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明石市・加古川市・高砂市の建設業許可申請代行

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こんな時はご相談ください。

手続きが複雑で時間がかかる

建設業許可申請や手続きが煩雑で、必要な書類や条件を理解するのに時間がかかる。

法律や規制の理解が難しい

建設業許可に関する法律や規制が複雑で理解するのが難しく、適切な手続きや条件を把握するのに課題を抱える。 

資金面での課題

建設業許可手続きには一定の費用や保証金が必要であり、資金面での課題が生じることがある。 

建設業許可取得までの時間が長い

建設業許可を取得するまでの審査期間や手続きが長引くため、工事開始までのスケジュール調整に影響を及ぼす可能性がある。 

建設業許可申請についてのサービス内容

- 建設業許可申請をスムーズに!プロのアドバイスで安心のサポート。

- 厳密な手続きを代行。確実に申請を完了させます。

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建設業許可の概要

建設業許可は、建設業者が事業を行う上で必要不可欠な要件です。建設業許可の取得には、一定の条件を満たす必要があります。この記事では、建設業許可の概要や申請代行に関する重要な情報について探求します。建設業界において、許可を取得するための手続きや条件について理解を深め、建設プロジェクトにおけるスムーズな業務遂行に役立つ知識を提供します。

建設業許可はなぜ必要なのか?

建設業許可は、建築活動の適正な管理や品質確保、安全性の向上を図るために必要不可欠な制度です。この制度が存在する背景には、社会インフラの安定的な整備や建築物の信頼性確保、消費者保護などが挙げられます。建設業者が許可を受けることで、法令遵守や技術力の確認が行われ、建設プロジェクトにおけるリスク管理が強化されます。
建設業許可を受けることで、一定水準以上の技術力や資格を有する業者が市場に参入し、競争が促進されることも重要なポイントです。また、良質なサービス提供や適正価格形成が期待され、消費者にとっても安心感が生まれます。これにより、不正や低品質な工事の防止にも繋がります。
さらに、建設業許可は地域社会や環境保護にも貢献します。適切な許可制度を通じて、土地利用や都市計画の健全性を維持し、災害時における復旧・再生力を高める役割も果たしています。結果として、持続可能な都市開発や地域経済の活性化に寄与することが期待されます。
一方で、建設業許可制度には手続きの複雑さや時間のかかり方といった課題も存在します。効率的かつ公平な審査体制を整備し、事業者と行政機関が円滑なコミュニケーションを図りながら課題解決に取り組むことが求められています。また、最新技術やデジタル化の導入によって制度全体の効率性向上も模索されています。
総括すると、建設業許可は単なる手続きだけでなく、社会全体の安全・信頼性・持続可能性を支える重要な仕組みであることが理解されるべきです。今後も改善を図りつつ、建設業界の発展と社会インフラ整備の進展に向けた取り組みが重要であります。

建設業許可申請の難しさについて

建設業を営む際には、建設業許可を取得することが必要ですが、その手続きや要件には一定の難しさが伴います。建設業許可申請の難しさは、主に次の点にあります。
まず、建設業許可取得には厳格な要件が存在します。法令や規制が複雑であり、それらを遵守するためには専門知識が必要です。例えば、技術基準や安全基準などの領域での理解と適切な対応能力が求められます。
また、申請書類の作成も重要なポイントです。必要な書類や情報を正確かつ完全に整理し提出することが求められます。書類作成の際には、専門的な表現や記載内容に注意を払う必要があります。
さらに、申請手続き自体も煩雑であり、時間と労力を要します。各種機関や自治体との調整や審査プロセスを通過するためには、十分な準備と粘り強さが不可欠です。
このように、建設業許可申請における難しさは多岐にわたります。しかし、専門家の支援を受けることで、スムーズな申請手続きを行うことが可能です。行政書士や専門家のアドバイスやサポートを受けることで、より効率的かつ確実な建設業許可取得が実現します。
以上の点から考えると、建設業許可申請は一般的な事務手続きよりも高度な専門知識や経験を必要とする作業であることが理解されます。慎重かつ効率的な対応が求められるため、十分な準備を行い専門家のサポートを受けることで成功への道筋を築くことが重要です。

