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西脇市・三木市・小野市・加西市・加東市の建設業許可申請代行

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建設業許可の手続きが煩雑で理解しにくい

建設業許可の申請手続きには複雑な書類や規則があり、それらを理解し、適切に記入することが難しい場合がある。 

必要な書類や情報が不足している

申請に必要な書類や情報を収集することが困難であり、必要な情報を見つけるのに苦労する場合がある。 

申請手続きの期限・注意事項を把握できない

申請手続きの期限や注意事項を正確に把握しなければならず、それらを見落とすことで無駄な遅延や追加手続きが生じる可能性がある。 

建設業許可の取得までの時間が長くストレスを感じる

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建設業許可申請についてのサービス内容

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建設業許可の概要

建設業許可の取得は、建設業を営む者にとって重要な一歩です。建設業法に基づき、公共工事や民間工事を請け負う際には、適切な許可を受ける必要があります。建設業許可には、特定の要件を満たすことが求められ、その取得は企業の信頼性や技術力を示す重要な要素となります。本記事では、建設業許可の概要や申請代行について詳しく解説し、建設業界における許可取得の重要性に迫ります。

建設業許可はなぜ必要なのか?

建設業許可がなぜ必要なのかに関する疑問は、その重要性と背景を正しく理解することが不可欠です。建設業許可制度は、建設業者の技術力や信頼性を確保し、安全・品質を守るために設けられています。各業種ごとに国土交通大臣または都道府県知事からの許可を受ける必要があります。500万円以上の工事や建築一式工事では1,500万円以上の場合に該当し、違反した場合は刑事罰や民事罰が科される可能性があります。これは社会全体の安全と信頼を守るために重要な規制であることを示しています。
一方、建設業許可がなぜ必要なのかという点について具体的に考えてみると、まず第一に「技術力向上」が挙げられます。建設業界では高度な技術や知識が求められるため、許可制度を通じて優れた技術力を持つ業者が活動できるようになります。これによって施工品質向上や事故予防が促進され、安心して施工物件を利用することができます。
また、「適正価格の確保」も重要なポイントです。許可制度は競争原理を促し、適正価格での契約が成立します。違法行為や悪徳業者排除の手段でもあり、消費者保護の側面からも重要視されています。消費者側にとっても安心して工事を委託できる環境が整備されることで、トラブルや被害を防ぐことができます。
さらに、「社会インフラ保全」も建設業許可制度の目的の一つです。公共事業や生活インフラ整備など社会全体の発展・安定に必要不可欠な役割を果たす建築業界は、その信頼性と信用力を高めることで社会的責任を果たすことが期待されています。
このように、建設業許可制度は単なる手続きだけではなく、社会全体の利益や安全確保、公正競争の促進など多岐にわたる効果を持っています。したがって、法令順守および良識ある活動は不可欠です。積極的かつ健全な姿勢で取り組むことで、より安心・安全な社会づくりに貢献することが求められています。

建設業許可申請の難しさについて

建設業許可申請は、建設業を営む際に不可欠な手続きであり、その難しさは申請者にとって重要な課題です。建設業許可を取得するためには、厳格な要件や規制に準拠する必要があります。一般的には5つの要件がありますが、そのうち2つは既存の会社経営者が備えているものであるため、特に意識する必要はないとされています。残りの3つの要件については、事業計画や技術力、資金力などを具体化して示す必要があります。
建設業許可申請を通過するためには、まず事業計画の明確化が欠かせません。これには収支計画や工程表の提示が含まれます。また、過去の実績や提案した工事内容、受注予定の案件なども詳細に記載する必要があります。さらに、申請者自身や従業員の技術力・経験値も重視されます。施工管理技能、安全管理体制などもアピールポイントとして求められます。
資金力も重要な要素であり、十分な資金を用意していることを示すことが求められます。建設プロジェクトでは多額の出費が必要となるため、確実性を示す資金計画や融資先の提示が不可欠です。また、営業実績や信用情報なども影響を及ぼすため、信頼性や財務面での安定性をアピールすることが重要です。
さらに、安全衛生管理体制や環境保護対策も検討される点も忘れてはなりません。建築現場では労働災害防止や環境汚染防止が求められるため、これらへの取り組み方針や具体的な対策策定が重視されます。
このように建設業許可申請は複雑で厳格な手続きであり、それぞれの要件をクリアすることが困難です。専門家の行政書士へ相談しサポートを受けることで正確かつスムーズな申請作業を進めることが可能です。合わせて確実性と信頼性を高め、成功率を上げるためにも専門家のアドバイスを受けることが重要です。

