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造園工事業における建設業許可取得のカギ:3つのポイント

500万円(消費税込)以上の『造園工事』を請負う場合には、『造園工事業』の建設業許可が必要となります。

造園工事業で建設業許可を取得する際の3つの重要なポイントについてご説明いたします。
建設業許可の造園工事業とは?
建設業許可の造園工事の定義
整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事
 
建設業許可の造園工事の具体例
植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事、など
建設業許可(経営業務の管理責任者)要件を満たすこと
1.造園工事業をする企業で、役員(取締役)として5年以上の経験があります。
2.造園工事業以外の建設業種を営んでいる企業で、役員(取締役)として6年以上の経験があります。
3.造園工事業を営む個人事業主として5年以上の経験があります。
4.造園工事業以外の建設業種を営む個人事業主として6年以上の経験があります。
5.造園工事業を営んでいる企業または個人事業主の元で6年以上の経営補佐経験があります。

建設業許可を取得するためには、通常、申請者の取締役のうち1人(または個人事業主本人)が前述の条件のいずれかを満たし、その方が主たる営業所での常勤勤務が必要です。

また、上記の経験、すなわち経営管理経験は、建設業許可を取得していない事業者の下での経験であっても問題ありません。
建設業許可(専任技術者)要件を満たすこと
建設業許可の造園工事業の対応資格
・1級造園施工管理技士
・2級造園施工管理技士
・技術士『建設・総合技術監理(建設)』
・技術士『建設「鋼構造物及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)』
・技術士『森林「林業」・総合技術監理(森林「林業」)』
・技術士『森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)』
・技能士『造園』(2級は+実務経験1or3年)
技能検定での取得には、2級以上の合格が必要です。さらに、2級については合格後、実務経験が3年以上必要です(ただし、平成16年4月1日時点で旧技能検定に合格していた者については1年以上必要です)。
・登録造園基幹技能者
・登録運動施設基幹技能者
 
造園工事業の指定学科を卒業し、一定の実務経験がある
土木工学、建築学、都市工学、林学
高校もしくは中等教育学卒業の場合、卒業後5年以上の実務経験
大学・高等専門学校卒業の場合、卒業後3年以上の実務経験
 
『造園工事業』にかかる建設工事の実務経験が10年以上あれば,要件を満たせます。

建設業許可を取得する場合、各事業所において常勤で働く従業員のうち、少なくとも1人が上記の条件を満たしている必要があります。

また、上記の経験、すなわち専任技術者の経験は、建設業許可を取得していない事業者の下での経験であっても問題ありません。
2024年07月07日 00:00