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手続きや書類の煩雑さ
建設業許可の申請手続きや必要な書類が複雑で、理解しにくいため、スムーズに進めることが難しい。
建設業許可の規制や基準の変更に対応することが困難
建設業界は常に規制や基準が変化しており、それに適応することが難しい。
建設業許可の資格や経験の不足
建設業許可を取得するために必要な資格や経験が不足している場合、申請が却下されたり、遅延する可能性がある。
建設業許可申請についてのサービス内容
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建設業許可の概要
建設業許可は、建設業者にとって重要な要素であり、建設業の健全な発展を支えるために欠かせない制度です。この記事では、建設業許可の概要に焦点を当て、その申請代行について詳細に探求します。建設業許可の適用範囲や手続き、規定事項など、建設業者が順守すべき法的要件について理解を深めることで、建設業界における適切な取引や業務を行うための基盤を築くことができるでしょう。建設業許可を通じて、安全で信頼性の高い建設業者の育成と業界全体の発展に寄与する一助となることが期待されます。
建設業許可はなぜ必要なのか?
建設業許可がなぜ必要かについて、その背景や重要性を理解することは極めて重要です。建設業許可制度は、建設現場における安全性確保や品質管理の向上、消費者保護などの観点から導入されています。この制度は、国土交通省や都道府県が定める基準を満たし、許可を受けた業者による工事を行うことで、社会全体の利益を守る仕組みとして機能しています。
建設業許可制度にはさまざまな側面がありますが、その中でも最も重要な点は安全性の確保です。建築や土木工事などの建設現場は高いリスクを伴う場所であり、不適切な施工や管理が行われると大きな災害や事故につながりかねません。建設業許可を受けた業者は、技術力や施工管理能力が一定水準以上であることが認められており、これによって作業員や周辺住民の安全を保障する効果が期待されています。
また、品質管理の向上も建設業許可制度の目的のひとつです。許可基準をクリアした業者は、施工時の品質管理体制や材料選定において一定水準以上の品質を確保する取り組みが評価されています。これにより完成物件の耐久性や機能性が向上し、長期的な利用価値が高まると同時に消費者や契約相手の信頼獲得にも繋がります。
費者保護も建設業許可制度の一大目的です。一般消費者は素人目では工事内容や品質を判断しにくいことから、許可を受けた信頼できる業者からサービスを受けることでトラブル回避や安心感を得ることができます。また、万が一トラブルが生じた際も、法的手段を講じる上で被害軽減や解決への道筋も明確化されます。
このように建設業許可制度は単なる形式だけでなく、安全・品質確保および消費者保護という社会的使命を担っています。これらの観点から見ると、建設業許可制度がなぜ必要かは明らかであり、その重要性は今後も変わることはありません。行政書士等専門家へ相談したり関連法令・規則に精通することで正しく取り扱える知識的裏付け保存も求められます。
建設業許可申請の難しさについて
建設業を営む際には、建設業許可の取得が必要不可欠です。しかし、その申請プロセスや取得要件の厳密さから、多くの事業者がその難しさに直面しています。建設業許可申請は、煩雑かつ複雑な手続きを伴うため、様々な困難が生じる可能性があります。
まず、建設業許可申請には多くの書類や情報提出が求められます。正確かつ完全な書類を用意することは容易ではなく、申請者にとって負担となるでしょう。さらに、各種証明書や資料の提出期限を守らなければならず、時間的制約も課せられます。
また、建設業許可の取得要件自体も非常に厳格であり、一般企業経営者には理解しにくい専門知識が必要とされます。法令順守や安全管理など多岐にわたる条件をクリアするためには、高度な専門知識や経験が欠かせません。このような要件を満たすことは容易ではなく、多くの事業者が困難を感じています。
