目次
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遺産分割協議書作成が必要な場合と不要な場合を徹底解説
遺産分割協議書の作成方法と流れを徹底解説
遺産分割協議書作成の費用と行政書士に依頼した場合の報酬
遺産分割協議書作成後の流れとトラブルを徹底解説
遺産分割協議書の提出先と有効期限を徹底解説
遺産分割協議書作成が必要な場合と不要な場合を徹底解説
遺産分割協議書の作成方法と流れを徹底解説
遺産分割協議書作成の費用と行政書士に依頼した場合の報酬
遺産分割協議書作成後の流れとトラブルを徹底解説
遺産分割協議書の提出先と有効期限を徹底解説
よくある質問(FAQ)
Q. 遺産分割協議書作成は必ず必要ですか?
A. 遺産分割協議書作成は、相続人が複数いて法定相続分と異なる分け方をする場合などに必要です。一方、相続人が1人のみの場合などは不要となるケースもあります。
Q. 遺言書がある場合でも、遺産分割協議書作成は必要ですか?
A. 原則として有効な遺言書があれば遺産分割協議書作成は不要です。ただし、遺言書で分け方が指定されていない財産がある場合などは作成が必要になることがあります。
Q. 遺産分割協議書作成が不要となる具体例はありますか?
A. 相続人が1人しかいない場合や、すべての財産について有効な遺言書がある場合は、遺産分割協議書作成が不要となるのが一般的です。
Q. 遺産分割協議書作成は誰が行うものですか?
A. 遺産分割協議書作成は、相続人全員の合意をもとに作成します。代表者が作成することもありますが、内容には相続人全員の署名・押印が必要です。
Q. 手書きでも遺産分割協議書作成は可能ですか?
A. はい。遺産分割協議書作成は手書きでもパソコン作成でも可能です。ただし、記載内容や表現に不備があると手続きが進まないことがあります。
Q. 遺産分割協議書作成に期限はありますか?
A. 遺産分割協議書作成自体に明確な期限はありません。ただし、相続税申告や名義変更の期限に影響するため、早めの作成が望ましいとされています。
Q. 遺産分割協議書作成後は何をすればよいですか?
A. 遺産分割協議書作成後は、不動産の名義変更、銀行口座の解約・名義変更、相続税申告などの各種相続手続きを進めます。
Q. 遺産分割協議書の提出先はどこですか?
A. 遺産分割協議書は、法務局、金融機関、税務署など、手続きの内容に応じた提出先へ提出します。提出先ごとに求められる形式が異なる点に注意が必要です。
Q. 遺産分割協議書作成に有効期限はありますか?
A. 遺産分割協議書自体に有効期限はありませんが、内容変更があった場合は再度遺産分割協議書作成が必要となります。
Q. 遺産分割協議書作成を行政書士に依頼するメリットは何ですか?
A. 行政書士に遺産分割協議書作成を依頼することで、法的に適切な内容で書類を整えられ、相続手続きがスムーズに進むメリットがあります。
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| 取り扱い業務 | 報酬額(税込み) |
| 遺産分割協議書作成 | 30,000円 |
| 遺産分割協議書を公正証書にする場合 | 50,000円 別途、公証役場費用 |
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| 兵庫県全域 | 神戸市・尼崎市・明石市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・三田市・三木市・川西市・川辺郡・小野市・西脇市・加東市・多可郡・丹波篠山市・丹波市・南あわじ市・淡路市・洲本市・姫路市・相生市・加古川市・高砂市・たつの市・赤穂市・加西市・養父市・朝来市・宍粟市・豊岡市・加古郡・神崎郡・揖保郡・赤穂郡・佐用郡・美方郡 |
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