目次
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美容院とは?理容院の違いを徹底解説
美容院・理容院開設届の衛生及び施設基準・要件を徹底解説
美容院・理容院開設届の必要書類と流れを徹底解説
美容院・理容院開設届の提出先と手数料を徹底解説
美容院とは?理容院の違いを徹底解説
美容院・理容院開設届の衛生及び施設基準・要件を徹底解説
美容院・理容院開設届の必要書類と流れを徹底解説
美容院・理容院開設届の提出先と手数料を徹底解説
よくある質問(FAQ)
Q. 美容院と理容院の違いは何ですか?
A. 美容院は美容師法、理容院は理容師法に基づいて運営されており、提供できる施術内容や資格要件が異なります。開業時には、それぞれに対応した美容院・理容院開設届が必要です。
Q. 美容院・理容院開設届はいつ提出すればよいですか?
A. 原則として、営業開始前に所轄の保健所へ美容院・理容院開設届を提出する必要があります。事前相談が求められる自治体もあります。
Q. 自宅やテナントでも美容院・理容院開設届は必要ですか?
A. はい。自宅開業や賃貸テナントであっても、美容院・理容院を営業する場合は美容院・理容院開設届の提出が必要です。
Q. 美容院・理容院開設届に必要な資格は何ですか?
A. 美容院の場合は美容師、理容院の場合は理容師の資格を持つ管理者を置く必要があり、その資格内容も美容院・理容院開設届で確認されます。
Q. 施設基準を満たしていないとどうなりますか?
A. 美容院・理容院開設届の審査や立入検査で基準を満たしていない場合、改善指導や開業延期となることがあります。
Q. 美容院と理容院を同じ店舗で営業できますか?
A. 条件を満たせば可能な場合もありますが、それぞれに対応した美容院・理容院開設届や施設区分が必要となるため、事前確認が重要です。
Q. 美容院・理容院開設届の手数料はいくらですか?
A. 手数料は自治体ごとに異なります。美容院・理容院開設届を提出する前に、所轄保健所で確認しておきましょう。
Q. 開設後に設備や管理者が変わった場合はどうすればよいですか?
A. 変更内容によっては、美容院・理容院開設届の変更届や再届出が必要になる場合があります。
Q. 美容院・理容院開設届の手続きが不安な場合はどうすればよいですか?
A. 要件確認や書類作成に不安がある場合は、専門家に相談することで、美容院・理容院開設届をスムーズに進めることができます。
お問い合わせ
美容院・理容院開設届をご検討の方へ
「開業に必要な届出はこれで合っている?」「手続きが難しそうで不安…」
そんなお悩みは、開業前によくあるものです。
美容院・理容院開設届は、スムーズな開業のために欠かせない大切な手続きです。
必要書類や提出の流れ、注意点まで、状況に合わせてわかりやすく丁寧にご案内します。
小さな疑問でも構いません。
安心して開業日を迎えるために、まずはお気軽にお問い合わせください。
美容院・理容院開業届の報酬額
| 取り扱い業務 | 申請の種類 | 報酬額(税込み) | 法定手数料 |
| 美容院・理容院 | 開設届 | 80,000円 | 16,000円 |
| 美容院・理容院 | 変更届 | 30,000円 | 0円 検査確認済証の再交付は要確認 |
美容院・理容院開業届の対応地域
| 兵庫県全域 | 神戸市・尼崎市・明石市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・三田市・三木市・川西市・川辺郡・小野市・西脇市・加東市・多可郡・丹波篠山市・丹波市・南あわじ市・淡路市・洲本市・姫路市・相生市・加古川市・高砂市・たつの市・赤穂市・加西市・養父市・朝来市・宍粟市・豊岡市・加古郡・神崎郡・揖保郡・赤穂郡・佐用郡・美方郡 |
| 大阪府全域 | 大阪市・堺市・池田市・泉大津市・泉佐野市・和泉市・茨木市・大阪狭山市・貝塚市・柏原市・交野市・門真市・河南町・河内長野市・岸和田市・熊取町・四條畷市・島本町・吹田市・摂津市・泉南市・太子町・大東市・高石市・高槻市・田尻町・忠岡町・千早赤阪村・豊中市・豊能町・富田林市・寝屋川市・能勢町・羽曳野市・ 阪南市・東大阪市・枚方市・藤井寺市・松原市・岬町・箕面市・守口市・八尾市 |
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