神戸クラウン行政書士事務所|各種行政文書作成なら|神戸市西区

兵庫県・大阪府での行政文書作成なら神戸クラウン行政書士事務所にお任せください。車庫証明、農地転用、建設・運送業・古物商許可など様々なニーズに柔軟に対応いたします。

神戸市の運送業許可申請代行

運送業許可の取得に困った場合は、当事務所にお任せください。豊富な経験を持つ専門家が丁寧かつ迅速にサポートいたします。

こんな時はご相談ください。

  1. 手続きが複雑で、どこから始めればよいかわからない

    運送業許可の取得には多くの書類や条件が必要です。「手続きが難しそう」「何から手をつけたらいいの?」と感じたら、ぜひご相談ください。

  2. 時間がなくて手続きを進められない

    忙しい日々の中で書類作成や提出を進めるのは大変です。専門家に任せることで、効率的に手続きを進められます。

  3. 書類作成が苦手で不安がある

    許可申請書には正確な情報を記載する必要があります。「ミスが心配」「書き方がわからない」という場合もお任せください。

  4. 要件を満たしているかどうか不安

    運送業許可には資金や車両、営業所などの要件があります。「自分の状況で申請が通るか心配」という方も、要件の確認やアドバイスをいたします。

  5. スムーズに許可を取得したい

    許可取得には時間がかかる場合もあります。手続きに慣れた専門家がサポートすることで、スムーズな申請を実現します。

  6. 途中でのトラブルや不備を避けたい

    申請後に不備を指摘されると、時間も手間も余分にかかります。最初から正確に進めるために、専門家の力を借りるのがおすすめです。

  7. 許可取得後の運営や相談もしたい

    許可を取得した後も、運送業には守るべきルールがたくさんあります。「許可取得後のサポートがほしい」という方も安心してご相談ください。

運送業許可の申請は、お客様の夢や目標を実現するための大切な一歩です。どんな小さな悩みや不安でも、まずはお気軽にご相談ください。一緒にスムーズなスタートを目指しましょう!

 

運送業許可申請代行についてのサービス説明

運送業を始めるにあたり、許可申請は避けて通れない重要なステップです。しかし、その手続きは複雑で、多くの書類や条件をクリアする必要があります。「初めてのことで不安がある」「忙しくて時間が取れない」という方にこそ、私たちの運送業許可申請代行サービスをご活用いただきたいと考えています。

  1. 書類作成の不安を解消します

    運送業許可申請では、申請書類の正確性がとても重要です。「書類をどう準備したらいいかわからない」「ミスがないか不安」というお悩みを、経験豊富な専門家がサポートします。

  2. スムーズな手続きを実現します

    手続きに慣れていないと、必要書類の不足や要件の確認漏れで申請が滞ることもあります。当サービスでは、適切な準備と迅速な対応で、スムーズな許可取得をお手伝いします。

  3. 要件の確認やアドバイスも万全

    運送業許可には、資金、車両、人員、営業所などの厳格な条件があります。「自分の状況で要件を満たせるのか」と不安を感じる方にも、的確なアドバイスを提供し、申請までの道筋を整えます。

  4. お客様の時間と手間を節約

    書類収集や役所への提出など、煩雑な作業を代行します。「手続きに追われることなく本業に集中したい」という方にぴったりのサービスです。

  5. 許可取得後のサポートも充実

    許可を取得してからが運送業のスタートです。私たちは、取得後の運営に関するアドバイスや相談にも応じ、安心して事業を進められるようサポートします。

運送業許可申請は、事業を始めるための第一歩です。私たちはお客様の夢や目標を実現するために、全力でサポートいたします。「わかりやすく」「親身に」「迅速に」をモットーに、皆様のお役に立てるサービスを提供します。まずはお気軽にご相談ください!


運送業許可の概要

運送業を始めるためには、「運送業許可」を取得する必要があります。この許可がなければ、法律に違反してしまい、運送の仕事をすることができません。また、運送業許可を持つことで、お客様や取引先からの信頼も高まります。

運送業許可を取ると、次のようなことができます:

  • 法律に従った安全で安心な運送サービスが提供できます。
  • 取引先やお客様からの信頼を得られます。
  • 業務中にトラブルがあった場合も、法的な保護が受けられます。

このサイトでは、運送業許可の取り方や手続きの流れについて、わかりやすく説明しています。運送業をスムーズに始めるためのポイントや注意点も紹介していきます。運送業許可を取ろうとしている方にとって役立つ情報をお届けします!

運送業許可はなぜ必要なのか?

運送業許可とは、トラックやバンなどを使って荷物を運ぶ仕事をするために必要な許可のことです。この許可が必要な理由を、分かりやすく説明します。

1. 安全を守るため
運送業では、たくさんの車が道を走ります。もし、ルールを守らない会社がいたら、事故やトラブルが増えてしまいます。運送業許可を持っている会社は、国が決めたルールを守ると約束しているので、安全に運ぶことができます。

2. お客さんに安心してもらうため
荷物を頼むお客さんは、「ちゃんとした会社かな?」と心配になります。運送業許可を持っている会社は、国から「この会社は大丈夫!」と認められているので、お客さんも安心して荷物を預けることができます。

3. 不公平をなくすため
運送業許可がないと、ルールを守らない会社が値段を極端に安くして他の会社と競争してしまいます。そうすると、頑張ってルールを守っている会社が損をしてしまいます。運送業許可は、公平に競争するための仕組みでもあります。

4. トラブルを防ぐため
運送中に荷物が壊れたり、なくなったりしたとき、きちんとした会社ならお客さんに保証をします。運送業許可がある会社は、トラブルが起きたときにもきちんと対応してくれる仕組みが整っています。

まとめ
運送業許可は、みんなの安全や安心を守り、不公平をなくすために必要な許可です。この許可を持っている会社は、国のルールを守っているので、安心して荷物を任せることができます!

