内装仕上工事業における建設業許可取得の鍵:3つのポイント
500万円(消費税込)以上の『内装仕上工事』を請負う場合には、『内装仕上工事業』の建設業許可が必要となります。内装仕上工事業で建設業許可を取得する際の3つの重要なポイントについてご説明いたします。
建設業許可の内装仕上工事業とは?
建設業許可の内装仕上工事の定義 |
木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 |
建設業許可の内装仕上工事の具体例 |
インテリア(リフォーム)工事、天井仕上工事、壁(クロス)張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事、など |
建設業許可(経営業務の管理責任者)要件を満たすこと
1.内装仕上工事業をする企業で、役員(取締役)として5年以上の経験があります。 2.内装仕上工事業以外の建設業種を営んでいる企業で、役員(取締役)として6年以上の経験があります。 3.内装仕上工事業を営む個人事業主として5年以上の経験があります。 4.内装仕上工事業以外の建設業種を営む個人事業主として6年以上の経験があります。 5.内装仕上工事業を営んでいる企業または個人事業主の元で6年以上の経営補佐経験があります。 |
建設業許可を取得するためには、通常、申請者の取締役のうち1人(または個人事業主本人)が前述の条件のいずれかを満たし、その方が主たる営業所での常勤勤務が必要です。
また、上記の経験、すなわち経営管理経験は、建設業許可を取得していない事業者の下での経験であっても問題ありません。
建設業許可(専任技術者)要件を満たすこと
建設業許可の内装仕上工事業の対応資格 |
・1級建築施工管理技士 ・2級建築施工管理技士(仕上げ) ・一級建築士 ・二級建築士 ・技能士『畳製作』(2級は+実務経験1or3年) 技能検定での取得には、2級以上の合格が必要です。さらに、2級については合格後、実務経験が3年以上必要です(ただし、平成16年4月1日時点で旧技能検定に合格していた者については1年以上必要です)。 ・技能士『表装(表具・壁装)』(2級は+実務経験1or3年) 技能検定での取得には、2級以上の合格が必要です。さらに、2級については合格後、実務経験が3年以上必要です(ただし、平成16年4月1日時点で旧技能検定に合格していた者については1年以上必要です)。 ・技能士『内装仕上げ施工(プラスチック系床仕上げ工事作業・鋼製下地工事作業・ボード仕上げ工事作業・カーテン工事作業)』(2級は+実務経験3年) ・技能士『畳工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表具・表具工』(2級は+実務経験1年) ・登録内装仕上工事基幹技能者 |
内装仕上工事業の指定学科を卒業し、一定の実務経験がある |
建築学、都市工学 |
高校もしくは中等教育学卒業の場合、卒業後5年以上の実務経験 大学・高等専門学校卒業の場合、卒業後3年以上の実務経験 |
『内装仕上工事業』にかかる建設工事の実務経験が10年以上あれば,要件を満たせます。 なお、一定の条件を満たせば、この10年を8年にできる特例があります。 |
建設業許可を取得する場合、各事業所において常勤で働く従業員のうち、少なくとも1人が上記の条件を満たしている必要があります。
また、上記の経験、すなわち専任技術者の経験は、建設業許可を取得していない事業者の下での経験であっても問題ありません。
2024年07月06日 00:00