神戸クラウン行政書士事務所|各種行政文書作成なら|神戸市西区

兵庫県・大阪府での行政文書作成なら神戸クラウン行政書士事務所にお任せください。車庫証明、農地転用、建設・運送業・古物商許可など様々なニーズに柔軟に対応いたします。

解体工事業登録申請

目次

目次(最初のまとめぺージへ)
解体工事業登録申請とは?必要な場合・不要な場合を徹底解説
解体工事業登録申請に必要な要件と資格・実務経験を徹底解説
解体工事業登録申請書の書き方と必要書類を徹底解説
解体工事業登録申請書の提出先と手数料を徹底解説
解体工事業登録申請書の変更届と更新手続きを徹底解説

解体工事業登録申請とは?必要な場合・不要な場合を徹底解説

解体工事業登録申請が必要かどうかは、請け負う工事内容や金額によって判断されます。
一定規模以上の解体工事を行う場合は登録が義務付けられており、無登録での施工は法律違反となるおそれがあります。
ここでは、解体工事業登録申請が「必要な場合」と「不要な場合」を分かりやすく整理します。
詳しくはこちらから

解体工事業登録申請に必要な要件と資格・実務経験を徹底解説

解体工事業登録申請を行うためには、法令で定められた要件や資格を満たす必要があります。
特に、技術者の配置や欠格要件の有無は、登録の可否を左右する重要なポイントです。
ここでは、解体工事業登録申請に必要な要件と資格について詳しく解説します。
詳しくはこちらから

解体工事業登録申請書の書き方と必要書類を徹底解説

解体工事業登録申請書は、解体工事業を適法に行うために欠かせない重要な書類です。
申請書には、事業者情報や技術者の資格内容など、正確な記載と必要書類の添付が求められます。
ここでは、解体工事業登録申請書の基本的な書き方と、申請時に準備すべき主な必要書類について分かりやすく解説します。
詳しくはこちらから

解体工事業登録申請書の提出先と手数料を徹底解説

解体工事業登録申請書の提出先と手数料については、申請先を誤ると受理されないこともあるため、事前の確認が非常に重要です。
解体工事業は営業エリアによって提出先が異なり、あわせて都道府県ごとに定められた手数料の納付が必要となります。
ここでは、解体工事業登録申請を行う際の正しい提出先と手数料の考え方を、初めての方にも分かりやすく解説します。
詳しくはこちらから

解体工事業登録申請書の変更届と更新手続きを徹底解説

解体工事業登録申請書の変更届と更新手続きについては、事業を継続するうえで非常に重要なポイントです。商号・所在地・役員・技術者などに変更があった場合は、期限内に変更届を提出しなければなりません。
また、解体工事業登録には有効期間が定められており、期間満了前には更新手続きが必要となります。本章では、変更届が必要となるケースや更新手続きの流れ、注意点を分かりやすく解説します。
詳しくはこちらから

お問い合わせ

解体工事業登録申請でお困りではありませんか?
「自分の状況で登録できるのか分からない」
「必要書類や手続きが複雑で不安…」

解体工事業登録は、事業を始めるために欠かせない大切な手続きです。
初めての方には分かりにくい制度や流れを、
一つひとつ丁寧に、分かりやすくサポートいたします。

準備が整っていない段階からでもご相談可能です。
まずはお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちらから
 

解体工事業登録申請の対応地域

兵庫県全域 神戸市・尼崎市・明石市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・三田市・三木市・川西市・川辺郡・小野市・西脇市・加東市・多可郡・丹波篠山市・丹波市・南あわじ市・淡路市・洲本市・姫路市・相生市・加古川市・高砂市・たつの市・赤穂市・加西市・養父市・朝来市・宍粟市・豊岡市・加古郡・神崎郡・揖保郡・赤穂郡・佐用郡・美方郡
 
大阪府全域 大阪市・堺市・池田市・泉大津市・泉佐野市・和泉市・茨木市・大阪狭山市・貝塚市・柏原市・交野市・門真市・河南町・河内長野市・岸和田市・熊取町・四條畷市・島本町・吹田市・摂津市・泉南市・太子町・大東市・高石市・高槻市・田尻町・忠岡町・千早赤阪村・豊中市・豊能町・富田林市・寝屋川市・能勢町・羽曳野市・ 阪南市・東大阪市・枚方市・藤井寺市・松原市・岬町・箕面市・守口市・八尾市

 

神戸クラウン行政書士事務所

所在地 〒651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬235-2
ラ・シャンブル神戸101
電話番号 / 050-5476-1085
お急ぎの場合 090-9288-2220
営業時間 / 9:00-20:00
土曜・日曜も対応可能です

事務所概要はこちら

月別ブログアーカイブ

2026 (3)

モバイルサイト

神戸クラウン行政書士事務所スマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら