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規制や手続きへの理解不足
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適切な書類の準備が困難
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費用の予測が難しい
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建設業許可の概要
建設業を営む上で欠かせない「建設業許可」について、その概要や重要性について探究していきます。建設業を行うには、公共工事や民間工事を問わず、法令に基づく許可が不可欠となります。本記事では、建設業許可の取得プロセスや許可要件に焦点を当て、建設業に従事する企業や個人にとって必要な情報を提供します。建設業許可の意義や申請における留意点について、詳細に解説していきます。
建設業許可はなぜ必要なのか?
建設業許可はなぜ必要なのかについて、多くの方が疑問を抱くことがあります。建設業許可制度は、建築業者の資質や信用を保護し、一般消費者や発注者を守るために導入されています。この制度は、不正な業者や技術力不足の業者が市場に参入することを防ぎ、建築物の安全性や品質を確保するために重要です。
建設業許可を受けるためには、厳しい基準と審査が課されます。これにより、適格な技術や経験を持つ業者だけが許可を取得できる仕組みとなっています。また、定期的な更新手続きや事業報告の義務もあるため、常に業者の信頼性や能力が確認されることで市場全体の品質向上につながります。
さらに、建設現場では高いリスクが伴うため、その安全管理も重要です。建設業許可制度は、専門的な知識や技能を持つ業者が施工現場で適切な管理を行うことを促進し、労働災害や建物倒壊などの事故を未然に防ぐ役割も果たしています。これにより、社会全体の安全確保と利益追求の両立が図られるのです。
言い換えれば、建設業許可は単なる手続きではなく、社会的責任の一環であり、公共福祉を守る重要な仕組みとして位置付けられています。したがって、「建設業許可はなぜ必要か」という問いに対しては、社会秩序や安全保障の観点からその重要性を理解し、制度遵守と共に意識を高めていくことが望ましいでしょう。
建設業許可申請の難しさについて
建設業許可申請は、多くの事業者にとって難しい過程であると言えます。この難しさは、厳格な条件や規定を満たす必要があること、手続きの複雑さ、そして適切な情報の提出が求められることに起因しています。まず、建設業許可を取得するには、法律で定められた厳格な基準をクリアする必要があります。会社の財務状況や技術力、安全管理体制などが審査されるため、これらの側面をしっかりと整える必要があります。
さらに、建設業許可申請プロセスは非常に複雑であり、正確な書類の提出や手続きの遂行が不可欠です。申請書類の作成から各種添付書類の準備、審査過程での資料提出まで、細部まで正確に対応する必要があります。一部でも不備があれば審査が滞り、許可取得までの時間が長引く可能性もあります。
さらに難しさを増す要因として、最新の法改正や規制変更への迅速な適応も挙げられます。建設業界は常に変化し続けており、新たな法令順守や規制項目への準拠が求められることも少なくありません。単に申請するだけではなく、常に最新情報を収集し適切な対応策を講じることが重要です。
つまり、建設業許可申請は経験豊富な専門家や法務部門と連携し、丁寧かつ的確に進めることが肝要です。誤った手続きや情報漏洩などは重大なリスクをもたらすため、慎重かつ専門的なアプローチが欠かせません。建設業界で事業展開を考える上では、このような難しさを理解し適切に対処することが不可欠です。
建設業許可のメリット
建設業許可のメリットとして、主なメリットは下記の通りです。
1) 高額工事受注可能
建設業許可を取得することで、500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)の工事を請け負う権利が得られます。これにより、収益性の高い大規模プロジェクトに参加できるチャンスが広がります。
2) 公共工事入札への参加
建設業許可を持つことで、公共工事の入札に参加できる機会が拡大します。公共セクターからの仕事は安定した収入源となるため、信頼性や安定性をアピールする上でも有利です。
3) 仕事の幅が広がる
建設業許可を取得することで、顧客層やプロジェクトの幅が拡大します。さまざまな規模や種類の建築プロジェクトに対応できるため、受注機会が増えます。
4) 社会的信用力向上
建設業許可は企業の信用力向上につながります。取引先や金融機関からの信頼を得やすくなり、安定した経営状況をアピールできます。
5) 融資利用が容易
建設業者として融資を必要とする場面も多々あります。建設業許可を持っていると、金融機関からの融資利用が容易になります。資金調達面でも有利なポジションを確立できます。
建設業許可取得のメリットについて紹介しました。
合法手続きを遵守し、ビジネス展開において最適な戦略を考える際に是非参考にしてください。
建設業許可とは?
