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手続きが複雑すぎて理解できない
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資格要件を満たしているか不安
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建設業許可申請についてのサービス内容
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- 経験豊富な専門家が、厳格な規制に適合するようサポートいたします。
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建設業許可の概要
建設業界において、事業を遂行するためには適切な許可が必要不可欠です。本記事では、建設業許可の概要に焦点を当て、建設プロセスにおける重要なステップについて詳細に解説していきます。建設業許可の取得には、一般建設業と特定建設業との区分があり、それぞれの条件や手続きについて明確に説明します。建設業者や関係者にとって重要な情報を提供し、建設業における許可制度の理解を深める一助となることを目指しています。
建設業許可はなぜ必要なのか?
建設業許可は、建設業者がビジネスを運営する際に必要で重要な制度です。この許可制度がなぜ必要なのかについて、理解を深めることは重要です。建設業許可の主な目的は、消費者や社会全体の利益を守るために業界を規制し、適切な品質や安全性を確保することにあります。
まず、建設業許可が必要な理由の一つは、安全性の確保です。建物やインフラ施設の構築には多くの人々が関わります。そのため、建築物や工事が安全で信頼性があることは非常に重要です。建設業者が適切な技術力や資格を持ち、厳しい基準に基づいて作業を行うことが、安全性を確保する第一歩となります。
さらに、建設業許可は消費者保護の観点からも重要です。一般の人々が住宅や商業施設を購入・利用する際には、品質や完成度に信頼を置けるかどうかが大きなポイントとなります。適切な建設業者であることを示す許可取得は、消費者に安心感を提供し、詐欺や低品質工事から身を守る手段として機能します。
また、公共事業や社会インフラ整備においても建設業許可は不可欠です。国や自治体レベルで行われる大規模プロジェクトでは、信頼性の高い企業が仕事を請け負うことが求められます。これによって、国家安全保障や災害時の復旧・対応など社会的重要性の高い事業においても信頼性を担保する役割を果たします。
以上のように、建設業許可制度は安全性確保や消費者保護だけでなく、社会全体の利益と発展も視野に入れた重要な制度であることが理解されます。特定の基準をクリアした信頼できる企業だけが活動できる環境づくりは、健全な産業社会形成に不可欠です。したがって、この制度への理解と遵守は産業界だけでなく一般市民にとっても望ましい道筋であり、その意義を正しく認識することが大切です。
建設業許可申請の難しさについて
建設業許可を取得する際には、厳格な要件を満たす必要があります。このプロセスは多くの方にとって難しいものと感じられるかもしれません。まず、建設業許可の申請手続きは、専門的な知識や経験が要求されることが一つの理由です。申請者は、建築や施工管理に関する詳細な知識を持ち、法令や規制について正確に把握している必要があります。
また、建設業の特性上、安全性や品質管理など重要な要素が含まれるため、申請書類作成においても慎重さが求められます。正確かつ完全な書類を提出することは不可欠であり、手続きミスや漏れがあると許可取得が困難となります。さらに、地域ごとに異なる法規制や条件を遵守する必要があるため、事前に調査や準備を十分に行う必要があります。
経験豊富な専門家の支援を受けることで、建設業許可申請の難しさを克服することができます。行政書士は、申請手続きや必要書類の作成に精通しており、適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。彼らの専門知識と経験を活用することで、効率的かつスムーズな申請プロセスを進めることが可能です。
建設業許可の取得は一筋縄ではいかない作業ですが、適切な準備と専門家の協力を得れば克服可能です。自身で挑戦する場合でも、着実な対策と周到な計画を立てることで成功へ近づくことができます。最終的には、法令順守や安全性確保の観点からも重要なプロセスであるため、丁寧かつ慎重に取り組むことが肝要です。
以上のように、建設業許可申請の難しさは深刻ではありますが、正しい方法でアプローチすれば克服可能です。専門家のアドバイスを受けつつ十分な準備を行い、コツコツと作業を進めることで成功へ近づくことができるでしょう。
建設業許可のメリット
建設業許可のメリットとして、主なメリットは下記の通りです。
1) 高額工事受注可能
建設業許可を取得することで、500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)の工事を請け負う権利が得られます。これにより、収益性の高い大規模プロジェクトに参加できるチャンスが広がります。
2) 公共工事入札への参加
建設業許可を持つことで、公共工事の入札に参加できる機会が拡大します。公共セクターからの仕事は安定した収入源となるため、信頼性や安定性をアピールする上でも有利です。
3) 仕事の幅が広がる
建設業許可を取得することで、顧客層やプロジェクトの幅が拡大します。さまざまな規模や種類の建築プロジェクトに対応できるため、受注機会が増えます。
4) 社会的信用力向上
建設業許可は企業の信用力向上につながります。取引先や金融機関からの信頼を得やすくなり、安定した経営状況をアピールできます。
5) 融資利用が容易
建設業者として融資を必要とする場面も多々あります。建設業許可を持っていると、金融機関からの融資利用が容易になります。資金調達面でも有利なポジションを確立できます。
以上が、建設業許可取得のメリットについて紹介しました。
合法手続きを遵守し、ビジネス展開において最適な戦略を考える際に是非参考にしてください。
建設業許可とは?