運送業許可申請の難しさについて

現在、運送業を始めようとする起業家や企業にとって、運送業許可申請の難しさは重要な課題です。運送業許可の取得は取得要件が多く複雑であり、取得までに時間がかかるため、自力で取得することは容易ではありません。特に事前に多額の自己資金を用意しておく必要があることも、多くの人々にとってハードルとなっています。
運送業許可を取得するためには、厳格な基準や手続きが存在し、これらを満たす必要があります。そのため、適切な知識や経験が必要であり、初心者にとっては難しい壁となることが少なくありません。また、実務経験やノウハウを持つ専門家の支援を受けずに一人で挑むことはリスクも大きく、成功率が低い傾向にあります。
したがって、運送業許可申請の難しさを克服するためには、専門家やコンサルタントのサポートを活用することが非常に重要です。彼らは豊富な経験と知識を持ち、正確なアドバイスや効果的な支援を提供してくれます。彼らの専門的な指導やアシストにより、適切かつ迅速に運送業許可申請を進めることが可能となります。
また、準備期間を十分見積もり、急いで行動せず慎重に計画を立てることも成功の鍵です。運送業許可申請は時間がかかる手続きであるため、余裕を持った計画立案が必須です。半年から1年の準備期間を見込むことで、スムーズかつ効率的な申請プロセスを行うことが可能です。
つまり、運送業許可申請の難しさは現状では克服困難な課題ではありますが、正しい知識や専門家のサポートを得ることで乗り越えることが可能です。慎重な計画立案や準備期間の見積もりも欠かせず、これらを通じて成功への道筋を描いていくことが大切です。

運送業許可のメリット

運送業許可を取得することには、たくさんの良いことがあります。これから運送業を始める方や、事業を大きくしたい方にとって、運送業許可がどんなメリットをもたらすのかをご紹介します。

1. 社会的な信用が高まる

運送業許可を持っている会社は、国から「信頼できる」とお墨付きをもらった会社です。お客様や取引先から「この会社なら安心だ」と信頼されることで、新しい仕事をもらいやすくなります。

2. 法律を守っている安心感

運送業許可を取得するためには、厳しいルールをクリアしなければなりません。そのおかげで、法律をしっかり守った運営ができるようになります。トラブルが少なくなり、長く事業を続けるための基盤を作れます。

3. 他の会社と差をつけられる

運送業許可があると、「この会社はちゃんとしている」という印象を与えられます。お客様に選んでもらいやすくなるので、他の会社と差をつけるチャンスになります。

4. 新しい仕事に挑戦できる

大手の会社や役所などは、許可を持った会社にしか仕事をお願いしないことがあります。許可を取ることで、今まで取引できなかったお客様とも仕事ができるようになり、事業の幅が広がります。

5. 安定した仲間づくりができる

許可を持つことで、他の会社や事業者からも信頼されやすくなります。良い協力関係が作れるので、長く安定したビジネスができます。

最後に

運送業許可を取ることは少し手間がかかりますが、その分たくさんのメリットがあります。事業をしっかりと続けていくためにも、ぜひ許可取得を前向きに考えてみてください!

運送業許可とは?

運送業許可とは、トラックや車を使って荷物や人を運ぶお仕事をするために必要な「お仕事していいですよ!」という許可のことです。この許可をもらうことで、その運送業がちゃんと法律に合っていると認められます。

許可をもらうためには?
運送業許可をもらうためには、いくつかの条件をクリアしなければなりません。たとえば:
  1. 車や施設が安全であること。
  2. お金がちゃんとあること(事業を続けられるか確認)。
  3. 運転手さんや働く人がルールを守れる人であること。
  4. 必要な書類をそろえて役所に提出すること。

許可があるとどうなるの?
運送業許可を持っていると、法律に守られている「しっかりした会社」という証明になります。お客さんや取引先も安心して仕事を任せられるようになります。

最後に
運送業許可は、新しく運送のお仕事を始めたい人にとって、とても大事なステップです。この許可を取ることで、安全で安心できるお仕事ができるようになります。
運送業許可の一般貨物自動車運送事業とは?

この言葉の意味をきちんと分かっていないと、最初から間違った方向に進んでしまうかもしれません。簡単に言うと、お客さんからお願いされて、運賃をもらって荷物を運ぶ仕事をするなら、運送業許可が必要になる、ということです。

貨物自動車運送事業とは?

貨物自動車運送事業とは、大きなトラックで荷物を運ぶ「一般貨物自動車運送事業」、特定のお客さんだけの荷物を運ぶ「特定貨物自動車運送事業」、そして軽自動車で荷物を運ぶ「貨物軽自動車運送事業」をまとめたものです。

特定貨物自動車運送事業と一般貨物自動車運送事業の違いとは?

運送業には「特定」と「一般」という2つの種類があります。それぞれの違いを簡単に説明します。

特定貨物自動車運送事業
「特定」というのは、1つの決まったお客様(会社など)から依頼されて、荷物を運ぶ仕事です。例えば、1つの会社だけの荷物を運ぶ契約をしている運送会社がこれに当たります。

一般貨物自動車運送事業
「一般」は、いろいろなお客様から依頼されて、荷物を運ぶ仕事です。特定のお客様だけではなく、たくさんの会社や人の荷物を運ぶことが特徴です。

もっとわかりやすく言うと、荷物を運ぶお客様が1社だけなら「特定」、2社以上なら「一般」に当てはまります。

最初に「特定」で許可を取ったけれど、新しく別のお客様から依頼を受ける場合には「一般」の許可が必要になります。だから、最初から「一般」の許可を取ると安心です。

なお、「特定」と「一般」で許可を取るときの条件はほとんど同じなので、どちらが自分の仕事に合うかを考えて選びましょう!

貨物軽自動車運送事業とは?

貨物軽自動車運送事業は、軽自動車や排気量が125cc以上のバイクを使って、お金をもらいながら荷物を運ぶ仕事のことです。この仕事の特徴は、始めるのがとても簡単なことです。一般貨物自動車運送事業や特定貨物自動車運送事業と違って、特別な資格や難しい手続きが必要ありません。

許可を取る必要がなく、簡単な届出だけで始めることができます。そのため、たくさんの人がこの仕事を始めています。特に、自分一人で仕事をしたい人に人気で、多くの人が個人事業主としてこの運送事業を選んでいます。

運送業許可が不要な場合
条件 詳しい説明
無料で運搬する場合 お金をもらわずに荷物を運ぶ場合は、運送業許可は必要ありません。
自社内の商品を運搬する場合 自分の会社の中で使う商品や物を運ぶだけなら、運送業許可は必要ありません。
軽自動車や排気量125㏄以上のバイクで運ぶ場合 軽自動車や125㏄以上のバイクを使い、お金をもらって荷物を運ぶ「貨物軽自動車運送事業」では、許可が不要で届出のみで開業できます。
運送業許可の白ナンバーとは?

白ナンバーは、個人や会社が自分たちのものを運ぶために使う自家用車に付けられるナンバープレートです。この車は、お金をもらって荷物を運ぶことはできません。白ナンバーは「自分や会社の中だけで使う」という目的に限られているので、普通の生活や会社の中での活動に使われます。

例えば、自分の家族を乗せて旅行に行ったり、会社で使う商品を工場から運んだりするのが白ナンバーの車の役割です。お金をもらって運送をするのではなく、自分や会社のために使う車が白ナンバーだと覚えておきます。

運送業許可の緑ナンバーとは?

