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大阪の建設業許可申請代行

大阪の建設業許可ならお任せください。経験豊富な専門家が親切丁寧に対応いたします。

こんな時はご相談ください。

建設業許可の取得手続きが煩雑でわかりにくい

業界の規制や法律が複雑で、適切な手続きや書類提出が難しく、取得までに時間と労力がかかる。 

建設業許可の要件を満たしていない可能性がある

大阪での建設業許可に必要な条件や資格を理解し、クリアすることが難しく、違反した場合の罰則を心配している。 

信頼できる情報源が不足している

大阪の建設業許可に関する最新情報やアップデートされた規制について、正確な情報を見つけることが難しく、混乱を招く可能性がある。 

手数料や費用の不透明さ

大阪の建設業許可取得に伴う手数料や費用が、どのようにかかるのか不透明で、予算管理やコスト計画に影響を及ぼす可能性がある。 

建設業許可申請についてのサービス内容

- 建設業許可の手続きをスムーズに!大阪で信頼のあるサービスを提供。

- 大阪で利用可能な建設業許可申請サポートをご提供しております。

- 専門家が的確なアドバイスと迅速な手続きをお手伝いします。

- 建設業許可に関する疑問や不安も丁寧に解消いたします。

- 大阪での建設業許可取得をお考えの方に最適なサービスです。

建設業許可の概要

今回は、「建設業許可の概要 」に焦点を当て、建設業者にとって重要な情報を提供します。大阪を舞台に、建設業許可に関する曖昧さを解消し、明確なガイドラインを提示します。許可申請から取得までの流れや適合すべき法的要件、費用など、実務に即した情報を提供し、読者がスムーズに建設業許可を取得できるようサポートします。建設業界における建設業許可制度に関心のある方々に価値ある知識を提供し、申請代行に関する重要なポイントも示していきます。

建設業許可はなぜ必要なのか?

建設業許可がなぜ必要なのかについて考える際、その背景や目的を理解することが重要です。大阪を舞台として、建設業許可の必要性について深堀りしてみましょう。建設業許可は、一定規模以上の工事を行う際に必要とされる制度であり、これは安全性や品質の確保、消費者保護といった観点から重要な役割を果たしています。

大阪市を含む南大阪エリアや北大阪エリアで建設業を行う事業者は、新規事業を立ち上げる際に建設業許可を申請する必要があります。この手続きを通じて、政府機関が事業者の適格性や技術力、資金力などを審査し、それらが一定水準以上であることを確認することができます。これにより、安全かつ高品質な工事が行われることが期待されます。

また、建設業許可は消費者保護の側面からも重要です。一般の消費者は専門知識や技術力を持たないため、何らかの工事を利用する際に信頼できる事業者かどうか判断することは難しい場合があります。しかし、建設業許可制度によって個々の事業者が一定基準をクリアしていることが公的に認められているため、消費者は安心して利用することができます。

さらに、建設業許可制度は不正や違法行為の抑止にも効果を発揮します。適正な手続きや品質管理が求められる中で悪質な事業者や違法行為を行おうとする者は取締りされる可能性が高くなります。これによって市場全体の健全性が維持されるだけでなく、競争原理も促進される利点があります。

以上から見てわかるように、建設業許可制度は単なる形式的手続きではなく、安全性や品質確保、消費者保護、不正排除など様々な側面から社会全体の利益に貢献する重要な仕組みであることが理解されます。したがって、「建設業許可はなぜ必要なのか?」という問いに対し、その背景や目的を踏まえた上で深い理解を持つことが肝要です。

建設業許可申請の難しさについて

建設業許可を取得するためには、厳しい要件や手続きが求められます。一般的に、建設業許可の申請には多くの書類と条件が必要とされ、それらを遵守することが難しいケースもあります。このプロセスは、専門知識や経験が必要であり、一般の事業者にとってはかなり困難なものとなっています。特に、法改正や規制の変更などにより、毎年異なる要件や手続きが追加されることもあり、その対応が求められます。

建設業許可の難しさは、主に以下の点に起因しています。まず第一に、適切な書類や資料の提出が不十分だったり間違っていたりすると、申請が却下される可能性が高くなります。このため、書類作成や内容確認に時間をかける必要があります。さらに、正確で明瞭な説明文や書類を作成する能力も求められ、これは専門的なスキルを要します。

第二に、法律や規制への適合性を確保することも重要です。建設業界は常に法改正や新しい規制への対応が求められるため、最新の情報や知識を持ち続ける必要があります。これらの法的要件を遵守することは容易ではなく、専門家からのアドバイスや支援を受けることが必須です。

最後に、競争激化や市場環境の変化も建設業許可申請を難しくしています。より厳格な条件下で事業を展開しなければならず、他社との差別化や付加価値提供が不可欠です。また、需要動向や技術革新への迅速な対応も求められるため、経営戦略やビジョンを見直す必要性が高まっています。

以上から言えることは、建設業許可申請は容易ではなく困難なプロセスであるという点です。適切な準備と対策を講じることで成功へ近づく可能性は高まりますが、相談窓口や専門家からのサポートを受けることで効率的かつ確実に取得する道も存在します。建設業界で事業展開を考える際には、この難しさを克服するための戦略立案が肝要であると言えるでしょう。

建設業許可のメリット

建設業許可のメリットとして、主なメリットは下記の通りです。

1) 施工範囲の拡大

建設業許可を取得することにより、500万円以上の工事を受注できる権利が得られます。これにより、従来よりも規模の大きな工事に参加することが可能となります。大阪エリアでは建設需要が高く、建設業許可を持つことで新規顧客獲得のチャンスも広がります。

2) 業界信頼性の向上

建設業許可を持つことは、信頼性や専門知識を示す重要な要素です。顧客や取引先からの信用を得るために、建設業許可は必須条件となっています。大阪での建築事業は競争が年々激しくなっており、建設業許可を持っていることは信頼性向上に繋がります。

3) 法的リスク軽減

建設業法の遵守は絶対条件であり、違反した場合には罰則が科せられる可能性があります。建設業許可を取得することで、法令遵守への義務感が高まり、法的リスクを軽減する効果が期待されます。この点でも大阪で事業展開する際には欠かせないポイントです。

4) 信頼関係強化

大阪エリアでは地域密着型の施工企業が多く存在します。建設業許可を持つことで地域社会からの信頼を得やすくなり、地域内でのビジネス展開において優位性を確立することが可能です。地元企業や自治体とのパートナーシップも強化されるメリットがあります。

5) 産業振興への貢献

大阪エリアでは建築需要が高まっており、建設業界は経済活動を牽引しています。建設業者全体が適切な資格や免許を持ち、健全な競争環境を構築することで産業振興への貢献度も高まります。地域経済へのプラス効果も考えられるため、建設業許可取得は重要です。

以上が、建設業許可取得のメリットについて紹介しました。
合法手続きを遵守し、ビジネス展開において最適な戦略を考える際に是非参考にしてください。

建設業許可とは?

建設業許可とは、大阪府において建設業を行う事業者が必要とされる許可のことです。これは、建設現場における安全管理や品質確保、環境保全などを徹底するために導入されています。平成27年4月1日の改正建設業法の施行により、建設業許可関連の取扱いが変更され、情報公開に関する規定が厳格化されました。建設業許可を取得するためには、申請手続きや必要書類の提出が必要であり、その内容は事業者の信頼性や技術力などが審査されます。

大阪府では、建設業許可関連の情報公開や手続きについて詳細な手引きや連絡票が提供されており、これらの資料を参考に事業者は適切な申請を行うことが求められています。また、建設業許可申請の閲覧も可能でありますが、制限があるため最新情報を確認する際には注意が必要です。

大阪府知事許可に係る建設業者一覧は公開されており、府政情報センターやホームページで閲覧可能です。ただし、利用する際には注意点や規定をよく確認し遵守することが重要です。

結びつけば、「建設業許可」は重要な法的基準であり、大阪府ではこれらの制度を通じて安全かつ信頼性高い建築活動を促進しています。事業者は適切な手続きと規定を遵守し、社会への貢献と共存共栄を目指すことが重要です。

建設業許可が必要な工事
建設業許可が必要な工事 建築一式工事 工事1件の契約金額が1500万円以上(消費税込)となる工事
契約金額を問わず、延べ面積が 150 ㎡以上の木造建築の住宅工事
建築一式工事以外 工事1件の契約金額が500万円以上(消費税込)となる工事
建設業許可が不要な工事 上記の契約金額未満の工事は、建設業許可は不要(軽微な工事)
ただし、解体工事は都道府県知事の登録が必要
軽微な工事でも登録が必要なケース

軽微な工事を行う場合は、通常、建設業許可は不要ですが、場合によっては「登録」が必要となります。
電気工事業を営む際は、建設業許可の有無に関わらず、必ず都道府県知事への登録または届出が必要です。
解体工事を行う際は、「解体工事業登録」が必要となりますが、土木一式工事、建築一式工事、または解体工事業のいずれかの建設業許可を既に取得している場合は、登録手続きは不要です。
浄化槽工事業を営む際は、建設業許可の有無に関わらず、必ず都道府県知事への登録または届出が必要です。

建築一式工事と建築一式工事以外の工事

建築一式工事とは、建設工事の中で、特に総合的な施工範囲を指し示します。この分野では、一括して工事を引き受けることが一般的であり、例えば住宅やビル、商業施設などの建物全体を対象とする際に使用されます。基礎工事から屋根・外壁の施工、内装仕上げまで、建築一式工事には、すべてが含まれるため、その規模や複雑さは非常に高いものとなります。

