塗装工事業における建設業許可取得のカギ:3つのポイント
500万円(消費税込)以上の『塗装工事』を請負う場合には、『塗装工事業』の建設業許可が必要となります。塗装工事業で建設業許可を取得する際の3つの重要なポイントについてご説明いたします。
建設業許可の塗装工事業とは?
建設業許可の塗装工事の定義 |
塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 |
建設業許可の塗装工事の具体例 |
塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事、など |
建設業許可(経営業務の管理責任者)要件を満たすこと
1.塗装工事業をする企業で、役員(取締役)として5年以上の経験があります。 2.塗装工事業以外の建設業種を営んでいる企業で、役員(取締役)として6年以上の経験があります。 3.塗装工事業を営む個人事業主として5年以上の経験があります。 4.塗装工事業以外の建設業種を営む個人事業主として6年以上の経験があります。 5.塗装工事業を営んでいる企業または個人事業主の元で6年以上の経営補佐経験があります。 |
建設業許可を取得するためには、通常、申請者の取締役のうち1人(または個人事業主本人)が前述の条件のいずれかを満たし、その方が主たる営業所での常勤勤務が必要です。
また、上記の経験、すなわち経営管理経験は、建設業許可を取得していない事業者の下での経験であっても問題ありません。
建設業許可(専任技術者)要件を満たすこと
建設業許可の塗装工事業の対応資格 |
・1級土木施工管理技士 ・2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装) ・1級建築施工管理技士 ・2級建築施工管理技士(仕上げ) ・技能士『塗装(木工塗装作業、建築塗装作業、金属塗装作業、鋼橋塗装作業、噴霧塗装作業)』(2級は+実務経験1or3年) 技能検定での取得には、2級以上の合格が必要です。さらに、2級については合格後、実務経験が3年以上必要です(ただし、平成16年4月1日時点で旧技能検定に合格していた者については1年以上必要です)。 ・技能士『木工塗装・木工塗装工・建築塗装・建築塗装工・金属塗装・金属塗装工・噴霧塗装)』(2級は+実務経験1年) ・技能士『路面標示施工(溶融ペイントハンドマーカー工事作業、加熱ペイントマシンマーカー工事作業)』(単一等級のみ) ・登録建設塗装基幹技能者 ・登録外壁仕上基幹技能者 ・登録標識・路面標示基幹技能者 |
塗装工事業の指定学科を卒業し、一定の実務経験がある |
建築学、土木工学 |
高校もしくは中等教育学卒業の場合、卒業後5年以上の実務経験 大学・高等専門学校卒業の場合、卒業後3年以上の実務経験 |
『塗装工事業』にかかる建設工事の実務経験が10年以上あれば,要件を満たせます。 |
建設業許可を取得する場合、各事業所において常勤で働く従業員のうち、少なくとも1人が上記の条件を満たしている必要があります。
また、上記の経験、すなわち専任技術者の経験は、建設業許可を取得していない事業者の下での経験であっても問題ありません。
2024年07月05日 00:00