緑ナンバーは、お金をもらって荷物を運ぶためのトラックに付けられる特別なナンバープレートです。このナンバーは、国が「この車は運送の仕事をしてもいいですよ」と認めた証です。だから、緑ナンバーがある車は「営業用ナンバー」とも呼ばれます。

緑ナンバーのトラックを使うためには、特別な許可(一般貨物自動車運送事業許可)が必要です。この許可をもらうには、決められたルールや条件を守ることが求められます。緑ナンバーは、他の車と区別されるため、街中で見かけることも多いです。

簡単に言うと、緑ナンバーの車は、荷物を運んでお金をもらう「お仕事用の車」です。許可をしっかり取って、安全に使うことがとても大事です。

運送業許可の白ナンバーと緑ナンバーの違いとは?
項目 白ナンバー 緑ナンバー
用途 自家用車や個人の車で使用される 商売や事業で荷物を運ぶ車で使用される
主な使用目的 日常生活やレジャーなどの個人的な利用 お客様の荷物をお金をもらって運ぶ仕事用の利用
必要な許可 特に必要なし 一般貨物自動車運送事業許可が必要
対象車両 個人や会社が所有する車両 荷物を運ぶための営業用のトラックやバンなど
特徴 誰でもよく見かける普通のナンバープレート 事業用と分かる特別な緑色のナンバープレート

この表を見れば、白ナンバーと緑ナンバーの違いが簡単に分かります!

 

運送業許可の要件

運送業許可はなぜ要件が厳しいのか?

運送業許可を取るのが大変なのは、とても大切なお仕事だからです。運送業は、いろいろな荷物を運んで、お店やみんなの暮らしを支える仕事です。だから、荷物を安全にきちんと届けるために、たくさんのルールを守らないといけません。

運送業許可をもらうためには、次のようなことが必要です。

  1. 法律を守る
    運送の仕事をするためのルールをちゃんと守ることが大事です。

  2. しっかりした計画を出す
    「どんな風に仕事を進めるのか」という計画を考えて、提出します。

  3. 安全なトラックを用意する
    荷物を安全に運ぶために、整備されたトラックや車が必要です。

  4. お金の準備が必要
    トラックや倉庫を借りるためのお金、仕事を始めるための費用がしっかりあることを証明します。

許可をもらうまでには、たくさんの書類を用意したり、役所のチェックを受けたりして、時間がかかります。お金も必要なので、始める前にしっかり準備しておくことが大切です。

運送業許可が厳しいのは、運送業がみんなの生活に欠かせない大事な仕事だからです。準備をしっかりすれば、きっと許可がもらえます。

運送業許可の経営者とは?

運送業の許可をもらうためには、経営者に大切な条件があります。経営者は、法律を守ることができる人でないと許可をもらうことができません。

重要なポイント
  1. 「欠格事由」がないこと 「欠格事由(けっかくじゆう)」とは、許可をもらえない理由のことです。たとえば、以前に法律を破ったり、運送業のルールを守らなかったことがある場合、この条件に当てはまります。もし欠格事由に該当すると、ほかの条件を全部クリアしても許可はもらえません。
  2. 過去の取り消しに注意  以前に運送業の許可を取り消された法人や役員の場合、許可をもらえるまでに待つ期間が2年から5年に延びました。この期間が終わるまでは、運送業を始めることができません。

なぜ大事なの?
運送業は、多くの人の大事な荷物を運ぶ仕事です。そのため、経営者がしっかりルールを守れる人であることを確認することがとても重要です。
運送業を始めたい場合は、この条件をよく確認し、問題がないか注意しましょう。

運送業許可の営業所とは?

名称の決め方

個人の場合も法人の場合も特に決まりはありません。
「○○営業所」「○○物流センター」でも構いません。

施設要件

施設要件について

運送業を始めるには、営業活動に必要な設備やミーティングができるスペースが整っていることが望ましいです。ただし、これらの設備がすべて揃っていなければ運送業許可が下りないというわけではありません。固定電話やFAXがなくても、業務が遂行できる環境が整っていれば問題ない場合もあります。

ただし、この条件は地域によって異なる場合があるため、詳細については運輸局に問い合わせることをおすすめします。


また、同じ部屋で複数の会社が営業所として登録することは認められていません。この点には十分注意してください。

休憩・睡眠施設

営業所には、休憩や睡眠を取れる施設をつけることがよくありますが、この施設は車庫の近くに作ることもできます。その場合、営業所から決められた距離内に設置する必要があります。

また、休憩や睡眠のための施設には、最低限の広さの決まりはありません。ただし、ドライバーが睡眠を取る必要がある運行の場合には、1人あたり「2.5㎡」の広さが必要です。もし睡眠を取る必要がない場合は、テーブルと椅子があれば十分です。

運送業許可の営業所と休憩・睡眠施設は同部屋でもいいの?

よく聞かれる質問ですが、営業所と休憩・睡眠施設は同じ部屋であっても問題ありません。パーテーションで部屋を仕切る必要もありません。アパートやマンションの一室でも使えますが、休憩するためのスペースは必ず用意してください。ただし、仕切りが必要かどうかについては、事前に運輸局に確認するのが安心です。

ユニットハウスやコンテナハウスでもいいの?

よく聞かれる質問ですが、特に制限のない場所であれば、ユニットハウスやコンテナハウスでも登録できます。建物の登記事項証明書や建築確認の書類は提出する必要がありません。ただし、市街化調整区域では登録が認められていないので注意が必要です。基本的には登録可能ですが、場所の条件をよく確認しておきましょう。

運送業許可の営業所と車庫の距離

営業所と車庫は、基本的に同じ場所にあることが望まれます。もし営業所が大阪市、京都市、神戸市にある場合は、車庫は営業所から10キロ以内に設置する必要があります。それ以外の地域では、5キロ以内が条件です。また、休憩・睡眠施設と車庫の距離については、詳しいルールを運輸局に確認することが大切です。

運送業許可の営業所についてのまとめ

項目 内容 注意点
名称の決め方 営業所の名前に特別な決まりはありません。例えば「○○営業所」や「○○物流センター」でもOKです。 個人でも法人でも自由に名前を決められます。
施設要件 営業活動に必要な設備やミーティングスペースがあるのが理想ですが、必須ではありません。 地域ごとに条件が異なることがあるので、運輸局に確認しましょう。
複数会社の登録 同じ部屋で複数の会社が営業所として登録することはできません。 営業所は1社専用で使う必要があります。
休憩・睡眠施設 休憩・睡眠施設は営業所や車庫の近くに設置できます。最低面積の決まりはありませんが、睡眠が必要な場合は1人あたり2.5㎡が必要です。 睡眠が不要な場合は、テーブルと椅子があれば大丈夫です。
営業所と休憩・睡眠施設の同部屋使用 営業所と休憩・睡眠施設は同じ部屋でもOKです。仕切り(パーテーション)は必要ありません。 アパートやマンションの一室でも使えますが、事前に運輸局に確認するのがおすすめです。
ユニットハウスやコンテナハウス 制限のない場所であれば登録可能です。建物の登記事項証明書や建築確認の書類は不要です。 市街化調整区域では登録できません。
営業所と車庫の距離 営業所と車庫は基本的に同じ場所が望ましいですが、以下の条件を守ればOKです:- 大阪市、京都市、神戸市の場合:10キロ以内- その他の地域:5キロ以内 休憩・睡眠施設と車庫の距離については運輸局に確認しましょう。

運送業許可の営業所に関するポイントをしっかり確認し、必要な条件を整えましょう!

