神戸クラウン行政書士事務所|各種行政文書作成なら|神戸市西区

兵庫県・大阪府での行政文書作成なら神戸クラウン行政書士事務所にお任せください。車庫証明、農地転用、建設・運送業・古物商許可など様々なニーズに柔軟に対応いたします。

西宮市・芦屋市・尼崎市の運送業許可申請代行

運送業許可を取得する際にお困りの際は、当事務所にご相談ください。専門家が丁寧にサポートさせていただきます。

こんな時はご相談ください。

運送業許可の申請手続きの煩雑さ

運送業許可申請に関する手続きや必要書類が複雑で理解しにくく、申請代行サービスを利用することの利点を検討しているが不安を感じる。

運送業許可の申請費用の高さ

運送業許可の申請手続きに伴う費用が予想以上に高額であり、コスト面で悩む場合がある。

運送業許可の規制や法令の変更への適応

運送業規制や法令が頻繁に変更されるため、それらに迅速かつ的確に対応することが難しい場合がある。

運送業許可の専門用語や知識の不足

運送業許可の申請手続きや書類に含まれる専門用語や知識に理解が追い付かず、スムーズな進行を妨げてしまうことがある。

運送業許可の適切な代行サービスを見分ける難しさ

運送業許可の申請代行サービスを利用する際、信頼性や実績、料金など多くの面から比較検討が必要であり、迷いや戸惑いを感じる。

運送業許可申請代行についてのサービス説明

- 運送業許可の申請を代行します。手続きにお困りならお任せください。

- 専門家が丁寧にサポートし、円滑に運送業許可を取得いたします。

- 規程に基づき厳密に申請手続きを行い、お客様の負担を軽減します。

- 経験豊富な専門家が迅速かつ確実に手続きを進めます。

- 当事務所で運送業許可の手続きを依頼すると安心して業務に打ち込めます。


運送業許可の概要

運送業に携わる方々にとって、運送業許可の取得は業務を開始するために不可欠な条件となります。運送業許可を取得することで、法律に基づいた運送業務を行うことができるだけでなく、信頼性や法的保護を得ることができます。本サイトでは、運送業許可についての重要な情報や申請代行について詳細に説明し、運送業をスムーズに運営するための手助けとなる情報を提供します。運送業許可取得におけるポイントや申請手続きの流れなど、事業者の皆様に役立つ情報に焦点を当てて解説してまいります。

運送業許可はなぜ必要なのか?

運送業許可は、一般貨物自動車運送事業を行う際に必要な法的な許可です。この許可が必要となる背景には、安全性や信頼性の確保、環境保護の観点からの合法的な運営が求められることが挙げられます。運送業は、道路を利用して貨物を輸送する重要な役割を果たしており、その過程での事故やトラブル、法令違反など様々なリスクが存在します。それを防ぐために、運送業者は一定の基準やルールに基づいて経営を行う必要があります。
運送業許可を取得することで、適切な車両や装備の整備、安全管理体制の確立、従業員の教育・訓練などが義務付けられるため、顧客や社会への安心感も向上します。また、競争環境においても許可を持つことで信頼性や信用度が高まり、ビジネス展開において有利な立場に立つことができます。さらに、法令順守や人道的配慮の促進にも繋がります。
運送業許可を取得するためには、一定の条件を満たす必要があります。例えば、車両の安全基準への適合や保険加入状況、経営者および従業員の資格・能力などが挙げられます。これらの条件をクリアすることで、「適格な運送業者である」という信頼性が社会から認められることになります。
最終的には、運送業許可は単なる手続きだけではなく、「安全」「信頼」「公正」など社会的価値観を実践する上で重要な役割を果たしています。この許可制度によって行われる厳しい審査・監督は、利用者や関係者だけでなく一般社会全体の利益を守り、発展させるために欠かせません。したがって、運送業許可取得は単なる手続きだけでなく企業倫理や社会責任感と密接に関わっており、「安全で信頼性の高いサービス提供」への積極的貢献と捉えられるべきです。
以上からも分かるように、運送業許可は企業活動だけではなく社会全体の健全性と発展に寄与する重要かつ必要不可欠な制度であると言えます。

運送業許可申請の難しさについて

現在、運送業を始めようとする起業家や企業にとって、運送業許可申請の難しさは重要な課題です。運送業許可の取得は取得要件が多く複雑であり、取得までに時間がかかるため、自力で取得することは容易ではありません。特に事前に多額の自己資金を用意しておく必要があることも、多くの人々にとってハードルとなっています。
運送業許可を取得するためには、厳格な基準や手続きが存在し、これらを満たす必要があります。そのため、適切な知識や経験が必要であり、初心者にとっては難しい壁となることが少なくありません。また、実務経験やノウハウを持つ専門家の支援を受けずに一人で挑むことはリスクも大きく、成功率が低い傾向にあります。
したがって、運送業許可申請の難しさを克服するためには、専門家やコンサルタントのサポートを活用することが非常に重要です。彼らは豊富な経験と知識を持ち、正確なアドバイスや効果的な支援を提供してくれます。彼らの専門的な指導やアシストにより、適切かつ迅速に運送業許可申請を進めることが可能となります。
また、準備期間を十分見積もり、急いで行動せず慎重に計画を立てることも成功の鍵です。運送業許可申請は時間がかかる手続きであるため、余裕を持った計画立案が必須です。半年から1年の準備期間を見込むことで、スムーズかつ効率的な申請プロセスを行うことが可能です。
つまり、運送業許可申請の難しさは現状では克服困難な課題ではありますが、正しい知識や専門家のサポートを得ることで乗り越えることが可能です。慎重な計画立案や準備期間の見積もりも欠かせず、これらを通じて成功への道筋を描いていくことが大切です。