建設業を始める人は、軽微な建設工事のみを引き受ける時を除き、その他の工事が公共のものであろうと民間のものであろうと、建設業法第3条に基づいて建設業許可を受けなければなりません。
建設業許可が必要な工事
建設業許可が必要な工事 | 建築一式工事 | 工事1件の契約金額が1500万円以上(消費税込)となる工事 契約金額を問わず、延べ面積が 150 ㎡以上の木造建築の住宅工事 |
建築一式工事以外 | 工事1件の契約金額が500万円以上(消費税込)となる工事 | |
建設業許可が不要な工事 | 上記の契約金額未満の工事は、建設業許可は不要(軽微な工事) ただし、解体工事は都道府県知事の登録が必要 |
軽微な工事でも登録が必要なケース
軽微な工事を行う場合は、原則、建設業許可は不要ですが「登録」が必要なケースがあります。
電気工事業を営む際は、建設業許可を持っているかどうかに関わらず、都道府県知事の登録または届出が必要です。
解体工事を行う際は、「解体工事業登録」が必要となります。ただし、土木一式工事、建築一式工事、または解体工事業のいずれかの建設業許可を取得している場合は、登録手続きは要りません。
浄化槽工事業を営む際は、建設業許可を持っているかどうかに関わらず、都道府県知事の登録または届出が必要です。
建築一式工事と建築一式工事以外の工事
建築一式工事とは、建設工事の中で特に総合的な施工範囲を指すものです。この分野では一括して工事を請け負うことが一般的であり、例えば住宅やビル、商業施設などの建築物全体を行う際に利用されます。建築一式工事には、基礎工事から屋根・外壁の施工、内装仕上げまで全てが含まれるため、その規模や複雑さは非常に高いものとなります。
これに対して、建築一式工事以外の建設工事は、単一の作業や専門的な部分に焦点を当てた工事を指します。例えば、電気設備や空調設備の取り付け、塗装作業などがこれに該当します。
このように、建築一式工事と建築一式工事以外の違いは、施工範囲や対象となる建物の全体像にあります。前者は総合的かつ包括的な工事を対象としており、複数の部分が統合される形で進行されます。一方、後者は特定の部分だけを担当する専門業務が主であり、全体像よりも細かい作業内容に焦点を当てています。
一般建設業と特定建設業の違い
一般建設業許可は、契約金額の総額が4,500 万円未満(建築一式工事の場合は 7,000 万円未満)の一次下請に発注する下請契約の場合には必要になります。
特定建設業許可は、契約金額の総額が4,500 万円以上(建築一式工事の場合は 7,000 万円以上)の一次下請に発注する下請契約の場合には必要になります。
発注者から直接請け負った工事を全て自社で施工する際には、一般建設業の許可が必要となります。また、発注者から直接受ける契約金額は、一般・特定に関わらず制約はありません。
特定建設業の許可が必要となるのは、主要な契約者から直接工事を引き受ける元請負業者に対してのみです。一次の下請業者が二次の下請業者に発注する金額には制限がありません。
建設業許可の業種区分
建設業許可は、29の業種ごとに建設業許可を受ける必要があります。一式業種
土木工事業・建築工事業
専門業種
大工工事業、鉄筋工事業、熱絶縁工事業、左官工事業、舗装工事業、電気通信工事業、とび・土工工事業、しゅんせつ工事業、造園工事業、石工事業、板金工事業、さく井工事業 、屋根工事業、ガラス工事業、建具工事業、電気工事業、塗装工事業、水道施設工事業、管工事業、防水工事業、消防施設工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、内装仕上工事業、清掃施設工事業、鋼構造物工事業、機械器具設置工事業、解体工事業
注意 「土木工事業」又は「建築工事業」の建設業許可を受けた方が、他の専門工事を単独で請け負う際には、その専門工事の建設業許可が不可欠となります。
建設業許可の区分
大臣許可・・・2つ以上の都道府県の地域内に事業所を設置し、営業を行おうとする場合(許可権者⇒本店の営業所を管轄する地方整備局長等)
知事許可・・・1つの都道府県の範囲内でのみ事業所を設置し、営業を行おうとする場合