都市計画法による運送業許可の要件

用途地域が運送業許可の申請で最も難易度が高く重要な論点になります。
ここではあまり触れませんが、用途地域による建築物の用途制限の概要は必ず確認します。
難しい論点になりますので省略します。

運送業許可の営業所の使用権原

概ね使用期間が2年以上あることが必要になります。

自己所有

原則として、建物についての「登記事項証明書」が必要です。ただし、建物が登記されていない場合には、「売買契約書」や「建築確認書」「課税証明書」を代わりに使って証明することができます。

賃貸の場合

運送業許可を取るときは、基本的に「賃貸借契約書」が必要です。もしこれがない場合は、建物の持ち主が書いて押印した「使用承諾書」を添付してください。

賃貸借契約書で契約期間が2年に満たない場合は、契約書の内容を2年以上に変更してもらうか、「2年以上借りる予定」という内容を書いた書類(上申書)を用意しましょう。

さらに、契約書に「運送業の営業所として使っていい」という記載があることも必要です。この条件を満たしているかを必ず確認してください。

運送業許可の営業所の使用権原についてのまとめ

項目 必要な条件 注意点
使用期間 概ね2年以上の使用期間が必要です。 使用期間が短い場合は、契約内容の変更や追加書類の準備が必要です。
自己所有 - 建物の「登記事項証明書」が必要です。- 登記がない場合は、代わりに以下の書類を使用できます: - 売買契約書 - 建築確認書 - 課税証明書 必要な書類が揃っているか確認しましょう。
賃貸の場合 - 「賃貸借契約書」が必要です。- ない場合は、「使用承諾書」(建物の持ち主が押印したもの)を提出してください。 契約書に「営業所として使用可能」の記載があることを確認してください。
契約期間が短い場合 - 契約期間が2年未満の場合は、 - 契約書を2年以上に変更してもらう - 「2年以上借りる予定」と記載した上申書を用意 契約期間の延長ができない場合は、必ず上申書を準備しましょう。
運送業としての使用許可 賃貸借契約書に「運送業の営業所として使用可能」と書かれていることが必要です。 この条件が満たされていないと許可が下りません。

運送業許可を申請する際には、これらの条件をしっかり確認し、必要な書類を準備してください。

運送業許可の車庫の要件

運送業の車庫には、次のような条件があります。

  1. 車と車の間にスペースを空けることが必要
     車と車の間や車庫の壁との間に、50センチ以上のスペースを確保する必要があります。

  2. 車を全部置ける広さが必要
     計画しているすべての車が収まる広さがなければいけません。

  3. 月極駐車場でも大丈夫
     月極駐車場を使う場合は、車の前後左右に1メートル以上の余裕があることが条件です。この条件が満たされていれば、月極駐車場でも使用できます。

車を安全に置ける広さとスペースを確保することが大切です。事前に確認して準備しましょう!

運送業許可の前面道路とは?

前面道路とは、車庫から一番近い道路のことです。この道路は必ず「公道」でなければいけません。「私道」では使えないので注意が必要です。

また、前面道路には幅の広さのルールがあります:

  1. 国道の場合
     幅の広さは特に決まっていません。

  2. 一般的な道路の場合
     幅が6.5メートル以上あれば、大きなトラック(幅2.5メートルまで)も問題なく通れます。

この前面道路の条件も、運送業許可を取るための大事なチェックポイントになります。事前にしっかり確認しましょう!

運送業許可の車庫選びの問題とは?

車庫を選ぶときに一番困るのが、車庫の入口前の道路の幅です。道路が狭すぎると、大きなトラックが入れなくなってしまい、別の場所に車庫を探さなければならないこともあります。

特に多い問題は、「道路の幅が狭くて車両が通れない」「幅が足りなくて許可を取るための書類(幅員証明書)がもらえない」などです。そのため、車庫を探すときは、前の道路の幅をきちんと確認することがとても大切です。

運送業許可を取る専門家に相談すれば、道路の幅や必要な条件について詳しく教えてもらえます。困ったときは、プロに聞いてみましょう。

運送業許可の車両制限令とは?

運送業許可の「車両制限令」ってなに?

「車両制限令(しゃりょうせいげんれい)」は、道路を守ったり、安全に使えるようにするためのルールです。このルールは、車の大きさや重さに決まりをつけていて、道路が壊れたり事故が起きないようにしています。

例えば、車の幅や高さ、重さが「これ以上だとダメ!」という上限が決められています。これらの決まりを守ることで、道路が長く使えるようになったり、交通事故を防ぐことができます。特に、人や車がたくさん行き来する都会や、山道などの細い道では、このルールがとても大事です。

もしこのルールを守れない大きな車の場合、特別な許可がないと通ることができません。この「車両制限令」を知っておくと、運送業を始めるときに役立ちます。

運送業許可の車庫制限令の道路幅員証明とは?

「道路幅員証明(どうろふくいんしょうめい)」は、車庫に車を停めるときに、車庫の前の道路がちゃんと広いかを証明するための大事な書類です。この書類があれば、車が安全に出入りできる幅があることを確認できます。

この証明書は、県や市区町村の役所で手続きすればもらえます。道路がルールで決められた幅に合っていることを確認するために必要です。この証明を取ることで、車が安心して通れるようになり、安全な運送をする準備が整います。

運送業許可の車庫制限令と道路幅員証明の関係のまとめ
項目 説明
車庫制限令とは? 車庫を使うときに、その前の道路が十分な幅を持っているかを決めるルール。
道路幅員証明とは? 道路の幅が車庫に車を出し入れできるかを証明する書類。役所で手続きする。
なぜ大事なの? 車庫前の道路幅が足りないと、許可がもらえず他の車庫を探さなければならない。
どれくらい問題になる? お客様の80~90%が、道路幅の問題で複数の車庫候補地を探している。
車庫選びのポイント 候補地を見つけたら、道路幅がルールを守っているか確かめることが必要。
サポート 候補地の車庫が許可の基準を満たしているか、専門家が確認します。

このように、道路幅員と車庫のルールは運送業を始める上でとても大事なポイントです!