運送業許可のメリット

1) 社会的信用度向上

運送業許可を取得することで、事業の信頼性や安全性が高まり、社会的な信用度が向上します。顧客や取引先からの信頼を得ることができるため、ビジネス展開において有利となります。

2) 法令遵守の強化

運送業許可を取得するには厳しい基準や規制がありますが、これによって事業者が法令を遵守する姿勢が示されます。法的義務を果たすことで、トラブル回避やリスク管理にも役立ちます。

3) 競合他社との差別化

運送業許可を持つことは、競合他社との差別化を図る手段となります。許可を持つことで、信頼性や安全性をアピールし、顧客獲得やビジネス拡大に寄与します。

4) ビジネス展開の幅広さ

運送業許可を取得することで、新たな取引先や顧客層にアプローチする機会が増えます。大手企業や官公庁などは運送業許可を持つ事業者と取引を行う傾向があり、ビジネス展開の幅広さに繋がります。

5) 信頼あるパートナーシップ構築

運送業許可は、信頼あるパートナーシップ構築にも貢献します。他の事業者や個人との協力関係を構築しやすくなり、安定した取引関係を築くことが可能です。

運送業許可とは?

運送業許可とは、運送業を営むために必要な許可のことを指します。運送業は、車両を使って物資や人を輸送する事業であり、公共の安全や秩序を守るために法律によって管理されています。運送業許可を取得することで、事業が法的に適切かつ安全な形で行われることが保証されます。具体的には、一般貨物自動車運送事業や特定貨物自動車運送事業などの分野で活動する際に必要とされます。
運送業許可を取得するプロセスは、厳格かつ煩雑なものですが、重要なステップです。まず、運送業が対象となるかどうかを確認し、該当する場合は該当地域の規制や条件を理解しましょう。次に、許可を取得するために必要な書類や手続きを完了し、関連する機関や自治体に提出します。その後、審査や指導が行われ、合格すれば運送業許可が与えられます。
運送業許可を取得するためには資金面や人員配置、必要な資格・免許の取得、施設・車両の要件など様々な条件をクリアする必要があります。特に安全性やサービス品質向上の観点から、法令順守や社会的責任の重要性が高く評価されます。したがって、運送業許可を持つことは信頼性とプロフェッショナリズムを示す重要な要素といえるでしょう。
起業家や新規参入者が運送事業を始める際には、「運送業許可」の取得は急務です。これにより健全な競争環境が確立されるだけでなく、利用者に対しても安心感を提供することが可能となります。したがって、計画的かつ合法的なビジネス展開を目指す上では、「運送業許可」とその意義について正確に理解し、着実に手続きを進めることが大切です。

運送業許可の一般貨物自動車運送事業とは?

この言葉の意味を理解しておかないと、スタートラインから方向性が誤っているといえます。要するに、お客様の依頼に対して運賃をもらって物を運ぶ場合には運送業許可を取らなければいけないということです。

貨物自動車運送事業とは?

一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業を含めたものをいいます。

特定貨物自動車運送事業と一般貨物自動車運送事業の違いとは?

特定貨物自動車運送事業は、特定の荷主から依頼された貨物を運ぶための運送事業を指します。この種の事業では、特定の荷主から多くの輸送量を確保する形で運送契約が結ばれます。一方、一般貨物自動車運送事業では、荷主が明確に特定されず、幅広い顧客に向けて貨物を運ぶことが特徴です。
もっと簡単に言うと、運送事業を開始する際、荷主が2社以上であれば「一般」に、1社のみであれば「特定」に該当します。 「特定」で許可を取得し、新たな顧客を獲得した場合は、「一般」の許可申請が必要となりますので、事前に 「一般」での申請をお勧めします。 許可の要件は、「特定」と「一般」でほぼ同じです。

貨物軽自動車運送事業とは?

軽自動車や排気量125㏄以上の自動二輪車を使用して運賃を受け取り、荷物を運ぶ運送事業を指します。一般貨物自動車運送事業や特定貨物自動車運送事業との違いは、開業に必要な資格や要件のハードルが低いため、開業者数が増加しています。 さらに、許可が不要で、届出だけで開業できるため、個人事業主として開業する人がかなりの割合を占めています。

運送業許可が不要な場合

無料で運搬する場合
自社内の商品を運搬する場合
軽自動車や排気量125㏄以上の自動二輪車を使用して運賃を受け取り、荷物を運ぶ場合

運送業許可の白ナンバーとは?

白ナンバーの特徴は、個人や法人が所有する自家用車として利用されることから、「無償で運搬」することが前提となっています。これは自社や自己所有物を運ぶ際に利用されるため、商業目的ではなく一般的な日常利用や企業内活動に適しています。したがって、白ナンバーを持つ車両は、日常生活やビジネス活動において幅広く使用される普及率の高いナンバープレートと言えます。
白ナンバーは日本国内の道路上でよく見かける一般向けの登録番号プレートであることが言えます。

運送業許可の緑ナンバーとは?

緑ナンバーとは、一般貨物自動車運送事業許可を受けたトラックに付けられるナンバープレートです。緑ナンバーは営業用ナンバーとして知られ、その取得方法や条件、そしてメリットについて解説します。緑ナンバーを取得することで、運送業者は特定の規則と手続きに基づいて事業を行う権利を得ることができます。
緑ナンバーは、日本において自動車の所有者や利用者を管理するために導入されています。主に営業用のトラックなど貨物を運ぶ自動車に使用され、他の一般的な車両と区別されます。緑ナンバーを取得するためには、一般貨物自動車運送事業許可が必要であり、これには厳格な基準や手続きがあります。

運送業許可の白ナンバーと緑ナンバーの違いとは?

