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建設業許可の概要

建設業界における建設業許可の取得は、業界内での法令順守と技術の適正な運用を確保する重要な手続きです。特定建設業と一般建設業に区分される許可基準は、下請契約の規模などを基に厳格に決定されています。この記事では、建設業許可の概要について詳細に解説し、申請代行におけるポイントや手続きについて考察します。建設業界に従事する皆様にとって、法的な規定に適合するための必読記事となるでしょう。

建設業許可はなぜ必要なのか?

建設業許可がなぜ必要なのかについて、多くの方が疑問を抱くことがあるかもしれません。建設業許可制度は、建設業法に基づき定められており、建設工事を行う事業者に対して適切な管理や監督を行うために設けられています。この制度は、安全性や品質確保、消費者保護など様々な観点から重要であり、社会全体の利益を図るために必要不可欠なものと言えます。
建設業許可が求められる主な理由として、まず安全性確保が挙げられます。建築物やインフラ整備などは多くの人々の生活や安全に関わる重要な施設であり、それらを担う事業者は適切な技術や知識を有することが必要です。建設業許可制度は、技術力や施工能力を一定水準以上有する事業者だけが認可されることで、安全面でのリスクを最小限に抑える効果が期待されます。
さらに品質確保も建設業許可が必要な重要な理由です。完成した建物や施設が長期間にわたって安心して使用できる品質を備えていることは重要です。建設業許可制度によって、一定水準以上の品質管理体制を持つ事業者が登録されることで、消費者や利用者への信頼性が向上し、不良施工や欠陥住宅の被害を減少させる役割を果たします。
また消費者保護の観点からも、建設業許可は重要です。消費者は大きな買い物である住宅やビル・マンション等を購入する際に信頼できる企業から工事を依頼したいと考えます。そのため、登録された信頼性の高い事業者による工事契約は消費者側から見ても安心感があることから、法律や条例で登録制度が整備されているわけです。
総じて言えば、建設業許可は単なる手続きだけではなく、社会全体の利益や安全を守る上で非常に重要な役割を果たしています。逆に言えばこの制度が存在しなければ、安全性や品質確保が十分ではない工事や施工物が増加し、社会生活に深刻な影響を及ぼす可能性も考えられます。そのため適切かつ厳格に運用されることで初めてその意義が発揮されます。

建設業許可申請の難しさについて

建設業許可申請は、建設業を営む企業や個人が行う際に必要な重要な手続きです。この手続きは、特定の条件や基準を満たさなければならず、その過程でさまざまな困難に直面することがあります。それを考えると、建設業許可申請の難しさは容易に想像できます。
まず、建設業許可申請には厳格な法的要件が存在します。経営管理責任体制の整備や専任技術者の配置、財産的基礎の確認など、多くの要件をクリアする必要があります。これらの要件を満たすことは容易ではなく、多くの組織や個人にとって課題となります。
さらに、建設業許可申請では契約に誠実性が求められます。信頼性や実績のある企業であることを示す必要があり、長い歴史や確固たる信用を築くまでに時間がかかることも珍しくありません。このような信頼性を構築するためにも慎重な準備と取り組みが不可欠です。
さらに、平成27年4月1日以降の改正により暴力団排除を目的とした欠格要件が導入されました。この規定では14のケースに該当すると建設業許可は得られない厳しいルールも存在します。このような法令遵守や合法性への適合性も重要視される点で難しさが増しています。
以上から、建設業許可申請はその厳格さや条件の多さから非常に困難であることが理解されます。しかし、適切な対応や遵守策を講じることでスムーズな手続きを行うことが可能です。建設業を営む方はこの重要なプロセスに十分注意し、専門家の支援も受けつつ着実に進めていくことが求められます。

建設業許可のメリット

建設業許可のメリットとして、主なメリットは下記の通りです。

1) 社会的信用向上:
建設業許可を取得することで、企業の信頼性が向上し、社会的信用が高まります。これは新規顧客やパートナーシップ構築において大きなアドバンテージとなります。

2) 公共工事入札参加:
建設業許可を有する企業は公共工事入札に参加できるため、受注機会が増えます。公共工事は安定した収益源となり、事業の拡大につながる可能性があります。

3) 技能実習生受け入れ:
建設業許可を持つ会社は技能実習生を受け入れる資格を得られます。これにより、若手人材の育成や国際交流の機会を提供できるため、人材確保や企業イメージ向上につながります。

4) 高品質な仕事へのアクセス:
建設業許可を持つことで、専門知識や技術力が認められた企業として評価され、高品質な仕事へのアクセスが可能となります。顧客からの評価も高くなることでリピート率も向上します。

5) 法令遵守・法的保護:
建設業許可取得企業は法令遵守が求められるため、法的規制から保護されるメリットがあります。適切な手続きや法律遵守によってリスク回避や法的トラブルの防止にも繋がります。
以上が、建設業許可取得のメリットについて紹介しました。
合法手続きを遵守し、ビジネス展開において最適な戦略を考える際に是非参考にしてください。

建設業許可とは?