建設業許可のメリット

建設業許可を取得することには、様々なメリットがあります。以下に、建設業許可のメリットについて詳しく解説します。

1) 社会的信用の向上
建設業許可を取得することで、企業の信用度が向上します。建設業者として正式に認められた企業は、信頼性と安全性が高いと見なされ、顧客や取引先からの信頼を得やすくなります。

2) 公共工事入札への参加
建設業許可を持つことで、公共工事入札への参加が可能となります。公共工事は大規模かつ需要が安定しており、建設業者にとって重要な収入源です。建設業許可を持つことで、こうした入札機会へアクセスできる利点があります。

3) 技能実習生の雇用促進
建設業許可を持つことで、技能実習生の雇用促進にもつながります。技能実習生に教育や指導を行う場合、建設業許可を有する企業の方が受け入れ側として信頼されやすく、適格とみなされる傾向があります。

4) 品質管理の向上
建設業許可取得は適切な技術力や品質管理体制を意味し、これによって施工品質の向上が期待されます。顧客からの評価や信頼度も高まり、長期的なビジネス成功につながる可能性があります。

以上、これら4つの理由から建設業者にとって、建設業許可の取得は重要であり有益な選択肢であることがわかります。経営面や社会的信頼性を高めるためにも、積極的に取得を検討する価値があります。

建設業許可とは?

建設業を始める人は、軽微な建設工事のみを引き受ける時を除き、その他の工事が公共のものであろうと民間のものであろうと、建設業法第3条に基づいて建設業許可を受けなければなりません。

建設業許可が必要な工事
建設業許可が必要な工事 建築一式工事 工事1件の契約金額が1500万円以上(消費税込)となる工事
契約金額を問わず、延べ面積が 150 ㎡以上の木造建築の住宅工事
建築一式工事以外 工事1件の契約金額が500万円以上(消費税込)となる工事
建設業許可が不要な工事 上記の契約金額未満の工事は、建設業許可は不要(軽微な工事)
ただし、解体工事は都道府県知事の登録が必要
軽微な工事でも登録が必要なケース

軽微な工事を行う場合は、原則、建設業許可は不要ですが「登録」が必要なケースがあります。
電気工事業を営む際は、建設業許可を持っているかどうかに関わらず、都道府県知事の登録または届出が必要です。
解体工事を行う際は、「解体工事業登録」が必要となります。ただし、土木一式工事、建築一式工事、または解体工事業のいずれかの建設業許可を取得している場合は、登録手続きは要りません。
浄化槽工事業を営む際は、建設業許可を持っているかどうかに関わらず、都道府県知事の登録または届出が必要です。

建築一式工事と建築一式工事以外の工事

建築一式工事とは、建設工事の中で特に総合的な施工範囲を指すものです。この分野では一括して工事を請け負うことが一般的であり、例えば住宅やビル、商業施設などの建築物全体を行う際に利用されます。建築一式工事には、基礎工事から屋根・外壁の施工、内装仕上げまで全てが含まれるため、その規模や複雑さは非常に高いものとなります。

これに対して、建築一式工事以外の建設工事は、単一の作業や専門的な部分に焦点を当てた工事を指します。例えば、電気設備や空調設備の取り付け、塗装作業などがこれに該当します。

このように、建築一式工事と建築一式工事以外の違いは、施工範囲や対象となる建物の全体像にあります。前者は総合的かつ包括的な工事を対象としており、複数の部分が統合される形で進行されます。一方、後者は特定の部分だけを担当する専門業務が主であり、全体像よりも細かい作業内容に焦点を当てています。

一般建設業と特定建設業の違い

一般建設業許可は、契約金額の総額が4,500 万円未満(建築一式工事の場合は 7,000 万円未満)の一次下請に発注する下請契約の場合には必要になります。
特定建設業許可は、契約金額の総額が4,500 万円以上(建築一式工事の場合は 7,000 万円以上)の一次下請に発注する下請契約の場合には必要になります。
発注者から直接請け負った工事を全て自社で施工する際には、一般建設業の許可が必要となります。また、発注者から直接受ける契約金額は、一般・特定に関わらず制約はありません。
特定建設業の許可が必要となるのは、主要な契約者から直接工事を引き受ける元請負業者に対してのみです。一次の下請業者が二次の下請業者に発注する金額には制限がありません。

