務所に常勤している場合、その事務所には政令使用人を配置する必要はありませんが、主たる事務所には配置する必要があります。
ただし、従たる事務所が2か所以上ある場合は、代表取締役がいない各事務所に政令使用人を配置する必要があります。
政令使用人は所属事務所において常勤することが要件です。
宅地建物取引業免許の専任の宅地建物取引士の数
事務所 | 業務に従事する者5人に1人以上の数 |
案内所 | 1人以上 |
業務に従事する者
宅建業の業務を担当する人には、個人業者自身や法人業者の代表者、直接販売に従事する者が必ず含まれます。代表者が宅建業の権限を政令使用人に完全に委任し、宅建業にまったく関与しない場合にのみ、代表者の詳細は不要です。
専ら宅建業を営む業者の場合、常勤役員全員が含まれるだけでなく、一般管理部門である庶務や経理などに従事する者も対象となります。
連続する雇用関係にある者であれば、パートタイマーを含む全ての形態の人々で、直接宅地建物の取引に係る業務を行う者が含まれます。
他の職業も兼業している業者の場合、宅建業と兼業業務の比率で判断が行われます。
具体的には、宅建業を主としている人は業務に従事する人に該当します。
非常勤の役員や監査役・監事、宅建業以外の業務の一時的な補助を行う人は、業務に従事する人には該当しません。
宅地建物取引業免許の専任性認定の要件
専任取引士には、「常勤性」と「専従性」の両方の要件を満たす必要があります。
つまり、当該事務所で常に勤務し、専ら宅建業の業務に従事することが求められます。
宅地建物取引業免許の常勤性
常時勤務とは、宅地建物取引士と宅建業者との間に雇用契約等の継続的な関係がある必要があり、当該事務所の業務時間に当該事務所の業務に従事することを求められます。
【常勤性が認められないとされた事例】
在学中の大学生
社会通念上、通勤可能な距離を越えている場合
別企業の従業員や公務員である場合
パートタイマー
宅地建物取引業免許の専従性
宅地建物取引士は、当該事務所に常勤して専ら宅建業の業務に従事することが必要です。
宅地建物取引士が他の業務も行う場合、その取引士が宅地建物取引業のみに専念しているかどうかを個別に具体的に検討し、判断する必要があります。
複数事務所の専任の宅地建物取引士兼務 | 専従性はありません。 |
行政書士等の資格を有する宅地建物取引士が宅建業を営む際の適否 | 同一の事務所に常時勤務し、かつ、行政書士業等が個人事業を営んでおり(自由裁量で業務時間を調整できる状態)、宅建業営業時間中は宅建業に専任している必要があります。 上記以外は専従性はありません。 |
監査役の専任の宅地建物取引士兼務 | 会社法で、兼職が禁止されているため、 専任の宅地建物取引士も専従性はありません。 |
契約社員、派遣社員 | 宅建業者が当該社員を指揮命令できる関係にあることで専従性はあります。 |
専任の宅地建物取引士本人が新規免許申請の前にやっておくこと
⇒ 新規の免許申請をする際、専任の宅地建物取引士は、「取引士資格登録簿」に自らの勤務先が未登録であることを確認してください。⇒ 取引士の資格登録者は、氏名、住所、本籍、そして宅建業者の勤務先などが変更された場合は、速やかに登録情報の変更手続きを行う必要があります。商号に変更がなく、同一法人内で勤務先の変更がある場合は手続き不要です。
※ 会社などが行う専任の宅地建物取引士の就任や退任などの変更届は、免許を受けた大臣または知事に提出する必要があります。この届出によっては、取引士の資格登録簿の内容が自動的に更新されることはありません。
宅地建物取引業免許の営業保証金制度
通知を受け取ると、すぐに宅建業をスタートできるわけではありません。もし取引で消費者に被害を与えた場合、その被害を最小限に抑えるため、宅建業法は、営業保証金制度と弁済業務保証金制度の2つを設けています。営業を開始するには、この手続きを行う必要があります。