建設業許可とは、建設業法第3条に基づく営業許可のことを指します。この許可は、経済における重要な建設活動を適正に行うために制定された法律であり、建築や土木工事などの建設業務を行う事業者に対して義務付けられています。建設業法第3条では、「軽微な建設工事」を除いて、一般的な建設業を営むためには必ずこの建設業許可を取得する必要があると規定されています。
建設業許可の申請には、一定の要件があります。例えば、適切な技術や経験を有すること、安全性や品質の確保などが求められます。また、公共工事や民間工事などの区分に関わらず、すべての建設業者がこの許可を受ける必要があります。ただし、「軽微な建設工事」に限られた小規模な工事だけを請け負う場合は、この規定の適用外となります。
建設業許可を取得することで、市場参入が制限されることにより顧客や社会に対して安心感を提供し、不正競争や低品質の工事の防止にもつながります。さらに、合法的かつ適切な形で業務を展開することが可能となり、産業界全体の健全性が維持される効果も期待されます。
そのため、建設業者は法令順守と信頼性確保の観点から、厳格な基準を満たすために努力する必要があります。また、違反行為は罰則規定があるため、正当かつ透明性のあるビジネス活動を展開することが不可欠です。公共利益や安全確保の観点からも異議なくこれらの措置が取られていることからも、「軽微」以外であればこの建設業許可の取得義務は承認されているようです。
総じて言えば、「建設業許可」とは公共利益および市場秩序の維持向上を図るために不可欠な要素であり、「軽微」以外では厳密にいえば取得しなければいけません。

建設業許可が必要な工事
建設業許可が必要な工事 建築一式工事 工事1件の契約金額が1500万円以上(消費税込)となる工事
契約金額を問わず、延べ面積が 150 ㎡以上の木造建築の住宅工事
建築一式工事以外 工事1件の契約金額が500万円以上(消費税込)となる工事
建設業許可が不要な工事 上記の契約金額未満の工事は、建設業許可は不要(軽微な工事)
ただし、解体工事は都道府県知事の登録が必要
軽微な工事でも登録が必要なケース

軽微な工事を行う場合は、通常、建設業許可は不要ですが、「登録」が必要な場合もあります。
電気工事業を営む際は、建設業許可の有無に関わらず、都道府県知事への登録または届出が必要です。
解体工事を行う際は、「解体工事業登録」が必要となります。ただし、土木一式工事、建築一式工事、または解体工事業のいずれかの建設業許可を取得している場合は、登録手続きは不要です。
浄化槽工事業を営む際は、建設業許可の有無に関わらず、都道府県知事の登録または届出が必要です。

建築一式工事と建築一式工事以外の工事

建築一式工事とは、建設工事の中で特に総合的な施工範囲を指します。この分野では一括して工事を請け負うことが一般的であり、例えば住宅やビル、商業施設などの建築物全体を行う際に利用されます。建築一式工事には、基礎工事から屋根・外壁の施工、内装仕上げまで全てが含まれるため、その規模や複雑さは非常に高いものとなります。
対照的に、建築一式工事以外の建設工事は、単一の作業や専門的な部分に焦点を当てた工事を指します。例えば、電気設備や空調設備の取り付け、塗装作業などがこれに該当します。
このように、建築一式工事と建築一式工事以外の違いは、施工範囲や対象となる建物の全体像にあります。前者は総合的かつ包括的な工事を対象としており、複数の部分が統合される形で進行されます。一方、後者は特定の部分だけを担当する専門業務が主であり、全体像よりも細かい作業内容に焦点を当てています。

一般建設業と特定建設業の違い

一般建設業許可は、契約金額の総額が4,500 万円未満(建築一式工事の場合は 7,000 万円未満)の一次下請に発注する下請契約の場合には必要になります。
特定建設業許可は、契約金額の総額が4,500 万円以上(建築一式工事の場合は 7,000 万円以上)の一次下請に発注する下請契約の場合には必要になります。
発注者から直接請け負った工事を全て自社で施工する際には、一般建設業の許可が必要となります。また、発注者から直接受ける契約金額は、一般・特定に関わらず制約はありません。
特定建設業の許可が必要となるのは、主要な契約者から直接工事を引き受ける元請負業者に対してのみです。一次の下請業者が二次の下請業者に発注する金額には制限がありません。