(許可権者⇒事業所の所在地を管轄する都道府県知事)
注意 大臣許可と知事許可の別は、事業所の所在地で区分されるものであり、どこでも営業活動をすることができ又はどこでも建設工事を施工することができます。
建設業許可の有効期限
建設業の許可は有効期限が5年であり、更新を受けないと許可は失効します。
更新を行う際には、従前の許可の有効期限が満了する日の3ヵ月前から30日前までに申請する必要があります。
建設業許可の申請窓口
大臣許可・・・国土交通省近畿地方整備局に直接持参又は郵送で提出します。
知事許可・・・主である事業所の所在地を管轄する土木事務所に提出します。
建設業許可は個人か?法人か?どちらが有利?
建設業許可を取得する際に個人と法人、どちらが適しているか悩む方も多いでしょう。
従来は個人で建設業許可を取得すると、後に法人化した際に再度許可を取得する必要がありました。これには費用や時間の面で不便が伴います。一方、法人で建設業許可を取得すれば、法人化してもすぐに業務を継続できます。ただし、法人の場合は一定の要件や手続きが求められます。
個人と法人で建設業許可の取得を比較すると、法人の方がより柔軟かつ効率的です。法人は組織としての枠組みが整っており、将来的な事業拡大やリスク管理にも有利です。また、信頼性や信用力も高まり、大規模な案件への参入も容易になるでしょう。
一方、個人で建設業許可を取得する場合は、手続き自体は比較的簡単ですが、将来的なビジネス展開や資金調達などに課題が生じる可能性があります。個人の場合は限界があるため、事業の成長性や安定性を考慮した上で進める必要があります。
最終的には、事業規模や将来展望、リスク管理能力などをしっかりと考慮して判断することが重要です。建設業許可の取得方法について専門家に相談し、自社の状況に最適な選択肢を見出すことが肝要です。建設業界では正確な手続きや適切な経営方法が求められるため、慎重かつ着実な準備を行うことが成功への近道と言えます。
建設業許可の要件
建設業許可の経営業務の管理責任者
経営業務の管理責任者は建設業許可を取得するために不可欠な要件の一つです。
経営業務の管理責任者とは、企業の経営業務全般を管理し、その責任を負う重要なポジションです。経営業務の管理責任者は、経営経験や経験期間、役職などの要件を満たすことが求められます。建設業許可を取得するだけでなく、許可を継続するためにも経営業務の管理責任者は常に必要とされます。
建設業許可の取得後、経営業務の管理責任者が退職や定年により不在になった場合には、建設業許可は取り消されます。
実務経験 | 建設業に関する業種ごとの区別を考慮せず、全般的に建設業に関連する実務経験がある人 | |||
実務経験をした時の地位 | 経営業務の管理責任者 | 経営業務の管理責任者に準ずる地位 | 経営業務の管理責任者に準ずる地位 | |
実務経験をした時の地位 | 経営取引上対外的に責任を有する地位(役員、事業主、支配人、支店長、営業所長等) | 役員又は事業主に次ぐ職務上の地位 | 役員、事業主又は支店長、営業所長に次ぐ職務上の地位にあり実務を補佐した経験 | |
実務経験の年数 | 5年 | 5年 | 6年 |
適切な社会保険の加入
2020年10月から建設業許可の要件に社会保険の加入が追加されました。この事により、建設業許可業者は実質社会保険加入が義務化された事になります。許可の取得や更新をする上で、絶対に抑えておかないといけないポイントをご紹介します。
建設業における社会保険加入対策について。国土交通省の進める建設業における社会保険加入対策について資料やQ&Aを掲載しています。
こちらから
ご不明点がある場合は、建設業フォローアップ相談ダイヤル へお尋ねください。
こちらから
また、「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」では、建設業における社会保険の加入義務について詳細に解説されています。適切な社会保険の加入義務、適用が除外される事業者、加入すべき社会保険の判断基準、改正の背景、提出する確認書類について、社会保険加入に関する下請指導ガイドラインの簡単な概要について解説しています。
