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屋外広告物設置許可とは?必要条件と具体例を徹底解説
屋外広告物設置許可の禁止物件とは?掲出できない物件を解説
屋外広告物設置許可が不要な屋外広告物とは?徹底解説
屋外広告物設置許可を設置できないエリアとその区分一覧
屋外広告物設置許可申請の必要書類・提出先・手数料を解説
屋外広告物設置許可とは?必要条件と具体例を徹底解説
屋外広告物設置許可の禁止物件とは?掲出できない物件を解説
屋外広告物設置許可が不要な屋外広告物とは?徹底解説
屋外広告物設置許可を設置できないエリアとその区分一覧
屋外広告物設置許可申請の必要書類・提出先・手数料を解説
よくある質問(FAQ)
Q. どのような看板が屋外広告物設置許可の対象になりますか?
A. 建物の外壁看板、突き出し看板、立て看板、野立て看板など、屋外に表示される広告物の多くは屋外広告物に該当し、地域や規模によって屋外広告物設置許可が必要となります。
Q. 小さな看板でも屋外広告物設置許可は必要ですか?
A. サイズや設置場所、表示内容によっては小規模な看板でも屋外広告物設置許可が必要になる場合があります。自己判断せず、条例基準の確認が重要です。
Q. 屋外広告物設置許可が不要なケースはありますか?
A. 一定の面積以下の自家用広告物や、短期間掲出する案内表示などは、屋外広告物設置許可が不要とされる場合があります。ただし自治体ごとに基準が異なります。
Q. 禁止物件に看板を出した場合はどうなりますか?
A. 禁止物件に該当する場所では、原則として屋外広告物設置許可は認められません。無許可設置の場合、是正指導や撤去命令の対象となる可能性があります。
Q. 屋外広告物設置許可の申請は誰が行う必要がありますか?
A. 原則として、広告主または広告物の管理者が屋外広告物設置許可申請を行います。設置業者が代行するケースもあります。
Q. 屋外広告物設置許可を取らずに設置するとどうなりますか?
A. 無許可設置は条例違反となり、是正指導、撤去命令、場合によっては罰則の対象となることがあります。
Q. 屋外広告物設置許可の有効期限はありますか?
A. 多くの自治体では、屋外広告物設置許可に有効期間が定められており、継続掲出する場合は更新手続きが必要です。
Q. デザインや表示内容を変更した場合も屋外広告物設置許可は必要ですか?
A. 表示面積や構造、内容に変更がある場合、再度屋外広告物設置許可や変更申請が必要になることがあります。
お問い合わせ
屋外広告物の設置や屋外広告物設置許可について、
「この看板は許可が必要?」「申請書類はこれで足りている?」
そんなお悩みはありませんか。
当事務所では、屋外広告物条例や関係法令を踏まえたうえで、
設置可否の判断から申請手続きまで丁寧にサポートいたします。
✔ 初めての方でもわかりやすくご説明
✔ 許可が必要かどうかの事前確認が可能
✔ 書類作成・申請に関するご相談も対応
小さなご質問でも構いません。
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屋外広告物設置許可申請の報酬額
| 取り扱い業務 | 報酬額(税込み) |
| 屋外広告物設置許可申請 | 30,000円 |
| 屋外広告物設置許可継続申請 | 20,000円 |
| 屋外広告物設置許可変更申請 | 20,000円 |
| 屋外広告物設置許可除去届け | 20,000円 |
屋外広告物設置許可申請の対応地域
| 兵庫県全域 | 神戸市・尼崎市・明石市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・三田市・三木市・川西市・川辺郡・小野市・西脇市・加東市・多可郡・丹波篠山市・丹波市・南あわじ市・淡路市・洲本市・姫路市・相生市・加古川市・高砂市・たつの市・赤穂市・加西市・養父市・朝来市・宍粟市・豊岡市・加古郡・神崎郡・揖保郡・赤穂郡・佐用郡・美方郡 |
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