免許が発行されると、その旨が通知されます。通知を受けたら、免許の日から3か月以内に、①営業保証金を供託所に入金するか、②宅地建物取引業保証協会のメンバーになり、弁済業務保証金分担金を支払わなければなりません。一方の手続きが完了した後、兵庫県知事に所定の報告書を提出する必要があります。
報告書を提出し、免許証を受け取ることで初めて宅建業を開始できます。免許証は、報告書と免許通知と引き換えに交付されます。
※免許日から3か月が経過し、どちらかの手続きが未完了の場合は、免許を取り消される可能性があるため、ご注意ください。
※保証協会に加入予定の方は、加入先を通じて通知がありますので、必ず確認してください。
営業保証金を供託する場合
免許通知を受け取り次第、主たる事務所(本店)の所在地を管轄する供託所へ行き、法定の営業保証金を供託してください。
供託を行う際には、OCR供託書や、法人の場合は最近3か月以内に発行された資格証明書などが必要です。供託書の書き方や供託物の提出方法に関する詳細は、事前に最寄りの供託所にお問い合わせください。
なお、営業保証金の金額は、主たる事務所(本店)が1,000万円、従たる事務所(支店)が1店舗あたり500万円です。
供託が完了したら、「営業保証金供託済届出書」の正本と副本、さらに「供託書」の原本と写しを添えて、兵庫県知事に提出し、免許証を受け取ってください。この際には、免許通知書を必ずお持ちくださいますようお願いいたします。
神戸地方法務局(本局) | 神戸市中央区波止場町1-1 神戸第二地方合同庁舎 |
(078)392-1821 |
神戸地方法務局 西宮支局 | 西宮市浜町7-35 西宮地方合同庁舎 |
(0798)26-0061 |
神戸地方法務局 伊丹支局 | 伊丹市昆陽一丁目1-12 | (072)779-3451 |
神戸地方法務局 尼崎支局 | 尼崎市東難波町四丁目18-36 尼崎地方合同庁舎 |
(06)6482-7401 |
神戸地方法務局 明石支局 | 明石市大明石町二丁目4-25 | (078)912-5511 |
神戸地方法務局 柏原支局 | 丹波市柏原町柏原516-1 | (0795)72-0176 |
神戸地方法務局 姫路支局 | 姫路市北条一丁目250 | (079)225-1915 |
神戸地方法務局 加古川支局 | 加古川市野口町良野1749 | (079)424-3555 |
神戸地方法務局 社支局 | 加東市社539-2 | (0795)42-0201 |
神戸地方法務局 龍野支局 | たつの市龍野町富永879-2 | (0791)63-3221 |
神戸地方法務局 豊岡支局 | 豊岡市寿町8-4 豊岡地方合同庁舎 |
(0796)22-2703 |
神戸地方法務局 洲本支局 | 洲本市山手一丁目2-19 | (0799)22-0497 |
宅地建物取引業保証協会の社員になる場合
宅地建物取引業保証協会、通称「保証協会」は、国土交通大臣の指定を受けた公益法人で、宅建業者をメンバーとする組織です。保証協会は、メンバーの土地や建物取引に関するトラブルの解決やメンバー向けに営業保証金の返還と同様の支援業務を遂行し、メンバーはその一環として分担金(支援業務保証金分担金)を支払う必要があります。
支援業務保証金分担金を支払って保証協会のメンバーになった方は、営業保証金の保証が免除されます。
※ 分担金 主たるオフィス(本社)・・・60万円
従たるオフィス(支店)・・・30万円(1店舗あたり)
国土交通大臣が指定する保証協会には2つの団体があり、兵庫県内の連絡先は以下の通りです。保証協会には片方のみしか加入できません。
※ 保証協会のメンバーになるには、協会の審査を受ける必要があり、その過程で分担金の他に、入会金などの各種費用が必要となるため、事前に十分な確認を行ってください。
宅地建物取引業保証協会 | |
公益社団法人 全国宅地建物取引業 保証協会 兵庫本部 |