建設業を始める人は、軽微な建設工事のみを引き受ける時を除き、その他の工事が公共のものであろうと民間のものであろうと、建設業法第3条に基づいて建設業許可を受けなければなりません。
建設業許可が必要な工事
建設業許可が必要な工事 | 建築一式工事 | 工事1件の契約金額が1500万円以上(消費税込)となる工事 契約金額を問わず、延べ面積が 150 ㎡以上の木造建築の住宅工事 |
建築一式工事以外 | 工事1件の契約金額が500万円以上(消費税込)となる工事 | |
建設業許可が不要な工事 | 上記の契約金額未満の工事は、建設業許可は不要(軽微な工事) ただし、解体工事は都道府県知事の登録が必要 |
軽微な工事でも登録が必要なケース
軽微な工事を行う場合は、原則、建設業許可は不要ですが「登録」が必要なケースがあります。
電気工事業を営む際は、建設業許可を持っているかどうかに関わらず、都道府県知事の登録または届出が必要です。
解体工事を行う際は、「解体工事業登録」が必要となります。ただし、土木一式工事、建築一式工事、または解体工事業のいずれかの建設業許可を取得している場合は、登録手続きは要りません。
浄化槽工事業を営む際は、建設業許可を持っているかどうかに関わらず、都道府県知事の登録または届出が必要です。
建築一式工事と建築一式工事以外の工事
建築一式工事とは、建設工事の中で特に総合的な施工範囲を指すものです。この分野では一括して工事を請け負うことが一般的であり、例えば住宅やビル、商業施設などの建築物全体を行う際に利用されます。建築一式工事には、基礎工事から屋根・外壁の施工、内装仕上げまで全てが含まれるため、その規模や複雑さは非常に高いものとなります。
これに対して、建築一式工事以外の建設工事は、単一の作業や専門的な部分に焦点を当てた工事を指します。例えば、電気設備や空調設備の取り付け、塗装作業などがこれに該当します。
このように、建築一式工事と建築一式工事以外の違いは、施工範囲や対象となる建物の全体像にあります。前者は総合的かつ包括的な工事を対象としており、複数の部分が統合される形で進行されます。一方、後者は特定の部分だけを担当する専門業務が主であり、全体像よりも細かい作業内容に焦点を当てています。
一般建設業と特定建設業の違い
一般建設業許可は、契約金額の総額が4,500 万円未満(建築一式工事の場合は 7,000 万円未満)の一次下請に発注する下請契約の場合には必要になります。
特定建設業許可は、契約金額の総額が4,500 万円以上(建築一式工事の場合は 7,000 万円以上)の一次下請に発注する下請契約の場合には必要になります。
発注者から直接請け負った工事を全て自社で施工する際には、一般建設業の許可が必要となります。また、発注者から直接受ける契約金額は、一般・特定に関わらず制約はありません。
特定建設業の許可が必要となるのは、主要な契約者から直接工事を引き受ける元請負業者に対してのみです。一次の下請業者が二次の下請業者に発注する金額には制限がありません。
建設業許可の業種区分
建設業許可は、29の業種ごとに建設業許可を受ける必要があります。一式業種
土木工事業・建築工事業
専門業種
大工工事業、鉄筋工事業、熱絶縁工事業、左官工事業、舗装工事業、電気通信工事業、とび・土工工事業、しゅんせつ工事業、造園工事業、石工事業、板金工事業、さく井工事業 、屋根工事業、ガラス工事業、建具工事業、電気工事業、塗装工事業、水道施設工事業、管工事業、防水工事業、消防施設工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、内装仕上工事業、清掃施設工事業、鋼構造物工事業、機械器具設置工事業、解体工事業
注意 「土木工事業」又は「建築工事業」の建設業許可を受けた方が、他の専門工事を単独で請け負う際には、その専門工事の建設業許可が不可欠となります。
建設業許可の区分
大臣許可・・・2つ以上の都道府県の地域内に事業所を設置し、営業を行おうとする場合(許可権者⇒本店の営業所を管轄する地方整備局長等)
知事許可・・・1つの都道府県の範囲内でのみ事業所を設置し、営業を行おうとする場合