建設業許可のメリット

建設業許可のメリットとして、主なメリットは下記の通りです。

1) 社会的信用向上: 建設業許可を取得することで、企業の信頼性が向上し、取引先や顧客からの評価も高まります。公共工事や大規模なプロジェクトに参加する際に、建設業許可があることで信頼を得ることができます。

2) 公共工事入札への参加: 建設業許可を持っていることは、公共工事入札への参加資格を得るための必要条件です。公共部門との仕事機会が広がり、収益を増やすチャンスも増えます。

3) 技能実習生の受け入れ: 建設業許可を持つ企業は、技能実習生を受け入れる際に優先的に選ばれる傾向があります。技能実習生の受け入れは国際交流や人材育成に貢献し、企業の社会的責任を果たす面でもメリットがあります。

4) 競争力強化: 建設業許可を取得することで、他社と比較して競争力が向上します。法令遵守や安全管理などが厳格に求められる建設業界では、建設業許可を持つことで信頼性が高まり、顧客から選ばれやすくなります。

以上が建設業許可取得のメリットです。これらのメリットを活かし、企業の発展や安定した経営に貢献することが重要です。建設業界で成功するためには、建設業許可取得を積極的に進めることが不可欠です。

建設業許可とは?

建設業を始める人は、軽微な建設工事のみを引き受ける時を除き、その他の工事が公共のものであろうと民間のものであろうと、建設業法第3条に基づいて建設業許可を受けなければなりません。

建設業許可が必要な工事
建設業許可が必要な工事 建築一式工事 工事1件の契約金額が1500万円以上(消費税込)となる工事
契約金額を問わず、延べ面積が 150 ㎡以上の木造建築の住宅工事
建築一式工事以外 工事1件の契約金額が500万円以上(消費税込)となる工事
建設業許可が不要な工事 上記の契約金額未満の工事は、建設業許可は不要(軽微な工事)
ただし、解体工事は都道府県知事の登録が必要
軽微な工事でも登録が必要なケース

軽微な工事を行う場合は、原則、建設業許可は不要ですが「登録」が必要なケースがあります。
電気工事業を営む際は、建設業許可を持っているかどうかに関わらず、都道府県知事の登録または届出が必要です。
解体工事を行う際は、「解体工事業登録」が必要となります。ただし、土木一式工事、建築一式工事、または解体工事業のいずれかの建設業許可を取得している場合は、登録手続きは要りません。
浄化槽工事業を営む際は、建設業許可を持っているかどうかに関わらず、都道府県知事の登録または届出が必要です。

建築一式工事と建築一式工事以外の工事

建築一式工事とは、建設工事の中で特に総合的な施工範囲を指すものです。この分野では一括して工事を請け負うことが一般的であり、例えば住宅やビル、商業施設などの建築物全体を行う際に利用されます。建築一式工事には、基礎工事から屋根・外壁の施工、内装仕上げまで全てが含まれるため、その規模や複雑さは非常に高いものとなります。

これに対して、建築一式工事以外の建設工事は、単一の作業や専門的な部分に焦点を当てた工事を指します。例えば、電気設備や空調設備の取り付け、塗装作業などがこれに該当します。

このように、建築一式工事と建築一式工事以外の違いは、施工範囲や対象となる建物の全体像にあります。前者は総合的かつ包括的な工事を対象としており、複数の部分が統合される形で進行されます。一方、後者は特定の部分だけを担当する専門業務が主であり、全体像よりも細かい作業内容に焦点を当てています。