建設業に従事する業者は、社会保険加入の義務を遵守することが重要です。これにより、労働者の社会保障が充実し、業界全体の安定にも繋がります。建設業許可業者は、社会保険の加入を怠らず、適切に管理することで、法令遵守と労働環境の改善に貢献することが求められます。社会保険加入に関する情報を正しく理解し、適切な手続きを踏むことが、建設業における健全な事業運営に欠かせない要素となります。
建設業許可の専任技術者
専任技術者とは、建設業許可取得の重要な要件のひとつで、許可を受けようとする業種ごとに、一定以上の資格または実務経験を有する者が在籍していなければならないというものです。
この専任技術者は、営業所に常勤して、請負契約の締結や人員配置、工程管理等を担います。専任技術者は、工事の請負契約を適切な内容で結び、その工事を契約通りに実行する役割を担っています。
具体的な業務内容は、見積もりの作成や契約の締結関連手続き、注文者とのやりとりなどが含まれます。
適切な建設工事の実施を確保するために、各営業所ごとに建設業許可を受けようとする専任技術者を配置する必要があります。
専任技術者になるための要件
一般建設業の専任技術者になるための要件 | 特定建設業の専任技術者になるための要件 |
・国家資格所得者 ・指定学科を修めた後、一定期間の実務経験を経て許可を受けることができます。 大学卒業後 3年以上の実務経験 高等専門学校卒業後 3年以上の実務経験 高校卒業後 5年以上の実務経験 ・実務経験 10年以上の実務経験 |
・国家資格所得者 ・一般建設業における専任技術者の資格要件を満たし、建設工事に関して許可を受ける場合、指導監督的な実務経験を有すること (土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)は対象外で、国家資格取得者・大臣特別認定者が要件になります。 ・大臣特別認定者 指導監督的な実務経験とは、 ・4500万円以上の工事請負代金額で2年以上の指導監督的な実務経験を有する必要があります。 ・「指導監督的な実務の経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般にわたり、工事現場主任者又は工事現場監督者のようなポジションで工事の技術面を包括的に指導監督した実績です。 |
専任技術者の緩和要件
建設業許可を取得するための専任技術者の緩和要件について解説いたします。建設業法施行規則の一部改正に伴い、営業所ごとに配置しなければならなかった専任技術者の要件が変更されました。これまで必要だった10年の実務経験が、技術検定合格により短縮されることとなりました。令和5年7月1日から施行されたこの新ルールは、中長期的な担い手の確保・育成を図るため、建設業界への新規参入や技術者の受け入れを促進することを意図しています。
専任技術者は、常勤であれば、役員(取締役)だけでなく社員(従業員)でも可能です。これにより企業内でより柔軟な人材配置が可能となり、急速に変化する建設業界において適切な対応が期待されます。例えば今回の要件緩和により、若手技術者や経験の浅い人材も積極的に育成し、専任技術者として配置することが容易になります。
技術検定 | 同レベルとみなす学科 | 実務経験 |
1級土木施工管理技士(補) 1級造園工事施工管理技士(補) |
土木工学 | 合格後3年 |
1級建築施工管理技士(補) |
建築学 | 合格後3年 |
1級電気工事施工管理技士(補) | 電気工学 | 合格後3年 |
1級管工事工管理技士(補) | 機械工学 | 合格後3年 |
技術検定 | 同レベルとみなす学科 | 実務経験 |
2級土木施工管理技士(補) 2級造園工事施工管理技士(補) |
土木工学 | 合格後5年 |
2級建築施工管理技士(補) | 建築学 | 合格後5年 |
2級電気工事施工管理技士(補) | 電気工学 | 合格後5年 |
2級管工事工管理技士(補) | 機械工学 | 合格後5年 |
専任技術者の実務経験とは?