(許可権者⇒事業所の所在地を管轄する都道府県知事)
注意 大臣許可と知事許可の別は、事業所の所在地で区分されるものであり、どこでも営業活動をすることができ又はどこでも建設工事を施工することができます。
建設業許可の有効期限
建設業の許可は有効期限が5年であり、更新を受けないと許可は失効します。
更新を行う際には、従前の許可の有効期限が満了する日の3ヵ月前から30日前までに申請する必要があります。
建設業許可の申請窓口
大臣許可・・・国土交通省近畿地方整備局に直接持参又は郵送で提出します。
知事許可・・・主である事業所の所在地を管轄する土木事務所に提出します。
建設業許可は個人か?法人か?どちらが有利?
建設業許可を取得する際に個人と法人、どちらが適しているか悩む方も多いでしょう。
従来は個人で建設業許可を取得すると、後に法人化した際に再度許可を取得する必要がありました。これには費用や時間の面で不便が伴います。一方、法人で建設業許可を取得すれば、法人化してもすぐに業務を継続できます。ただし、法人の場合は一定の要件や手続きが求められます。
個人と法人で建設業許可の取得を比較すると、法人の方がより柔軟かつ効率的です。法人は組織としての枠組みが整っており、将来的な事業拡大やリスク管理にも有利です。また、信頼性や信用力も高まり、大規模な案件への参入も容易になるでしょう。
一方、個人で建設業許可を取得する場合は、手続き自体は比較的簡単ですが、将来的なビジネス展開や資金調達などに課題が生じる可能性があります。個人の場合は限界があるため、事業の成長性や安定性を考慮した上で進める必要があります。
最終的には、事業規模や将来展望、リスク管理能力などをしっかりと考慮して判断することが重要です。建設業許可の取得方法について専門家に相談し、自社の状況に最適な選択肢を見出すことが肝要です。建設業界では正確な手続きや適切な経営方法が求められるため、慎重かつ着実な準備を行うことが成功への近道と言えます。
建設業許可の要件
建設業許可の経営業務の管理責任者
経営業務の管理責任者は建設業許可を取得するために不可欠な要件の一つです。
経営業務の管理責任者とは、企業の経営業務全般を管理し、その責任を負う重要なポジションです。経営業務の管理責任者は、経営経験や経験期間、役職などの要件を満たすことが求められます。建設業許可を取得するだけでなく、許可を継続するためにも経営業務の管理責任者は常に必要とされます。
建設業許可の取得後、経営業務の管理責任者が退職や定年により不在になった場合には、建設業許可は取り消されます。
実務経験 | 建設業に関する業種ごとの区別を考慮せず、全般的に建設業に関連する実務経験がある人 | |||
実務経験をした時の地位 | 経営業務の管理責任者 | 経営業務の管理責任者に準ずる地位 | 経営業務の管理責任者に準ずる地位 | |
実務経験をした時の地位 | 経営取引上対外的に責任を有する地位(役員、事業主、支配人、支店長、営業所長等) | 役員又は事業主に次ぐ職務上の地位 | 役員、事業主又は支店長、営業所長に次ぐ職務上の地位にあり実務を補佐した経験 | |
実務経験の年数 | 5年 | 5年 | 6年 |
適切な社会保険の加入
2020年10月から建設業許可の要件に社会保険の加入が追加されました。この事により、建設業許可業者は実質社会保険加入が義務化された事になります。許可の取得や更新をする上で、絶対に抑えておかないといけないポイントをご紹介します。
建設業における社会保険加入対策について。国土交通省の進める建設業における社会保険加入対策について資料やQ&Aを掲載しています。
こちらから
ご不明点がある場合は、建設業フォローアップ相談ダイヤル へお尋ねください。
こちらから
また、「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」では、建設業における社会保険の加入義務について詳細に解説されています。適切な社会保険の加入義務、適用が除外される事業者、加入すべき社会保険の判断基準、改正の背景、提出する確認書類について、社会保険加入に関する下請指導ガイドラインの簡単な概要について解説しています。