運送業許可の車庫の使用権原
概ね使用期間が2年以上あることが必要になります。
自己所有
原則、土地の登記事項証明書が必要です。
賃貸の場合

運送業の許可を取るとき、車庫を借りて使う場合は、基本的に「賃貸借契約書」が必要です。

  • 契約書がない場合
    車庫の持ち主に「使用承諾書」を作ってもらい、そこに持ち主のハンコを押してもらう必要があります。

  • 契約期間が2年未満の場合
    契約書の内容を2年以上に直してもらうか、「2年以上借ります」という内容を書いた書類(上申書)を準備します。

  • 契約書の内容について
    賃貸借契約書には、車庫を「運送業のために使ってよい」と書いてあることが必要です。

このように、契約書や書類の準備はしっかり確認しておきましょう!

運送業許可の車庫のまとめ

駐車場を選ぶときには、書類だけに頼らず、実際にその場所を見に行くことをおすすめします。地図やデータでは道幅が基準を満たしていても、電柱や道路の形のせいでトラックがスムーズに出入りできないことがあります。

また、駐車場には「車両制限令」というルールが関係しているので、確認が少し難しくなることがあります。そのため、いい場所を見つけたら、専門家に調査をお願いするのが安心です。当事務所にご相談いただければ、正確に調査してお手伝いします!

運送業許可の車庫に関する情報のまとめ

項目 説明
車庫の条件  
車と車の間にスペースを確保 車同士や壁との間に50cm以上のスペースを空ける必要があります。
車を全部置ける広さ すべての車が収まる広さが必要です。
月極駐車場の利用 車の前後左右に1m以上の余裕があれば月極駐車場も利用可能です。
前面道路の条件  
公道であることが必要 車庫に接する道路は「公道」でなければなりません。「私道」は利用できません。
国道の場合 道路幅の制限はありません。
一般的な道路の場合 道路幅が6.5m以上あれば、大型トラック(幅2.5m)が通れます。
車庫選びの問題点  
道路幅が狭い 道路が狭いとトラックが入れず、他の場所を探さなければならないことがあります。
必要な証明が取れない場合 幅員証明書が取れないことが問題になることもあります。
専門家への相談 困ったときは専門家に相談することで条件を確認できます。
車両制限令と幅員証明  
車両制限令とは? 道路を守り安全に使えるように車の大きさや重さを制限するルールです。
幅員証明とは? 道路が十分な幅を持ち車庫に車を出し入れできることを証明する書類です。
証明書取得の場所 県や市区町村で手続きが可能です。
車庫の使用権原  
自己所有 土地の登記事項証明書が必要です。
賃貸の場合 賃貸借契約書が必要で、契約書がない場合は使用承諾書を用意します。
契約期間 契約期間が2年未満の場合は「2年以上借ります」と書いた書類を準備します。
契約書の記載内容 「運送業のために使用してよい」と記載が必要です。
まとめ  
現地確認の重要性 実際に場所を見に行き、道幅や電柱の配置を確認することが大切です。
専門家のサポート 車庫が基準を満たしているか専門家が調査しサポートします。

このように、車庫や前面道路の条件をしっかり確認することが運送業を始める上での重要なポイントです!

運送業許可の車両の要件

運送業許可を申請するときには、次のような条件を満たす車が必要です。

  1. 車検証に「貨物」と書いてある車が必要

    • 申請のときには「貨物」と書かれている車を5台以上準備する必要があります。
      例外:1台からでも申請できる場合
      • 以下の特別な運送事業では、1台から申請できます:
        • 霊柩車での運送
        • 一般廃棄物の運送
        • 島しょ地域(離島)での事業
  2. どんな車が使えるの?

    • ハイエースやバンなどの4ナンバーの小型車も使えます。
    • でも、軽自動車やバイクは使えません。
    • トラクターとトレーラーはセットで1台と数えます。
  3. 車を使う権利を証明する必要がある

    • 車検証、リース契約書、売買契約書などを使って、その車が申請者のものだと証明しなければなりません。
  4. まだ車がそろっていなくても大丈夫

    • 全ての車を準備していなくても、「売買契約書」などがあれば、申請を進められます。
  5. 許可が取れた後は名義を変更

    • 許可が下りた後は、すべての車を申請者の名義に変更してください。ただし、リース車両の場合はそのままで問題ありません。

これらの条件をクリアして、運送業の準備を進めていきましょう!

運送業許可の運行管理者とは?

運送業許可の運行管理者とは、輸送事業を通して法令遵守や安全管理に責任を持つ重要な立場です。運行管理者は、運送事業者が定めた安全基準やルールの遵守を確認し、効果的な業務運営をサポートします。また、輸送業務におけるトラブル時の対応や問題解決も任されています。このように、運行管理者は輸送の円滑な遂行と利用者の安全確保に欠かせない存在と言えます。
運行管理者としての役割を果たすためには、関連する法令や規則を十分理解し、常に最新の情報を把握しておくことが求められます。さらに、緊急時の即座な対応や的確な判断力も必要不可欠です。その他にも、社内外と円滑なコミュニケーションを図り、チーム全体が協力して安全かつ効率的なサービス提供ができるよう努めることも大切です。
一方で、運送業許可の運行管理者が果たすべき役割と責務は重大であり、その影響力は業界全体に及ぶ可能性があります。そのため、常に自己啓発を怠らず、専門知識やスキルの向上に努めることが肝要です。迅速かつ正確な判断力や問題解決能力を鍛えることで、様々な状況にしっかり対応できる強靭なリーダーシップを発揮できるでしょう。
最後に、 運送業許可の運行管理者は輸送業界において安全面や法令順守の重要性を具体的に実践し、良い模範となることが求められます。真摯かつ責任感あふれる姿勢で日々邁進することで、「安全第一」の理念を具現化し、社会に信頼される優れた組織作りに貢献していくことが大切です。

運送業許可の運行管理者の要件とは?

運送業許可申請においては、下記のように運行管理者の任命が規定されています。
- トラック1台から29台までは、少なくとも1人の常駐する運行管理者が必要です。
- 30台を超える場合は、最低2人以上の運行管理者が必要とされています(29台ごとに1人ずつ増加)。
- 複数の営業所を持つ場合、各営業所ごとに定められた運行管理者人数が必要です。
- 車両の数に応じて、許可申請時に常駐する運行管理者を雇用または採用予定である必要があります。
- 運行管理者は健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険に加入している必要があります(例外はあります)。
※1 個人事業主やその家族など、雇用保険や労災保険に加入できない場合は、加入の必要はありません。

運送業許可の運行管理者になる方法とは?