建設業許可の業種区分
建設業許可は、29の業種ごとに建設業許可を受ける必要があります。 
一式業種

土木工事業・建築工事業

専門業種

大工工事業、鉄筋工事業、熱絶縁工事業、左官工事業、舗装工事業、電気通信工事業、とび・土工工事業、しゅんせつ工事業、造園工事業、石工事業、板金工事業、さく井工事業 、屋根工事業、ガラス工事業、建具工事業、電気工事業、塗装工事業、水道施設工事業、管工事業、防水工事業、消防施設工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、内装仕上工事業、清掃施設工事業、鋼構造物工事業、機械器具設置工事業、解体工事業 
注意 「土木工事業」又は「建築工事業」の建設業許可を受けた方が、他の専門工事を単独で請け負う際には、その専門工事の建設業許可が不可欠となります。

建設業許可の区分
大臣許可・・・2つ以上の都道府県の地域内に事業所を設置し、営業を行おうとする場合
(許可権者⇒本店の営業所を管轄する地方整備局長等)
知事許可・・・1つの都道府県の範囲内でのみ事業所を設置し、営業を行おうとする場合
(許可権者⇒事業所の所在地を管轄する都道府県知事)
注意 大臣許可と知事許可の別は、事業所の所在地で区分されるものであり、どこでも営業活動をすることができ又はどこでも建設工事を施工することができます。
建設業許可の有効期限

建設業の許可は有効期限が5年であり、更新を受けないと許可は失効します。
更新を行う際には、従前の許可の有効期限が満了する日の3ヵ月前から30日前までに申請する必要があります。

建設業許可の申請窓口

大臣許可・・・国土交通省近畿地方整備局に直接持参又は郵送で提出します。
知事許可・・・主である事業所の所在地を管轄する土木事務所に提出します。

建設業許可は個人か?法人か?どちらが有利?

建設業許可を取得する際に個人と法人、どちらが適しているか悩む方も多いでしょう。
従来は個人で建設業許可を取得すると、後に法人化した際に再度許可を取得する必要がありました。これには費用や時間の面で不便が伴います。一方、法人で建設業許可を取得すれば、法人化してもすぐに業務を継続できます。ただし、法人の場合は一定の要件や手続きが求められます。
個人と法人で建設業許可の取得を比較すると、法人の方がより柔軟かつ効率的です。法人は組織としての枠組みが整っており、将来的な事業拡大やリスク管理にも有利です。また、信頼性や信用力も高まり、大規模な案件への参入も容易になるでしょう。
一方、個人で建設業許可を取得する場合は、手続き自体は比較的簡単ですが、将来的なビジネス展開や資金調達などに課題が生じる可能性があります。個人の場合は限界があるため、事業の成長性や安定性を考慮した上で進める必要があります。
最終的には、事業規模や将来展望、リスク管理能力などをしっかりと考慮して判断することが重要です。建設業許可の取得方法について専門家に相談し、自社の状況に最適な選択肢を見出すことが肝要です。建設業界では正確な手続きや適切な経営方法が求められるため、慎重かつ着実な準備を行うことが成功への近道と言えます。

 

建設業許可の要件
 

建設業許可の経営業務の管理責任者

経営業務の管理責任者は建設業許可を取得するために不可欠な要件の一つです。
経営業務の管理責任者とは、企業の経営業務全般を管理し、その責任を負う重要なポジションです。経営業務の管理責任者は、経営経験や経験期間、役職などの要件を満たすことが求められます。建設業許可を取得するだけでなく、許可を継続するためにも経営業務の管理責任者は常に必要とされます。
建設業許可の取得後、経営業務の管理責任者が退職や定年により不在になった場合には、建設業許可は取り消されます。
 

実務経験 建設業に関する業種ごとの区別を考慮せず、全般的に建設業に関連する実務経験がある人
実務経験をした時の地位 経営業務の管理責任者 経営業務の管理責任者に準ずる地位 経営業務の管理責任者に準ずる地位
実務経験をした時の地位 経営取引上対外的に責任を有する地位(役員、事業主、支配人、支店長、営業所長等) 役員又は事業主に次ぐ職務上の地位 役員、事業主又は支店長、営業所長に次ぐ職務上の地位にあり実務を補佐した経験
実務経験の年数 5年 5年 6年

