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電気工事業における建設業許可取得のカギ:3つのポイント

500万円(消費税込)以上の『電気工事』を請負う場合には、『電気工事業』の建設業許可が必要となります。
 
『電気工事業』を営もうとする際には、「電気工事業法」に基づき、都道府県知事または経済産業大臣への登録が必要です。建設業法に基づく建設業許可を受けていたとしても、『電気工事業』を営む場合には、都道府県知事または経済産業大臣への登録が必要です。

電気工事業で建設業許可を取得する際の3つの重要なポイントについてご説明いたします。
建設業許可の大工工事業とは?
建設業許可の電気工事の定義
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
 
建設業許可の電気工事の具体例
発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事、ソーラーパネル(太陽光発電)工事、など
建設業許可(経営業務の管理責任者)要件を満たすこと
1.電気工事業をする企業で、役員(取締役)として5年以上の経験があります。
2.電気工事業以外の建設業種を営んでいる企業で、役員(取締役)として6年以上の経験があります。
3.電気工事業を営む個人事業主として5年以上の経験があります。
4.電気工事業以外の建設業種を営む個人事業主として6年以上の経験があります。
5.電気工事業を営んでいる企業または個人事業主の元で6年以上の経営補佐経験があります。

建設業許可を取得するためには、通常、申請者の取締役のうち1人(または個人事業主本人)が前述の条件のいずれかを満たし、その方が主たる営業所での常勤勤務が必要です。

また、上記の経験、すなわち経営管理経験は、建設業許可を取得していない事業者の下での経験であっても問題ありません。
建設業許可(専任技術者)要件を満たすこと
建設業許可の電気工事業の対応資格
・1級電気工事施工管理技士
・2級電気工事施工管理技士
・技術士『建設・総合技術監理(建設)』
・技術士『建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」』
・技術士『電気電子・総合技術監理(電気電子)』
・第1種電気工事士
・第2種電気工事士(+実務経験3年)
・電気主任技術者『第1種~第3種』(+実務経験5年)
・建築設備士(+実務経験1年)
・1級計装士(+実務経験1年)
・登録電気工事基幹技能者
 
電気工事業の指定学科を卒業し、一定の実務経験がある
電気工学、電気通信工学
高校もしくは中等教育学卒業の場合、卒業後5年以上の実務経験
大学・高等専門学校卒業の場合、卒業後3年以上の実務経験
 
『電気工事業』にかかる建設工事の実務経験が10年以上あれば,要件を満たせます。

建設業許可を取得する場合、各事業所において常勤で働く従業員のうち、少なくとも1人が上記の条件を満たしている必要があります。

また、上記の経験、すなわち専任技術者の経験は、建設業許可を取得していない事業者の下での経験であっても問題ありません。

『電気工事士法』による規定により、一部の例外工事を除いて、『電気工事士』が施工しなければ『電気工事』ができないことが挙げられます。

上記の資格一覧に記載されている『センギ』要件を満たすだけであれば、理論上、『電気工事士』が不在でも建設業許可を取得することは可能ですが、実際に自社で工事を行う際には必ず『電気工事士』を配置する必要があり、これが『電気工事業』の特徴と言えます。
2024年07月04日 00:00