建設業に従事する業者は、社会保険加入の義務を遵守することが重要です。これにより、労働者の社会保障が充実し、業界全体の安定にも繋がります。建設業許可業者は、社会保険の加入を怠らず、適切に管理することで、法令遵守と労働環境の改善に貢献することが求められます。社会保険加入に関する情報を正しく理解し、適切な手続きを踏むことが、建設業における健全な事業運営に欠かせない要素となります。
建設業許可の専任技術者
専任技術者とは、建設業許可取得の重要な要件のひとつで、許可を受けようとする業種ごとに、一定以上の資格または実務経験を有する者が在籍していなければならないというものです。
この専任技術者は、営業所に常勤して、請負契約の締結や人員配置、工程管理等を担います。専任技術者は、工事の請負契約を適切な内容で結び、その工事を契約通りに実行する役割を担っています。
具体的な業務内容は、見積もりの作成や契約の締結関連手続き、注文者とのやりとりなどが含まれます。
適切な建設工事の実施を確保するために、各営業所ごとに建設業許可を受けようとする専任技術者を配置する必要があります。
専任技術者になるための要件
一般建設業の専任技術者になるための要件 | 特定建設業の専任技術者になるための要件 |
・国家資格所得者 ・指定学科を修めた後、一定期間の実務経験を経て許可を受けることができます。 大学卒業後 3年以上の実務経験 高等専門学校卒業後 3年以上の実務経験 高校卒業後 5年以上の実務経験 ・実務経験 10年以上の実務経験 |
・国家資格所得者 ・一般建設業における専任技術者の資格要件を満たし、建設工事に関して許可を受ける場合、指導監督的な実務経験を有すること (土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)は対象外で、国家資格取得者・大臣特別認定者が要件になります。 ・大臣特別認定者 指導監督的な実務経験とは、 ・4500万円以上の工事請負代金額で2年以上の指導監督的な実務経験を有する必要があります。 ・「指導監督的な実務の経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般にわたり、工事現場主任者又は工事現場監督者のようなポジションで工事の技術面を包括的に指導監督した実績です。 |
専任技術者の緩和要件
建設業許可を取得するための専任技術者の緩和要件について解説いたします。建設業法施行規則の一部改正に伴い、営業所ごとに配置しなければならなかった専任技術者の要件が変更されました。これまで必要だった10年の実務経験が、技術検定合格により短縮されることとなりました。令和5年7月1日から施行されたこの新ルールは、中長期的な担い手の確保・育成を図るため、建設業界への新規参入や技術者の受け入れを促進することを意図しています。
専任技術者は、常勤であれば、役員(取締役)だけでなく社員(従業員)でも可能です。これにより企業内でより柔軟な人材配置が可能となり、急速に変化する建設業界において適切な対応が期待されます。例えば今回の要件緩和により、若手技術者や経験の浅い人材も積極的に育成し、専任技術者として配置することが容易になります。
技術検定 | 同レベルとみなす学科 | 実務経験 |
1級土木施工管理技士(補) 1級造園工事施工管理技士(補) |
土木工学 | 合格後3年 |
1級建築施工管理技士(補) |
建築学 | 合格後3年 |
1級電気工事施工管理技士(補) | 電気工学 | 合格後3年 |
1級管工事工管理技士(補) | 機械工学 | 合格後3年 |
技術検定 | 同レベルとみなす学科 | 実務経験 |
2級土木施工管理技士(補) 2級造園工事施工管理技士(補) |
土木工学 | 合格後5年 |
2級建築施工管理技士(補) | 建築学 | 合格後5年 |
2級電気工事施工管理技士(補) | 電気工学 | 合格後5年 |
2級管工事工管理技士(補) | 機械工学 | 合格後5年 |
専任技術者の実務経験とは?