試験を受けて、運行管理者資格を取得するためには、以下の2つの要件があります。
1.  貨物運送業における運行管理補助者として1年以上の実務経験がある方
2.  運行管理者基礎講習を修了した方
上記のいずれか1つを満たす方が、運行管理者試験に合格すれば、運行管理者の資格を取得できます。
運行管理者試験は、毎年3月と8月に公益財団法人運行管理者試験センターによって実施されます。
運行管理者基礎講習に関しては、ヤマト・スタッフ・サプライや自動車事故対策機構(NASVA)、各地の自動車学校などで随時実施されています。
もう一つの方法としては、運行管理者試験を受けずに実務経験で運行管理者となる方法があります。それは年に1度、合計5回の運行管理に関する講習を受講する必要があります。
講習は自動車事故対策機構やヤマトスタッフサプライが提供する運行管理者基礎講習または運行管理者一般講習を受講することとなります。
何れか1回は基礎講習を受講することが必須となるため、ご留意ください。
基礎講習や一般講習を含む年1回の講習を受けることが求められますので、実務経験だけで運行管理者となるには、最短で5年を要することになります。

運送業許可の運行管理者とは、街をつなぐ命綱。安全な移動環境を築くために尽力する存在です。

運送業許可の整備管理者とは?

運送業許可の整備管理者とは、一般貨物自動車運送事業において、車両の安全と整備の責任を負う重要なポジションです。整備管理者は、運送業許可を取得する際に必須の要件であり、運行管理者と共に業務を担当します。整備管理者は駐車場の整備やトラックの点検・修理などを行い、車両が安全に運行されることを確保します。また、整備管理者は運輸に関連する法令や規制に準拠し、事業所内での整備作業や車両管理を適切に行う義務があります。
整備管理者になるためには、一定の資格要件が求められます。例えば、自動車整備士の免許や経験、知識等が必要とされます。その他にも、適格性を認められる証明書類や関連する教育プログラム修了の証明が必要不可欠です。整備管理者は事業所ごとに1人以上指定される必要があり、その個人情報や資格情報などが記載された「整備管理者選任届」が提出されます。
整備管理者は日常的な点検・保守作業だけでなく、緊急時の対応やトラブルシューティングも担当します。車両の安全性を確保し、万が一の事故などを防ぐためにも、整備管理者の存在は非常に重要です。さらに経験豊富かつ専門知識を持つ整備管理者であれば、効率的な業務推進やリスクマネジメントが可能となります。
最後に強調すべき点は、「運送業許可の整備管理者」が操作する範囲が広範囲であるため、絶えず自己啓発や最新技術・法令の研究が求められることです。自己スキルアップや更新される法令規則への理解は不可欠であり、これらへの常勤的な取り組みが望ましいです。企業または組織側もこの重要性を十分理解しサポートすることで、「運送業許可の整備管理者」としての役割を果たせるでしょう。

運送業許可の整備管理者の要件とは?

運送業の整備管理者になる方法は次の2つがあります。
1.  2年以上の実務経験を積み、整備管理者選任前研修を修了する(このケースが一般的です)。
2.  1〜3級の自動車整備士の資格を取得していること。

運送業許可の整備管理者になるための実務経験とは?

1整備管理を行う自動車と同じ種類の自動車(二輪自動車以外か二輪自動車)の点検または整備に関する実務経験
2整備管理を行う自動車と同じ種類の自動車の整備管理に関する実務経験
これらの経験が2年以上ある場合、整備管理者に任命されるための実務経験として認められます。
ただし、実務経験は「同じ種類の自動車」に関連している必要があります。そのため、二輪自動車の整備経験のみでは、トラックなどの車両の整備管理者にはなれないことに留意する必要があります。
白ナンバー車両の整備管理経験だけではなく、他の経験も考慮されることがあります。したがって、白ナンバー車両の整備経験しかない場合でも、所轄運輸支局の整備担当窓口で相談することをお勧めします。

運送業許可の整備管理者の選任前研修とは?

整備管理者に選任されるには、2年以上の実務経験が必要となります。加えて、各運輸支局が主催している整備管理者選任前研修を受講し、修了する必要があります。
整備管理者選任前研修は、各運輸支局が数回にわたり開催しております(開催頻度は支局によって異なります)。研修時間は約2時間で、特に試験等はありません。応募枠が早く埋まる傾向にございますので、できるだけ早めに申込みます。
受講支局については特に制約はありませんので、運送業許可の手続きを行う支局とは異なる場所で研修を受けていただいても問題ありません。
整備管理者の定期研修についても同様です。
研修修了後は、修了証(証明書または手帳の形式が支局によって異なります)を受け取り、実務経験と修了証をそろえれば、整備管理者として任命されることが可能となります。
修了証を紛失した場合でも、受講した支局に再発行を依頼することが可能です。
ちなみに、2年の実務経験がなくても整備管理者選任前研修を受講いただけますので、将来的に整備管理者になる可能性がある場合は、早めの研修受講をおすすめいたします。

運送業許可の整備管理者は1人で大丈夫なの?

法令上は各営業所に1名いれば良いそうですが、実際には1人で多数の車両を管理するのは難しいため、整備管理補助者を選任する必要があります。複数の事業者の整備管理者になることはできないため、以前の会社で整備管理者だった場合は解任してもらう必要があります。
また、同じ事業者内でも複数の営業所の整備管理者を兼任することはできません。
一方、同じ営業所の整備管理者と運行管理者は兼任可能です。
運送業の整備管理者の外部委託は、特定の条件を満たす場合を除いて禁止されているので、注意が必要です。

整備管理者補助者とは?

整備管理者に関して、運行管理者と同様に補助者を選任することができます。
整備管理者補助者は、主に日常点検に関する業務を担当します。
補助者は、以下の条件のいずれかを満たす人物から選定することができます。
1.  整備管理者資格を持つ人
2.  整備管理者が研修などで十分な教育を受けた人
加えて、補助者に対しては、一定の研修や情報提供を行う必要があります。

整備管理者のまとめ

整備管理者は、運行管理者と同様に、運送業許可を取得する上で欠かせない存在です。運行管理者は試験に合格すると、選任要件を満たすことができますが、整備管理者になるために、整備士資格を目指すのは現実的でないと考えています。
整備士資格を持っていない場合、実務経験2年以上と選任前研修修了で選任要件を満たすことができますが、実務経験がない場合も考えられます。
運送会社を設立する際には、整備管理者を確保できていないと、運送業許可取得が困難になると考えています。基本的に外部委託はできませんので、運送業許可を取得するには、整備管理者の確保が不可欠です。