一方、建築一式工事以外の建設工事は、単一の作業や専門的な部分に焦点を当てた工事を指します。例えば、電気設備や空調設備の取り付け、塗装作業などがこれに該当します。建築一式工事と建築一式工事以外の違いは、施工範囲や対象となる建物の全体像にあります。前者は総合的かつ包括的な工事を対象とし、複数の部分が統合される形で進められます。一方、後者は特定の部分だけを担当する専門業務が中心であり、全体像よりも細かい作業内容に焦点が置かれています。

一般建設業と特定建設業の違い

一般建設業許可は、契約金額の総額が4,500 万円未満(建築一式工事の場合は 7,000 万円未満)の一次下請に発注する下請契約の場合には必要になります。
特定建設業許可は、契約金額の総額が4,500 万円以上(建築一式工事の場合は 7,000 万円以上)の一次下請に発注する下請契約の場合には必要になります。
発注者から直接請け負った工事を全て自社で施工する際には、一般建設業の許可が必要となります。また、発注者から直接受ける契約金額は、一般・特定に関わらず制約はありません。
特定建設業の許可が必要となるのは、主要な契約者から直接工事を引き受ける元請負業者に対してのみです。一次の下請業者が二次の下請業者に発注する金額には制限がありません。

建設業許可の業種区分
建設業許可は、29の業種ごとに建設業許可を受ける必要があります。 
一式業種

土木工事業・建築工事業

専門業種

大工工事業、鉄筋工事業、熱絶縁工事業、左官工事業、舗装工事業、電気通信工事業、とび・土工工事業、しゅんせつ工事業、造園工事業、石工事業、板金工事業、さく井工事業 、屋根工事業、ガラス工事業、建具工事業、電気工事業、塗装工事業、水道施設工事業、管工事業、防水工事業、消防施設工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、内装仕上工事業、清掃施設工事業、鋼構造物工事業、機械器具設置工事業、解体工事業 
注意 「土木工事業」又は「建築工事業」の建設業許可を受けた方が、他の専門工事を単独で請け負う際には、その専門工事の建設業許可が不可欠となります。

建設業許可の区分
大臣許可・・・2つ以上の都道府県の地域内に事業所を設置し、営業を行おうとする場合
(許可権者⇒本店の営業所を管轄する地方整備局長等)
知事許可・・・1つの都道府県の範囲内でのみ事業所を設置し、営業を行おうとする場合
(許可権者⇒事業所の所在地を管轄する都道府県知事)
注意 大臣許可と知事許可の別は、事業所の所在地で区分されるものであり、どこでも営業活動をすることができ又はどこでも建設工事を施工することができます。
建設業許可の有効期限

建設業の許可は有効期限が5年であり、更新を受けないと許可は失効します。
更新を行う際には、従前の許可の有効期限が満了する日の3ヵ月前から30日前までに申請する必要があります。

建設業許可の申請窓口

大臣許可・・・国土交通省近畿地方整備局に直接持参又は郵送で提出します。
知事許可・・・主である事業所の所在地を管轄する土木事務所に提出します。

建設業許可は個人か?法人か?どちらが有利?

建設業許可を取得する際に、個人か法人かどちらが有利なのかについて、重要な点を考慮する必要があります。まず、個人事業主として建設業を営む場合は、手続きや管理が比較的簡単であり、早期にスタートできる利点があります。一方で、責任の所在や資金調達の限界などの課題も存在します。

一方、法人として建設業を行う場合は、責任の分散や信頼性の向上、大規模案件への参入などの利点があります。また、資金調達面でも個人よりも有利な条件で取引が可能となる場合があります。ただし、法人化にはコストや手続きが必要であることも留意する必要があります。

経営規模や将来的な展望を考慮すると、今後数年以内に拡大を考えているのであれば法人化を視野に入れることも重要です。法人化すればクレジットやローンを活用しやすくなり、信頼性も高まります。ただし、税務処理や会計面での注意も必要です。

最終的には自身のビジョンや経営戦略に基づいて個人事業主か法人かを選択することが肝要です。建設業許可取得後は将来的な成長戦略やリスクヘッジを含めた総合的な視点から判断することが重要です。建設業界は競争が激しく変化も多いため、慎重かつ戦略的な決断が求められます。

さらに、「法人」と「個人事業主」それぞれのメリット・デメリットを十分理解し、専門家への相談も適宜行うことでより的確な判断が可能です。最終的には将来展望や事業目標に応じて最適な形態を選択し、成功に向けて着実に歩んでいくことが重要であると言えます。

 