さらに、建設業許可申請手続きは時間と労力の消費量も大きいという側面も挙げられます。書類作成や審査期間を考えると、長期間にわたりエネルギーを費やさねばならず、経済的負担も大きいことが指摘されています。
以上のように、建設業許可申請の難しさは様々な側面から考えられます。その過程で発生する困難やプレッシャーは事業者にとって重大な問題であり、スムーズに手続きを進めるためには様々な準備と専門知識が必要です。今後もこの重要性が高まる中、事業者や関係者は着実かつ的確な対応を心掛けることが不可欠です。
建設業許可のメリット
建設業許可を取得することには、多くのメリットがあります。以下に、建設業許可のメリットについて解説します。
1) 社会的信用の向上: 建設業許可を持つことで、企業の信頼性や実績が高まります。顧客やパートナーからの信頼を得るためには、建設業許可が重要な要素となります。
2) 公共工事入札への参加: 建設業許可を持つことで、公共工事の入札に参加する資格を得ることができます。これにより、大規模なプロジェクトや政府案件に参画する機会が広がります。
3) 技能実習生の受け入れ: 建設業許可を持つ会社は、技能実習生を受け入れる資格があります。若手の技術者育成や外国人労働者との交流を通じて、企業の発展と多様性を促進することができます。
4) 法的保護: 建設業許可を取得することで、法的なリスクやトラブルから企業を保護する効果があります。適切な手続きや規制に従うことで、法的トラブルの予防や対処がスムーズに行えます。
以上が、建設業許可取得の際に得られる主なメリットです。これらのメリットを活かし、企業の成長や安定した経営を目指す際には、建設業許可取得の重要性を考慮することが必須です。
建設業許可とは?
建設業を始める人は、軽微な建設工事のみを引き受ける時を除き、その他の工事が公共のものであろうと民間のものであろうと、建設業法第3条に基づいて建設業許可を受けなければなりません。
建設業許可が必要な工事
建設業許可が必要な工事 | 建築一式工事 | 工事1件の契約金額が1500万円以上(消費税込)となる工事 契約金額を問わず、延べ面積が 150 ㎡以上の木造建築の住宅工事 |
建築一式工事以外 | 工事1件の契約金額が500万円以上(消費税込)となる工事 | |
建設業許可が不要な工事 | 上記の契約金額未満の工事は、建設業許可は不要(軽微な工事) ただし、解体工事は都道府県知事の登録が必要 |
軽微な工事でも登録が必要なケース
軽微な工事を行う場合は、原則、建設業許可は不要ですが「登録」が必要なケースがあります。
電気工事業を営む際は、建設業許可を持っているかどうかに関わらず、都道府県知事の登録または届出が必要です。
解体工事を行う際は、「解体工事業登録」が必要となります。ただし、土木一式工事、建築一式工事、または解体工事業のいずれかの建設業許可を取得している場合は、登録手続きは要りません。
浄化槽工事業を営む際は、建設業許可を持っているかどうかに関わらず、都道府県知事の登録または届出が必要です。
建築一式工事と建築一式工事以外の工事
建築一式工事とは、建設工事の中で特に総合的な施工範囲を指すものです。この分野では一括して工事を請け負うことが一般的であり、例えば住宅やビル、商業施設などの建築物全体を行う際に利用されます。建築一式工事には、基礎工事から屋根・外壁の施工、内装仕上げまで全てが含まれるため、その規模や複雑さは非常に高いものとなります。
これに対して、建築一式工事以外の建設工事は、単一の作業や専門的な部分に焦点を当てた工事を指します。例えば、電気設備や空調設備の取り付け、塗装作業などがこれに該当します。
このように、建築一式工事と建築一式工事以外の違いは、施工範囲や対象となる建物の全体像にあります。前者は総合的かつ包括的な工事を対象としており、複数の部分が統合される形で進行されます。一方、後者は特定の部分だけを担当する専門業務が主であり、全体像よりも細かい作業内容に焦点を当てています。