建設業許可の業種区分
建設業許可は、29の業種ごとに建設業許可を受ける必要があります。 
一式業種

土木工事業・建築工事業

専門業種

大工工事業、鉄筋工事業、熱絶縁工事業、左官工事業、舗装工事業、電気通信工事業、とび・土工工事業、しゅんせつ工事業、造園工事業、石工事業、板金工事業、さく井工事業 、屋根工事業、ガラス工事業、建具工事業、電気工事業、塗装工事業、水道施設工事業、管工事業、防水工事業、消防施設工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、内装仕上工事業、清掃施設工事業、鋼構造物工事業、機械器具設置工事業、解体工事業 
注意 「土木工事業」又は「建築工事業」の建設業許可を受けた方が、他の専門工事を単独で請け負う際には、その専門工事の建設業許可が不可欠となります。

建設業許可の区分
大臣許可・・・2つ以上の都道府県の地域内に事業所を設置し、営業を行おうとする場合
(許可権者⇒本店の営業所を管轄する地方整備局長等)
知事許可・・・1つの都道府県の範囲内でのみ事業所を設置し、営業を行おうとする場合
(許可権者⇒事業所の所在地を管轄する都道府県知事)
注意 大臣許可と知事許可の別は、事業所の所在地で区分されるものであり、どこでも営業活動をすることができ又はどこでも建設工事を施工することができます。
建設業許可の有効期限

建設業の許可は有効期限が5年であり、更新を受けないと許可は失効します。
更新を行う際には、従前の許可の有効期限が満了する日の3ヵ月前から30日前までに申請する必要があります。

建設業許可の申請窓口

大臣許可・・・国土交通省近畿地方整備局に直接持参又は郵送で提出します。
知事許可・・・主である事業所の所在地を管轄する土木事務所に提出します。

建設業許可は個人か?法人か?どちらが有利?

建設業許可を取得する際に個人事業主か法人のどちらが有利かについて検討する重要なポイントがあります。まず、個人事業主として建設業許可を取得する場合、手続きや経費が比較的シンプルであるというメリットがあります。一方、法人として許可を取得する場合は、信頼性や資金調達の面で優位性があることが挙げられます。
個人事業主として建設業許可を取得する場合、個人の名義で事業を行うため、事務手続きが比較的簡易になります。また、創業資金や運営資金も容易に把握し管理することができる利点があります。一方、法人として取得すれば企業イメージの向上や信頼性の向上が期待できます。また、融資や資金調達の際には法人格の保有が信用力アップにつながることも考えられます。
さらに、将来的な展望も考慮する必要があります。例えば、今後1~2年で法人化を検討している場合は、最初から法人として申請し建設業許可を取得する方が効率的かもしれません。逆に、将来的に規模を拡大しようと考えていない場合は、個人事業主としてスタートし建設業許可を取得する道もあります。
最終的には自身のビジネス計画や将来展望に基づいて個々の状況に最適な選択を行うことが重要です。建設業許可は取得後も長期的な影響を及ぼす重要な決定ですから、慎重かつ計画的な判断を行うことが成功への第一歩と言えるでしょう。
 

建設業許可の要件
 

建設業許可の経営業務の管理責任者

建設業許可を取得する際に欠かせない要件の一つとして、経営業務の管理責任者が挙げられます。経営業務の管理責任者とは、建設業における経営業務全般を管理・遂行する責任を担う重要なポジションです。この役割を果たすためには、建設業界での豊富な経験や専門知識が不可欠です。具体的には、以下のポイントが重要視されます。
まず第一に、「経営経験」が求められます。経営業務管理責任者は、企業全体の運営・管理を行う立場であり、ビジネス戦略の策定や予算管理など幅広い業務に携わります。そのため、長年の実務経験を積んだ人物が望ましいでしょう。
さらに、「経営経験期間の役職」も注目されます。役職によっても要求される能力や責任が異なるため、高位の役職で経験を積んできた候補者が適しています。例えば、部長や取締役クラスでの実務経験があることが好ましいです。
最後に、「経営経験」という側面から見た個人の能力も評価されます。リーダーシップや意思決定能力、問題解決能力など、組織全体を牽引し成長させる力量が求められます。
このように、「建設業許可」取得の一環として必須となる「経営業務管理責任者」は、企業運営における中核的ポジションです。適切な人材を確保し、適格な人物がその役割を果たすことで、建設業界全体の発展と安定した成長が促進されることでしょう。
また、建設業許可の取得後、経営業務の管理責任者が退職や定年により不在になった場合には、建設業許可は取り消されます。