まず、白ナンバーは自家用車で使用される一般的なナンバープレートであり、主に個人が所有する車両に取り付けられます。一方、緑ナンバーは営業用車両で使用される特別なナンバープレートであり、事業目的で使用される車両に取り付けられます。
白ナンバーの車両は、通常の日常生活やレジャー目的で使用されることが一般的です。一方、緑ナンバーの車両は、お客様の荷物を有償で運ぶ商用車や事業用車両として使用されます。そのため、緑ナンバーを取得するには一般貨物自動車運送事業許可が必要となり、特定の条件を満たす必要があります。
 

運送業許可の要件

運送業許可はなぜ要件が厳しいのか?

運送業許可が取得困難な理由は、その重要性と影響力に根差しています。運送業は基幹産業の一翼を担い、国内外の物流や経済活動に大きく寄与しています。そのため、適切な規制と管理が必要であり、厳格な要件を設けることで安全かつ円滑な運送が確保されています。
運送業許可の獲得には、多くの条件を満たす必要があります。例えば、法令遵守や事業計画の提出、車両の安全確保、事業所や倉庫の整備、そして十分な資本金や資金調達能力が求められます。これらの要件は、申請者が信頼性や経営能力を有していることを確認するために厳しく定められています。
また、運送業許可取得までには時間と労力が必要です。審査や書類手続きに加えて地方自治体や関係機関との調整も必要となります。この一連のプロセスは緻密かつ時間を要するため、即時開始を望む事業者にとってはハードルとなります。
さらに、自己資金も大きな負担となります。十分な資本金が確保されていることは許可取得の重要条件であり、それだけでも困難ですが、運営資金や設備投資資金も含めた経費を考慮すると更に大きな課題です。
これらのことから、「運送業許可」が難しい理由はその重みゆえであり、「基幹産業」として社会経済において欠かせない存在であるからこそ、高い水準を求められるものです。企業や事業者がこの重圧に耐え抜くためには、計画的かつ準備周到な取り組みが不可欠です。

運送業許可の経営者とは?

申請者及び運送業を開始する際に必要な人員や資格についての要件があります。この要件には、申請者が「欠格事由」に該当していないかどうかが基本的なポイントとなります。もし「欠格事由」に該当してしまうと、他の要件を全て満たしていたとしても許可が下りないため、細心の注意が必要です。
運送業許可取り消しを受けた法人・役員についての欠格期間も2年から5年に大幅に延長されました。

運送業許可の営業所とは?

名称の決め方

個人の場合も法人の場合も特に決まりはありません。
「○○営業所」「○○物流センター」でも構いません。

施設要件

営業活動をするのに必要な設備、ミーティングができるスペース等が整っている必要があります。ただ、これらの設備がなければ運送業許可が下りないわけではなく、固定電話もFAXもなく仕事ができる状態であれば必須ではない設備もあります。業務が遂行できる設備があれば問題ないかもしれません。この辺りはローカルルールもあるので運輸局に問い合わせが必要になります。
あと同一部屋で2社の営業所登録はできませんので注意してください。

休憩・睡眠施設

営業所には休憩・睡眠施設が併設されることも多いと思いますが、車庫に併設することでも構いません。その際は公示に記載された距離の範囲で設置します。
また、営業所も休憩・睡眠施設も最低面積要件もありません。睡眠を与える必要がある運行がある場合のみ、「必要人数×2.5㎠」の広さを確保します。睡眠を与える必要がない場合にはテーブルと椅子が置ければ十分です。

運送業許可の営業所と休憩・睡眠施設は同部屋でもいいの?

よくある質問ですが、別個である必要はありません。パーティーションで仕切る必要もありません。アパートやマンションの1室でも構いませんが休憩室は必ず設けます。ただ、仕切りについては運輸局に問い合わせる必要があります。

ユニットハウスやコンテナハウスでもいいの?

これもよくある質問ですが、全く何の指定もされていない地域でしたら登録可能です。建物の登記事項証明書や建築確認の確認済証の提出も求められていません。ただ、市街化調整区域では認められていません。原則、登録可能です。

運送業許可の営業所と車庫の距離

原則、営業所と車庫は併設です。営業所が大阪市内、京都市内、神戸市内にあるときは営業所から10キロ以内です。その他の地域では5キロ以内です。
休憩・睡眠施設と車庫の距離は運輸局に問い合わせる必要があります。

都市計画法による運送業許可の要件

用途地域が運送業許可の申請で最も難易度が高く重要な論点になります。
ここではあまり触れませんが、用途地域による建築物の用途制限の概要は必ず確認します。
難しい論点になりますので省略します。

運送業許可の営業所の使用権原

概ね使用期間が2年以上あることが必要になります。

自己所有

原則、建物の登記事項証明書が必要です。登記されていない場合は売買契約書、建築確認書、課税証明書で証明代わりにします。

賃貸の場合

原則、賃貸借契約書が必要です。これがない場合は、使用承諾書に所有者が押印したものを添付します。賃貸借契約が2年を満たない場合は、2年を満たすように契約書の記載を変更してもらうか、2年以上借りる旨の上申書を添付します。あと、賃貸借契約書の使用目的が運送業許可の営業所として使用を認めてくれていることが条件です。

運送業許可の車庫の要件

車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50㎝以上確保され、かつ、計画する事業用自動車のすべてを収容できるものをいう。つまり、車両を置けるスペースが十分にあり、すべての自動車を収容できるものをいいます。
具体的には、壁・境界・隣の車両との間隔が50㎝以上空いていることが必要です。月極駐車場では縦・横に1mずつの余裕がなければならないので条件的には厳しいはずです。条件がクリアできれば月極駐車場でも全く問題ありません。

運送業許可の前面道路とは?