実務経験とは、建設工事における技術的な職務経験を指します。
設計技術者や現場監督技術者としての経験、土工や見習いとしての従事経験などがこれに含まれます。雑務にとどまる経験年数は考慮されません。
実務経験の期間は、具体的な建設工事に関わった時間に焦点を当て、その経験期間の合計が計算されます。期間が重複する場合は二重に計算されません。
専任技指者の指定学科
専任技術者として認められるためには、指定された学科を修了し、その分野での実務経験を積んでいることが求められます。これらの学科では建設やインフラ整備に必要な知識やスキルが体系的に教育されるため、これらを修了した専任技術者はその分野で高度なプロフェッショナリズムを発揮することが期待されます。最新の検索結果からわかるように、特定の建設業務に従事するための指定学科は細かく分類されており、それぞれの領域で深い専門性を持つ技術者が求められています。例えば土木工事業では構造物や道路などの建設・整備に関わりますが、その他の分野でも同様に専門知識と経験が重要です。
専任技術者の指定学科一覧 こちらから
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専任技術者の国家資格一覧 こちらから
専任技術者として認められない場合
住所が仕事を必要とする営業所の所在地から著しく遠く、通勤が不可能な場合
他の営業所(建設業者の営業所も含む)で専任を要する場合
建築士事務所を管理する建築士や専任の宅地建物取引士など、特定の法令に基づき専任を要する事務所などで働いている場合
他に建設業の個人事業を行っている者や他の法人で常勤役員である者など、専任に近い状態にあると見なされる者として、他の営業所で専任に近 い状態にあると認められる場合
建設業許可における誠実性とは?
建設業許可を取得しようとする場合、法人の場合は当該法人、その役員、政令で指定された使用人が、個人の場合は本人または政令で指定された使用人が、請負契約において不正または不誠実な行為がないことが重要です。
また、建設業界は多くの人々の生活や安全に大きな影響を与える分野でもあります。そのため、誠実性を欠いた運営や仕事ぶりは社会的リスクや法的リスクも伴う可能性があります。したがって、建設業許可を取得し続けるためにも誠実性は必要不可欠です。
最後に、「誠実性」が建設業許可取得の要件として明記されている背景には、社会への責任を果たし持続可能な発展へ貢献するための規制・管理体制構築への期待が込められています。厳しい試練が待ち受ける建設業界で成功し続けるためにも、真摯な姿勢と誠実性を貫くことが大切です。
建設業許可の財産的基礎
建設業許可を取得する際、重要な要件の一つが「財産的要件」です。これは、一定の資産を有することで、業務を遂行するための経済的基盤があることを示すものです。
具体的には、一般建設業許可では自己資本500万円以上の保有が必要とされます。この他、500万円以上の資金調達能力や会社設立直後でも十分な経済的余裕を持つことが求められます。特定建設業許可では欠損比率や流動比率の確保、さらに資本金2,000万円以上の要件もあります。
建設業許可を取得するためには、一般的な建設業許可には財産要件が必要です。財産要件とは、企業や個人が事業を適切に行うために必要な資金や資産の基準を指します。一般建設業許可の財産要件は、主に自己資本と資金調達能力という2つの観点から構成されています。
一般建設業許可の財産要件
まず、一般建設業許可の財産要件として重要なのが、直近の決算で自己資本が500万円以上であることです。自己資本とは、企業が事業を行うために自ら出資した資金のことであり、安定した経営基盤を示す指標の一つです。この500万円以上の自己資本を持つことは、建設業務を安定的かつ持続可能な形で展開するために必須とされています。