「運送業許可の整備管理者」 その存在意義を正しく理解していますか?法律に則り、安全かつ確実な運送を保証するための存在です。

運送業許可の事業開始の資金

運送業許可を取得するためには、事業資金の確保が欠かせません。運送業にはリスクと大規模な投資を伴うため、一定以上の自己資金を一定期間保有することが求められます。この事業資金は、運送会社が事業運営や安全管理のために必要な費用を賄うための資金であり、適切な額を持っていることが運送業許可の基準の一つとなっています。
事業資金の計算方法は様々ですが、一般的には開業時の経費や事業拡大時の予備資金、緊急時の対応資金などを考慮して算出されます。また、自己所有車両や施設設備の保守・更新費用も含まれることがあります。現行法では1,500万円から2,500万円ほどの事業資金が必要とされており、これは統計に基づく目安であるため、個々の事業状況によって異なる場合もあります。
運送業許可を取得する際に注意すべき点も存在します。例えば、提出する財務諸表や資金確保計画書などの書類は厳密な審査を受けるため、正確性と信憑性が重要です。さらに、事業計画や将来展望に基づいて適切な財務戦略を立てることも不可欠です。それに加えて、長期的かつ持続可能な収益源を確保し、リスクヘッジ策を考えておくことも重要です。
運送業許可を取得し成長発展させるためには、十分な事業資金を確保し的確に活用することが肝要です。経営者自らがビジョンを持ち、リスク管理能力や財務戦略が優れていることで、安定した運営と成果を上げることが可能となります。このような取り組みによって、健全で持続可能な運送会社の発展を実現することができます。

運送業許可の事業資金の残高証明書について

残高証明書は、指定した日付時点で口座にいくらの預金があるかを証明する書類です。通常、金融機関が発行します。通帳の写しと混同されることがありますが、異なるものです。
残高証明書の有効期限は運送業許可の申請日から2週間以内に発行されたものである必要があります。残高証明書が要件をクリアするために重要であることを留意ください。
残高証明書の発行に関連して、運送業の開業費用を申請者の口座に入金することがあります。 この際に留意すべき点は、入金日当日の口座残高が残高証明書には反映されないことです。 金融機関によって異なりますが、口座への入金は通常1営業日から3営業日を要します。そのため、許可申請スケジュールに合わせて口座への入金を計画することが重要です。
自己資金は、運輸支局からの指示に従う必要があります。初回の残高証明書提出後に、残高に変動が生じてはいけません。したがって、運送業許可取得まで自己資金の減額は許可されておりませんので、ご留意ください。

運送業許可の事業資金の要件のまとめ

運送業の開業資金の計算は、トラック購入資金や保険料、土地・建物の購入費などを正確に計算しなければなりません。
なぜならこの計算を誤ると、運送業許可を取得したにもかかわらず、実際のトラック購入などで預金残高が減少し、事業計画がうまくいかなくなり、申請が取り消される可能性があるからです。

運送業許可の事業資金はあなたの成長を支える糧となります。未来への投資は今ここから。

運送業許可の要件のまとめ

「運送業許可取得の要件」についてざっくりとした説明を行いました。運送業許可取得の手続きや審査プロセスは複雑であり、様々な規定や条件をクリアする必要があることを理解していただければ幸いです。“運送業許可”という重要な段階で要求される基準と義務を的確に把握し、ビジネス展開における成功へつなげてください。

運送業許可取得までの流れ

1お客様との面談を実施いたします。

2要件確認のための事前調査や営業所・駐車場の現地調査を行います。

3必要書類の作成及び取得を行います。

4申請手続きを進めてまいります。

5奇数月には役員法令試験を受験いたします(常勤役員による受験で、2回まで挑戦可能です。万が一不合格の場合は再度お申し込みいただけます)。お客様のご対応が必要になります。

6約3~5カ月で許可がおりる見込みです。不合格や取下げの場合には許可手続きにお時間を頂戴する可能性がございます(登録免許税12万円のお支払いが必要です)。

7運行管理者・整備管理者の選任届を提出していただきます。

8労働保険・社会保険にご加入いただくようお願いいたします。

9運輸開始の前提出書類の提出をお願いいたします。

10事業用の連絡書を発行いたします。

11車検証の名義変更やナンバープレート変更などを行います。

12運輸を開始するための手続きや運賃料金の設定届の提出をお願いいたします。

13初回の巡回指導を実施いたします。

運送業許可の法令試験とは?

受験者

運送業許可申請をした場合、法人であれば登録された常勤役員の中から1名が受験することとなります。 個人事業主として申請している場合は、事業主本人のみが試験を受けることができます。

実施日程

申請した月の翌月以降の奇数月に実施されるため、2か月ごとに試験が行われます。前月の後半になりましたら、運輸局にお電話いただき、試験日をご確認いただけます。この期間には、運輸局から試験日程が郵送でお知らせされるため、必ずその日にお時間をお作りください。

出題範囲
法令に関する知識をテストします。出題される法律は下記のとおりです。
(1)貨物自動車運送事業法
(2)貨物自動車運送事業法施行規則
(3)貨物自動車運送事業輸送安全規則
(4)貨物自動車運送事業報告規則
(5)自動車事故報告規則
(6)道路運送法
(7)道路運送車両法
(8)道路交通法
(9)労働基準法
(10)自動車運転者の労働時間等の改善のための基準
(11)労働安全衛生法
(12)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
(13)下請代金支払遅延等防止法
合格基準

1度の運送業許可の新規許可申請で、法令試験に2回不合格となると、申請を取り下げなければなりません。取り下げた場合、再度の申請が必要となり、運送業許可取得が半年遅れる可能性があります。したがって、合格することが絶対に必要です。
合格率は地域や開催月によって異なりますが、全国的におおよそ6割から7割になります。

試験概要
50分で30問
合格基準は30問中24問正解(※つまり6問しか間違えられないのです)
設問方式は○×方式及び語群選択方式
 

簡単な試験ではありません。
正確な知識が必要ですから、きちんと対策は立てた方がいいです。
ちなみに九州運輸局において令和4年には合格率が10%前後でした。この試験は素人が合格することは容易ではありません。充分な訓練が必要です。

運送業許可の法令試験はなぜ必要なのか?

運送業許可の法令試験は、なぜ必要なのでしょうか。運送業は一般貨物自動車運送事業における法令順守を確保し、安全性や信頼性の向上を図るために必要不可欠なものです。運送業は多くの人々や企業の日常生活や経済活動に深く関わり、その重要性から事故やトラブルを未然に防ぐことが求められます。法令試験を通じて、適切な知識やスキルを身につけることで、運送業の品質向上と安全確保が期待されるのです。
法令試験は、運送業に就く者が法令遵守や安全管理を適切に行う能力を有しているかを確認するために行われます。事故防止や顧客サービス向上といった目的も含まれており、厳格な規定に基づく試験内容は、道路交通法や労働安全衛生法などに係る幅広い知識を問うものです。これらの法律や規制は、運送業界における事故リスクや問題解決能力を高め、社会的責任を果たすために重要な役割を果たします。
また、法令試験を受験することで、経営者や従業員が基本的なルールや倫理観を理解し、それらのもとで事業展開を行う意識が高まります。法令順守が徹底された企業は信頼度が高く、取引先からも評価される傾向があります。したがって、法令試験は単なる形式ではなく、様々な利害関係者の安全・信頼・合法性への期待に応える重要な手段と言えます。
さらに、合格した者だけが許可される制度としての側面も持ち合わせています。合格することで運送業許可を取得できるため、競争力強化や市場進出への一歩として位置付けられます。経営者やドライバーが許可取得後も新たな規制やトレンドへ素早く対応し続ける姿勢こそが成長と継続可能性につながります。
以上より、「運送業許可の法令試験はなぜ必要なのか」という問いに対して、適切な安全管理体制構築と社会的責任履行の観点から不可欠であることが理解されます。この試験を通じて企業は自己研鑽し成長するチャンスでもあります。結果的には、より安心・信頼できる運送サービス提供へ向けた取り組みへつながっていくでしょう。