前面道路とは、事業用車庫から一番近い公道のことです。あくまでも前面は公道でなければいけませんし、私道であってはいけません。
前面道路も必要な幅員が定められています。
・前面道路が国道の場合は幅員寸法不問になります。
・基本的には6.5mの幅員があれば幅2.5mまでの車両の通行は問題ありません。
この要件も運送業許可の審査対象になります。

運送業許可の車庫選びの問題とは?

車庫選びの際に問題となるのは、車庫の入口前の道路幅です。幅が狭すぎると、お客様が他の場所を探さなくてはいけません。 当事務所のご依頼者の多くは、道路幅が狭くて車両制限令や幅員証明を取得できず、複数の車庫候補地を探しております。 このため、道路幅と車両制限令(幅員証明書)の関係について、運送業許可の専門家が詳しく解説していきます。

運送業許可の車両制限令とは?

車両制限令(しゃりょうせいげんれい)とは、道路法第47条第1項に基づき、道路の構造を保全し、または交通の危険を防止する目的で設定された政令です。この法令は、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を定めることで、交通安全や道路インフラの維持管理を図るために重要な役割を果たしています。
一般的に、車両制限令における主な規定は、幅や長さ、高さ、重量などが含まれます。これらの制限値は、道路の耐久性や安全性を確保するために設けられており、道路交通事故や破損を防ぐ効果が期待されています。特に都市部や山間部などで交通量が多い場所では、車両制限令の遵守がより重要となります。
車両制限令により規定された基準を超える車両は、通常は道路法の第42条第2項によって通行をすることができません。

運送業許可の車庫制限令の道路幅員証明とは?

車庫制限令の道路幅員証明とは、車両が車庫に収容される際に道路の幅が規定に適合していることを確認するための重要な書類です。この証明書は、道路の幅が一定基準以上あることを示すものであり、車両が安全かつ円滑に出入りできるように確保されていることを示します。
道路幅員証明は、一般的に県や市区町村などの地方自治体で取得できます。この手続きを通じて、車両制限令に適合した幅員が確認され、安全な運行を実現するための基準が整備されたことになります。

運送業許可の車庫制限令と道路幅員証明の関係のまとめ

運送業に関わる車庫選びにおいて、道路幅員と車両制限令は密接に関連しています。車両制限令又は幅員証明書の取得が、重要な岐路となります。
なぜなら、運送業許可を取得する際には、道路幅員が不足しているために、複数の候補地を探すお客様が80~90%も存在しているからです。
車庫を選定する際には、道路幅員が適切かどうかを確実に確認する必要があります。車庫の候補地を見つけた際には、当事務所にお気軽にご相談ください。申請可能な車庫かどうかについて、正確に確認いたします。

運送業許可の車庫の使用権原
概ね使用期間が2年以上あることが必要になります。
自己所有
原則、土地の登記事項証明書が必要です。
賃貸の場合
原則、賃貸借契約書が必要です。これがない場合は、使用承諾書に所有者が押印したものを添付します。賃貸借契約が2年を満たない場合は、2年を満たすように契約書の記載を変更してもらうか、2年以上借りる旨の上申書を添付します。あと、賃貸借契約書の使用目的が運送業許可の車庫として使用を認めてくれていることが条件です。
運送業許可の車庫のまとめ

駐車場候補地を選ぶ際には、書類だけでなく、実際に現地へ足を運ぶことを強くお勧めいたします。実際の道幅がデータ上の車両制限基準を満たしていても、道路構造や電柱の配置によっては、トラックが円滑に出入りできない場合があります。
駐車場の要件には車両制限令という政令が関わるため、それぞれの確認が煩雑となります。したがって、候補地を見つけたら、当事務所に調査を依頼することをお勧め致します。

運送業許可の車両の要件

運送業許可の申請時には、車検証の用途欄に「貨物」と記載されている車両を5台以上確保する必要があります。
ただし、以下の事業に関しては、1台からでも許可を申請できます。

- 霊柩運送
- 一般廃棄物運送
- 島しょ地域における事業

車両が「貨物」として記載されていれば、ハイエースやバンなど、4ナンバーの小型車でも問題ありません。ただし、軽自動車や自動二輪車は登録不可のため、ご注意ください。
トラクタとトレーラーを使用する場合は、セットで1台として数えます。
また、運送業許可を申請する際には、車検証やリース契約書、売買契約書などで、車両の使用権が申請者にあることを証明する必要があります。
全ての車両を申請時に確保する必要はなく、確保予定として「売買契約書」などが提出できれば、申請手続きを進めることが可能です。
車両は運送業許可が取得された後、全て申請者名義となるようにしてください(リース車両は除く)。

運送業許可の運行管理者とは?