実務経験 建設業に関する業種ごとの区別を考慮せず、全般的に建設業に関連する実務経験がある人
実務経験をした時の地位 経営業務の管理責任者 経営業務の管理責任者に準ずる地位 経営業務の管理責任者に準ずる地位
実務経験をした時の地位 経営取引上対外的に責任を有する地位(役員、事業主、支配人、支店長、営業所長等) 役員又は事業主に次ぐ職務上の地位 役員、事業主又は支店長、営業所長に次ぐ職務上の地位にあり実務を補佐した経験
実務経験の年数 5年 5年 6年

 

適切な社会保険の加入

2020年10月から建設業許可の要件に社会保険の加入が追加されました。この事により、建設業許可業者は実質社会保険加入が義務化された事になります。許可の取得や更新をする上で、絶対に抑えておかないといけないポイントをご紹介します。

建設業における社会保険加入対策について。国土交通省の進める建設業における社会保険加入対策について資料やQ&Aを掲載しています。
こちらから
ご不明点がある場合は、建設業フォローアップ相談ダイヤル へお尋ねください。
こちらから
また、「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」では、建設業における社会保険の加入義務について詳細に解説されています。適切な社会保険の加入義務、適用が除外される事業者、加入すべき社会保険の判断基準、改正の背景、提出する確認書類について、社会保険加入に関する下請指導ガイドラインの簡単な概要について解説しています。
建設業に従事する業者は、社会保険加入の義務を遵守することが重要です。これにより、労働者の社会保障が充実し、業界全体の安定にも繋がります。建設業許可業者は、社会保険の加入を怠らず、適切に管理することで、法令遵守と労働環境の改善に貢献することが求められます。社会保険加入に関する情報を正しく理解し、適切な手続きを踏むことが、建設業における健全な事業運営に欠かせない要素となります。



 

建設業許可の専任技術者

建設業許可の専任技術者に関する要件は、建設業界における重要なポジションの一つです。専任技術者は、建設プロジェクトにおいて技術的な知識や経験を活かし、品質と安全性を確保する役割を担います。そのため、専任技術者に求められる能力や資格は非常に厳格であり、業種や法令によって異なる要件が存在します。
一般的な建設業許可の専任技術者要件としては、特定の建設業種において専門知識を有し、その業務に最適なスキルを持つことが求められます。さらに、請負金額が一定額以上の案件では2年以上の指導監督的経験が必要とされることもあります。このような厳格な要件を満たすことができる専任技術者を配置することは、建設事業者にとって不可欠な条件と言えます。
特に建設業界では、プロジェクトごとの安全管理や品質管理が非常に重要視されています。そのため、適切な専任技術者の配置は事業者の信頼性や競争力向上にも直結します。さらに、専任技術者が法令遵守や環境保護等の規制事項を適切に把握し、実施することで企業リスクの軽減や社会への貢献度向上も期待されます。
建設業許可取得時の専任技術者要件は厳格である一方で、それだけ重要性も高い要素であることが理解されるべきです。したがって、事業者は必要な資格や経験を有する優秀な専任技術者を採用・配置することで、合法的かつ効果的な事業展開が可能となります。
最後に、建設業界がより持続可能で安全かつ効率的な発展を果たすためには、適切かつ適格な専任技術者の配置が不可欠であることを肝に銘じておくべきです。これらの要件への正確かつ適切な対応が企業活動の健全性を保ち、地域社会全体の発展に寄与する道筋と言えます。

専任技術者になるための要件
一般建設業の専任技術者になるための要件 特定建設業の専任技術者になるための要件
・国家資格所得者
・指定学科を修めた後、一定期間の実務経験を経て許可を受けることができます。
 大学卒業後 3年以上の実務経験
 高等専門学校卒業後 3年以上の実務経験
 高校卒業後 5年以上の実務経験
・実務経験 10年以上の実務経験
・国家資格所得者
・一般建設業における専任技術者の資格要件を満たし、建設工事に関して許可を受ける場合、指導監督的な実務経験を有すること
(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)は対象外で、国家資格取得者・大臣特別認定者が要件になります。
・大臣特別認定者