建設業許可の要件
 

建設業許可の経営業務の管理責任者

建設業許可の取得に不可欠な要件の1つとして、経営業務の管理責任者の存在が挙げられます。彼らは建設業において経営業務を全般的に管理・遂行する責任があり、非常に重要なポジションです。この責務を果たすためには、建設業界での豊富な経験や専門知識が欠かせません。詳細については、以下のポイントが重要とされています。
最初に、「経営経験」が必要とされます。経営業務管理責任者は企業全体の運営や管理を行い、ビジネス戦略の立案や予算管理など、幅広い業務に関わります。そのため、多くの実務経験を積んだ個人が好ましいでしょう。
さらに、「経営経験の役職歴」も注目されます。役職によって要求される能力や責任が異なるため、上級役職で経験を積んだ候補者が適しています。たとえば、部長や取締役クラスでの職務経験がある方が好ましいでしょう。
最後に、「経営経験」という側面から個人の能力が評価されます。リーダーシップや意思決定能力、問題解決能力など、組織全体を牽引して成長させる力が求められます。
このように、「建設業許可」取得の一環として必須となる「経営業務管理責任者」は、企業運営における中核的ポジションです。適切な人材を確保し、適格な人物がその役割を果たすことで、建設業界全体の発展と安定した成長が促進されることでしょう。
また、建設業許可の取得後、経営業務の管理責任者が退職や定年により不在になった場合には、建設業許可は取り消されます。

実務経験 建設業に関する業種ごとの区別を考慮せず、全般的に建設業に関連する実務経験がある人
実務経験をした時の地位 経営業務の管理責任者 経営業務の管理責任者に準ずる地位 経営業務の管理責任者に準ずる地位
実務経験をした時の地位 経営取引上対外的に責任を有する地位(役員、事業主、支配人、支店長、営業所長等) 役員又は事業主に次ぐ職務上の地位 役員、事業主又は支店長、営業所長に次ぐ職務上の地位にあり実務を補佐した経験
実務経験の年数 5年 5年 6年

 

適切な社会保険の加入

2020年10月から建設業許可の要件に社会保険の加入が追加されました。この事により、建設業許可業者は実質社会保険加入が義務化された事になります。許可の取得や更新をする上で、絶対に抑えておかないといけないポイントをご紹介します。

建設業における社会保険加入対策について。国土交通省の進める建設業における社会保険加入対策について資料やQ&Aを掲載しています。
こちらから
ご不明点がある場合は、建設業フォローアップ相談ダイヤル へお尋ねください。
こちらから
また、「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」では、建設業における社会保険の加入義務について詳細に解説されています。適切な社会保険の加入義務、適用が除外される事業者、加入すべき社会保険の判断基準、改正の背景、提出する確認書類について、社会保険加入に関する下請指導ガイドラインの簡単な概要について解説しています。
建設業に従事する業者は、社会保険加入の義務を遵守することが重要です。これにより、労働者の社会保障が充実し、業界全体の安定にも繋がります。建設業許可業者は、社会保険の加入を怠らず、適切に管理することで、法令遵守と労働環境の改善に貢献することが求められます。社会保険加入に関する情報を正しく理解し、適切な手続きを踏むことが、建設業における健全な事業運営に欠かせない要素となります。



 

建設業許可の専任技術者

建設業許可の専任技術者に関する条件は、建設業界における極めて重要なポジションです。専任技術者は、建設プロジェクトで技術的知識や経験を生かして、品質と安全性を確保します。このため、専任技術者には非常に厳しい能力や資格が求められ、業種や法令によって異なる要件があることがあります。

一般的な建設業許可の専任技術者の条件として、特定の建設業種で専門知識を持ち、その業務に最適なスキルを持っていることが求められます。さらに、請負金額が一定額以上の案件では、2年以上の指導監督的経験が必要とされる場合もあります。このような厳しい条件を満たす専任技術者を配置することは、建設事業者にとって不可欠な条件と言えます。

特に建設業界では、各プロジェクトでの安全管理や品質管理が非常に重要視されております。このため、専任技術者の適切な配置は事業者の信頼性や競争力の向上にも繋がると考えられます。加えて、専任技術者が法令順守や環境保護などの規制事項を適切に理解し、実施することで企業のリスク低減や社会貢献度の向上も期待されます。

建設業許可の取得時における専任技術者の要件は厳格ですが、その重要性が適切に理解されるべきです。ですから、事業者は必要な資格や経験を備えた素晴らしい専任技術者を採用・配置することで、合法的かつ効果的な事業展開が可能となります。

最後に、建設業界がより持続可能で安全かつ効率的な発展を遂げるためには、適切で適格な専任技術者の配置が不可欠であるとの認識を心に留めておくべきです。これらの要件に正確かつ適切に対応することは、企業活動の健全性を維持し、地域社会全体の発展に貢献する方策と言えます。

専任技術者になるための要件
一般建設業の専任技術者になるための要件 特定建設業の専任技術者になるための要件
・国家資格所得者
・指定学科を修めた後、一定期間の実務経験を経て許可を受けることができます。
 大学卒業後 3年以上の実務経験
 高等専門学校卒業後 3年以上の実務経験
 高校卒業後 5年以上の実務経験
・実務経験 10年以上の実務経験
・国家資格所得者
・一般建設業における専任技術者の資格要件を満たし、建設工事に関して許可を受ける場合、指導監督的な実務経験を有すること
(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)は対象外で、国家資格取得者・大臣特別認定者が要件になります。
・大臣特別認定者