一般建設業と特定建設業の違い
一般建設業許可は、契約金額の総額が4,500 万円未満(建築一式工事の場合は 7,000 万円未満)の一次下請に発注する下請契約の場合には必要になります。
特定建設業許可は、契約金額の総額が4,500 万円以上(建築一式工事の場合は 7,000 万円以上)の一次下請に発注する下請契約の場合には必要になります。
発注者から直接請け負った工事を全て自社で施工する際には、一般建設業の許可が必要となります。また、発注者から直接受ける契約金額は、一般・特定に関わらず制約はありません。
特定建設業の許可が必要となるのは、主要な契約者から直接工事を引き受ける元請負業者に対してのみです。一次の下請業者が二次の下請業者に発注する金額には制限がありません。
建設業許可の業種区分
建設業許可は、29の業種ごとに建設業許可を受ける必要があります。一式業種
土木工事業・建築工事業
専門業種
大工工事業、鉄筋工事業、熱絶縁工事業、左官工事業、舗装工事業、電気通信工事業、とび・土工工事業、しゅんせつ工事業、造園工事業、石工事業、板金工事業、さく井工事業 、屋根工事業、ガラス工事業、建具工事業、電気工事業、塗装工事業、水道施設工事業、管工事業、防水工事業、消防施設工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、内装仕上工事業、清掃施設工事業、鋼構造物工事業、機械器具設置工事業、解体工事業
注意 「土木工事業」又は「建築工事業」の建設業許可を受けた方が、他の専門工事を単独で請け負う際には、その専門工事の建設業許可が不可欠となります。
建設業許可の区分
大臣許可・・・2つ以上の都道府県の地域内に事業所を設置し、営業を行おうとする場合(許可権者⇒本店の営業所を管轄する地方整備局長等)
知事許可・・・1つの都道府県の範囲内でのみ事業所を設置し、営業を行おうとする場合
(許可権者⇒事業所の所在地を管轄する都道府県知事)
注意 大臣許可と知事許可の別は、事業所の所在地で区分されるものであり、どこでも営業活動をすることができ又はどこでも建設工事を施工することができます。
建設業許可の有効期限
建設業の許可は有効期限が5年であり、更新を受けないと許可は失効します。
更新を行う際には、従前の許可の有効期限が満了する日の3ヵ月前から30日前までに申請する必要があります。
建設業許可の申請窓口
大臣許可・・・国土交通省近畿地方整備局に直接持参又は郵送で提出します。
知事許可・・・主である事業所の所在地を管轄する土木事務所に提出します。
建設業許可は個人か?法人か?どちらが有利?
建設業許可を取得する際に個人と法人、どちらが適しているか悩む方も多いでしょう。
従来は個人で建設業許可を取得すると、後に法人化した際に再度許可を取得する必要がありました。これには費用や時間の面で不便が伴います。一方、法人で建設業許可を取得すれば、法人化してもすぐに業務を継続できます。ただし、法人の場合は一定の要件や手続きが求められます。
個人と法人で建設業許可の取得を比較すると、法人の方がより柔軟かつ効率的です。法人は組織としての枠組みが整っており、将来的な事業拡大やリスク管理にも有利です。また、信頼性や信用力も高まり、大規模な案件への参入も容易になるでしょう。
一方、個人で建設業許可を取得する場合は、手続き自体は比較的簡単ですが、将来的なビジネス展開や資金調達などに課題が生じる可能性があります。個人の場合は限界があるため、事業の成長性や安定性を考慮した上で進める必要があります。
最終的には、事業規模や将来展望、リスク管理能力などをしっかりと考慮して判断することが重要です。建設業許可の取得方法について専門家に相談し、自社の状況に最適な選択肢を見出すことが肝要です。建設業界では正確な手続きや適切な経営方法が求められるため、慎重かつ着実な準備を行うことが成功への近道と言えます。