指導監督的な実務経験とは、
・4500万円以上の工事請負代金額で2年以上の指導監督的な実務経験を有する必要があります。
・「指導監督的な実務の経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般にわたり、工事現場主任者又は工事現場監督者のようなポジションで工事の技術面を包括的に指導監督した実績です。
専任技術者の緩和要件

建設業許可を取得するための専任技術者の緩和要件について解説いたします。建設業法施行規則の一部改正に伴い、営業所ごとに配置しなければならなかった専任技術者の要件が変更されました。これまで必要だった10年の実務経験が、技術検定合格により短縮されることとなりました。令和5年7月1日から施行されたこの新ルールは、中長期的な担い手の確保・育成を図るため、建設業界への新規参入や技術者の受け入れを促進することを意図しています。
専任技術者は、常勤であれば、役員(取締役)だけでなく社員(従業員)でも可能です。これにより企業内でより柔軟な人材配置が可能となり、急速に変化する建設業界において適切な対応が期待されます。例えば今回の要件緩和により、若手技術者や経験の浅い人材も積極的に育成し、専任技術者として配置することが容易になります。

技術検定 同レベルとみなす学科 実務経験
1級土木施工管理技士(補)
1級造園工事施工管理技士(補)
土木工学 合格後3年

1級建築施工管理技士(補)

建築学 合格後3年
1級電気工事施工管理技士(補) 電気工学 合格後3年
1級管工事工管理技士(補) 機械工学 合格後3年
 
技術検定 同レベルとみなす学科 実務経験
2級土木施工管理技士(補)
2級造園工事施工管理技士(補)
土木工学 合格後5年
2級建築施工管理技士(補) 建築学 合格後5年
2級電気工事施工管理技士(補) 電気工学 合格後5年
2級管工事工管理技士(補) 機械工学 合格後5年
専任技術者の実務経験とは?

実務経験とは、建設工事における技術的な職務経験を指します。
設計技術者や現場監督技術者としての経験、土工や見習いとしての従事経験などがこれに含まれます。雑務にとどまる経験年数は考慮されません。
実務経験の期間は、具体的な建設工事に関わった時間に焦点を当て、その経験期間の合計が計算されます。期間が重複する場合は二重に計算されません。

専任技指者の指定学科
専任技術者として認められるためには、指定された学科を修了し、その分野での実務経験を積んでいることが求められます。これらの学科では建設やインフラ整備に必要な知識やスキルが体系的に教育されるため、これらを修了した専任技術者はその分野で高度なプロフェッショナリズムを発揮することが期待されます。
最新の検索結果からわかるように、特定の建設業務に従事するための指定学科は細かく分類されており、それぞれの領域で深い専門性を持つ技術者が求められています。例えば土木工事業では構造物や道路などの建設・整備に関わりますが、その他の分野でも同様に専門知識と経験が重要です。

専任技術者の指定学科一覧 こちらから

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専任技術者の国家資格一覧 こちらから
 

専任技術者として認められない場合

住所が仕事を必要とする営業所の所在地から著しく遠く、通勤が不可能な場合
他の営業所(建設業者の営業所も含む)で専任を要する場合
建築士事務所を管理する建築士や専任の宅地建物取引士など、特定の法令に基づき専任を要する事務所などで働いている場合
他に建設業の個人事業を行っている者や他の法人で常勤役員である者など、専任に近い状態にあると見なされる者として、他の営業所で専任に近 い状態にあると認められる場合

建設業許可における誠実性とは?

建設業許可における誠実性とは、建設業法において非常に重要な要素とされています。建設業許可を取得する際には、誠実性が求められることが、法律上明確に規定されています。誠実性の概念は、一般的には不正や不誠実な行為を行わないという意味合いがあります。建設業法では、工事請負契約において不正行為を起こす可能性がある業者について、建設業許可の取得を制限する規定が盛り込まれています。
具体的には、建設業許可を取得するための条件の中で、『誠実性があること』という項目が挙げられています。これは、建設業界での健全な競争環境を維持し、消費者や他の関係者の権利を保護するために重要なポイントです。誠実性が欠如している業者は、適切な管理責任者や技術者の配置も関わってくるため、法令遵守や品質管理なども問題視される可能性があります。
誠実性を示すためには、正確かつ透明な経営活動や契約履行、信頼できる技術者やスタッフの配置などが求められます。また、過去の経歴や信用情報なども重要なチェックポイントとなります。このような措置を講じずに不正行為を行った業者は、信用を失い法令違反で処罰される可能性もあります。
建設業許可における誠実性への拘りは、国家レベルから単一企業まで幅広く重要視されています。安全面や品質管理だけでなく長期的な信頼構築や産業界全体の発展を考えた時でも欠かせない要素です。このように、「誠実性」こそが持続可能な成長と安定した産業活動の根幹であることから、その重要性が高く評価されています。
以上より、「建設業許可における誠実性」とは、法令遵守および公正さを基本とする企業活動へのコミットメントであり、建設業界全体の健全さと発展に向けた重要な指針であると言えます。