 

適切な社会保険の加入

2020年10月から建設業許可の要件に社会保険の加入が追加されました。この事により、建設業許可業者は実質社会保険加入が義務化された事になります。許可の取得や更新をする上で、絶対に抑えておかないといけないポイントをご紹介します。

建設業における社会保険加入対策について。国土交通省の進める建設業における社会保険加入対策について資料やQ&Aを掲載しています。
こちらから
ご不明点がある場合は、建設業フォローアップ相談ダイヤル へお尋ねください。
こちらから
また、「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」では、建設業における社会保険の加入義務について詳細に解説されています。適切な社会保険の加入義務、適用が除外される事業者、加入すべき社会保険の判断基準、改正の背景、提出する確認書類について、社会保険加入に関する下請指導ガイドラインの簡単な概要について解説しています。
建設業に従事する業者は、社会保険加入の義務を遵守することが重要です。これにより、労働者の社会保障が充実し、業界全体の安定にも繋がります。建設業許可業者は、社会保険の加入を怠らず、適切に管理することで、法令遵守と労働環境の改善に貢献することが求められます。社会保険加入に関する情報を正しく理解し、適切な手続きを踏むことが、建設業における健全な事業運営に欠かせない要素となります。



 

建設業許可の専任技術者

専任技術者とは、建設業許可取得の重要な要件のひとつで、許可を受けようとする業種ごとに、一定以上の資格または実務経験を有する者が在籍していなければならないというものです。
この専任技術者は、営業所に常勤して、請負契約の締結や人員配置、工程管理等を担います。専任技術者は、工事の請負契約を適切な内容で結び、その工事を契約通りに実行する役割を担っています。
具体的な業務内容は、見積もりの作成や契約の締結関連手続き、注文者とのやりとりなどが含まれます。
適切な建設工事の実施を確保するために、各営業所ごとに建設業許可を受けようとする専任技術者を配置する必要があります。

専任技術者になるための要件
一般建設業の専任技術者になるための要件 特定建設業の専任技術者になるための要件
・国家資格所得者
・指定学科を修めた後、一定期間の実務経験を経て許可を受けることができます。
 大学卒業後 3年以上の実務経験
 高等専門学校卒業後 3年以上の実務経験
 高校卒業後 5年以上の実務経験
・実務経験 10年以上の実務経験
・国家資格所得者
・一般建設業における専任技術者の資格要件を満たし、建設工事に関して許可を受ける場合、指導監督的な実務経験を有すること
(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)は対象外で、国家資格取得者・大臣特別認定者が要件になります。
・大臣特別認定者

指導監督的な実務経験とは、
・4500万円以上の工事請負代金額で2年以上の指導監督的な実務経験を有する必要があります。
・「指導監督的な実務の経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般にわたり、工事現場主任者又は工事現場監督者のようなポジションで工事の技術面を包括的に指導監督した実績です。
専任技術者の緩和要件

建設業許可を取得するための専任技術者の緩和要件について解説いたします。建設業法施行規則の一部改正に伴い、営業所ごとに配置しなければならなかった専任技術者の要件が変更されました。これまで必要だった10年の実務経験が、技術検定合格により短縮されることとなりました。令和5年7月1日から施行されたこの新ルールは、中長期的な担い手の確保・育成を図るため、建設業界への新規参入や技術者の受け入れを促進することを意図しています。
専任技術者は、常勤であれば、役員(取締役)だけでなく社員(従業員)でも可能です。これにより企業内でより柔軟な人材配置が可能となり、急速に変化する建設業界において適切な対応が期待されます。例えば今回の要件緩和により、若手技術者や経験の浅い人材も積極的に育成し、専任技術者として配置することが容易になります。

技術検定 同レベルとみなす学科 実務経験
1級土木施工管理技士(補)
1級造園工事施工管理技士(補)
土木工学 合格後3年

1級建築施工管理技士(補)

建築学 合格後3年
1級電気工事施工管理技士(補) 電気工学 合格後3年
1級管工事工管理技士(補) 機械工学 合格後3年
 
技術検定 同レベルとみなす学科 実務経験
2級土木施工管理技士(補)
2級造園工事施工管理技士(補)
土木工学 合格後5年
2級建築施工管理技士(補) 建築学 合格後5年
2級電気工事施工管理技士(補) 電気工学 合格後5年
2級管工事工管理技士(補) 機械工学 合格後5年
専任技術者の実務経験とは?