建設業許可の要件
建設業許可の経営業務の管理責任者
経営業務の管理責任者は建設業許可を取得するために不可欠な要件の一つです。
経営業務の管理責任者とは、企業の経営業務全般を管理し、その責任を負う重要なポジションです。経営業務の管理責任者は、経営経験や経験期間、役職などの要件を満たすことが求められます。建設業許可を取得するだけでなく、許可を継続するためにも経営業務の管理責任者は常に必要とされます。
建設業許可の取得後、経営業務の管理責任者が退職や定年により不在になった場合には、建設業許可は取り消されます。
実務経験 | 建設業に関する業種ごとの区別を考慮せず、全般的に建設業に関連する実務経験がある人 | |||
実務経験をした時の地位 | 経営業務の管理責任者 | 経営業務の管理責任者に準ずる地位 | 経営業務の管理責任者に準ずる地位 | |
実務経験をした時の地位 | 経営取引上対外的に責任を有する地位(役員、事業主、支配人、支店長、営業所長等) | 役員又は事業主に次ぐ職務上の地位 | 役員、事業主又は支店長、営業所長に次ぐ職務上の地位にあり実務を補佐した経験 | |
実務経験の年数 | 5年 | 5年 | 6年 |
適切な社会保険の加入
2020年10月から建設業許可の要件に社会保険の加入が追加されました。この事により、建設業許可業者は実質社会保険加入が義務化された事になります。許可の取得や更新をする上で、絶対に抑えておかないといけないポイントをご紹介します。
建設業における社会保険加入対策について。国土交通省の進める建設業における社会保険加入対策について資料やQ&Aを掲載しています。
こちらから
ご不明点がある場合は、建設業フォローアップ相談ダイヤル へお尋ねください。
こちらから
また、「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」では、建設業における社会保険の加入義務について詳細に解説されています。適切な社会保険の加入義務、適用が除外される事業者、加入すべき社会保険の判断基準、改正の背景、提出する確認書類について、社会保険加入に関する下請指導ガイドラインの簡単な概要について解説しています。
建設業に従事する業者は、社会保険加入の義務を遵守することが重要です。これにより、労働者の社会保障が充実し、業界全体の安定にも繋がります。建設業許可業者は、社会保険の加入を怠らず、適切に管理することで、法令遵守と労働環境の改善に貢献することが求められます。社会保険加入に関する情報を正しく理解し、適切な手続きを踏むことが、建設業における健全な事業運営に欠かせない要素となります。
建設業許可の専任技術者
専任技術者とは、建設業許可取得の重要な要件のひとつで、許可を受けようとする業種ごとに、一定以上の資格または実務経験を有する者が在籍していなければならないというものです。
この専任技術者は、営業所に常勤して、請負契約の締結や人員配置、工程管理等を担います。専任技術者は、工事の請負契約を適切な内容で結び、その工事を契約通りに実行する役割を担っています。
具体的な業務内容は、見積もりの作成や契約の締結関連手続き、注文者とのやりとりなどが含まれます。
適切な建設工事の実施を確保するために、各営業所ごとに建設業許可を受けようとする専任技術者を配置する必要があります。
専任技術者になるための要件
一般建設業の専任技術者になるための要件 | 特定建設業の専任技術者になるための要件 |
・国家資格所得者 ・指定学科を修めた後、一定期間の実務経験を経て許可を受けることができます。 大学卒業後 3年以上の実務経験 高等専門学校卒業後 3年以上の実務経験 高校卒業後 5年以上の実務経験 ・実務経験 10年以上の実務経験 |