運送業許可の運行管理者とは、輸送事業を通して法令遵守や安全管理に責任を持つ重要な立場です。運行管理者は、運送事業者が定めた安全基準やルールの遵守を確認し、効果的な業務運営をサポートします。また、輸送業務におけるトラブル時の対応や問題解決も任されています。このように、運行管理者は輸送の円滑な遂行と利用者の安全確保に欠かせない存在と言えます。
運行管理者としての役割を果たすためには、関連する法令や規則を十分理解し、常に最新の情報を把握しておくことが求められます。さらに、緊急時の即座な対応や的確な判断力も必要不可欠です。その他にも、社内外と円滑なコミュニケーションを図り、チーム全体が協力して安全かつ効率的なサービス提供ができるよう努めることも大切です。
一方で、運送業許可の運行管理者が果たすべき役割と責務は重大であり、その影響力は業界全体に及ぶ可能性があります。そのため、常に自己啓発を怠らず、専門知識やスキルの向上に努めることが肝要です。迅速かつ正確な判断力や問題解決能力を鍛えることで、様々な状況にしっかり対応できる強靭なリーダーシップを発揮できるでしょう。
最後に、 運送業許可の運行管理者は輸送業界において安全面や法令順守の重要性を具体的に実践し、良い模範となることが求められます。真摯かつ責任感あふれる姿勢で日々邁進することで、「安全第一」の理念を具現化し、社会に信頼される優れた組織作りに貢献していくことが大切です。

運送業許可の運行管理者の要件とは?

運送業許可申請においては、下記のように運行管理者の任命が規定されています。
- トラック1台から29台までは、少なくとも1人の常駐する運行管理者が必要です。
- 30台を超える場合は、最低2人以上の運行管理者が必要とされています(29台ごとに1人ずつ増加)。
- 複数の営業所を持つ場合、各営業所ごとに定められた運行管理者人数が必要です。
- 車両の数に応じて、許可申請時に常駐する運行管理者を雇用または採用予定である必要があります。
- 運行管理者は健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険に加入している必要があります(例外はあります)。
※1 個人事業主やその家族など、雇用保険や労災保険に加入できない場合は、加入の必要はありません。

運送業許可の運行管理者になる方法とは?

試験を受けて、運行管理者資格を取得するためには、以下の2つの要件があります。
1.  貨物運送業における運行管理補助者として1年以上の実務経験がある方
2.  運行管理者基礎講習を修了した方
上記のいずれか1つを満たす方が、運行管理者試験に合格すれば、運行管理者の資格を取得できます。
運行管理者試験は、毎年3月と8月に公益財団法人運行管理者試験センターによって実施されます。
運行管理者基礎講習に関しては、ヤマト・スタッフ・サプライや自動車事故対策機構(NASVA)、各地の自動車学校などで随時実施されています。
もう一つの方法としては、運行管理者試験を受けずに実務経験で運行管理者となる方法があります。それは年に1度、合計5回の運行管理に関する講習を受講する必要があります。
講習は自動車事故対策機構やヤマトスタッフサプライが提供する運行管理者基礎講習または運行管理者一般講習を受講することとなります。
何れか1回は基礎講習を受講することが必須となるため、ご留意ください。
基礎講習や一般講習を含む年1回の講習を受けることが求められますので、実務経験だけで運行管理者となるには、最短で5年を要することになります。

運送業許可の運行管理者とは、街をつなぐ命綱。安全な移動環境を築くために尽力する存在です。

運送業許可の整備管理者とは?

運送業許可の整備管理者とは、一般貨物自動車運送事業において、車両の安全と整備の責任を負う重要なポジションです。整備管理者は、運送業許可を取得する際に必須の要件であり、運行管理者と共に業務を担当します。整備管理者は駐車場の整備やトラックの点検・修理などを行い、車両が安全に運行されることを確保します。また、整備管理者は運輸に関連する法令や規制に準拠し、事業所内での整備作業や車両管理を適切に行う義務があります。
整備管理者になるためには、一定の資格要件が求められます。例えば、自動車整備士の免許や経験、知識等が必要とされます。その他にも、適格性を認められる証明書類や関連する教育プログラム修了の証明が必要不可欠です。整備管理者は事業所ごとに1人以上指定される必要があり、その個人情報や資格情報などが記載された「整備管理者選任届」が提出されます。
整備管理者は日常的な点検・保守作業だけでなく、緊急時の対応やトラブルシューティングも担当します。車両の安全性を確保し、万が一の事故などを防ぐためにも、整備管理者の存在は非常に重要です。さらに経験豊富かつ専門知識を持つ整備管理者であれば、効率的な業務推進やリスクマネジメントが可能となります。
最後に強調すべき点は、「運送業許可の整備管理者」が操作する範囲が広範囲であるため、絶えず自己啓発や最新技術・法令の研究が求められることです。自己スキルアップや更新される法令規則への理解は不可欠であり、これらへの常勤的な取り組みが望ましいです。企業または組織側もこの重要性を十分理解しサポートすることで、「運送業許可の整備管理者」としての役割を果たせるでしょう。

運送業許可の整備管理者の要件とは?

運送業の整備管理者になる方法は次の2つがあります。
1.  2年以上の実務経験を積み、整備管理者選任前研修を修了する(このケースが一般的です)。
2.  1〜3級の自動車整備士の資格を取得していること。

運送業許可の整備管理者になるための実務経験とは?

1整備管理を行う自動車と同じ種類の自動車(二輪自動車以外か二輪自動車)の点検または整備に関する実務経験
2整備管理を行う自動車と同じ種類の自動車の整備管理に関する実務経験
これらの経験が2年以上ある場合、整備管理者に任命されるための実務経験として認められます。
ただし、実務経験は「同じ種類の自動車」に関連している必要があります。そのため、二輪自動車の整備経験のみでは、トラックなどの車両の整備管理者にはなれないことに留意する必要があります。
白ナンバー車両の整備管理経験だけではなく、他の経験も考慮されることがあります。したがって、白ナンバー車両の整備経験しかない場合でも、所轄運輸支局の整備担当窓口で相談することをお勧めします。

運送業許可の整備管理者の選任前研修とは?