一般建設業と特定建設業の違い

一般建設業許可は、契約金額の総額が4,500 万円未満(建築一式工事の場合は 7,000 万円未満)の一次下請に発注する下請契約の場合には必要になります。
特定建設業許可は、契約金額の総額が4,500 万円以上(建築一式工事の場合は 7,000 万円以上)の一次下請に発注する下請契約の場合には必要になります。
発注者から直接請け負った工事を全て自社で施工する際には、一般建設業の許可が必要となります。また、発注者から直接受ける契約金額は、一般・特定に関わらず制約はありません。
特定建設業の許可が必要となるのは、主要な契約者から直接工事を引き受ける元請負業者に対してのみです。一次の下請業者が二次の下請業者に発注する金額には制限がありません。

建設業許可の業種区分
建設業許可は、29の業種ごとに建設業許可を受ける必要があります。 
一式業種

土木工事業・建築工事業

専門業種

大工工事業、鉄筋工事業、熱絶縁工事業、左官工事業、舗装工事業、電気通信工事業、とび・土工工事業、しゅんせつ工事業、造園工事業、石工事業、板金工事業、さく井工事業 、屋根工事業、ガラス工事業、建具工事業、電気工事業、塗装工事業、水道施設工事業、管工事業、防水工事業、消防施設工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、内装仕上工事業、清掃施設工事業、鋼構造物工事業、機械器具設置工事業、解体工事業 
注意 「土木工事業」又は「建築工事業」の建設業許可を受けた方が、他の専門工事を単独で請け負う際には、その専門工事の建設業許可が不可欠となります。

建設業許可の区分
大臣許可・・・2つ以上の都道府県の地域内に事業所を設置し、営業を行おうとする場合
(許可権者⇒本店の営業所を管轄する地方整備局長等)
知事許可・・・1つの都道府県の範囲内でのみ事業所を設置し、営業を行おうとする場合
(許可権者⇒事業所の所在地を管轄する都道府県知事)
注意 大臣許可と知事許可の別は、事業所の所在地で区分されるものであり、どこでも営業活動をすることができ又はどこでも建設工事を施工することができます。
建設業許可の有効期限

建設業の許可は有効期限が5年であり、更新を受けないと許可は失効します。
更新を行う際には、従前の許可の有効期限が満了する日の3ヵ月前から30日前までに申請する必要があります。

建設業許可の申請窓口

大臣許可・・・国土交通省近畿地方整備局に直接持参又は郵送で提出します。
知事許可・・・主である事業所の所在地を管轄する土木事務所に提出します。

建設業許可は個人か?法人か?どちらが有利?

建設業許可を取得する際に個人と法人、どちらが適しているか悩む方も多いでしょう。
従来は個人で建設業許可を取得すると、後に法人化した際に再度許可を取得する必要がありました。これには費用や時間の面で不便が伴います。一方、法人で建設業許可を取得すれば、法人化してもすぐに業務を継続できます。ただし、法人の場合は一定の要件や手続きが求められます。
個人と法人で建設業許可の取得を比較すると、法人の方がより柔軟かつ効率的です。法人は組織としての枠組みが整っており、将来的な事業拡大やリスク管理にも有利です。また、信頼性や信用力も高まり、大規模な案件への参入も容易になるでしょう。
一方、個人で建設業許可を取得する場合は、手続き自体は比較的簡単ですが、将来的なビジネス展開や資金調達などに課題が生じる可能性があります。個人の場合は限界があるため、事業の成長性や安定性を考慮した上で進める必要があります。
最終的には、事業規模や将来展望、リスク管理能力などをしっかりと考慮して判断することが重要です。建設業許可の取得方法について専門家に相談し、自社の状況に最適な選択肢を見出すことが肝要です。建設業界では正確な手続きや適切な経営方法が求められるため、慎重かつ着実な準備を行うことが成功への近道と言えます。

 

建設業許可の要件
 

建設業許可の経営業務の管理責任者

経営業務の管理責任者は建設業許可を取得するために不可欠な要件の一つです。
経営業務の管理責任者とは、企業の経営業務全般を管理し、その責任を負う重要なポジションです。経営業務の管理責任者は、経営経験や経験期間、役職などの要件を満たすことが求められます。建設業許可を取得するだけでなく、許可を継続するためにも経営業務の管理責任者は常に必要とされます。
建設業許可の取得後、経営業務の管理責任者が退職や定年により不在になった場合には、建設業許可は取り消されます。
 