建設業許可の財産的基礎

建設業許可を取得する際、大切な要素の一つが「財産的要件」となります。これは、一定の資産を保有することで、業務を遂行するための経済的な基盤があることを示すものです。
具体的には、一般建設業許可では自己資本500万円以上が必要とされます。これに加え、500万円以上の資金調達能力や会社設立直後でも十分な経済的な余裕を持つことが求められます。特定建設業許可では欠損比率や流動比率の確保、更に資本金2,000万円以上の要件も課せられます。
建設業許可を取得するには、一般的な建設業許可には財産要件が必要となります。財産要件とは、企業や個人が事業を適切に行うために必要な資金や資産の基準を指します。一般建設業許可の財産要件は、主に自己資本と資金調達能力という2つの観点から構成されています。

一般建設業許可の財産要件

一般建設業許可を取得するためには、特定の財産的要件を満たす必要があります。一般建設業の財産的基礎要件は、主に次の条件に該当することが求められます。まず、直近の決算において自己資本が500万円以上であることが挙げられます。これは会社の安定性や資金力を示す重要な要素となります。自己資本が一定額以上あることで、業務遂行やトラブル時の対応など、経営面での安定性が確保されると見なされます。
さらに、もう一つの要件は500万円以上の資金調達能力を有していることです。これは将来的な事業拡大や新規プロジェクトへの投資など、企業が持続的に活動するために必要不可欠な条件と言えます。資金調達能力があることで、業務の拡大や改善、急な出費への柔軟な対応が可能となり、事業の持続性を高めることが期待されます。
以上から述べたように、一般建設業許可を取得する際には財産的基礎要件をしっかりと満たすことが重要です。自己資本や資金調達能力、営業実績などがそれぞれ求められる条件であり、これらを充足することで企業の安定性や信頼性を高めつつ、合法的かつ効果的に建設事業を展開していく土台づくりが可能となります。経営者や関係者はこれら財産的要件を確認し、該当する条件を整えることでスムーズかつ成功裏に一般建設業許可を取得し事業展開していくことが肝要です。

特定建設業の財産要件

特定建設業の財産要件についての詳細な説明をお伝えいたします。特定建設業の許可を取得するには、財産的基礎要件が重要な役割を果たします。特定建設業者は一般的に多くの下請け業者を活用し、大規模な工事を行うことが一般的です。そのため、経営の健全性や安定性が求められることから、財産要件は特に厳格です。
財産要件は、企業が適切な資金や資産を有しているかどうかを示す基準です。具体的には、特定建設業者は決まった金額以上の自己資本や保険金を保持している必要があります。これにより、万が一のトラブルや不渡りが発生した場合でも、業務の継続性や信頼性を確保するための措置と言えます。

建設業許可の営業所とは?

建設業法における営業所は、「本店」または「支店」または「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」を指します。
また、それ以外の場合でも、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督などを行い、建設業に実質的に関与する場合、営業所として認められます。
「常時建設業工事の請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、契約締結といった実務を行う事務所を指します。契約書の名義人が「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」を代表する者であるか否かは問いません。
登記簿上の本店等として登記されているだけで、現実には建設業に関する営業を行っていない店舗や、バーチャルオフィス等は、ここでいう営業所には該当しません。 
許可を受けた業種については、500万円未満の工事を請負うことは可能ですが、届出をしている営業所以外での営業は認められていません。
自宅兼事務所でも問題はありませんが、建設業許可を申請する際には営業所の写真も添付する必要があります。見積や入札などの業務が適切に行えることを示すため、電話や机、各種事務台帳などが備えられ、居住スペースとは別に仕事用のスペースが確保されていることが求められます。
さらに、自宅が賃貸物件の場合には注意が必要です。必ず賃貸借契約書を確認し、「居住用」と記載されている場合は営業活動を行うことはできません。建物の所有者に事前に確認を行います。

