目次
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建設業許可変更届の期限はいつ?徹底解説
建設業許可変更届申請の必要書類を徹底解説
建設業許可変更届申請の費用を徹底解説
建設業許可変更届申請の提出先を徹底解説
建設業許可変更届出書の記載例|実務の注意点も徹底解説
建設業許可変更届(役員変更)を行政書士が実務解説
建設業許可変更届に納税証明書は必要?行政書士が実務解説
建設業許可変更届を忘れたらどうなる?徹底解説
建設業許可変更届の期限はいつ?徹底解説
建設業許可変更届申請の必要書類を徹底解説
建設業許可変更届申請の費用を徹底解説
建設業許可変更届申請の提出先を徹底解説
建設業許可変更届出書の記載例|実務の注意点も徹底解説
建設業許可変更届(役員変更)を行政書士が実務解説
建設業許可変更届に納税証明書は必要?行政書士が実務解説
建設業許可変更届を忘れたらどうなる?徹底解説
建設業許可を受けている事業者は、役員変更や営業所移転など一定の変更があった場合、期限内に建設業許可変更届を提出する義務があります。しかし実務では、「更新のときにまとめて出せばいい」「罰則がないから大丈夫」と考え、建設業許可変更届申請を忘れてしまうケースが少なくありません。変更届の未提出は、更新申請や業種追加の場面で思わぬ支障となることもあります。本記事では、建設業許可変更届を忘れた場合にどうなるのかを、行政書士の実務視点から分かりやすく解説します。詳しくはこちらから
よくある質問(FAQ)
Q. 建設業許可変更届申請とはどのような手続きですか?
A. 建設業許可変更届申請とは、商号・役員・営業所・専任技術者など、許可内容に変更が生じた場合に、所定の期限内で行政へ届出を行う手続きです。建設業許可を適正に維持するために欠かせません。
Q. 建設業許可変更届申請の提出期限はいつまでですか?
A. 変更内容によって異なりますが、多くの場合は変更があった日から30日以内が提出期限です。役員変更や営業所変更などは特に期限管理が重要です。
Q. 期限を過ぎてしまった場合でも建設業許可変更届申請はできますか?
A. 提出自体は可能ですが、指導や注意を受けることがあり、更新申請時に不利になるケースもあります。期限内の建設業許可変更届申請が原則です。
Q. 建設業許可変更届申請をしないとどうなりますか?
A. 届出義務を怠ると、行政指導の対象となるほか、将来の建設業許可更新申請が受理されない、最悪の場合は許可維持に支障が出るおそれがあります。
※変更届を出さなかった場合は六月以下の懲役又は百万円以下の罰金になります。
Q. どのような変更が建設業許可変更届申請の対象になりますか?
A. 商号・代表者・役員・本店所在地・営業所・専任技術者・経営業務管理責任者など、許可内容に関わる変更は原則として建設業許可変更届申請が必要です。
Q. 建設業許可変更届申請に手数料はかかりますか?
A. 建設業許可変更届申請自体には、原則として行政への法定手数料はかかりません。ただし、行政書士など専門家へ依頼する場合は報酬が発生します。
Q. 建設業許可変更届申請の提出先はどこですか?
A. 都道府県知事許可の場合は各都道府県の窓口、国土交通大臣許可の場合は地方整備局などが建設業許可変更届申請の提出先となります。
Q. 建設業許可変更届申請と更新申請は別の手続きですか?
A. はい、別の手続きです。建設業許可変更届申請は変更が生じた都度行うもので、更新申請は許可の有効期限ごとに行います。変更届未提出は更新時に問題になることがあります。
Q. 複数の変更がある場合はまとめて建設業許可変更届申請できますか?
A. 同時期の変更であれば、まとめて提出できるケースもあります。ただし、変更内容ごとに提出期限が異なるため注意が必要です。
Q. 建設業許可変更届申請は行政書士に依頼できますか?
A. はい。期限管理や書類作成が複雑なため、建設業許可変更届申請は行政書士に依頼することで、提出漏れや不備のリスクを軽減できます。
お問い合わせ
役員・所在地・商号などの変更を放置すると、建設業許可の更新や継続に重大な支障が出てきます。
建設業許可変更届申請は変更内容ごとに期限や必要書類が異なり、自己判断で進めると届出漏れにつながりがちです。
「この変更は出すべき?」「すでに期限が過ぎているかも…」と少しでも不安があれば、今すぐご相談ください。専門家が状況を確認し、最適な対応をご案内いたします。
※変更届を出さなかった場合は六月以下の懲役又は百万円以下の罰金になります。
建設業法
お問い合わせはこちらから
建設業許可変更届申請の報酬額
| 取り扱い業務 | 報酬額(税込み) | 法定手数料 |
| 建設業許可・業種追加・知事許可 | 50,000円 | 50,000円 |
| 建設業許可・業種追加・大臣許可 | 60,000円 | 50,000円 |
| 経営業務の管理責任者・専任技術者の変更・使用人の変更 | 30,000円 | 0円 |
| 営業所の新設 | 40,000円 | 0円 |
| 役員変更・商号変更 | 20,000円 | 0円 |
建設業許可変更届申請の対応地域
| 兵庫県全域 | 神戸市・尼崎市・明石市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・三田市・三木市・川西市・川辺郡・小野市・西脇市・加東市・多可郡・丹波篠山市・丹波市・南あわじ市・淡路市・洲本市・姫路市・相生市・加古川市・高砂市・たつの市・赤穂市・加西市・養父市・朝来市・宍粟市・豊岡市・加古郡・神崎郡・揖保郡・赤穂郡・佐用郡・美方郡 |
| 大阪府全域 | 大阪市・堺市・池田市・泉大津市・泉佐野市・和泉市・茨木市・大阪狭山市・貝塚市・柏原市・交野市・門真市・河南町・河内長野市・岸和田市・熊取町・四條畷市・島本町・吹田市・摂津市・泉南市・太子町・大東市・高石市・高槻市・田尻町・忠岡町・千早赤阪村・豊中市・豊能町・富田林市・寝屋川市・能勢町・羽曳野市・ 阪南市・東大阪市・枚方市・藤井寺市・松原市・岬町・箕面市・守口市・八尾市 |
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