・国家資格所得者 ・一般建設業における専任技術者の資格要件を満たし、建設工事に関して許可を受ける場合、指導監督的な実務経験を有すること (土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)は対象外で、国家資格取得者・大臣特別認定者が要件になります。 ・大臣特別認定者 指導監督的な実務経験とは、 ・4500万円以上の工事請負代金額で2年以上の指導監督的な実務経験を有する必要があります。 ・「指導監督的な実務の経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般にわたり、工事現場主任者又は工事現場監督者のようなポジションで工事の技術面を包括的に指導監督した実績です。 |
専任技術者の緩和要件
建設業許可を取得するための専任技術者の緩和要件について解説いたします。建設業法施行規則の一部改正に伴い、営業所ごとに配置しなければならなかった専任技術者の要件が変更されました。これまで必要だった10年の実務経験が、技術検定合格により短縮されることとなりました。令和5年7月1日から施行されたこの新ルールは、中長期的な担い手の確保・育成を図るため、建設業界への新規参入や技術者の受け入れを促進することを意図しています。
専任技術者は、常勤であれば、役員(取締役)だけでなく社員(従業員)でも可能です。これにより企業内でより柔軟な人材配置が可能となり、急速に変化する建設業界において適切な対応が期待されます。例えば今回の要件緩和により、若手技術者や経験の浅い人材も積極的に育成し、専任技術者として配置することが容易になります。
技術検定 | 同レベルとみなす学科 | 実務経験 |
1級土木施工管理技士(補) 1級造園工事施工管理技士(補) |
土木工学 | 合格後3年 |
1級建築施工管理技士(補) |
建築学 | 合格後3年 |
1級電気工事施工管理技士(補) | 電気工学 | 合格後3年 |
1級管工事工管理技士(補) | 機械工学 | 合格後3年 |
技術検定 | 同レベルとみなす学科 | 実務経験 |
2級土木施工管理技士(補) 2級造園工事施工管理技士(補) |
土木工学 | 合格後5年 |
2級建築施工管理技士(補) | 建築学 | 合格後5年 |
2級電気工事施工管理技士(補) | 電気工学 | 合格後5年 |
2級管工事工管理技士(補) | 機械工学 | 合格後5年 |
専任技術者の実務経験とは?
実務経験とは、建設工事における技術的な職務経験を指します。
設計技術者や現場監督技術者としての経験、土工や見習いとしての従事経験などがこれに含まれます。雑務にとどまる経験年数は考慮されません。
実務経験の期間は、具体的な建設工事に関わった時間に焦点を当て、その経験期間の合計が計算されます。期間が重複する場合は二重に計算されません。
専任技指者の指定学科
専任技術者として認められるためには、指定された学科を修了し、その分野での実務経験を積んでいることが求められます。これらの学科では建設やインフラ整備に必要な知識やスキルが体系的に教育されるため、これらを修了した専任技術者はその分野で高度なプロフェッショナリズムを発揮することが期待されます。最新の検索結果からわかるように、特定の建設業務に従事するための指定学科は細かく分類されており、それぞれの領域で深い専門性を持つ技術者が求められています。例えば土木工事業では構造物や道路などの建設・整備に関わりますが、その他の分野でも同様に専門知識と経験が重要です。
専任技術者の指定学科一覧 こちらから
詳しく確認したい方はこちらから
類似学科はこちらから
専任技術者の国家資格一覧 こちらから
専任技術者として認められない場合
住所が仕事を必要とする営業所の所在地から著しく遠く、通勤が不可能な場合
他の営業所(建設業者の営業所も含む)で専任を要する場合
建築士事務所を管理する建築士や専任の宅地建物取引士など、特定の法令に基づき専任を要する事務所などで働いている場合
他に建設業の個人事業を行っている者や他の法人で常勤役員である者など、専任に近い状態にあると見なされる者として、他の営業所で専任に近 い状態にあると認められる場合
建設業許可における誠実性とは?
建設業許可における誠実性とは、建設業法における非常に重要な概念です。建設業許可を取得するには、様々な要件をクリアする必要がありますが、その中でも誠実性の確保は特に重要視されています。誠実性とは、一般的に正直で真実を述べることや信用に値する品性を指しますが、建設業界においてはさらに深い意味を持ちます。
建設業法では、誠実性を欠く事業者や関係者の行為を厳しく制限しています。具体的には、工事請負契約の際に不正や不誠実な行為があった場合、建設業許可の取得が認められないことが定められています。このような規定が存在する背景には、建設現場での安全性や品質確保の重要性があります。不正行為や誠実性の欠如は、工事中や完成後のトラブルや事故の原因となりかねません。
また、誠実性は単なる倫理観だけでなく、経営面でも大きな影響を与えます。顧客や関係者との信頼関係を築くためにも、誠実であることが求められます。適切なコミュニケーションや透明性の確保も含めて、企業活動全般にわたって誠実性が重要視されています。
さらに、建設業界では雇用労働関係や安全衛生面でも誠実性が求められています。労働者への適切な待遇や教育環境の整備はもちろんのこと、安全管理体制の徹底も重要です。これらすべてが誠実性を基盤として成り立っており、建設業許可取得だけでなく長期的な事業展開やブランド価値向上にもつながります。
総括すると、建設業許可における誠実性とは単なる要件だけでなく、企業活動全般にわたって重要な価値観です。適切かつ正直な姿勢でビジネスを展開し、社会的責任を果たすことが求められています。これからも建設業界全体がより高い水準での誠実性を追求していくことが重要です。
建設業許可の財産的基礎
建設業許可を取得する際、重要な要件の一つが「財産的要件」です。これは、一定の資産を有することで、業務を遂行するための経済的基盤があることを示すものです。
具体的には、一般建設業許可では自己資本500万円以上の保有が必要とされます。この他、500万円以上の資金調達能力や会社設立直後でも十分な経済的余裕を持つことが求められます。特定建設業許可では欠損比率や流動比率の確保、さらに資本金2,000万円以上の要件もあります。
建設業許可を取得するためには、一般的な建設業許可には財産要件が必要です。財産要件とは、企業や個人が事業を適切に行うために必要な資金や資産の基準を指します。一般建設業許可の財産要件は、主に自己資本と資金調達能力という2つの観点から構成されています。
一般建設業許可の財産要件
まず、一般建設業許可の財産要件として重要なのが、直近の決算で自己資本が500万円以上であることです。自己資本とは、企業が事業を行うために自ら出資した資金のことであり、安定した経営基盤を示す指標の一つです。この500万円以上の自己資本を持つことは、建設業務を安定的かつ持続可能な形で展開するために必須とされています。
次に、もう一つの財産要件は500万円以上の資金調達能力があることです。建設業界では事業規模が大きく複雑であるため、十分な資金力を有することは重要です。不測の事態や投資・経営計画の変更などに備えるため、十分な資金調達能力を有することが求められます。
特定建設業の財産要件
特定建設業の財産要件についての詳細な説明をお伝えいたします。特定建設業の許可を取得するには、財産的基礎要件が重要な役割を果たします。特定建設業者は一般的に多くの下請け業者を活用し、大規模な工事を行うことが一般的です。そのため、経営の健全性や安定性が求められることから、財産要件は特に厳格です。
財産要件は、企業が適切な資金や資産を有しているかどうかを示す基準です。具体的には、特定建設業者は決まった金額以上の自己資本や保険金を保持している必要があります。これにより、万が一のトラブルや不渡りが発生した場合でも、業務の継続性や信頼性を確保するための措置と言えます。
建設業許可の営業所とは?
建設業法における営業所は、「本店」または「支店」または「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」を指します。
また、それ以外の場合でも、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督などを行い、建設業に実質的に関与する場合、営業所として認められます。
「常時建設業工事の請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、契約締結といった実務を行う事務所を指します。契約書の名義人が「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」を代表する者であるか否かは問いません。