指導監督的な実務経験とは、
・4500万円以上の工事請負代金額で2年以上の指導監督的な実務経験を有する必要があります。
・「指導監督的な実務の経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般にわたり、工事現場主任者又は工事現場監督者のようなポジションで工事の技術面を包括的に指導監督した実績です。
専任技術者の緩和要件

建設業許可を取得するための専任技術者の緩和要件について解説いたします。建設業法施行規則の一部改正に伴い、営業所ごとに配置しなければならなかった専任技術者の要件が変更されました。これまで必要だった10年の実務経験が、技術検定合格により短縮されることとなりました。令和5年7月1日から施行されたこの新ルールは、中長期的な担い手の確保・育成を図るため、建設業界への新規参入や技術者の受け入れを促進することを意図しています。
専任技術者は、常勤であれば、役員(取締役)だけでなく社員(従業員)でも可能です。これにより企業内でより柔軟な人材配置が可能となり、急速に変化する建設業界において適切な対応が期待されます。例えば今回の要件緩和により、若手技術者や経験の浅い人材も積極的に育成し、専任技術者として配置することが容易になります。

技術検定 同レベルとみなす学科 実務経験
1級土木施工管理技士(補)
1級造園工事施工管理技士(補)
土木工学 合格後3年

1級建築施工管理技士(補)

建築学 合格後3年
1級電気工事施工管理技士(補) 電気工学 合格後3年
1級管工事工管理技士(補) 機械工学 合格後3年
 
技術検定 同レベルとみなす学科 実務経験
2級土木施工管理技士(補)
2級造園工事施工管理技士(補)
土木工学 合格後5年
2級建築施工管理技士(補) 建築学 合格後5年
2級電気工事施工管理技士(補) 電気工学 合格後5年
2級管工事工管理技士(補) 機械工学 合格後5年
専任技術者の実務経験とは?

建設工事における技術的な職務経験を指す実務経験とは、設計技術者や現場監督技術者としての経験、土木工事や見習いとしての従事経験などが該当します。雑務にとどまる経験年数は勘案されません。

実務経験の期間は、具体的な建設工事への関与期間を重視し、その経験期間の合計が計算されます。期間が重複する場合は、重複して計算されません。

専任技指者の指定学科
専任技術者として認められるためには、指定された学科を修了し、その分野での実務経験を積んでいることが求められます。これらの学科では建設やインフラ整備に必要な知識やスキルが体系的に教育されるため、これらを修了した専任技術者はその分野で高度なプロフェッショナリズムを発揮することが期待されます。
最新の検索結果からわかるように、特定の建設業務に従事するための指定学科は細かく分類されており、それぞれの領域で深い専門性を持つ技術者が求められています。例えば土木工事業では構造物や道路などの建設・整備に関わりますが、その他の分野でも同様に専門知識と経験が重要です。

専任技術者の指定学科一覧 こちらから

詳しく確認したい方はこちらから

類似学科はこちらから


専任技術者の国家資格一覧 こちらから
 

専任技術者として認められない場合

住所が仕事を必要とする営業所の所在地から著しく遠く、通勤が不可能な場合
他の営業所(建設業者の営業所も含む)で専任を要する場合
建築士事務所を管理する建築士や専任の宅地建物取引士など、特定の法令に基づき専任を要する事務所などで働いている場合
他に建設業の個人事業を行っている者や他の法人で常勤役員である者など、専任に近い状態にあると見なされる者として、他の営業所で専任に近 い状態にあると認められる場合

建設業許可における誠実性とは?

建設業許可における誠実性とは、建設業法において重要な要素の一つです。誠実性は、建設業を行う事業者が正直かつ信頼できるかどうかを判断する基準として位置づけられています。具体的には、建設業許可を取得するためには、誠実な経営が行われていることが求められます。誠実性の観点から見ると、不正や詐欺行為を行う可能性がある事業者は建設業許可を取得する資格がないとみなされます。

誠実性の重要性は、社会全体の信頼を担保し、安全かつ適切な建築物や施設が提供されることを保障するために必要不可欠です。建築物やインフラは人々の生活や安全に密接に関わるものであり、その品質や信頼性は絶対的な要求事項です。したがって、建設業界では誠実性を欠いた事業者や企業の存在を防ぎ、公共の利益を最優先に考える姿勢が求められています。

誠実性を具体化する上で重要な点は、「経営業務管理責任者」と「専任技術者」の存在です。経営業務管理責任者は会社組織全体の運営や管理において責任を持ち、健全な経営状態を維持する役割が求められます。また、専任技術者は高度な専門知識や技術力を有し、工事現場において技術的指導や管理を行う立場です。