次に、もう一つの財産要件は500万円以上の資金調達能力があることです。建設業界では事業規模が大きく複雑であるため、十分な資金力を有することは重要です。不測の事態や投資・経営計画の変更などに備えるため、十分な資金調達能力を有することが求められます。
特定建設業の財産要件
特定建設業の財産要件についての詳細な説明をお伝えいたします。特定建設業の許可を取得するには、財産的基礎要件が重要な役割を果たします。特定建設業者は一般的に多くの下請け業者を活用し、大規模な工事を行うことが一般的です。そのため、経営の健全性や安定性が求められることから、財産要件は特に厳格です。
財産要件は、企業が適切な資金や資産を有しているかどうかを示す基準です。具体的には、特定建設業者は決まった金額以上の自己資本や保険金を保持している必要があります。これにより、万が一のトラブルや不渡りが発生した場合でも、業務の継続性や信頼性を確保するための措置と言えます。
建設業許可の営業所とは?
建設業法における営業所は、「本店」または「支店」または「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」を指します。
また、それ以外の場合でも、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督などを行い、建設業に実質的に関与する場合、営業所として認められます。
「常時建設業工事の請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、契約締結といった実務を行う事務所を指します。契約書の名義人が「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」を代表する者であるか否かは問いません。
登記簿上の本店等として登記されているだけで、現実には建設業に関する営業を行っていない店舗や、バーチャルオフィス等は、ここでいう営業所には該当しません。
許可を受けた業種については、500万円未満の工事を請負うことは可能ですが、届出をしている営業所以外での営業は認められていません。
自宅兼事務所でも問題はありませんが、建設業許可を申請する際には営業所の写真も添付する必要があります。見積や入札などの業務が適切に行えることを示すため、電話や机、各種事務台帳などが備えられ、居住スペースとは別に仕事用のスペースが確保されていることが求められます。
さらに、自宅が賃貸物件の場合には注意が必要です。必ず賃貸借契約書を確認し、「居住用」と記載されている場合は営業活動を行うことはできません。建物の所有者に事前に確認を行います。
建設業許可の要件のまとめ
建設業許可の要件について、申請代行によるサポートが重要であることが明らかとなりました。申請代行は、経験豊富な専門家が法令や手続きを適切に対応し、スムーズな許可取得を支援してくれます。建設業許可の申請は複雑であり、要件や手続きを正確に把握することが求められます。申請代行を利用することで、適切な書類の準備や手続きの遂行を任せることができ、許可取得の成功率を高めることができます。
建設業許可の取得は業務の遂行において不可欠な要素であり、許可取得までの手続きを適切に行うことが業務の安定的な運営につながります。申請代行を通じて、法令順守や手続きの適正な遂行を確保し、建設業許可取得におけるリスクを軽減することができます。経験豊富な申請代行のサポートを受けることで、スムーズな許可取得や業務遂行を実現し、建設業の発展に貢献することが期待されます。
建設業許可に関する要件を遵守し、申請代行のサポートを受けることで、適切な許可取得と業務の安定的な運営を実現することが重要です。申請代行の専門家のサポートを活用し、建設業における法令順守と安定した業務運営を確保していきましょう。
建設業許可の変更届
建設業許可を取得した後、事業内容や所在地などに変更が生じた際は、適切な手続きとして変更届の提出が必要です。ここでは、建設業許可に関する変更事項と提出書類について詳細をご説明いたします。