実務経験 建設業に関する業種ごとの区別を考慮せず、全般的に建設業に関連する実務経験がある人
実務経験をした時の地位 経営業務の管理責任者 経営業務の管理責任者に準ずる地位 経営業務の管理責任者に準ずる地位
実務経験をした時の地位 経営取引上対外的に責任を有する地位(役員、事業主、支配人、支店長、営業所長等) 役員又は事業主に次ぐ職務上の地位 役員、事業主又は支店長、営業所長に次ぐ職務上の地位にあり実務を補佐した経験
実務経験の年数 5年 5年 6年

 

適切な社会保険の加入

2020年10月から建設業許可の要件に社会保険の加入が追加されました。この事により、建設業許可業者は実質社会保険加入が義務化された事になります。許可の取得や更新をする上で、絶対に抑えておかないといけないポイントをご紹介します。

建設業における社会保険加入対策について。国土交通省の進める建設業における社会保険加入対策について資料やQ&Aを掲載しています。
こちらから
ご不明点がある場合は、建設業フォローアップ相談ダイヤル へお尋ねください。
こちらから
また、「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」では、建設業における社会保険の加入義務について詳細に解説されています。適切な社会保険の加入義務、適用が除外される事業者、加入すべき社会保険の判断基準、改正の背景、提出する確認書類について、社会保険加入に関する下請指導ガイドラインの簡単な概要について解説しています。
建設業に従事する業者は、社会保険加入の義務を遵守することが重要です。これにより、労働者の社会保障が充実し、業界全体の安定にも繋がります。建設業許可業者は、社会保険の加入を怠らず、適切に管理することで、法令遵守と労働環境の改善に貢献することが求められます。社会保険加入に関する情報を正しく理解し、適切な手続きを踏むことが、建設業における健全な事業運営に欠かせない要素となります。



 

建設業許可の専任技術者

専任技術者とは、建設業許可取得の重要な要件のひとつで、許可を受けようとする業種ごとに、一定以上の資格または実務経験を有する者が在籍していなければならないというものです。
この専任技術者は、営業所に常勤して、請負契約の締結や人員配置、工程管理等を担います。専任技術者は、工事の請負契約を適切な内容で結び、その工事を契約通りに実行する役割を担っています。
具体的な業務内容は、見積もりの作成や契約の締結関連手続き、注文者とのやりとりなどが含まれます。
適切な建設工事の実施を確保するために、各営業所ごとに建設業許可を受けようとする専任技術者を配置する必要があります。

専任技術者になるための要件
一般建設業の専任技術者になるための要件 特定建設業の専任技術者になるための要件
・国家資格所得者
・指定学科を修めた後、一定期間の実務経験を経て許可を受けることができます。
 大学卒業後 3年以上の実務経験
 高等専門学校卒業後 3年以上の実務経験
 高校卒業後 5年以上の実務経験
・実務経験 10年以上の実務経験
・国家資格所得者
・一般建設業における専任技術者の資格要件を満たし、建設工事に関して許可を受ける場合、指導監督的な実務経験を有すること
(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)は対象外で、国家資格取得者・大臣特別認定者が要件になります。
・大臣特別認定者

指導監督的な実務経験とは、
・4500万円以上の工事請負代金額で2年以上の指導監督的な実務経験を有する必要があります。
・「指導監督的な実務の経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般にわたり、工事現場主任者又は工事現場監督者のようなポジションで工事の技術面を包括的に指導監督した実績です。
専任技術者の緩和要件

建設業許可を取得するための専任技術者の緩和要件について解説いたします。建設業法施行規則の一部改正に伴い、営業所ごとに配置しなければならなかった専任技術者の要件が変更されました。これまで必要だった10年の実務経験が、技術検定合格により短縮されることとなりました。令和5年7月1日から施行されたこの新ルールは、中長期的な担い手の確保・育成を図るため、建設業界への新規参入や技術者の受け入れを促進することを意図しています。
専任技術者は、常勤であれば、役員(取締役)だけでなく社員(従業員)でも可能です。これにより企業内でより柔軟な人材配置が可能となり、急速に変化する建設業界において適切な対応が期待されます。例えば今回の要件緩和により、若手技術者や経験の浅い人材も積極的に育成し、専任技術者として配置することが容易になります。