運送業許可をお考えのお客様へのメッセージ

ここまでのお付き合い誠にありがとうございます。運送業許可取得をご検討中の皆様に、心よりお知らせ申し上げます。運送業界に足を踏み入れる際には、適切な準備と正確な情報収集が不可欠です。私が経験から学んだことを共有し、安心して手続きを進めていただけるよう、以下に具体的なポイントをご案内いたします。
まず第一に、運送業許可の取得にかかる期間ですが、通常準備から許可取得まで半年から1年程度の時間を見ておくことが望ましいです。許可申請後の運輸局審査には約5ヶ月ほど要するため、余裕を持って準備を始めていただくことをお勧めいたします。
次に、運送業許可取得の要件についてご説明致します。法令順守や安全管理体制の整備、必要書類の提出等、厳格な条件が課せられます。信頼性と適合性を示す一連の手続きは入念な注意が必要であり、「スタートから終了まで」を見据えた計画が重要です。
さらに、費用面でも不測の出費が生じないよう注意が必要です。許可申請料や各種準備物品、営業開始時の費用まで含めたトータルコストを正確に把握し、経営計画を立てることが肝要です。
最後に、当事務所では専門家が皆様の運送業許可取得プロセスをサポート致します。経験豊富な専門家が親身に対応し、迅速かつ丁寧なサービスを提供致します。お客様一人ひとりのニーズと課題に真摯に向き合い、最良の解決策を共に模索することで成功へと導くお手伝いをさせていただきます。
皆様のご事業展開や成長に向けて最高水準のサポートを実現するため、私は努力と情熱をもって全力でサポートさせていただきます。何かご不明点やご質問等ございましたら、随時お気軽にご相談ください。誠意あるアドバイスで皆様のビジネス成功を心より応援致します。

お客様の声

運送業許可を取得して本当によかったと感じています。正確かつ迅速なサービスで利用者の期待を上回っています。価格も適正で、安心してサービスを利用できます。運送に関することで困ったときは、中林さんにお願いして安心です。(by T社様)

この運送業許可のサービスは本当に信頼できます。お客様からも正確かつ迅速に荷物を届けてくれるとお褒めの言葉を頂いております。価格も適正で納得できる料金設定です。今後も安心して利用したいと思います。(by M社様)
 

運送業許可を取得してから、荷物の発送がスムーズになりました。中林さんの代行サービスは正確で迅速な対応で信頼できます。価格も適正でお財布に優しいです。安心して利用できるので、大変助かっています。(by K社様)

運送業許可を手続きしました。スムーズな対応で、大変助かりました。正確かつ迅速な対応で、安心して任せられます。信頼できるサービスです。(by S社様)

運送業許可の手続きをお願いしました。的確な情報提供とスピーディーな対応に満足しています。安心して依頼できるサービスで、信頼性が高い点が魅力です。(by F社様)

運送業許可申請料金の一覧

サービス名 報酬額(消費税込み) 法定費用(登録免許税等) 費用合計(消費税込み)
新規運送事業許可 380,000円 120,000円 500,000円
運送会社設立+運送業許可 430,000円 定款認証手続き終了50,000円
152,000円(法人設立登録免許税)
120,000円(運送業許可登録免許税)
752,000円
事業所と車庫の新設認可 250,000円 なし 250,000円
譲渡・譲受認可 330,000円 なし 330,000円
利用運送専業の事務所追加 100,000円 なし 100,000円
事務所の移転または増設 150,000円 なし 150,000円
車庫の移転または増設 150,000円 なし 150,000円
増減車届出書作成 30,000円 なし 30,000円
事業報告書と輸送実績報告書作成 30,000円 なし 30,000円

運送業許可の申請先

官公庁名 神戸運輸監理部 魚崎庁舎 
住所 〒658-0024 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町34−2
電話 078-453-1104
リンク 神戸運輸監理部 魚崎庁舎 ホームページ
地図リンク 神戸運輸監理部 魚崎庁舎 地図リンク

運送業許可の申請先

官公庁名 神戸運輸監理部 姫路自動車検査登録事務所
住所 〒672-8588 姫路市飾磨区中島福路町3322
電話 050-5540-2067 
リンク 神戸運輸監理部 姫路自動車検査登録事務所ホームページ
地図リンク 神戸運輸監理部 姫路自動車検査登録事務所地図リンク

運送業許可の管轄区域

神戸運輸監理部 魚崎庁舎  神戸市・尼崎市・明石市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・三木市・川西市・川辺郡・三田市・丹波篠山市・丹波市・小野市・加東市・西脇市・多可郡・洲本市・南あわじ市・淡路市
神戸運輸監理部 姫路自動車検査登録事務所 姫路市・加古川市・高砂市・相生市・たつの市・赤穂市・加西市・養父市・朝来市・宍粟市・豊岡市・加古郡・神崎郡・揖保郡・赤穂郡・佐用郡・美方郡

運送業許可の対応地域

兵庫県全域 神戸市尼崎市明石市西宮市芦屋市・伊丹市・宝塚市・三田市・三木市・川西市・川辺郡・小野市・西脇市・加東市・多可郡・丹波篠山市・丹波市・南あわじ市・淡路市・洲本市・姫路市・相生市・加古川市高砂市・たつの市・赤穂市・加西市・養父市・朝来市・宍粟市・豊岡市・加古郡・神崎郡・揖保郡・赤穂郡・佐用郡・美方郡

運送業許可の対応地域

大阪府全域 大阪市・堺市・池田市・泉大津市・泉佐野市・和泉市・茨木市・大阪狭山市・貝塚市・柏原市・交野市・門真市・河南町・河内長野市・岸和田市・熊取町・四條畷市・島本町・吹田市・摂津市・泉南市・太子町・大東市・高石市・高槻市・田尻町・忠岡町・千早赤阪村・豊中市・豊能町・富田林市・寝屋川市・能勢町・羽曳野市・ 阪南市・東大阪市・枚方市・藤井寺市・松原市・岬町・箕面市・守口市・八尾市