建設業許可の要件のまとめ

本記事では、建設業許可の要件について詳しくご説明しました。建設業許可を取得するには、法第7条に規定する4つの許可要件を満たし、かつ同法8条に規定する欠格要件に該当しないことが必要です。具体的には、経営業務の管理責任者としての経験が5年以上(注1)または7年以上であること、経営業務の管理に関する知識や能力を有していること、および適正な業務を行うための体制を整えていることが求められます。
建設業許可の取得は、建設業を行う上で重要な手続きであり、法令を遵守することが不可欠です。建設業許可要件を満たすことはもちろん、欠格要件に該当しないことを証明することが建設業許可を取得する上での基本です。適切な手続きを踏み、必要な条件を満たすことで、安定した建設業務を行うための基盤を整えることができます。
建設業許可を取得する際には、許可要件と欠格要件について正確に把握し、適切な対応を行うことが重要です。これらの要件を満たすことで、法令遵守や安全性確保など、建設業における重要な規制を遵守することができます。建設業許可の取得に向けて、適切な準備と手続きを行い、安心して業務を展開できるよう努めていきましょう。

建設業許可の変更届

建設業許可の変更届とは、建設業を営む事業者が法令に基づいて提出する重要な書類です。この変更届は、建設業許可を受けた事業者が事業内容や組織の変更があった場合に、その情報を所轄の行政機関に通知することを目的としています。
変更があった際には迅速かつ正確に申請手続きを行うことが重要であり、適切な手続きを怠ることで許可の無効化や制裁を受ける可能性もあるため、慎重な対応が求められます。
建設業許可の変更届提出手続きでは、必要書類の様式や費用、提出期限などについて明確なルールが規定されており、これらの規定に従って準備・手続きを進めることが肝要です。また、変更内容が適切に記載されているかどうかも重要であり、不備や誤りがある場合は再提出や修正を行う必要性もあります。
建設業許可の変更届は、法令順守や公的手続きの遵守だけでなく、事業活動を健全かつ透明性高く行うための重要なプロセスであることから、事業者はその重要性を理解し遵守することが求められます。保有業者は常に最新の情報管理を心掛け、適切かつ迅速な対応をすることで違反リスクや不都合を回避し、持続可能なビジネス展開に貢献していくことが不可欠です。

建設業許可の罰則

建設業許可を受けることは、建設業を行う上で非常に重要な手続きですが、一度許可を取得したからといって安心できるわけではありません。建設業法に違反してしまった場合、様々な罰則が科される可能性があります。建設業法違反の代表的なケースやその罰則について、以下で詳しく説明します。
一般的に、建設業法違反は大きく次のように分類されます。まず最も多いのが営業無許可による違反で、これは建設業を営むために必要な許可を取得せずに営業を行うことです。また、不正競争防止条項や公正取引委員会法に違反する行為も建設業法違反となりえます。
建設業法違反の罰則は、懲役や罰金などの刑事罰だけでなく、行政処分(監督処分)も考えられます。例えば、1年以下の懲役刑や100万円以下の罰金が科される場合もあります。さらに、営業停止処分を受けることもあります。
建設業許可を取得後に建設業法違反が発覚した場合、その結果として欠格要件へ該当し、許可が取り消される可能性もあります。このような事態を回避するためには、法令順守が不可欠です。定期的な社内教育やコンプライアンス体制の強化が重要です。
万一建設業法違反の疑いがある場合は速やかに弁護士等の専門家に相談し、対応策を検討することが重要です。また、今後同様のトラブルを防ぐためにも、関連法令や規則を遵守し企業活動を行うよう努めることが求められます。
以上から言えることは、建設業法違反は重大なリスクを伴うだけでなく、企業活動全体に与える影響も大きいことです。真摯な姿勢で法令順守に努めることが企業成長や信頼確保のために不可欠であると言えます。

建設業許可取得をお考えのお客様へのメッセージ

建設業許可取得をお考えの皆様へ、私は建設業専門の行政書士事務所として、お客様のスムーズな手続きをサポートいたします。建設業許可取得は、元請として工事を受注する際や工事金額が一定額を超える場合に必要な重要な手続きです。私たちは専門知識と豊富な経験を活かし、迅速かつ確実にお手伝いさせていただきます。
当事務所では、新規申請時に必要な書類作成から各種確認書類まで、一貫したサポートを提供しております。例えば、専用の申請書類一式や公的証明書の取得までを代行し、お客様の負担を最小限に抑えることが可能です。また、建築士事務所登録や産廃業許可など幅広いサービスも提供しておりますので、どんなご要望にも柔軟かつ迅速に対応いたします。
既存の相談先で手続きが停滞している方や初めて建設業許可取得を考えている方も安心してください。私は信頼と実績あるサポートをモットーにおります。ご不明点やご相談事がございましたら、遠慮なくご連絡ください。皆さまが安心してビジネス展開されるよう、全力でサポートさせていただきます。
当事務所は常にお客様本位の姿勢で誠心誠意対応致します。ご信頼いただければ幸いです。心よりお待ち申し上げております。