まず、変更届の提出要件ですが、許可取得後に事業所の移転、業務内容の変更、経営者の交代・変更など、許可事項に影響を及ぼすような変更があった場合は速やかに届出を行う必要があります。提出書類は変更内容に応じて異なりますが、一般的には申請書や関連する資料(例:新しい登記簿謄本)などが必要となります。
また、提出書類の記載には細心の注意が必要です。正確かつ詳細な情報提供が求められるため、情報漏れや不備があると手続きが滞る可能性もあります。そのため適切な記載方法を確認し、添付書類も適時用意することが重要です。
対応期限も重要なポイントです。法令等で定められた期間内に変更届を提出しなければならないため、締切日を把握し適切なタイミングで手続きを完了させるよう注意してください。
建設業許可の罰則
建設業許可を取得することは、建設業界において極めて重要な行為であります。しかしながら、一度建設業許可を取得したからと言って安易に安泰とは言えません。なぜなら、建設業法違反を犯すことで、厳しい罰則が科される可能性があるからです。建設業法の規定を守ることは絶対不可欠であり、その重要性を十分に認識する必要があります。
建設業法違反の代表的なものには、資格要件や営業範囲の超過、契約履行不履行などが挙げられます。これらの違反が発覚すると、懲役や罰金の刑事罰だけでなく、営業停止処分や登録抹消などの厳しい措置が下される可能性も考えられます。建設業法は社会的信頼の保持と公正競争の確保を目的としており、その趣旨を逸脱する行為には厳しく対処されることを留意しておくべきです。
さらに注意すべき点は、一度取得した建設業許可でも、違反行為が判明した場合にはその取り消しや更新申請の却下に至る恐れもあることです。つまり、合法的な営業活動を永続させるためには常に法令遵守を徹底し、リスク管理を怠らないことが肝要です。
もし万一建設業法違反の疑いがある場合にはすみやかに専門家や弁護士に相談することが重要です。迅速かつ的確な対応が重要であり、最悪の事態を回避するためにも早めの対処が不可欠です。建設業界における法令順守は企業活動の基盤であり、信頼関係構築にも大きく影響します。
したがって、建設業許可を取得した後も慎重かつ注意深く経営・施工活動を行うことで、法令順守の徹底とリスク回避能力を高め、健全なビジネス環境を確立することが求められます。建設業法違反へのリスク管理は経営者や関係者全員の共通課題であり、協力して対応する姿勢が求められます。
このような意識改革と責任感の下で、より健全で持続可能な建設業界の発展に向けて取り組むことが不可欠です。企業倫理・コンプライアンス体制強化や啓発活動など多角的なアプローチで問題解決に努めることが望ましいと言えます。
建設業許可取得をお考えのお客様へのメッセージ
弊事務所にお問い合わせいただき、建設業許可取得をお考えのお客様へ、心よりのメッセージをお送り申し上げます。当事務所では、出向者に関する資格や経験を踏まえた建設業許可の申請に関する豊富な知識と経験を持っており、貴社のご要望に沿ったスムーズな手続きをサポートいたします。
建設業許可の取得は、手間や時間がかかることから他の事業進行に影響を及ぼす場合もございますが、弊社では専門家が常駐しているため、迅速な対応と的確なアドバイスで貴社の負担を最小限に抑えるお手伝いを致します。
建設業の要件や必要書類についてご不明点があれば、どんな些細な疑問にも丁寧にお答えし、より理解しやすく説明させていただきます。初回相談を出張形式で行うことで、より効果的かつスムーズなコミュニケーションを図り、貴社のニーズに最適なソリューションを提供できるよう努めてまいります。
また、現在御社が抱える状況や目標に合わせて最適なプランニングを行い、成果へと導くためのサポート体制も整えております。