整備管理者に選任されるには、2年以上の実務経験が必要となります。加えて、各運輸支局が主催している整備管理者選任前研修を受講し、修了する必要があります。
整備管理者選任前研修は、各運輸支局が数回にわたり開催しております(開催頻度は支局によって異なります)。研修時間は約2時間で、特に試験等はありません。応募枠が早く埋まる傾向にございますので、できるだけ早めに申込みます。
受講支局については特に制約はありませんので、運送業許可の手続きを行う支局とは異なる場所で研修を受けていただいても問題ありません。
整備管理者の定期研修についても同様です。
研修修了後は、修了証(証明書または手帳の形式が支局によって異なります)を受け取り、実務経験と修了証をそろえれば、整備管理者として任命されることが可能となります。
修了証を紛失した場合でも、受講した支局に再発行を依頼することが可能です。
ちなみに、2年の実務経験がなくても整備管理者選任前研修を受講いただけますので、将来的に整備管理者になる可能性がある場合は、早めの研修受講をおすすめいたします。

運送業許可の整備管理者は1人で大丈夫なの?

法令上は各営業所に1名いれば良いそうですが、実際には1人で多数の車両を管理するのは難しいため、整備管理補助者を選任する必要があります。複数の事業者の整備管理者になることはできないため、以前の会社で整備管理者だった場合は解任してもらう必要があります。
また、同じ事業者内でも複数の営業所の整備管理者を兼任することはできません。
一方、同じ営業所の整備管理者と運行管理者は兼任可能です。
運送業の整備管理者の外部委託は、特定の条件を満たす場合を除いて禁止されているので、注意が必要です。

整備管理者補助者とは?

整備管理者に関して、運行管理者と同様に補助者を選任することができます。
整備管理者補助者は、主に日常点検に関する業務を担当します。
補助者は、以下の条件のいずれかを満たす人物から選定することができます。
1.  整備管理者資格を持つ人
2.  整備管理者が研修などで十分な教育を受けた人
加えて、補助者に対しては、一定の研修や情報提供を行う必要があります。

整備管理者のまとめ

整備管理者は、運行管理者と同様に、運送業許可を取得する上で欠かせない存在です。運行管理者は試験に合格すると、選任要件を満たすことができますが、整備管理者になるために、整備士資格を目指すのは現実的でないと考えています。
整備士資格を持っていない場合、実務経験2年以上と選任前研修修了で選任要件を満たすことができますが、実務経験がない場合も考えられます。
運送会社を設立する際には、整備管理者を確保できていないと、運送業許可取得が困難になると考えています。基本的に外部委託はできませんので、運送業許可を取得するには、整備管理者の確保が不可欠です。

「運送業許可の整備管理者」 その存在意義を正しく理解していますか?法律に則り、安全かつ確実な運送を保証するための存在です。

運送業許可の事業開始の資金

運送業許可を取得するためには、事業資金の確保が欠かせません。運送業にはリスクと大規模な投資を伴うため、一定以上の自己資金を一定期間保有することが求められます。この事業資金は、運送会社が事業運営や安全管理のために必要な費用を賄うための資金であり、適切な額を持っていることが運送業許可の基準の一つとなっています。
事業資金の計算方法は様々ですが、一般的には開業時の経費や事業拡大時の予備資金、緊急時の対応資金などを考慮して算出されます。また、自己所有車両や施設設備の保守・更新費用も含まれることがあります。現行法では1,500万円から2,500万円ほどの事業資金が必要とされており、これは統計に基づく目安であるため、個々の事業状況によって異なる場合もあります。
運送業許可を取得する際に注意すべき点も存在します。例えば、提出する財務諸表や資金確保計画書などの書類は厳密な審査を受けるため、正確性と信憑性が重要です。さらに、事業計画や将来展望に基づいて適切な財務戦略を立てることも不可欠です。それに加えて、長期的かつ持続可能な収益源を確保し、リスクヘッジ策を考えておくことも重要です。
運送業許可を取得し成長発展させるためには、十分な事業資金を確保し的確に活用することが肝要です。経営者自らがビジョンを持ち、リスク管理能力や財務戦略が優れていることで、安定した運営と成果を上げることが可能となります。このような取り組みによって、健全で持続可能な運送会社の発展を実現することができます。

運送業許可の事業資金の残高証明書について

残高証明書は、指定した日付時点で口座にいくらの預金があるかを証明する書類です。通常、金融機関が発行します。通帳の写しと混同されることがありますが、異なるものです。
残高証明書の有効期限は運送業許可の申請日から2週間以内に発行されたものである必要があります。残高証明書が要件をクリアするために重要であることを留意ください。
残高証明書の発行に関連して、運送業の開業費用を申請者の口座に入金することがあります。 この際に留意すべき点は、入金日当日の口座残高が残高証明書には反映されないことです。 金融機関によって異なりますが、口座への入金は通常1営業日から3営業日を要します。そのため、許可申請スケジュールに合わせて口座への入金を計画することが重要です。
自己資金は、運輸支局からの指示に従う必要があります。初回の残高証明書提出後に、残高に変動が生じてはいけません。したがって、運送業許可取得まで自己資金の減額は許可されておりませんので、ご留意ください。

運送業許可の事業資金の要件のまとめ

運送業の開業資金の計算は、トラック購入資金や保険料、土地・建物の購入費などを正確に計算しなければなりません。
なぜならこの計算を誤ると、運送業許可を取得したにもかかわらず、実際のトラック購入などで預金残高が減少し、事業計画がうまくいかなくなり、申請が取り消される可能性があるからです。