公益社団法人 不動産保証協会 兵庫県本部 |
神戸市中央区北長狭通5丁目5番26号 兵庫県宅建会館 |
神戸市中央区中山手通4丁目22番4号 全日兵庫会館3F |
TEL:(078)382-0581 | TEL:(078)261-0901 |
宅地建物取引業免許の要件について
以上述べた各要件をクリアし、正式な手続きを経て免許申請を行うことで、宅地建物取引業を適法かつ適切に行うための基盤が整います。免許制度は業界全体の健全な発展や利用者保護に資する重要なツールであり、これらの要件を順守することで法令順守や品質向上に貢献できるでしょう。
免許申請プロセスは厳格かつ公正な審査基準に基づいて行われます。したがって、各要件を十分認識し確実に満たすことが重要です。安心かつ信頼性のある宅地建物取引業を展開するためには、免許申請時の条件をしっかり把握し遵守することが不可欠です。
以上が 宅地建物取引業免許申請の要件に関してご説明した内容となります。
宅地建物取引業免許の標準処理期間
許認可審査に必要な時間を規定した、標準処理期間とは、行政機関が自主的に設定するものです。申請から許可がおりるまでのおおよその指針として用いられます。
しかしながら、標準処理期間が経過したからといって、すぐに行政機関に対して違法性を主張することはできません。
国土交通大臣 | 100日 | 国土交通大臣から都道府県知事への到達期間は10日、 地方整備局での審理および決定期間は90日です。 |
兵庫県知事 | 40日 | これは土・日・祝日を除いた期間となります。 |
宅地建物取引業免許申請の流れ
宅地建物取引業免許の申請書類を作成する
↓
宅地建物取引業免許の申請を行い、審査を受ける
↓
宅地建物取引業免許の通知を受け取る
↓
営業保証金の供託もしくは保証協会への加入を行う
↓
宅地建物取引業免許証が交付される
宅地建物取引業免許申請をお考えのお客様へのメッセージ
当事務所のウェブサイトで、宅地建物取引業免許許可申請に関する情報をお調べいただき、誠にありがとうございます。当事務所は、皆様が円滑かつ迅速に業務開始されるためのサポートを心掛けております。
「宅地建物取引業免許許可申請」というプロセスは、重要かつ厳格な手続きでありますが、当事務所では全力を挙げて助けさせていただきます。免許申請書類の準備、適切な手順と期限の把握、必要書類の提出方法まで、詳細かつ正確な情報提供を行い、皆様が円滑に申請手続きを完了できるようサポートさせていただきます。
宅地建物取引業の免許申請は新たな事業展開や未来への一歩として重要です。
当事務所は、皆様のビジネスが成功裏にスタートできるよう最善を尽くす所存でございます。
何かご質問や不明点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。
心よりご支援させていただくことを願っております。
お客様の声
申請代行のプロフェッショナルです。的確で迅速な対応に感謝しています。書類不備も丁寧にサポートいただき、スムーズに手続きを終えることができました。料金も明瞭で納得のいく価格設定でした。大変助かりました。(by T社様)
真摯な対応に感謝しています。素早い手続きで驚きました。難しい手続きを代行してもらい、とてもスムーズに進めることができました。必要な情報の提供も明確で分かりやすかったです。厳格な手続きでも、安心して任せられました。(by H.K様)
親身なサポートに感謝しています。こちらの希望を丁寧に聞いてくださり、迅速な対応に感動しました。手順もわかりやすく説明してくれたため、スムーズに進めることができました。信頼できるサービスだと思います。(by K.O様)
宅地建物取引業免許申請の報酬額一覧
宅建業免許新規申請書作成及び提出代理業務(知事許可) | 88,000円(税込み) |
宅建業免許新規申請書作成及び提出代理業務(大臣許可) | 100,000円(税込み) |