実務経験とは、建設工事における技術的な職務経験を指します。
設計技術者や現場監督技術者としての経験、土工や見習いとしての従事経験などがこれに含まれます。雑務にとどまる経験年数は考慮されません。
実務経験の期間は、具体的な建設工事に関わった時間に焦点を当て、その経験期間の合計が計算されます。期間が重複する場合は二重に計算されません。

専任技指者の指定学科
専任技術者として認められるためには、指定された学科を修了し、その分野での実務経験を積んでいることが求められます。これらの学科では建設やインフラ整備に必要な知識やスキルが体系的に教育されるため、これらを修了した専任技術者はその分野で高度なプロフェッショナリズムを発揮することが期待されます。
最新の検索結果からわかるように、特定の建設業務に従事するための指定学科は細かく分類されており、それぞれの領域で深い専門性を持つ技術者が求められています。例えば土木工事業では構造物や道路などの建設・整備に関わりますが、その他の分野でも同様に専門知識と経験が重要です。

専任技術者の指定学科一覧 こちらから

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専任技術者の国家資格一覧 こちらから
 

専任技術者として認められない場合

住所が仕事を必要とする営業所の所在地から著しく遠く、通勤が不可能な場合
他の営業所(建設業者の営業所も含む)で専任を要する場合
建築士事務所を管理する建築士や専任の宅地建物取引士など、特定の法令に基づき専任を要する事務所などで働いている場合
他に建設業の個人事業を行っている者や他の法人で常勤役員である者など、専任に近い状態にあると見なされる者として、他の営業所で専任に近 い状態にあると認められる場合

建設業許可における誠実性とは?

建設業許可における誠実性は、建設業法において非常に重要な要件の一つです。誠実性とは、建設業を営む事業者が正直かつ公正な取引態度で事業を行っていることを指します。具体的には、不正行為や欺瞞的な行為を行わず、一貫して法令や倫理規範に適合して事業を展開する姿勢が求められます。
誠実性の重要性は、社会に対する信頼性や安全性の確保に直結します。建設業は人々の生活基盤や社会インフラを構築する上で重要な役割を果たしており、その過程で安全性や品質を確保するために誠実性が欠かせません。消費者や関係団体からの信頼を得るためにも、誠実な姿勢が求められるのです。
建設業許可を取得する際も、事業者自身や経営陣が誠実性を持って運営していることが必要条件とされています。例えば、経営業務の管理責任者や専任技術者の配置だけでなく、その背後にある考え方や企業文化が誠実さを反映していることも求められます。
不正行為や倫理規範への違反は、企業イメージだけでなく法的な制裁も伴う可能性があります。それだけでなく、施工物件への影響も大きく、万が一の事故やクレーム発生時には深刻な問題となりかねません。したがって、誠実性は単なる形式的な要件ではなく、建設業界全体の信頼維持や発展に直結する重要な価値観と言えます。
最後に、「誠実性」という言葉から感じられる品格や真摯さは、単なる法律遵守以上の価値と捉えるべきであると言えます。建設業許可を取得し事業展開する上で欠かせない「誠実性」は、永続的かつ健全な成長の礎として、常に意識し取り組んでいくべき価値観であることを忘れてはいけません。

建設業許可の財産的基礎

建設業許可を取得する際、重要な要件の一つが「財産的要件」です。これは、一定の資産を有することで、業務を遂行するための経済的基盤があることを示すものです。
具体的には、一般建設業許可では自己資本500万円以上の保有が必要とされます。この他、500万円以上の資金調達能力や会社設立直後でも十分な経済的余裕を持つことが求められます。特定建設業許可では欠損比率や流動比率の確保、さらに資本金2,000万円以上の要件もあります。
建設業許可を取得するためには、一般的な建設業許可には財産要件が必要です。財産要件とは、企業や個人が事業を適切に行うために必要な資金や資産の基準を指します。一般建設業許可の財産要件は、主に自己資本と資金調達能力という2つの観点から構成されています。