技術検定 同レベルとみなす学科 実務経験
1級土木施工管理技士(補)
1級造園工事施工管理技士(補)
土木工学 合格後3年

1級建築施工管理技士(補)

建築学 合格後3年
1級電気工事施工管理技士(補) 電気工学 合格後3年
1級管工事工管理技士(補) 機械工学 合格後3年
 
技術検定 同レベルとみなす学科 実務経験
2級土木施工管理技士(補)
2級造園工事施工管理技士(補)
土木工学 合格後5年
2級建築施工管理技士(補) 建築学 合格後5年
2級電気工事施工管理技士(補) 電気工学 合格後5年
2級管工事工管理技士(補) 機械工学 合格後5年
専任技術者の実務経験とは?

実務経験とは、建設工事における技術的な職務経験を指します。
設計技術者や現場監督技術者としての経験、土工や見習いとしての従事経験などがこれに含まれます。雑務にとどまる経験年数は考慮されません。
実務経験の期間は、具体的な建設工事に関わった時間に焦点を当て、その経験期間の合計が計算されます。期間が重複する場合は二重に計算されません。

専任技指者の指定学科
専任技術者として認められるためには、指定された学科を修了し、その分野での実務経験を積んでいることが求められます。これらの学科では建設やインフラ整備に必要な知識やスキルが体系的に教育されるため、これらを修了した専任技術者はその分野で高度なプロフェッショナリズムを発揮することが期待されます。
最新の検索結果からわかるように、特定の建設業務に従事するための指定学科は細かく分類されており、それぞれの領域で深い専門性を持つ技術者が求められています。例えば土木工事業では構造物や道路などの建設・整備に関わりますが、その他の分野でも同様に専門知識と経験が重要です。

専任技術者の指定学科一覧 こちらから

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専任技術者の国家資格一覧 こちらから
 

専任技術者として認められない場合

住所が仕事を必要とする営業所の所在地から著しく遠く、通勤が不可能な場合
他の営業所(建設業者の営業所も含む)で専任を要する場合
建築士事務所を管理する建築士や専任の宅地建物取引士など、特定の法令に基づき専任を要する事務所などで働いている場合
他に建設業の個人事業を行っている者や他の法人で常勤役員である者など、専任に近い状態にあると見なされる者として、他の営業所で専任に近 い状態にあると認められる場合

建設業許可における誠実性とは?

建設業許可における誠実性は、業界において非常に重要な概念です。この要件は、建設業者が公共の安全や信頼性を確保し、適切なサービスを提供するために不可欠なものとされています。誠実性は、建設業者が取引において正直かつ誠実であることを指し、不正行為や詐欺などの不正を行わない姿勢を示すことが求められます。
建設業許可における誠実性は、経営者や技術者だけでなく全従業員や会社全体に貫かれるべき価値観です。社内外の関係者との信頼関係を築くためにも重要であり、顧客や協力会社からの評価や信頼を得る上でも欠かせない条件と言えます。建設業界では、一度失墜した信用は容易に回復することができず、業務に深刻な影響を及ぼす可能性があるため、誠実性を欠くことは絶対に避けなければなりません。
具体的には、建設業者が契約内容や工事進捗状況などで正確かつ誠実な情報提供を行うことが求められます。また、工事中の事故やトラブルが発生した際にも速やかかつ公正な対応をし、責任ある姿勢で問題解決に取り組むことも重要です。さらに、税務申告や法令遵守などの面でも真摯に取り組む姿勢が求められます。
建設業許可申請時には、「誠実性」以外にも経営能力や技術力など他の要件も厳格に審査されますが、その中でも「誠実性」は特に重視されます。企業文化や倫理観を根付かせることで安定した取引関係を築き、長期的な発展を図るためにも欠かせない要素と言えます。
最後に、「誠実性」とは単なる形式的な義務ではなく、企業活動の根幹を成す重要な精神であることを肝に銘じておくべきです。建設業界全体が健全かつ発展的な方向へ向かうためには、「誠実性」を旨とした倫理的経営が必要不可欠です。

