管工事業における建設業許可取得のカギ:3つのポイント
500万円(消費税込)以上の『管工事』を請負う場合には、『管工事業』の建設業許可が必要となります。管工事業で建設業許可を取得する際の3つの重要なポイントについてご説明いたします。
建設業許可の管工事業とは?
建設業許可の管工事の定義 |
冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 |
建設業許可の管工事の具体例 |
冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、冷媒の配管工事、フロン類の漏洩防止工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事など |
建設業許可(経営業務の管理責任者)要件を満たすこと
1.管工事業をする企業で、役員(取締役)として5年以上の経験があります。 2.管工事業以外の建設業種を営んでいる企業で、役員(取締役)として6年以上の経験があります。 3.管工事業を営む個人事業主として5年以上の経験があります。 4.管工事業以外の建設業種を営む個人事業主として6年以上の経験があります。 5.管工事業を営んでいる企業または個人事業主の元で6年以上の経営補佐経験があります。 |
建設業許可を取得するためには、通常、申請者の取締役のうち1人(または個人事業主本人)が前述の条件のいずれかを満たし、その方が主たる営業所での常勤勤務が必要です。
また、上記の経験、すなわち経営管理経験は、建設業許可を取得していない事業者の下での経験であっても問題ありません。
建設業許可(専任技術者)要件を満たすこと
建設業許可の管工事業の対応資格 |
・1級管工事施工管理技士 ・2級管工事施工管理技士 ・技術士『機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)』 ・技術士『上下水道・総合技術監理(上下水道)』 ・技術士『上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)』 ・技術士『衛生工学・総合技術監理(衛生工学)』 ・技術士『衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)』 ・技術士『衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)』 ・給水装置工事主任技術者(+実務経験1年) ・技能士『冷凍空気調和機器施工』(2級は+実務経験3年) ・技能士『配管(選択科目「建築配管作業」に限る)』(2級は+実務経験3年) ・技能士『建築板金(選択科目「ダクト板金作業」に限る)』(2級は+実務経験3年) ・技能士『空気調和設備配管』(2級は+実務経験1年) ・技能士『給排水衛生設備配管』(2級は+実務経験1年) ・技能士『配管工』(2級は+実務経験1年) ・建築設備士(+実務経験1年) ・1級計装士(+実務経験1年) ・登録配管基幹技能者 ・登録ダクト基幹技能者 ・登録冷凍空調基幹技能者 |
管工事業の指定学科を卒業し、一定の実務経験がある |
土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学 |
高校もしくは中等教育学卒業の場合、卒業後5年以上の実務経験 大学・高等専門学校卒業の場合、卒業後3年以上の実務経験 |
『菅工事業』にかかる建設工事の実務経験が10年以上あれば,要件を満たせます。 |
建設業許可を取得する場合、各事業所において常勤で働く従業員のうち、少なくとも1人が上記の条件を満たしている必要があります。
また、上記の経験、すなわち専任技術者の経験は、建設業許可を取得していない事業者の下での経験であっても問題ありません。
2024年07月03日 00:00