一般建設業許可の財産要件

まず、一般建設業許可の財産要件として重要なのが、直近の決算で自己資本が500万円以上であることです。自己資本とは、企業が事業を行うために自ら出資した資金のことであり、安定した経営基盤を示す指標の一つです。この500万円以上の自己資本を持つことは、建設業務を安定的かつ持続可能な形で展開するために必須とされています。
次に、もう一つの財産要件は500万円以上の資金調達能力があることです。建設業界では事業規模が大きく複雑であるため、十分な資金力を有することは重要です。不測の事態や投資・経営計画の変更などに備えるため、十分な資金調達能力を有することが求められます。

特定建設業の財産要件

特定建設業の財産要件についての詳細な説明をお伝えいたします。特定建設業の許可を取得するには、財産的基礎要件が重要な役割を果たします。特定建設業者は一般的に多くの下請け業者を活用し、大規模な工事を行うことが一般的です。そのため、経営の健全性や安定性が求められることから、財産要件は特に厳格です。
財産要件は、企業が適切な資金や資産を有しているかどうかを示す基準です。具体的には、特定建設業者は決まった金額以上の自己資本や保険金を保持している必要があります。これにより、万が一のトラブルや不渡りが発生した場合でも、業務の継続性や信頼性を確保するための措置と言えます。

建設業許可の営業所とは?

建設業法における営業所は、「本店」または「支店」または「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」を指します。
また、それ以外の場合でも、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督などを行い、建設業に実質的に関与する場合、営業所として認められます。
「常時建設業工事の請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、契約締結といった実務を行う事務所を指します。契約書の名義人が「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」を代表する者であるか否かは問いません。
登記簿上の本店等として登記されているだけで、現実には建設業に関する営業を行っていない店舗や、バーチャルオフィス等は、ここでいう営業所には該当しません。 
許可を受けた業種については、500万円未満の工事を請負うことは可能ですが、届出をしている営業所以外での営業は認められていません。
自宅兼事務所でも問題はありませんが、建設業許可を申請する際には営業所の写真も添付する必要があります。見積や入札などの業務が適切に行えることを示すため、電話や机、各種事務台帳などが備えられ、居住スペースとは別に仕事用のスペースが確保されていることが求められます。
さらに、自宅が賃貸物件の場合には注意が必要です。必ず賃貸借契約書を確認し、「居住用」と記載されている場合は営業活動を行うことはできません。建物の所有者に事前に確認を行います。

建設業許可の要件のまとめ

今回のテーマは「建設業許可の要件」についてです。申請代行について考えると、建設業許可を取得する際には、厳格な要件をクリアする必要があります。建設業の経営には一定期間の経験を有した者が必要とされており、この要件を満たすことが重要です。申請代行を通じて、適正な建設業の経営を期待するためにも、要件をしっかりと把握し適切に申請を行うことが求められます。
建設業許可の要件をクリアすることで、適切な建設業の経営が確保され、安全かつ信頼性の高い工事が行われることが期待されます。一方で、建設業許可を必要としない場合でも、適切な手続きや法令を遵守することが重要です。建設業許可の取得が困難な場合でも、専門家のアドバイスやサポートを受けることで、適切な経営を行うことが可能です。
要件をクリアし適切な申請を行うことで、建設業許可を取得し、安心して業務を行うことができます。申請代行を通じて、建設業許可に関する専門知識や経験豊富なサポートを受けることで、スムーズな申請手続きを行うことができます。建設業許可を取得する際には、要件を理解し、適切な申請を行うことが重要です。

建設業許可の変更届とは?