実務経験とは、建設工事における技術的な職務経験を指します。
設計技術者や現場監督技術者としての経験、土工や見習いとしての従事経験などがこれに含まれます。雑務にとどまる経験年数は考慮されません。
実務経験の期間は、具体的な建設工事に関わった時間に焦点を当て、その経験期間の合計が計算されます。期間が重複する場合は二重に計算されません。
専任技指者の指定学科
専任技術者として認められるためには、指定された学科を修了し、その分野での実務経験を積んでいることが求められます。これらの学科では建設やインフラ整備に必要な知識やスキルが体系的に教育されるため、これらを修了した専任技術者はその分野で高度なプロフェッショナリズムを発揮することが期待されます。最新の検索結果からわかるように、特定の建設業務に従事するための指定学科は細かく分類されており、それぞれの領域で深い専門性を持つ技術者が求められています。例えば土木工事業では構造物や道路などの建設・整備に関わりますが、その他の分野でも同様に専門知識と経験が重要です。
専任技術者の指定学科一覧 こちらから
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専任技術者の国家資格一覧 こちらから
専任技術者として認められない場合
住所が仕事を必要とする営業所の所在地から著しく遠く、通勤が不可能な場合
他の営業所(建設業者の営業所も含む)で専任を要する場合
建築士事務所を管理する建築士や専任の宅地建物取引士など、特定の法令に基づき専任を要する事務所などで働いている場合
他に建設業の個人事業を行っている者や他の法人で常勤役員である者など、専任に近い状態にあると見なされる者として、他の営業所で専任に近 い状態にあると認められる場合
建設業許可における誠実性とは?
建設業許可における誠実性とは、建設業法や関連法令において非常に重要な要素です。誠実性とは、不正や詐欺行為を行わず、正直かつ真剣に事業を遂行する姿勢を指します。建設業許可を取得するためには、誠実性が求められます。具体的には、経営業務の管理責任者や専任技術者の要件を満たすだけでなく、不正行為や法令違反の歴史がないことが求められます。
誠実性を欠く業者は信頼性が低いと見なされ、公共工事や民間工事などの重要な建設プロジェクトに参加することは難しくなります。そのため、建設業者は常に誠実性を意識し、適切な倫理観や法令遵守の意識を持つことが不可欠です。
建設業界では、顧客の信頼や安全確保が重要視されています。誠実性のある業者は納期や品質に対する責任感が強く、顧客からの信頼を築いています。逆に、誠実性を欠いた業者はクレームやトラブルが発生しやすく、信用を失う可能性が高まります。
建設業許可取得時に誠実性が求められる背景には、社会資本の維持・向上や災害時の迅速かつ的確な復旧作業に寄与するためです。偽装工事や安全基準の無視など誠実でない行為は社会全体に深刻な影響を及ぼす可能性があるため、建設業者による自主的かつ積極的な誠実性の向上が求められています。
最後に、建設業許可取得時の誠実性評価は一度きりではありません。定期的かつ継続的な監査や評価が行われることもあります。したがって、建設業者は常日頃から企業内部の組織体制強化や教育トレーニングを通じて従業員全体の認識向上と倫理意識醸成に努めるべきです。
以上からも分かるように、建設業許可における誠実性とは単なる形式だけでなく、社会全体への責任と信頼を担う重要な要素であることが理解されます。従って、この点を踏まえて厳格かつ公正な審査基準の下で建設業許可制度が運用されることが望ましいでしょう。
建設業許可の財産的基礎
建設業許可を取得する際、重要な要件の一つが「財産的要件」です。これは、一定の資産を有することで、業務を遂行するための経済的基盤があることを示すものです。
具体的には、一般建設業許可では自己資本500万円以上の保有が必要とされます。この他、500万円以上の資金調達能力や会社設立直後でも十分な経済的余裕を持つことが求められます。特定建設業許可では欠損比率や流動比率の確保、さらに資本金2,000万円以上の要件もあります。