建設業許可の財産的基礎

建設業許可を取得する際、重要な要件の一つが「財産的要件」です。これは、一定の資産を有することで、業務を遂行するための経済的基盤があることを示すものです。
具体的には、一般建設業許可では自己資本500万円以上の保有が必要とされます。この他、500万円以上の資金調達能力や会社設立直後でも十分な経済的余裕を持つことが求められます。特定建設業許可では欠損比率や流動比率の確保、さらに資本金2,000万円以上の要件もあります。
建設業許可を取得するためには、一般的な建設業許可には財産要件が必要です。財産要件とは、企業や個人が事業を適切に行うために必要な資金や資産の基準を指します。一般建設業許可の財産要件は、主に自己資本と資金調達能力という2つの観点から構成されています。

一般建設業許可の財産要件

まず、一般建設業許可の財産要件として重要なのが、直近の決算で自己資本が500万円以上であることです。自己資本とは、企業が事業を行うために自ら出資した資金のことであり、安定した経営基盤を示す指標の一つです。この500万円以上の自己資本を持つことは、建設業務を安定的かつ持続可能な形で展開するために必須とされています。
次に、もう一つの財産要件は500万円以上の資金調達能力があることです。建設業界では事業規模が大きく複雑であるため、十分な資金力を有することは重要です。不測の事態や投資・経営計画の変更などに備えるため、十分な資金調達能力を有することが求められます。

特定建設業の財産要件

特定建設業の財産要件についての詳細な説明をお伝えいたします。特定建設業の許可を取得するには、財産的基礎要件が重要な役割を果たします。特定建設業者は一般的に多くの下請け業者を活用し、大規模な工事を行うことが一般的です。そのため、経営の健全性や安定性が求められることから、財産要件は特に厳格です。
財産要件は、企業が適切な資金や資産を有しているかどうかを示す基準です。具体的には、特定建設業者は決まった金額以上の自己資本や保険金を保持している必要があります。これにより、万が一のトラブルや不渡りが発生した場合でも、業務の継続性や信頼性を確保するための措置と言えます。

建設業許可の営業所とは?

建設業法における営業所は、「本店」または「支店」または「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」を指します。
また、それ以外の場合でも、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督などを行い、建設業に実質的に関与する場合、営業所として認められます。
「常時建設業工事の請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、契約締結といった実務を行う事務所を指します。契約書の名義人が「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」を代表する者であるか否かは問いません。
登記簿上の本店等として登記されているだけで、現実には建設業に関する営業を行っていない店舗や、バーチャルオフィス等は、ここでいう営業所には該当しません。 
許可を受けた業種については、500万円未満の工事を請負うことは可能ですが、届出をしている営業所以外での営業は認められていません。
自宅兼事務所でも問題はありませんが、建設業許可を申請する際には営業所の写真も添付する必要があります。見積や入札などの業務が適切に行えることを示すため、電話や机、各種事務台帳などが備えられ、居住スペースとは別に仕事用のスペースが確保されていることが求められます。
さらに、自宅が賃貸物件の場合には注意が必要です。必ず賃貸借契約書を確認し、「居住用」と記載されている場合は営業活動を行うことはできません。建物の所有者に事前に確認を行います。

建設業許可の要件のまとめ

建設業許可の要件を満たすことは、建設業に従事する上で非常に重要です。許可を取得するには、資格要件や準備資金、実績、技術者の在籍など、厳しい条件をクリアする必要があります。この過程で、建設業法に基づく罰則や罰金の重要性も理解することが重要です。建設業許可を取得することで、法令順守や品質向上に貢献し、信頼性の高いサービスを提供することが可能となります。申請代行を通じて、適切な手続きを確実に遂行し、建設業許可を取得するためのスムーズなサポートを受けることが重要です。建設業許可の要件をしっかりと理解し、満たすことで、安心して業務を展開し、社会に貢献することができるでしょう。