宅建業免許更新申請書作成及び提出代理業務(知事許可) | 55,000円(税込み) |
宅建業免許更新申請書作成及び提出代理業務(大臣許可) | 70,000円(税込み) |
宅建業各種変更届出書作成及び提出代理業務 | 30,000円(税込み) |
宅地建物取引業免許の法定手数料
新規申請 | 大臣許可の場合 | 90,000円 |
知事許可の場合 | 33,000円 | |
更新申請 | 大臣許可の場合 | 33,000円 |
知事許可の場合 | 33,000円 |
宅地建物取引業免許の兵庫県内での申請先
神戸県民センター 神戸土木事務所 宅建業課 |
神戸市 | 〒653-0055 神戸市長田区浪松町 3-2-5 西神戸庁舎 |
078-737-2198 |
阪神南県民センター 西宮土木事務所 建設業課 |
尼崎市 西宮市 芦屋市 |
〒662-0854 西宮市櫨塚町 2-28 西宮庁舎 5F |
0798-39-1545 |
阪神北県民局 宝塚土木事務所 建設業課 |
伊丹市 宝塚市 川西市 川辺郡 三田市 |
〒665-8567 宝塚市旭町 2-4-15 宝塚総合庁舎 |
0797-83-3101 内線 351 |
東播磨県民局 加古川土木事務所 建設業課 |
明石市 加古川市 高砂市 加古郡 |
〒675-0066 加古川市加古川町寺家町天神木 97-1 加古川総合庁舎 |
079-421-1101 内線 559 |
北播磨県民局 加東土木事務所 まちづくり建築課 |
西脇市 三木市 小野市 加西市 加東市 多可郡 |
〒673-1431 加東市社字西柿 1075-2 社総合庁舎 |
0795-42-5111 内線 548 |
中播磨県民センター 姫路土木事務所 建設業課 |
姫路市 神崎郡 相生市 たつの市 赤穂市 宍粟市 揖保郡 赤穂郡 佐用郡 |
〒670-0947 姫路市北条 1-98 姫路総合庁舎 |
079-281-3001 内線 243 |
但馬県民局 豊岡土木事務所 まちづくり建築第 1 課 |
豊岡市 美方郡 養父市 朝来市 |
〒668-0025 豊岡市幸町 7-11 豊岡総合庁舎 |
0796-26-3757 (直通) |
丹波県民局 丹波土木事務所 まちづくり建築課 |
丹波篠山市 丹波市 |
〒669-3309 丹波市柏原町柏原 688 柏原総合庁舎 |
0795-73-3862 (直通) |
淡路県民局 洲本土木事務所 まちづくり建築課 |
洲本市 淡路市 南あわじ市 |
〒656-0021 洲本市塩屋2-4-5 |
0799-22-3541 内線 553 |
宅地建物取引業免許の大臣の申請先
県土整備部まちづくり局都市政策課 | 兵庫県 | 〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1 |
078-341-7711 |
宅地建物取引業免許申請の対応地域
兵庫県全域 | 神戸市・尼崎市・明石市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・三田市・三木市・川西市・川辺郡・小野市・西脇市・加東市・多可郡・丹波篠山市・丹波市・南あわじ市・淡路市・洲本市・姫路市・相生市・加古川市・高砂市・たつの市・赤穂市・加西市・養父市・朝来市・宍粟市・豊岡市・加古郡・神崎郡・揖保郡・赤穂郡・佐用郡・美方郡 |
宅地建物取引業免許申請の対応地域
大阪府全域 | 大阪市・堺市・池田市・泉大津市・泉佐野市・和泉市・茨木市・大阪狭山市・貝塚市・柏原市・交野市・門真市・河南町・河内長野市・岸和田市・熊取町・四條畷市・島本町・吹田市・摂津市・泉南市・太子町・大東市・高石市・高槻市・田尻町・忠岡町・千早赤阪村・豊中市・豊能町・富田林市・寝屋川市・能勢町・羽曳野市・ 阪南市・東大阪市・枚方市・藤井寺市・松原市・岬町・箕面市・守口市・八尾市 |