経験豊富な弊事務所が共に歩み、確かな信頼性と充実したサービスを提供させていただくことで皆様のビジネス成功への一助となれれば幸いです。建設業許可取得に関するご相談やご質問がございましたら、遠慮なくご連絡ください。誠心誠意対応させていただきます。
引き続きご支援賜りますよう心よりお願い申し上げます。
お客様の声
手続きがスムーズで助かりました。専門家にお任せして正確な申請が完了しました。迅速な対応と丁寧な情報提供に感謝しています。適切なアドバイスをいただき、安心して任せられるサービスでした。(by H.T様)
法人設立の際に利用しましたが、迅速かつ的確な対応で大変助かりました。間違いなく信頼のおけるサービスだと感じました。情報提供も的確で、スムーズな手続きで満足しています。(by T社様)
建設業許可の代行をお願いしましたが、迅速で親切な対応に感謝しています。必要書類の提出から許可までスムーズに行っていただきました。しっかりとした情報提供もあり、安心して任せられるサービスです。(by K.T様)
建設業許可報酬額一覧
知事許可
建設業許可・新規 | 一般 | 個人 | 100,000円 | 90,000円(証紙代) |
法人 | 120,000円 | 90,000円(証紙代) | ||
特定 | 個人 | 150,000円 | 90,000円(証紙代) | |
法人 | 170,000円 | 90,000円(証紙代) | ||
建設業許可・更新 | 一般・特定 | 個人・法人 | 50,000円 | 50,000円(証紙代) |
建設業許可・業種追加 | 一般・特定 | 個人・法人 | 50,000円 | 50,000円(証紙代) |
大臣許可
建設業許可・新規 | 一般 | 個人・法人 | 150,000円 | 150,000円(証紙代) |
特定 | 個人・法人 | 200,000円 | 150,000円(証紙代) | |
建設業許可・更新 | 一般・特定 | 個人・法人 | 60,000円 | 50,000円(証紙代) |
建設業許可・業種追加 | 一般・特定 | 個人・法人 | 60,000円 | 50,000円(証紙代) |
各種変更届
決算変更届 | 個人 | 30,000円 |
法人 | 30,000円 | |
経営業務の管理責任者 専任技術者の変更 使用人の変更 |
個人・法人 | 30,000円 |
営業所の新設 | 個人・法人 | 40,000円 |
役員変更・商号変更 | 個人・法人 | 20,000円 |
兵庫県知事の建設業許可申請の提出窓口
大臣の建設業許可申請の提出窓口
兵庫県内 | 近畿地方整備局 |
大阪府知事の建設業許可申請の提出窓口
大阪府 | 大阪府大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲州庁舎1階 大阪府住宅まちづくり部 建築振興課 |
大阪の大臣の建設業許可申請の提出窓口
大阪府 | 近畿地方整備局 |
建設業許可の対応地域
兵庫県全域 | 神戸市・尼崎市・明石市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・三田市・三木市・川西市・川辺郡・小野市・西脇市・加東市・多可郡・丹波篠山市・丹波市・南あわじ市・淡路市・洲本市・姫路市・相生市・加古川市・高砂市・たつの市・赤穂市・加西市・養父市・朝来市・宍粟市・豊岡市・加古郡・神崎郡・揖保郡・赤穂郡・佐用郡・美方郡 |
建設業許可の対応地域
大阪府全域 | 大阪市・堺市・池田市・泉大津市・泉佐野市・和泉市・茨木市・大阪狭山市・貝塚市・柏原市・交野市・門真市・河南町・河内長野市・岸和田市・熊取町・四條畷市・島本町・吹田市・摂津市・泉南市・太子町・大東市・高石市・高槻市・田尻町・忠岡町・千早赤阪村・豊中市・豊能町・富田林市・寝屋川市・能勢町・羽曳野市・ 阪南市・東大阪市・枚方市・藤井寺市・松原市・岬町・箕面市・守口市・八尾市 |