建設業許可の変更届

建設業許可を取得した後、事業内容や所在地などに変更が生じた際は、適切な手続きとして変更届の提出が必要です。ここでは、建設業許可に関する変更事項と提出書類について詳細をご説明いたします。
まず、変更届の提出要件ですが、許可取得後に事業所の移転、業務内容の変更、経営者の交代・変更など、許可事項に影響を及ぼすような変更があった場合は速やかに届出を行う必要があります。提出書類は変更内容に応じて異なりますが、一般的には申請書や関連する資料(例:新しい登記簿謄本)などが必要となります。
また、提出書類の記載には細心の注意が必要です。正確かつ詳細な情報提供が求められるため、情報漏れや不備があると手続きが滞る可能性もあります。そのため適切な記載方法を確認し、添付書類も適時用意することが重要です。
対応期限も重要なポイントです。法令等で定められた期間内に変更届を提出しなければならないため、締切日を把握し適切なタイミングで手続きを完了させるよう注意してください。

建設業許可の罰則とは?

建設業許可の罰則とは、建設業法に違反した業者が受ける制裁措置を指します。建設業は社会インフラや住宅など、国民生活に直結する重要な産業であり、その運営を安定させるために法律が整備されています。建設業法は、建設業者の適正な業務を確保し消費者を保護することを目的としており、これに違反した場合、厳格な罰則が科されます。
主な罰則としては、懲役や罰金が挙げられます。重大な違反行為や繰り返しの違反に対しては懲役刑が科される可能性があります。また、罰金は違反の程度や再発防止のための処分として科される場合があります。これらの罰則は、合法的かつ公正な建設業界を維持するために必要不可欠な措置であり、法令順守の重要性を再確認させる役割も担っています。
さらに監督処分も建設業許可の罰則の一環として挙げられます。監督処分は、許可取得後でも違法行為や規定違反が明らかになった場合に課される処分であり、営業停止や取り消しのほか、特定期間内での再申請禁止といった厳しい処分も含まれます。建設業界全体の信頼性や品質確保の観点からも、監督処分は重要な手段であると言えます。
したがって、建設業者は常に法令順守を徹底し、品質向上と安全確保に努めることが求められます。建設業許可取得後も許可基準を満たし続けることで、顧客や社会から信頼される企業へ成長することが可能です。厳格な罰則や監督処分を回避するためにも、法令遵守と倫理観念を徹底することが不可欠であることを肝に銘じておくべきです。

建設業許可取得をお考えのお客様へのメッセージ

当事務所は、建設業許可の申請や取得に関する幅広い経験と知識を持ち、お客様のご要望に合わせて丁寧かつ迅速なサポートを提供しております。
建設業許可を取得するためには、多くの手続きや要件がありますが、私たちがお手伝いさせていただければ、スムーズかつ効率的な申請プロセスをサポートいたします。初回相談から始めて、必要な書類作成や手続きまでトータルでサポートさせていただきます。
弊事務所では出向者の資格や経験による建設業許可の申請もサポートしております。出向者の常勤性の証明など、細かな部分までしっかりとサポートさせていただきます。地道な作業からスタートし、最終的にはスムーズな建設業許可取得を目指してまいります。
建設業許可の取得を検討される方々への第一歩として、以下の4つの事項についてご案内差し上げます。まずは目的を確認し、適切な種類の建設業許可を選定しましょう。その後、必要な要件や申請手続きについて詳細をご説明いたします。
このように、当事務所ではお客様一人一人の要望や状況に合わせて最適な建設業許可取得プランを提案させていただきます。ご不明点やご相談事項がございましたら、お気軽にご連絡ください。皆様が円滑かつ成功裏に建設業許可を取得されることを心よりお祈り申し上げます。

何卒よろしくお願い申し上げます。

 