建設業許可の変更届とは、建設業者が事業を適正に展開するために提出する重要な書類です。この変更届は、建設業許可の取得後に、事業内容や組織体制に変更があった際に提出されます。主な目的は、自治体や関係機関に事業状況の変更を報告し、適切な監督・管理を受けることであり、法令遵守や社会的責任を果たすための手続きです。
この届出書には、各種情報が記載される必要があります。例えば、常勤役員や保険の加入状況、専任技術者や令3条の使用人の変更など、事業運営に関わる重要事項が含まれます。これらの情報は正確かつ迅速に提出することが求められています。
建設業許可の取得後も様々な事情で事業内容や組織体制が変化することがあります。その際には、変更届を通じて的確な情報開示を行い、社会への信頼性を高めることが重要です。また、これらの手続きを怠ることで不正活動や法令違反のリスクが高まりますので、建設業者は定期的かつ適切な届出を行うことが不可欠です。
変更届を正しく提出することで、自社の信頼性向上だけでなく、特定施策法人への委任等や他企業との取引上でも有利に働く場合も多くあります。従って、建設業者は厳格な手続きである変更届に真摯に向き合い、積極的かつ誠実に提出していくことが重要です。建設業許可を取得し安定的な事業展開を図る上で、このような書類手続きへの適切な対応は欠かせません。
以上述べたように建設業許可の変更届は、事業者自身だけでなく地域社会や利用者・関係機関からも重視される重要文書であります。一つ一つ丁寧かつ確実な手続きを踏むことで企業イメージ向上や信用構築にもつながります。建設産業全体の健全発展を目指す観点からも欠かすことのできない手続きであるため、積極的かつ責任感を持って取り組んでいくべきです。

建設業許可の罰則

建設業許可を取得することは、建設業における法令遵守の重要な一環であります。しかし、取得した建設業許可を持っていても、それを背景に何らかの違反行為があった場合、厳しい制裁が科される可能性があります。このような場合、建設業許可の罰則が発動されます。
建設業許可の罰則には主に以下の点が含まれます。まず、一般的な違反行為としては、建設業法に基づく規定や条件に違反する行為が挙げられます。例えば、無資格者を使用したり、工事内容を届け出ずに行ったりした場合などが該当します。これらの違反行為は、監督官庁から指示処分や営業停止処分を受ける可能性があります。
さらに深刻な違反行為としては、法令違反や安全基準の重大な逸脱などが挙げられます。これらが発覚した場合、最も厳しい措置として建設業許可の取消し処分が下されることも考えられます。その結果、事業活動を停止せざるを得なくなる可能性もあります。
建設業許可の罰則は企業や個人に対する厳しい措置であるため、違反行為を未然に防ぐことが求められます。従って、法令順守や安全管理体制の徹底を図ることが重要です。また、定期的な教育・研修の実施や外部機関からのアドバイスも積極的に受け入れることで事前対策を講じることが必要です。
このように建設業許可の罰則は重要な法令遵守トピックであり、ビジネス活動を展開する上で必須の知識です。罰則だけでなく良好なコンプライアンス意識を確立し、組織全体で法令順守を徹底することが不可欠です。

建設業許可取得をお考えのお客様へのメッセージ

弊事務所では、建設業許可の取得に向けて、専門知識と豊富な経験を持った行政書士がお手伝いをさせていただきます。建設業許可の申請には、出向者の資格や経験など様々な要件がありますが、弊事務所ではそのような煩わしい手続きをスムーズに進めるためのサポートを提供しております。
毎年のように改正される建設業法や関連規制に追従し、最新情報を適切に取り入れることで、お客様の建設業許可取得プロセスを円滑化させてまいります。弊事務所では、初回相談から貴社に出向し、丁寧かつ具体的なアドバイスを行います。出向者の常勤性や必要書類の整備なども含めたアドバイスを通じて、申請段階から成功へと導くお手伝いをさせてください。
建設業許可は取得した後が重要です。私は、許可取得が終わりではなく始まりであることを理解しています。取得後の法令順守や更新手続き、組織体制の見直しなども含め、長期的なサポートを通じてお客様の事業発展をサポートします。
建設業許可取得への想いや成功への道筋についてリアルな声をお届けします。弊事務所ではお客様一人ひとりに合わせたカスタマイズされたサービスで最適な支援を提供いたします。
建設業許可取得はビジネス展開や信頼性向上に直結する重要なプロセスです。是非、弊事務所にご相談いただき、安心して成功への第一歩を踏み出してください。皆様のビジネス成功に向けて全力でサポート致します。