さらに、建設業界では財産的基礎等も重要視されます。事業規模や資金力に応じた財産・資金面での査定が行われ、安定した経済基盤があることが求められます。これらの要件をクリアし、かつ誠実性が確保されている事業者だけが建設業許可を取得できます。

最後に言えることは、誠実性は単なる形式的な条件ではなく、建設業界において最も重要な価値観・原則であるということです。常に公正さや真摯さを心掛け、信頼され尊敬される企業文化を築くことが求められます。これにより、安心・安全・信頼性の確保が図られ、社会全体の発展・福祉向上に貢献できることでしょう。

建設業許可の財産的基礎

建設業許可を申請する際に重要な要素の一つは、「財産的要件」となります。こちらは、特定の資産を保有することで、業務を円滑に進めるための財政的な基盤を示すものです。

例えば、一般建設業許可には、自己資本が500万円以上必要とされます。それに加え、500万円以上の資金調達能力や、会社を立ち上げた直後でも十分な経済的な余裕を持つことが求められます。特定建設業許可では、欠損比率や流動比率の確保、加えて資本金が2,000万円以上であることも条件として課されます。

建設業許可を取得するためには、一般建設業許可には「財産的要件」が必要になります。こちらの要件は、企業または個人が事業を適切に行うために必要な資金や資産の基準を指します。一般建設業許可における「財産的要件」は、主に自己資本と資金調達能力という2つの側面から構成されています。

一般建設業許可の財産要件

一般建設業許可を取得するためには、特定の財産的要件を満たす必要があります。一般建設業の財産的基礎要件は、主に次の条件に該当することが必要となります。まずは、直近の決算において自己資本が500万円以上であることが挙げられます。これは会社の安定性や資金力を示す重要な要素となります。自己資本が一定額以上あることで、業務遂行やトラブル時の対応など、経営面での安定性が確保されると見なされます。
更にも、もう一つの要件は500万円以上の資金調達能力を有していることです。これは将来的な事業拡大や新規プロジェクトへの投資など、企業が持続的に活動するために必要不可欠な条件と言えます。資金調達能力があることで、業務の拡大や改善、急な出費への柔軟な対応が可能となり、事業の持続性を高めることが期待されます。
以上から述べたように、一般建設業許可を取得する際には財産的基礎要件をしっかりと満たすことが重要です。自己資本や資金調達能力、営業実績などがそれぞれ求められる条件であり、これらを充足することで企業の安定性や信頼性を高めつつ、合法的かつ効果的に建設事業を展開していく土台づくりが可能となります。経営者や関係者はこれら財産的要件を確認し、該当する条件を整えることでスムーズかつ成功裏に一般建設業許可を取得し事業展開していくことが肝要です。

特定建設業の財産要件

特定建設業の財産要件についての詳細な説明をいたします。特定建設業の許可を受けるには、財産的基礎要件が重要な役割を果たすこととなります。特定建設業者は通常、多くの下請け業者を利用しており、大規模な工事を行うケースが一般的です。そのため、経営の健全性や安定性が要求され、財産要件は特に厳しく見られます。
財産要件は、企業が適切な資金や資産を有しているかどうかを示す基準となっています。具体的には、特定建設業者は一定額以上の自己資本や保険金を有していることが要求されます。これにより、万が一トラブルや不渡りが発生した場合でも、業務の持続性や信頼性を保証するための対策と言えます。

建設業許可の営業所とは?

建設業法における営業所は、「本店」または「支店」または「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」を指します。
また、それ以外の場合でも、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督などを行い、建設業に実質的に関与する場合、営業所として認められます。
「常時建設業工事の請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、契約締結といった実務を行う事務所を指します。契約書の名義人が「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」を代表する者であるか否かは問いません。
登記簿上の本店等として登記されているだけで、現実には建設業に関する営業を行っていない店舗や、バーチャルオフィス等は、ここでいう営業所には該当しません。 
許可を受けた業種については、500万円未満の工事を請負うことは可能ですが、届出をしている営業所以外での営業は認められていません。
自宅兼事務所でも問題はありませんが、建設業許可を申請する際には営業所の写真も添付する必要があります。見積や入札などの業務が適切に行えることを示すため、電話や机、各種事務台帳などが備えられ、居住スペースとは別に仕事用のスペースが確保されていることが求められます。
さらに、自宅が賃貸物件の場合には注意が必要です。必ず賃貸借契約書を確認し、「居住用」と記載されている場合は営業活動を行うことはできません。建物の所有者に事前に確認を行います。