お客様の声

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法人設立の際に利用しましたが、迅速かつ的確な対応で大変助かりました。間違いなく信頼のおけるサービスだと感じました。情報提供も的確で、スムーズな手続きで満足しています。(by T社様)

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建設業許可の申請代行を利用しましたが、とても満足しています。質問にも丁寧に対応してくれ、安心して任せることができました。手間が省けた上、素早い対応も嬉しいポイントです。信頼できるサービスだと感じました。(by  K.T様)

建設業許可報酬額一覧

知事許可
建設業許可・新規 一般 個人 100,000円 90,000円(証紙代)
法人 120,000円 90,000円(証紙代)
特定 個人 150,000円 90,000円(証紙代)
法人 170,000円 90,000円(証紙代)
建設業許可・更新 一般・特定 個人・法人 50,000円 50,000円(証紙代)
建設業許可・業種追加 一般・特定 個人・法人 50,000円 50,000円(証紙代)
大臣許可
建設業許可・新規 一般 個人・法人 150,000円 150,000円(証紙代)
特定 個人・法人 200,000円 150,000円(証紙代)
建設業許可・更新 一般・特定 個人・法人 60,000円 50,000円(証紙代)
建設業許可・業種追加 一般・特定 個人・法人 60,000円 50,000円(証紙代)
各種変更届
決算変更届 個人 30,000円
法人 30,000円
経営業務の管理責任者
専任技術者の変更
使用人の変更
個人・法人 30,000円
営業所の新設 個人・法人 40,000円
役員変更・商号変更 個人・法人 20,000円

兵庫県知事の建設業許可申請の提出窓口

主たる事業所の所管区域 審査担当課
神戸市 神戸県民センター 神戸土木事務所 建設業課
尼崎市西宮市芦屋市 阪神南県民センター 西宮土木事務所 建設業課
伊丹市宝塚市三田市川西市・猪名川町 阪神北県民局 宝塚土木事務所 建設業課
明石市高砂市加古川市・稲美町・播磨町 東播磨県民局 加古川土木事務所 建設業課
西脇市・三木市・小野市・加西市・加東市・多可町 北播磨県民局 加東土木事務所 まちづくり建築課
姫路市市川町・福崎町・神河町・相生市・たつの市・赤穂市・宍粟市・上郡町・太子町・佐用町 中播磨県民センター 姫路土木事務所 建設業課
豊岡市・香美町・新温泉町・養父市・朝来市 但馬県民局 豊岡土木事務所 まちづくり建築第1課 (豊岡総合庁舎)
丹波篠山市・丹波市 丹波県民局 丹波土木事務所 まちづくり建築課
洲本市・淡路市・南あわじ市 淡路県民局 洲本土木事務所 まちづくり建築課

大臣の建設業許可申請の提出窓口

兵庫県内 近畿地方整備局

大阪府知事の建設業許可申請の提出窓口

大阪府 大阪府大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲州庁舎1階
大阪府住宅まちづくり部 建築振興課

大阪の大臣の建設業許可申請の提出窓口

大阪府内 近畿地方整備局

建設業許可の対応地域

兵庫県全域 神戸市・尼崎市・明石市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・三田市・三木市・川西市・川辺郡・小野市・西脇市・加東市・多可郡・丹波篠山市・丹波市・南あわじ市・淡路市・洲本市・姫路市・相生市・加古川市・高砂市・たつの市・赤穂市・加西市・養父市・朝来市・宍粟市・豊岡市・加古郡・神崎郡・揖保郡・赤穂郡・佐用郡・美方郡

建設業許可の対応地域

大阪府全域 大阪市・堺市・池田市・泉大津市・泉佐野市・和泉市・茨木市・大阪狭山市・貝塚市・柏原市・交野市・門真市・河南町・河内長野市・岸和田市・熊取町・四條畷市・島本町・吹田市・摂津市・泉南市・太子町・大東市・高石市・高槻市・田尻町・忠岡町・千早赤阪村・豊中市・豊能町・富田林市・寝屋川市・能勢町・羽曳野市・ 阪南市・東大阪市・枚方市・藤井寺市・松原市・岬町・箕面市・守口市・八尾市