建設業許可を取得するためには、一般的な建設業許可には財産要件が必要です。財産要件とは、企業や個人が事業を適切に行うために必要な資金や資産の基準を指します。一般建設業許可の財産要件は、主に自己資本と資金調達能力という2つの観点から構成されています。
一般建設業許可の財産要件
まず、一般建設業許可の財産要件として重要なのが、直近の決算で自己資本が500万円以上であることです。自己資本とは、企業が事業を行うために自ら出資した資金のことであり、安定した経営基盤を示す指標の一つです。この500万円以上の自己資本を持つことは、建設業務を安定的かつ持続可能な形で展開するために必須とされています。
次に、もう一つの財産要件は500万円以上の資金調達能力があることです。建設業界では事業規模が大きく複雑であるため、十分な資金力を有することは重要です。不測の事態や投資・経営計画の変更などに備えるため、十分な資金調達能力を有することが求められます。
特定建設業の財産要件
特定建設業の財産要件についての詳細な説明をお伝えいたします。特定建設業の許可を取得するには、財産的基礎要件が重要な役割を果たします。特定建設業者は一般的に多くの下請け業者を活用し、大規模な工事を行うことが一般的です。そのため、経営の健全性や安定性が求められることから、財産要件は特に厳格です。
財産要件は、企業が適切な資金や資産を有しているかどうかを示す基準です。具体的には、特定建設業者は決まった金額以上の自己資本や保険金を保持している必要があります。これにより、万が一のトラブルや不渡りが発生した場合でも、業務の継続性や信頼性を確保するための措置と言えます。
建設業許可の営業所とは?
建設業法における営業所は、「本店」または「支店」または「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」を指します。
また、それ以外の場合でも、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督などを行い、建設業に実質的に関与する場合、営業所として認められます。
「常時建設業工事の請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、契約締結といった実務を行う事務所を指します。契約書の名義人が「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」を代表する者であるか否かは問いません。
登記簿上の本店等として登記されているだけで、現実には建設業に関する営業を行っていない店舗や、バーチャルオフィス等は、ここでいう営業所には該当しません。
許可を受けた業種については、500万円未満の工事を請負うことは可能ですが、届出をしている営業所以外での営業は認められていません。
自宅兼事務所でも問題はありませんが、建設業許可を申請する際には営業所の写真も添付する必要があります。見積や入札などの業務が適切に行えることを示すため、電話や机、各種事務台帳などが備えられ、居住スペースとは別に仕事用のスペースが確保されていることが求められます。
さらに、自宅が賃貸物件の場合には注意が必要です。必ず賃貸借契約書を確認し、「居住用」と記載されている場合は営業活動を行うことはできません。建物の所有者に事前に確認を行います。
建設業許可の要件のまとめ
本日は、建設業許可の要件についてご説明しました。建設業を営むにあたり、厳格な要件を満たすことが求められることを理解することが重要です。建設業許可を取得するためには、建設業の経営業務について一定期間の経験を有した者が最低でも1人は必要とされています。この要件は、建設業の経営において責任ある立場にある者が存在することを確保し、適正な経営が行われることを促すために設けられています。
建設業許可を取得する際には、申請代行サービスを活用することも一つの方法です。専門家による代行サービスを利用することで、手続きの煩雑さや曖昧な部分を適切にサポートしてもらうことができます。建設業許可の取得は、建設業を適正に営むための重要なステップであり、適切な手続きを踏むことで法令遵守を確保し、安定した経営を実現することができます。