運送業許可の事業資金はあなたの成長を支える糧となります。未来への投資は今ここから。

運送業許可の要件のまとめ

「運送業許可取得の要件」についてざっくりとした説明を行いました。運送業許可取得の手続きや審査プロセスは複雑であり、様々な規定や条件をクリアする必要があることを理解していただければ幸いです。“運送業許可”という重要な段階で要求される基準と義務を的確に把握し、ビジネス展開における成功へつなげてください。

運送業許可取得までの流れ

1お客様との面談を実施いたします。

2要件確認のための事前調査や営業所・駐車場の現地調査を行います。

3必要書類の作成及び取得を行います。

4申請手続きを進めてまいります。

5奇数月には役員法令試験を受験いたします(常勤役員による受験で、2回まで挑戦可能です。万が一不合格の場合は再度お申し込みいただけます)。お客様のご対応が必要になります。

6約3~5カ月で許可がおりる見込みです。不合格や取下げの場合には許可手続きにお時間を頂戴する可能性がございます(登録免許税12万円のお支払いが必要です)。

7運行管理者・整備管理者の選任届を提出していただきます。

8労働保険・社会保険にご加入いただくようお願いいたします。

9運輸開始の前提出書類の提出をお願いいたします。

10事業用の連絡書を発行いたします。

11車検証の名義変更やナンバープレート変更などを行います。

12運輸を開始するための手続きや運賃料金の設定届の提出をお願いいたします。

13初回の巡回指導を実施いたします。

運送業許可の法令試験とは?

受験者

運送業許可申請をした場合、法人であれば登録された常勤役員の中から1名が受験することとなります。 個人事業主として申請している場合は、事業主本人のみが試験を受けることができます。

実施日程

申請した月の翌月以降の奇数月に実施されるため、2か月ごとに試験が行われます。前月の後半になりましたら、運輸局にお電話いただき、試験日をご確認いただけます。この期間には、運輸局から試験日程が郵送でお知らせされるため、必ずその日にお時間をお作りください。

出題範囲
法令に関する知識をテストします。出題される法律は下記のとおりです。
(1)貨物自動車運送事業法
(2)貨物自動車運送事業法施行規則
(3)貨物自動車運送事業輸送安全規則
(4)貨物自動車運送事業報告規則
(5)自動車事故報告規則
(6)道路運送法
(7)道路運送車両法
(8)道路交通法
(9)労働基準法
(10)自動車運転者の労働時間等の改善のための基準
(11)労働安全衛生法
(12)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
(13)下請代金支払遅延等防止法
合格基準

1度の運送業許可の新規許可申請で、法令試験に2回不合格となると、申請を取り下げなければなりません。取り下げた場合、再度の申請が必要となり、運送業許可取得が半年遅れる可能性があります。したがって、合格することが絶対に必要です。
合格率は地域や開催月によって異なりますが、全国的におおよそ6割から7割になります。

試験概要
50分で30問
合格基準は30問中24問正解(※つまり6問しか間違えられないのです)
設問方式は○×方式及び語群選択方式
 

簡単な試験ではありません。
正確な知識が必要ですから、きちんと対策は立てた方がいいです。
ちなみに九州運輸局において令和4年には合格率が10%前後でした。この試験は素人が合格することは容易ではありません。充分な訓練が必要です。

運送業許可の法令試験はなぜ必要なのか?

運送業許可の法令試験は、なぜ必要なのでしょうか。運送業は一般貨物自動車運送事業における法令順守を確保し、安全性や信頼性の向上を図るために必要不可欠なものです。運送業は多くの人々や企業の日常生活や経済活動に深く関わり、その重要性から事故やトラブルを未然に防ぐことが求められます。法令試験を通じて、適切な知識やスキルを身につけることで、運送業の品質向上と安全確保が期待されるのです。
法令試験は、運送業に就く者が法令遵守や安全管理を適切に行う能力を有しているかを確認するために行われます。事故防止や顧客サービス向上といった目的も含まれており、厳格な規定に基づく試験内容は、道路交通法や労働安全衛生法などに係る幅広い知識を問うものです。これらの法律や規制は、運送業界における事故リスクや問題解決能力を高め、社会的責任を果たすために重要な役割を果たします。
また、法令試験を受験することで、経営者や従業員が基本的なルールや倫理観を理解し、それらのもとで事業展開を行う意識が高まります。法令順守が徹底された企業は信頼度が高く、取引先からも評価される傾向があります。したがって、法令試験は単なる形式ではなく、様々な利害関係者の安全・信頼・合法性への期待に応える重要な手段と言えます。
さらに、合格した者だけが許可される制度としての側面も持ち合わせています。合格することで運送業許可を取得できるため、競争力強化や市場進出への一歩として位置付けられます。経営者やドライバーが許可取得後も新たな規制やトレンドへ素早く対応し続ける姿勢こそが成長と継続可能性につながります。
以上より、「運送業許可の法令試験はなぜ必要なのか」という問いに対して、適切な安全管理体制構築と社会的責任履行の観点から不可欠であることが理解されます。この試験を通じて企業は自己研鑽し成長するチャンスでもあります。結果的には、より安心・信頼できる運送サービス提供へ向けた取り組みへつながっていくでしょう。

