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舗装工事業における建設業許可取得のカギ:3つのポイント

500万円(消費税込)以上の『舗装工事』を請負う場合には、『舗装工事業』の建設業許可が必要となります。

舗装工事業で建設業許可を取得する際の3つの重要なポイントについてご説明いたします。
建設業許可の舗装工事業とは?
建設業許可の舗装工事の定義
道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
 
建設業許可の舗装工事の具体例
アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事など
建設業許可(経営業務の管理責任者)要件を満たすこと
1.舗装工事業をする企業で、役員(取締役)として5年以上の経験があります。
2.舗装工事業以外の建設業種を営んでいる企業で、役員(取締役)として6年以上の経験があります。
3.舗装工事業を営む個人事業主として5年以上の経験があります。
4.舗装工事業以外の建設業種を営む個人事業主として6年以上の経験があります。
5.舗装工事業を営んでいる企業または個人事業主の元で6年以上の経営補佐経験があります。

建設業許可を取得するためには、通常、申請者の取締役のうち1人(または個人事業主本人)が前述の条件のいずれかを満たし、その方が主たる営業所での常勤勤務が必要です。

また、上記の経験、すなわち経営管理経験は、建設業許可を取得していない事業者の下での経験であっても問題ありません。
建設業許可(専任技術者)要件を満たすこと
建設業許可の舗装工事業の対応資格
・1級建設機械施工技士
・2級建設機械施工技士(第1種~第6種)
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(種別:土木)
・技術士『建設・総合技術監理(建設)』
・技術士『建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート)』
・登録運動施設基幹技能者
 
舗装工事業の指定学科を卒業し、一定の実務経験がある
土木工学(農林土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科
高校もしくは中等教育学卒業の場合、卒業後5年以上の実務経験
大学・高等専門学校卒業の場合、卒業後3年以上の実務経験
 
『舗装工事業』にかかる建設工事の実務経験が10年以上あれば,要件を満たせます。

建設業許可を取得する場合、各事業所において常勤で働く従業員のうち、少なくとも1人が上記の条件を満たしている必要があります。

また、上記の経験、すなわち専任技術者の経験は、建設業許可を取得していない事業者の下での経験であっても問題ありません。
2024年07月05日 00:00