登記簿上の本店等として登記されているだけで、現実には建設業に関する営業を行っていない店舗や、バーチャルオフィス等は、ここでいう営業所には該当しません。
許可を受けた業種については、500万円未満の工事を請負うことは可能ですが、届出をしている営業所以外での営業は認められていません。
自宅兼事務所でも問題はありませんが、建設業許可を申請する際には営業所の写真も添付する必要があります。見積や入札などの業務が適切に行えることを示すため、電話や机、各種事務台帳などが備えられ、居住スペースとは別に仕事用のスペースが確保されていることが求められます。
さらに、自宅が賃貸物件の場合には注意が必要です。必ず賃貸借契約書を確認し、「居住用」と記載されている場合は営業活動を行うことはできません。建物の所有者に事前に確認を行います。
建設業許可の要件のまとめ
本記事では、建設業許可の要件について詳しくご説明しました。建設業許可を取得するには、5つの資格要件を全て満たすことが必要です。これらの要件には、一定額の準備資金の有無や選任技術者・管理責任者の在籍が含まれており、どれか1つでも欠けていると許可を取得することはできません。さらに、建設業法によれば、無許可で建設工事を行うと、懲役や罰金の刑罰が科される可能性があります。このような厳しい罰則があることからも、建設業許可の取得は非常に重要であることが分かります。
建設業許可を取得する際には、要件をしっかりと把握し、準備を十分に整えることが重要です。特に、準備資金や技術者の選任など、条件が複雑な場合もあるため、申請代行の利用を検討することも一つの方法と言えます。申請代行を通じて専門家のサポートを受けることで、スムーズに建設業許可を取得することができるでしょう。
建設業許可の取得は法的な義務であり、許可を取得することで適切な工事を行うことができるため、業務の安定性や信頼性を高めることができます。建設業を営む際には、建設業許可に関する要件をしっかりと把握し、適切に申請を行うことが重要です。建設業許可を取得することで、安心して業務を展開することができるので、是非積極的に取得を検討してみてください。
建設業許可の変更届
建設業許可を取得した後、事業内容や所在地などに変更が生じた際は、適切な手続きとして変更届の提出が必要です。ここでは、建設業許可に関する変更事項と提出書類について詳細をご説明いたします。
まず、変更届の提出要件ですが、許可取得後に事業所の移転、業務内容の変更、経営者の交代・変更など、許可事項に影響を及ぼすような変更があった場合は速やかに届出を行う必要があります。提出書類は変更内容に応じて異なりますが、一般的には申請書や関連する資料(例:新しい登記簿謄本)などが必要となります。
また、提出書類の記載には細心の注意が必要です。正確かつ詳細な情報提供が求められるため、情報漏れや不備があると手続きが滞る可能性もあります。そのため適切な記載方法を確認し、添付書類も適時用意することが重要です。
対応期限も重要なポイントです。法令等で定められた期間内に変更届を提出しなければならないため、締切日を把握し適切なタイミングで手続きを完了させるよう注意してください。
建設業許可の罰則とは?
建設業許可を取得することは、建設業を営む上で重要な手続きですが、一度取得したから安心とは言えません。建設業許可を受けた事業者が建設業法に違反した場合、厳しい罰則が科される可能性があります。建設業法の遵守は企業の信頼性と業界の健全な発展に直結しているため、その重要性は非常に高いものと言えます。
建設業法違反に該当する行為として代表的なものには、施工方法や品質基準の違反、安全管理や労働条件の違反などが挙げられます。また、契約書類や報告書類の不備や虚偽記載も重大な違反行為に含まれます。これらの違反が明らかになった場合、建設業者は様々な処分を受ける可能性があります。
処分内容としては、制裁金の課徴や営業停止処分、さらには従事者への指導命令などが挙げられます。さらに深刻な場合には、建設業許可取り消しや失効といった措置も検討されることもあります。これらの罰則は、違法行為を防止し、安全かつ信頼できる建設業者が市場で活動できる環境を整備するために必要な措置です。
したがって、建設業を営む事業者は常に法令遵守を徹底し、品質管理や安全対策を万全にすることが求められます。違法行為や規則違反を起こさないよう努めることで、自社だけでなくお客様や関係者への信頼向上と安定した事業展開が期待できます。建設業界において確固たる倫理意識と合法的かつ健全的な経営を目指すことが不可欠です。