お客様の声

手続きがスムーズで助かりました。専門家にお任せして正確な申請が完了しました。迅速な対応と丁寧な情報提供に感謝しています。適切なアドバイスをいただき、安心して任せられるサービスでした。(by  H.T様)
法人設立の際に利用しましたが、迅速かつ的確な対応で大変助かりました。間違いなく信頼のおけるサービスだと感じました。情報提供も的確で、スムーズな手続きで満足しています。(by T社様)
建設業許可の代行をお願いしましたが、迅速で親切な対応に感謝しています。必要書類の提出から許可までスムーズに行っていただきました。しっかりとした情報提供もあり、安心して任せられるサービスです。(by  K.T様)

建設業許可報酬額一覧

知事許可
建設業許可・新規 一般 個人 100,000円 90,000円(証紙代)
法人 120,000円 90,000円(証紙代)
特定 個人 150,000円 90,000円(証紙代)
法人 170,000円 90,000円(証紙代)
建設業許可・更新 一般・特定 個人・法人 50,000円 50,000円(証紙代)
建設業許可・業種追加 一般・特定 個人・法人 50,000円 50,000円(証紙代)
大臣許可
建設業許可・新規 一般 個人・法人 150,000円 150,000円(証紙代)
特定 個人・法人 200,000円 150,000円(証紙代)
建設業許可・更新 一般・特定 個人・法人 60,000円 50,000円(証紙代)
建設業許可・業種追加 一般・特定 個人・法人 60,000円 50,000円(証紙代)
各種変更届
決算変更届 個人 30,000円
法人 30,000円
経営業務の管理責任者
専任技術者の変更
使用人の変更
個人・法人 30,000円
営業所の新設 個人・法人 40,000円
役員変更・商号変更 個人・法人 20,000円

兵庫県知事の建設業許可申請の提出窓口

主たる事業所の所管区域 審査担当課
神戸市 神戸県民センター 神戸土木事務所 建設業課
尼崎市西宮市芦屋市 阪神南県民センター 西宮土木事務所 建設業課
伊丹市宝塚市三田市川西市・猪名川町 阪神北県民局 宝塚土木事務所 建設業課
明石市高砂市加古川市・稲美町・播磨町 東播磨県民局 加古川土木事務所 建設業課
西脇市・三木市・小野市・加西市・加東市・多可町 北播磨県民局 加東土木事務所 まちづくり建築課
姫路市市川町・福崎町・神河町・相生市・たつの市・赤穂市・宍粟市・上郡町・太子町・佐用町 中播磨県民センター 姫路土木事務所 建設業課
豊岡市・香美町・新温泉町・養父市・朝来市 但馬県民局 豊岡土木事務所 まちづくり建築第1課 (豊岡総合庁舎)
丹波篠山市・丹波市 丹波県民局 丹波土木事務所 まちづくり建築課
洲本市・淡路市・南あわじ市 淡路県民局 洲本土木事務所 まちづくり建築課

大臣の建設業許可申請の提出窓口

兵庫県内 近畿地方整備局

大阪府知事の建設業許可申請の提出窓口

大阪府 大阪府大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲州庁舎1階
大阪府住宅まちづくり部 建築振興課

大阪の大臣の建設業許可申請の提出窓口

大阪府内 近畿地方整備局

建設業許可の対応地域

兵庫県全域 神戸市・尼崎市・明石市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・三田市・三木市・川西市・川辺郡・小野市・西脇市・加東市・多可郡・丹波篠山市・丹波市・南あわじ市・淡路市・洲本市・姫路市・相生市・加古川市・高砂市・たつの市・赤穂市・加西市・養父市・朝来市・宍粟市・豊岡市・加古郡・神崎郡・揖保郡・赤穂郡・佐用郡・美方郡

建設業許可の対応地域

大阪府全域 大阪市・堺市・池田市・泉大津市・泉佐野市・和泉市・茨木市・大阪狭山市・貝塚市・柏原市・交野市・門真市・河南町・河内長野市・岸和田市・熊取町・四條畷市・島本町・吹田市・摂津市・泉南市・太子町・大東市・高石市・高槻市・田尻町・忠岡町・千早赤阪村・豊中市・豊能町・富田林市・寝屋川市・能勢町・羽曳野市・ 阪南市・東大阪市・枚方市・藤井寺市・松原市・岬町・箕面市・守口市・八尾市