建設業許可の要件のまとめ

建設業許可の要件についてまとめると、経営業務の管理責任者の設置、5つの資格要件の全てを満たすことが必要です。申請代行を行う際には、これらの要件を満たすための適切な手続きと条件を確認することが重要です。建設業許可を取得するには、厳格な条件をクリアする必要がありますが、これらの要件を満たすことで、安心して業務を展開することができます。建設業許可を取得する際には、要件をしっかり把握し、適切な申請代行を通じてスムーズに手続きを進めることが成功への近道です。建設業許可を取得した後も、適切な管理体制を整え、法令を遵守することが重要です。これらの要件を遵守し、建設業を適正に運営することで、業界での信頼性や安全性を確保し、より良いビジネス環境を築いていくことができるでしょう。建設業許可に関する要件をしっかり把握し、遵守することで、建設業界において成功を収めることができます。

建設業許可の変更届

建設業許可の変更届とは、建設業を行う際に必要な許可書に変更が生じた際に提出する届出書のことを指します。建設業を営む事業者は、取得した建設業許可に変更があった場合、それを迅速かつ適切に主管官庁に届ける義務があります。この変更届は事業者の責任として、正確かつ適切な情報提供が求められる重要な手続きです。

建設業許可の変更届を提出する際の手順について説明します。まず、変更が発生した事項や内容を明確に整理し、それに基づいて所定の書類を作成します。次に、地方自治体や都道府県など所轄の行政機関へ提出するための窓口や受付方法を確認しましょう。必要な書類や記入フォーマットは各自治体で異なる場合もあるため、注意深く準備することが重要です。

また、建設業許可の変更届を提出する際にかかる費用についても留意すべきです。一般的には手数料などが必要とされることが多くありますので、これらの費用についても予め確認しておくことが望ましいでしょう。

そして、建設業許可の変更届をいつまでに提出すればよいのかについても重要です。通常、法令上の規定では変更後30日以内に提出するよう求められていますが、遅滞せず迅速な手続きを心掛けることが望ましいです。期限を過ぎてしまった場合は違反行為とみなされる可能性もあるため、適切なタイミングで手続きを完了させるよう努めましょう。

以上から考えると、建設業許可の変更届は事業者にとって重要な法令順守義務であり、その手続きは慎重かつ迅速に行うことが求められます。正確な情報提供と期限厳守を心掛け、公的手続きを円滑に進めることが重要です。

建設業許可の罰則

建設業許可を取得することは、建築業界で事業を展開するために必要不可欠な手続きです。しかし、一度許可を得たからといって安全なわけではありません。建設業許可を所持する事業者が建設業法に違反した場合、厳しい罰則が科される可能性があります。建設業法違反に該当する行為は様々であり、その罰則も厳格です。

建設業法違反の代表的な行為には、資格や登録の虚偽申告、安全基準やの遵守を怠ったり、工事の品質や進行に問題があったりする場合が挙げられます。これらの違反行為は一般的に警告や制裁金だけでなく、施工停止や業務停止、さらには許可の取り消しといった重い処分を受ける可能性があります。

建設業許可の罰則が適用されると、事業者は信頼性や技術力に不安を与えることになるばかりか、再び建設業許可を取得することも難しくなります。また、取り消された場合は欠格要件として扱われ、一定期間内は再度の申請ができなくなることも考えられます。

したがって、建設業界で活動する事業者は常に法令順守を徹底し、品質管理や安全管理をしっかりと行うことが非常に重要です。また、万が一何らかの問題が発生した際は速やかに対応し、改善策を講じることで建設業法違反から身を守ることが求められます。

結局のところ、建設業許可を持つ者に課せられた責任は重大であり、その責務を果たさずに法令違反を犯すリスクは決して取るべきではありません。従って、常に良心的かつ適切な施工・経営を心掛けることで自社だけでなく産業全体の信頼性向上に貢献することが肝要であると言えます。

建設業許可取得をお考えのお客様へのメッセージ

この度は、建設業許可取得に関心をお持ちいただき、誠にありがとうございます。建設業許可は、建設業を営む上で必要不可欠な手続きであり、法令遵守や安全管理の観点から重要な役割を果たしております。

大阪府では、建設業における新規・更新許可申請や各種変更届の手続きは、これまで多くの企業や個人事業主様が直面してきた課題の一つです。しかし、その手続きが困難であると感じることも少なくありません。

こうした中、私の事務所では、お客様が建設業に専念できるようサポートいたします。必要な書類の作成や収集、大阪府建築振興課との協議、申請手続きまでをしっかりと代行し、スムーズな取得をサポートいたします。

お客様が安心して事業活動に専念できるよう、専門知識と豊富な経験を活かし、迅速かつ丁寧に対応させていただきます。また、南大阪エリアや北大阪エリアにも地域密着し、地域特性に即したサービス提供を心掛けてまいります。

建設業許可取得は自社の発展や信頼確立にとって重要な一歩です。当事務所では、ご相談から取得完了までワンストップでサポートし、お客様のビジネス成功に向けて全力でバックアップいたします。