建設業許可取得をお考えのお客様へのメッセージ
建設業法の改正は頻繁に行われ、最新情報を把握することは容易ではありません。建設業許可取得をお考えの皆様へ、弊社では専門家がお手伝いさせていただきます。ただし、許可が取れたからと言って終わりではありません。許可取得はスタート地点に過ぎません。出向者の資格・経験による建設業許可申請においては、出向者の常勤性を事前に確認する必要があります。そこで、初回相談では貴社へ出向いて詳細を確認させていただきます。この一歩が重要であり、信頼関係を築く第一歩です。皆様の建設業許可取得に全力でサポートさせていただきます。私は、厳密な手続きや法令遵守を重視し、お客様のニーズに合わせた最適なアドバイスを提供してまいります。建設業界で成功を収めるためには、適切な支援を受けることが不可欠です。私たちと共に未来への第一歩を踏み出しましょう。ご相談を心よりお待ちしております。
お客様の声
手続きがスムーズで助かりました。専門家にお任せして正確な申請が完了しました。迅速な対応と丁寧な情報提供に感謝しています。適切なアドバイスをいただき、安心して任せられるサービスでした。(by H.T様)
法人設立の際に利用しましたが、迅速かつ的確な対応で大変助かりました。間違いなく信頼のおけるサービスだと感じました。情報提供も的確で、スムーズな手続きで満足しています。(by T社様)
建設業許可の代行をお願いしましたが、迅速で親切な対応に感謝しています。必要書類の提出から許可までスムーズに行っていただきました。しっかりとした情報提供もあり、安心して任せられるサービスです。(by K.T様)
建設業許可報酬額一覧
知事許可
建設業許可・新規 | 一般 | 個人 | 100,000円 | 90,000円(証紙代) |
法人 | 120,000円 | 90,000円(証紙代) | ||
特定 | 個人 | 150,000円 | 90,000円(証紙代) | |
法人 | 170,000円 | 90,000円(証紙代) | ||
建設業許可・更新 | 一般・特定 | 個人・法人 | 50,000円 | 50,000円(証紙代) |
建設業許可・業種追加 | 一般・特定 | 個人・法人 | 50,000円 | 50,000円(証紙代) |
大臣許可
建設業許可・新規 | 一般 | 個人・法人 | 150,000円 | 150,000円(証紙代) |
特定 | 個人・法人 | 200,000円 | 150,000円(証紙代) | |
建設業許可・更新 | 一般・特定 | 個人・法人 | 60,000円 | 50,000円(証紙代) |
建設業許可・業種追加 | 一般・特定 | 個人・法人 | 60,000円 | 50,000円(証紙代) |
各種変更届
決算変更届 | 個人 | 30,000円 |
法人 | 30,000円 | |
経営業務の管理責任者 専任技術者の変更 使用人の変更 |
個人・法人 | 30,000円 |
営業所の新設 | 個人・法人 | 40,000円 |
役員変更・商号変更 | 個人・法人 | 20,000円 |
兵庫県知事の建設業許可申請の提出窓口
大臣の建設業許可申請の提出窓口
兵庫県内 | 近畿地方整備局 |
大阪府知事の建設業許可申請の提出窓口
大阪府 | 大阪府大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲州庁舎1階 大阪府住宅まちづくり部 建築振興課 |
大阪の大臣の建設業許可申請の提出窓口
大阪府内 | 近畿地方整備局 |
建設業許可の対応地域
兵庫県全域 | 神戸市・尼崎市・明石市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・三田市・三木市・川西市・川辺郡・小野市・西脇市・加東市・多可郡・丹波篠山市・丹波市・南あわじ市・淡路市・洲本市・姫路市・相生市・加古川市・高砂市・たつの市・赤穂市・加西市・養父市・朝来市・宍粟市・豊岡市・加古郡・神崎郡・揖保郡・赤穂郡・佐用郡・美方郡 |
建設業許可の対応地域
大阪府全域 | 大阪市・堺市・池田市・泉大津市・泉佐野市・和泉市・茨木市・大阪狭山市・貝塚市・柏原市・交野市・門真市・河南町・河内長野市・岸和田市・熊取町・四條畷市・島本町・吹田市・摂津市・泉南市・太子町・大東市・高石市・高槻市・田尻町・忠岡町・千早赤阪村・豊中市・豊能町・富田林市・寝屋川市・能勢町・羽曳野市・ 阪南市・東大阪市・枚方市・藤井寺市・松原市・岬町・箕面市・守口市・八尾市 |