建設業許可の要件を理解し、適切な手続きを踏むことで、建設業を適正に営むための基盤を築くことができます。建設業許可を取得する際には、要件を満たすだけでなく、申請代行サービスを利用するなど、効果的なサポートを受けることでスムーズに手続きを進めることができます。建設業許可を取得し、適正な経営を実現するために、必要な準備を行い、確実に手続きを進めていきましょう。
建設業許可の変更届
建設業許可の変更届とは、建設業を営む事業者が都道府県や自治体に提出する書類であり、事業内容や組織に変更があった際に必要とされる重要な手続きです。この変更届は、建設業法に基づく規定に則って行われるものであり、事業者は適切な時期に提出することが求められます。
この書類では、例えば常勤役員の変更や専任技術者の配置状況、保険の加入状況など、事業者自体やその組織に関する情報を更新する必要があります。
決算変更届の提出手続きには、以下のような流れが一般的です。まず、変更内容を明確にし、必要書類を用意します。次に、所管の都道府県や自治体に正確な情報を記入して書類を提出します。その後、審査が行われたり補足資料が求められたりする場合もありますが、これらの段階を丁寧かつ迅速に対応することが大切です。
また、建設業許可の変更届を正確かつ適切に提出することは、法令順守だけでなく事業運営上でも重要です。正しい情報を管理し継続的な更新を行うことで、円滑な事業運営や信頼性の向上につながります。また、遅延や不備があると罰則や制裁措置を受ける可能性もあるため、慎重さと迅速さを持って手続きを進めることが肝要です。
建設業許可取得後も決算変更届などの各種変更手続きは欠かせず、法令順守と円滑な事業運営を目指す上で重要なステップであることから、適切な知識や対応体制を整えておくことが肝心です。
建設業許可の罰則
建設業許可を取得することは、建設業を営む上で重要な手続きですが、取得後も慎重な行動が求められます。建設業許可を受けた事業者が法令違反や不正を行った場合、罰則を受ける可能性があります。建設業法には、違反した事業者に対して懲役や罰金といった刑事罰のほか、営業停止処分や登録抹消といった行政処分も規定されています。
一般的に、建設業法違反による罰則は以下のような要件で科されます。まず、建設業法に違反した行為があること、そしてその行為が重大であることが条件となります。建設業法違反の程度や影響の大きさによって、罰則の内容や厳しさが変わることも考慮されます。
主な建設業許可の罰則としては、次のような処分が挙げられます。まず懲役や罰金は刑事罰であり、重大な違反行為に対して科される可能性があります。また、営業停止処分では、一定期間内での営業活動停止や再開時の条件付き指導が行われる場合があります。
さらに登録抹消処分は、重大かつ繰り返し違反を行った場合に科される厳しい処分です。これにより事業者は建設業から永久に排除される可能性があります。建設業法違反は単なる違反だけでなく、その後の事業への影響も考えられる重大な問題です。
企業や個人が建設業を行う際には、常に法令順守を心掛ける必要があります。建設業許可を取得したからといって安易に法律を無視したり怠ったりすることは絶対に避けなければなりません。責任ある経営と合法的な活動を通じて社会貢献を果たすためにも、法令順守と倫理的経営を心掛けることが肝要です。
以上からもわかるように、建設業許可の罰則は重く、その影響も甚大です。誠実かつ合法的な事業活動を通じて信頼関係を築き上げるためにも、建設業者は常に適切な対応とルール順守を徹底することが不可欠です。
建設業許可取得をお考えのお客様へのメッセージ
当事務所は、建設業許可取得に関する専門知識と豊富な経験を持つ行政書士事務所です。お客様が建設業許可取得をお考えであれば、まずは弊事務所にお任せください。私たちはお客様のニーズに合わせた最適なアドバイスとサポートを提供いたします。
建設業許可取得は、法的手続きや規制の厳しいプロセスがありますが、当社ではその全てを丁寧かつ迅速にサポートいたします。お客様の常勤性や必要な資格経験の確認もしっかり行い、スムーズな許可取得を目指します。初回相談は出張形式で実施し、貴社の状況やニーズを十分理解した上で具体的なアドバイスをさせていただきます。
建設業許可の取得は着実に進めることが重要です。私はテクニカルな面から法的な観点まで幅広くサポートし、貴社のビジネス展開を成功裏にサポートいたします。また、過去に成功事例も数多く持ち、信頼と実績で多くの企業から支持されております。
