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鋼構造物工事業における建設業許可取得の鍵:3つのポイント

500万円(消費税込)以上の『鋼構造物工事』を請負う場合には、『鋼構造物工事業』の建設業許可が必要となります。

鋼構造物工事業で建設業許可を取得する際の3つの重要なポイントについてご説明いたします。
建設業許可の鋼構造物工事業とは?
建設業許可の鋼構造物工事の定義
形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
 
建設業許可の鋼構造物工事の具体例
鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事、など
建設業許可(経営業務の管理責任者)要件を満たすこと
1.鋼構造物工事業をする企業で、役員(取締役)として5年以上の経験があります。
2.鋼構造物工事業以外の建設業種を営んでいる企業で、役員(取締役)として6年以上の経験があります。
3.鋼構造物工事業を営む個人事業主として5年以上の経験があります。
4.鋼構造物工事業以外の建設業種を営む個人事業主として6年以上の経験があります。
5.鋼構造物工事業を営んでいる企業または個人事業主の元で6年以上の経営補佐経験があります。

建設業許可を取得するためには、通常、申請者の取締役のうち1人(または個人事業主本人)が前述の条件のいずれかを満たし、その方が主たる営業所での常勤勤務が必要です。

また、上記の経験、すなわち経営管理経験は、建設業許可を取得していない事業者の下での経験であっても問題ありません。
建設業許可(専任技術者)要件を満たすこと
建設業許可の鋼構造物工事業の対応資格
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(種別:土木)
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(種別:躯体)
・一級建築士
・技術士『建設「鋼構造物及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)』
・技能士『鉄工(選択科目「製缶作業」・「構造物鉄工作業」に限る)』(2級は+実務経験3年)
・技能士『鉄工(選択科目「製罐作業」・「構造物鉄工作業」に限る)』(2級は+実務経験1年)
・技能士『製罐』(2級は+実務経験1年)
・登録橋梁基幹技能者
 
鋼構造物工事業の指定学科を卒業し、一定の実務経験がある
土木工学、建築学、機械工学
高校もしくは中等教育学卒業の場合、卒業後5年以上の実務経験
大学・高等専門学校卒業の場合、卒業後3年以上の実務経験
 
『鋼構造物工事業』にかかる建設工事の実務経験が10年以上あれば,要件を満たせます。

建設業許可を取得する場合、各事業所において常勤で働く従業員のうち、少なくとも1人が上記の条件を満たしている必要があります。

また、上記の経験、すなわち専任技術者の経験は、建設業許可を取得していない事業者の下での経験であっても問題ありません。
2024年07月03日 00:00