お客様の声

手続きがスムーズで助かりました。専門家にお任せして正確な申請が完了しました。迅速な対応と丁寧な情報提供に感謝しています。適切なアドバイスをいただき、安心して任せられるサービスでした。(by  H.T様)
法人設立の際に利用しましたが、迅速かつ的確な対応で大変助かりました。間違いなく信頼のおけるサービスだと感じました。情報提供も的確で、スムーズな手続きで満足しています。(by T社様)
建設業許可の代行をお願いしましたが、迅速で親切な対応に感謝しています。必要書類の提出から許可までスムーズに行っていただきました。しっかりとした情報提供もあり、安心して任せられるサービスです。(by  K.T様)

建設業許可報酬額一覧

知事許可
建設業許可・新規 一般 個人 100,000円 90,000円(証紙代)
法人 120,000円 90,000円(証紙代)
特定 個人 150,000円 90,000円(証紙代)
法人 170,000円 90,000円(証紙代)
建設業許可・更新 一般・特定 個人・法人 50,000円 50,000円(証紙代)
建設業許可・業種追加 一般・特定 個人・法人 50,000円 50,000円(証紙代)
大臣許可
建設業許可・新規 一般 個人・法人 150,000円 150,000円(証紙代)
特定 個人・法人 200,000円 150,000円(証紙代)
建設業許可・更新 一般・特定 個人・法人 60,000円 50,000円(証紙代)
建設業許可・業種追加 一般・特定 個人・法人 60,000円 50,000円(証紙代)
各種変更届
決算変更届 個人 30,000円
法人 30,000円
経営業務の管理責任者
専任技術者の変更
使用人の変更
個人・法人 30,000円
営業所の新設 個人・法人 40,000円
役員変更・商号変更 個人・法人 20,000円

兵庫県知事の建設業許可申請の提出窓口

主たる事業所の所管区域 審査担当課
神戸市 神戸県民センター 神戸土木事務所 建設業課
尼崎市西宮市芦屋市 阪神南県民センター 西宮土木事務所 建設業課
伊丹市宝塚市三田市川西市・猪名川町 阪神北県民局 宝塚土木事務所 建設業課
明石市高砂市加古川市・稲美町・播磨町 東播磨県民局 加古川土木事務所 建設業課
西脇市・三木市・小野市・加西市・加東市・多可町 北播磨県民局 加東土木事務所 まちづくり建築課
姫路市市川町・福崎町・神河町・相生市・たつの市・赤穂市・宍粟市・上郡町・太子町・佐用町 中播磨県民センター 姫路土木事務所 建設業課
豊岡市・香美町・新温泉町・養父市・朝来市 但馬県民局 豊岡土木事務所 まちづくり建築第1課 (豊岡総合庁舎)
丹波篠山市・丹波市 丹波県民局 丹波土木事務所 まちづくり建築課
洲本市・淡路市・南あわじ市 淡路県民局 洲本土木事務所 まちづくり建築課

大臣の建設業許可申請の提出窓口

兵庫県内 近畿地方整備局

大阪府知事の建設業許可申請の提出窓口

大阪府 大阪府大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲州庁舎1階
大阪府住宅まちづくり部 建築振興課

大阪の大臣の建設業許可申請の提出窓口

大阪府内 近畿地方整備局

建設業許可の対応地域

兵庫県全域 神戸市・尼崎市・明石市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・三田市・三木市・川西市・川辺郡・小野市・西脇市・加東市・多可郡・丹波篠山市・丹波市・南あわじ市・淡路市・洲本市・姫路市・相生市・加古川市・高砂市・たつの市・赤穂市・加西市・養父市・朝来市・宍粟市・豊岡市・加古郡・神崎郡・揖保郡・赤穂郡・佐用郡・美方郡

建設業許可の対応地域

大阪府全域 大阪市・堺市・池田市・泉大津市・泉佐野市・和泉市・茨木市・大阪狭山市・貝塚市・柏原市・交野市・門真市・河南町・河内長野市・岸和田市・熊取町・四條畷市・島本町・吹田市・摂津市・泉南市・太子町・大東市・高石市・高槻市・田尻町・忠岡町・千早赤阪村・豊中市・豊能町・富田林市・寝屋川市・能勢町・羽曳野市・ 阪南市・東大阪市・枚方市・藤井寺市・松原市・岬町・箕面市・守口市・八尾市