ご不明点やご相談事項がございましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。皆様のビジネスの更なる飛躍を心より応援しております。

お客様の声

こちらの建設業許可の申請代行サービスは、迅速かつ丁寧な対応が魅力的です。専門家が親身になってサポートしてくれます。手続きのストレスを軽減してくれるため、大変助かりました。料金も明確で納得のいくサービスでした。大阪府の方におすすめです。 (by  H.T様 大阪府)

法人設立の際に利用しましたが、迅速かつ的確な対応で大変助かりました。間違いなく信頼のおけるサービスだと感じました。情報提供も的確で、スムーズな手続きで満足しています。(by T社様 大阪府大阪市)

大阪の建設業許可の取得に必要な煩雑な手続きを代行してもらいました。スムーズな申請ができ、時間と労力を節約できました。中林さんが親切で丁寧なサービスを提供してくれました。(by  G社様 大阪府大阪市)

大阪の建設業許可の申請代行を利用しましたが、とても満足しています。質問にも丁寧に対応してくれ、安心して任せることができました。手間が省けた上、素早い対応も嬉しいポイントです。信頼できるサービスだと感じました。(by  K.T様 大阪府大阪市)

大阪の建設業許可報酬額一覧

大阪府知事許可
建設業許可・新規 一般 個人 100,000円 90,000円(証紙代)
法人 120,000円 90,000円(証紙代)
特定 個人 150,000円 90,000円(証紙代)
法人 170,000円 90,000円(証紙代)
建設業許可・更新 一般・特定 個人・法人 50,000円 50,000円(証紙代)
建設業許可・業種追加 一般・特定 個人・法人 50,000円 50,000円(証紙代)
大阪の大臣建設業許可
建設業許可・新規 一般 個人・法人 150,000円 150,000円(証紙代)
特定 個人・法人 200,000円 150,000円(証紙代)
建設業許可・更新 一般・特定 個人・法人 60,000円 50,000円(証紙代)
建設業許可・業種追加 一般・特定 個人・法人 60,000円 50,000円(証紙代)
各種変更届
決算変更届 個人 30,000円
法人 30,000円
経営業務の管理責任者
専任技術者の変更
使用人の変更
個人・法人 30,000円
営業所の新設 個人・法人 40,000円
役員変更・商号変更 個人・法人 20,000円

兵庫県知事の建設業許可申請の提出窓口

主たる事業所の所管区域 審査担当課
神戸市 神戸県民センター 神戸土木事務所 建設業課
尼崎市西宮市芦屋市 阪神南県民センター 西宮土木事務所 建設業課
伊丹市宝塚市三田市川西市・猪名川町 阪神北県民局 宝塚土木事務所 建設業課
明石市高砂市加古川市・稲美町・播磨町 東播磨県民局 加古川土木事務所 建設業課
西脇市・三木市・小野市・加西市・加東市・多可町 北播磨県民局 加東土木事務所 まちづくり建築課
姫路市市川町・福崎町・神河町・相生市・たつの市・赤穂市・宍粟市・上郡町・太子町・佐用町 中播磨県民センター 姫路土木事務所 建設業課
豊岡市・香美町・新温泉町・養父市・朝来市 但馬県民局 豊岡土木事務所 まちづくり建築第1課 (豊岡総合庁舎)
丹波篠山市・丹波市 丹波県民局 丹波土木事務所 まちづくり建築課
洲本市・淡路市・南あわじ市 淡路県民局 洲本土木事務所 まちづくり建築課

大臣の建設業許可申請の提出窓口

兵庫県内 近畿地方整備局

大阪府知事の建設業許可申請の提出窓口

大阪府 大阪府大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲州庁舎1階
大阪府住宅まちづくり部 建築振興課

大阪の大臣の建設業許可申請の提出窓口

大阪府内 近畿地方整備局

建設業許可の対応地域

兵庫県全域 神戸市・尼崎市・明石市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・三田市・三木市・川西市・川辺郡・小野市・西脇市・加東市・多可郡・丹波篠山市・丹波市・南あわじ市・淡路市・洲本市・姫路市・相生市・加古川市・高砂市・たつの市・赤穂市・加西市・養父市・朝来市・宍粟市・豊岡市・加古郡・神崎郡・揖保郡・赤穂郡・佐用郡・美方郡

建設業許可の対応地域

大阪府全域 大阪市・堺市・池田市・泉大津市・泉佐野市・和泉市・茨木市・大阪狭山市・貝塚市・柏原市・交野市・門真市・河南町・河内長野市・岸和田市・熊取町・四條畷市・島本町・吹田市・摂津市・泉南市・太子町・大東市・高石市・高槻市・田尻町・忠岡町・千早赤阪村・豊中市・豊能町・富田林市・寝屋川市・能勢町・羽曳野市・ 阪南市・東大阪市・枚方市・藤井寺市・松原市・岬町・箕面市・守口市・八尾市