お客様へのメッセージとして、建設業許可取得は重要なビジネス展開に不可欠です。適切な手続きと専門家のサポートが成功への近道です。どうぞご安心してお任せください。
最後に、建設業許可取得をお考えの皆様へ、「正確性と迅速性」をモットーに掲げる私たちが全力でサポート致します。お気軽にご相談ください。一歩踏み出す勇気が新たな可能性を切り拓くきっかけとなるはずです。
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手続きがスムーズで助かりました。専門家にお任せして正確な申請が完了しました。迅速な対応と丁寧な情報提供に感謝しています。適切なアドバイスをいただき、安心して任せられるサービスでした。(by H.T様)
法人設立の際に利用しましたが、迅速かつ的確な対応で大変助かりました。間違いなく信頼のおけるサービスだと感じました。情報提供も的確で、スムーズな手続きで満足しています。(by T社様)
建設業許可の代行をお願いしましたが、迅速で親切な対応に感謝しています。必要書類の提出から許可までスムーズに行っていただきました。しっかりとした情報提供もあり、安心して任せられるサービスです。(by K.T様)
建設業許可報酬額一覧
知事許可
建設業許可・新規 | 一般 | 個人 | 100,000円 | 90,000円(証紙代) |
法人 | 120,000円 | 90,000円(証紙代) | ||
特定 | 個人 | 150,000円 | 90,000円(証紙代) | |
法人 | 170,000円 | 90,000円(証紙代) | ||
建設業許可・更新 | 一般・特定 | 個人・法人 | 50,000円 | 50,000円(証紙代) |
建設業許可・業種追加 | 一般・特定 | 個人・法人 | 50,000円 | 50,000円(証紙代) |
大臣許可
建設業許可・新規 | 一般 | 個人・法人 | 150,000円 | 150,000円(証紙代) |
特定 | 個人・法人 | 200,000円 | 150,000円(証紙代) | |
建設業許可・更新 | 一般・特定 | 個人・法人 | 60,000円 | 50,000円(証紙代) |
建設業許可・業種追加 | 一般・特定 | 個人・法人 | 60,000円 | 50,000円(証紙代) |
各種変更届
決算変更届 | 個人 | 30,000円 |
法人 | 30,000円 | |
経営業務の管理責任者 専任技術者の変更 使用人の変更 |
個人・法人 | 30,000円 |
営業所の新設 | 個人・法人 | 40,000円 |
役員変更・商号変更 | 個人・法人 | 20,000円 |
兵庫県知事の建設業許可申請の提出窓口
大臣の建設業許可申請の提出窓口
兵庫県内 | 近畿地方整備局 |
大阪府知事の建設業許可申請の提出窓口
大阪府 | 大阪府大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲州庁舎1階 大阪府住宅まちづくり部 建築振興課 |
大阪の大臣の建設業許可申請の提出窓口
大阪府内 | 近畿地方整備局 |
建設業許可の対応地域
兵庫県全域 | 神戸市・尼崎市・明石市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・三田市・三木市・川西市・川辺郡・小野市・西脇市・加東市・多可郡・丹波篠山市・丹波市・南あわじ市・淡路市・洲本市・姫路市・相生市・加古川市・高砂市・たつの市・赤穂市・加西市・養父市・朝来市・宍粟市・豊岡市・加古郡・神崎郡・揖保郡・赤穂郡・佐用郡・美方郡 |
建設業許可の対応地域
大阪府全域 | 大阪市・堺市・池田市・泉大津市・泉佐野市・和泉市・茨木市・大阪狭山市・貝塚市・柏原市・交野市・門真市・河南町・河内長野市・岸和田市・熊取町・四條畷市・島本町・吹田市・摂津市・泉南市・太子町・大東市・高石市・高槻市・田尻町・忠岡町・千早赤阪村・豊中市・豊能町・富田林市・寝屋川市・能勢町・羽曳野市・ 阪南市・東大阪市・枚方市・藤井寺市・松原市・岬町・箕面市・守口市・八尾市 |