運送業許可をお考えのお客様へのメッセージ

ここまでのお付き合い誠にありがとうございます。運送業許可取得をご検討中の皆様に、心よりお知らせ申し上げます。運送業界に足を踏み入れる際には、適切な準備と正確な情報収集が不可欠です。私が経験から学んだことを共有し、安心して手続きを進めていただけるよう、以下に具体的なポイントをご案内いたします。
まず第一に、運送業許可の取得にかかる期間ですが、通常準備から許可取得まで半年から1年程度の時間を見ておくことが望ましいです。許可申請後の運輸局審査には約5ヶ月ほど要するため、余裕を持って準備を始めていただくことをお勧めいたします。
次に、運送業許可取得の要件についてご説明致します。法令順守や安全管理体制の整備、必要書類の提出等、厳格な条件が課せられます。信頼性と適合性を示す一連の手続きは入念な注意が必要であり、「スタートから終了まで」を見据えた計画が重要です。
さらに、費用面でも不測の出費が生じないよう注意が必要です。許可申請料や各種準備物品、営業開始時の費用まで含めたトータルコストを正確に把握し、経営計画を立てることが肝要です。
最後に、当事務所では専門家が皆様の運送業許可取得プロセスをサポート致します。経験豊富な専門家が親身に対応し、迅速かつ丁寧なサービスを提供致します。お客様一人ひとりのニーズと課題に真摯に向き合い、最良の解決策を共に模索することで成功へと導くお手伝いをさせていただきます。
皆様のご事業展開や成長に向けて最高水準のサポートを実現するため、私は努力と情熱をもって全力でサポートさせていただきます。何かご不明点やご質問等ございましたら、随時お気軽にご相談ください。誠意あるアドバイスで皆様のビジネス成功を心より応援致します。

お客様の声

運送業許可を取得して本当によかったと感じています。正確かつ迅速なサービスで利用者の期待を上回っています。価格も適正で、安心してサービスを利用できます。運送に関することで困ったときは、中林さんにお願いして安心です。(by T社様)

この運送業許可のサービスは本当に信頼できます。お客様からも正確かつ迅速に荷物を届けてくれるとお褒めの言葉を頂いております。価格も適正で納得できる料金設定です。今後も安心して利用したいと思います。(by M社様)
 

運送業許可を取得してから、荷物の発送がスムーズになりました。中林さんの代行サービスは正確で迅速な対応で信頼できます。価格も適正でお財布に優しいです。安心して利用できるので、大変助かっています。(by K社様)

運送業許可を手続きしました。スムーズな対応で、大変助かりました。正確かつ迅速な対応で、安心して任せられます。信頼できるサービスです。(by S社様)

運送業許可の手続きをお願いしました。的確な情報提供とスピーディーな対応に満足しています。安心して依頼できるサービスで、信頼性が高い点が魅力です。(by F社様)

運送業許可申請料金の一覧

サービス名 報酬額(消費税込み) 法定費用(登録免許税等) 費用合計(消費税込み)
新規運送事業許可 380,000円 120,000円 500,000円
運送会社設立+運送業許可 430,000円 定款認証手終了50,000円
152,000円(法人設立登録免許税)
120,000円(運送業許可登録免許税)
752,000円
事業所と車庫の新設認可 250,000円 なし 250,000円
譲渡・譲受認可 330,000円 なし 330,000円
利用運送専業の事務所追加 100,000円 なし 100,000円
事務所の移転または増設 150,000円 なし 150,000円
車庫の移転または増設 150,000円 なし 150,000円
増減車届出書作成 30,000円 なし 30,000円
事業報告書と輸送実績報告書作成 30,000円 なし 30,000円

運送業許可の申請先

官公庁名 神戸運輸監理部 魚崎庁舎 
住所 〒658-0024 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町34−2
電話 078-453-1104
リンク 神戸運輸監理部 魚崎庁舎 ホームページ
地図リンク 神戸運輸監理部 魚崎庁舎 地図リンク

運送業許可の申請先

官公庁名 神戸運輸監理部 姫路自動車検査登録事務所
住所 〒672-8588 姫路市飾磨区中島福路町3322
電話 050-5540-2067 
リンク 神戸運輸監理部 姫路自動車検査登録事務所ホームページ
地図リンク 神戸運輸監理部 姫路自動車検査登録事務所地図リンク

運送業許可の管轄区域

神戸運輸監理部 魚崎庁舎  神戸市・尼崎市・明石市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・三木市・川西市・川辺郡・三田市・丹波篠山市・丹波市・小野市・加東市・西脇市・多可郡・洲本市・南あわじ市・淡路市
神戸運輸監理部 姫路自動車検査登録事務所 姫路市・加古川市・高砂市・相生市・たつの市・赤穂市・加西市・養父市・朝来市・宍粟市・豊岡市・加古郡・神崎郡・揖保郡・赤穂郡・佐用郡・美方郡

運送業許可の対応地域

兵庫県全域 神戸市尼崎市明石市西宮市芦屋市・伊丹市・宝塚市・三田市・三木市・川西市・川辺郡・小野市・西脇市・加東市・多可郡・丹波篠山市・丹波市・南あわじ市・淡路市・洲本市・姫路市・相生市・加古川市高砂市・たつの市・赤穂市・加西市・養父市・朝来市・宍粟市・豊岡市・加古郡・神崎郡・揖保郡・赤穂郡・佐用郡・美方郡

運送業許可の対応地域

大阪府全域 大阪市・堺市・池田市・泉大津市・泉佐野市・和泉市・茨木市・大阪狭山市・貝塚市・柏原市・交野市・門真市・河南町・河内長野市・岸和田市・熊取町・四條畷市・島本町・吹田市・摂津市・泉南市・太子町・大東市・高石市・高槻市・田尻町・忠岡町・千早赤阪村・豊中市・豊能町・富田林市・寝屋川市・能勢町・羽曳野市・ 阪南市・東大阪市・枚方市・藤井寺市・松原市・岬町・箕面市・守口市・八尾市