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建築工事業における建設業許可取得のカギ:3つのポイント

1,500万円以上(税込み)の建築一式工事を請負う事業者や150㎡以上の木造住宅工事を行う場合には、「建築工事業」の建設業許可を取得する必要があります。

建築工事業(=建築一式工事)は、土木工事業(=土木一式工事)と並んで、建設業許可の29業種の中でもかなり特殊な業種です。建築工事業で許可を取得をご検討の方は、以下にご留意ください。

『一式』という名前のため、あらゆる工事を何でも請け負えそうな気がするのですが、それは決してそうではありません。実際には、『一式工事』の定義に該当する工事に限られます。

一式工事とは、建設現場において、大規模あるいは施工内容が複雑な工事を、企画・指導・調整のもとに行う工事のことです。

具体的には、『一式工事』の許可を取得していても、500万円を超える各種専門工事を請け負う際には、それぞれの専門工事(たとえば『舗装工事』など)の許可が個別に必要となります。この点は誤解されやすいため、ご注意ください。
建設業許可の『建築一式工事』とは?
建築一式工事とは、建物の新築工事、増改築工事、建物の総合的な改修工事など、一つの建築プロジェクト全体を包括する工事のことを指します。

このような大規模で網羅的な建築工事を行う場合、請負金額が1,500万円以上になることが一般的です。

そのため、建築一式工事に関わる業者や個人が許可を取得する必要があります。

建築一式工事は、建設業許可の中でも特に重要な位置を占めており、これに該当する業務を行う場合には厳密な管理と監督が求められます。

そのため、元請として家屋の建設工事を請負うハウスメーカーやマンションやビルの建設工事を請負う総合建設業者などは、必ずこの建築一式工事の許可を取得しなければなりません。

それでは、具体的に『建築一式工事』に該当する工事内容をご確認ください。
 
(※『建築確認』を要する)新築・増築・改築・大規模な模様替え工事、商業ビルやショッピングモール等大規模施設の解体工事、など

建築一式工事は、通常、元請の役割で施工されますが、元請は監督や材料供給などに限定され、実質的な施工全般は、特定の一次下請業者が行う場合があります。このようなケースでは、元請と一次下請の両者が建築工事業に分類されます。
建設業許可(経営業務の管理責任者)要件を満たすこと
1.建築工事業をする企業で、役員(取締役)として5年以上の経験があります。
2.建築工事業以外の建設業種を営んでいる企業で、役員(取締役)として6年以上の経験があります。
3.建築工事業を営む個人事業主として5年以上の経験があります。
4.建築工事業以外の建設業種を営む個人事業主として6年以上の経験があります。
5.建築工事業を営んでいる企業または個人事業主の元で6年以上の経営補佐経験があります。

建設業許可を取得するためには、通常、申請者の取締役のうち1人(または個人事業主本人)が前述の条件のいずれかを満たし、その方が主たる営業所での常勤勤務が必要です。

また、基本的には元請の立場でないと建築工事業の実績とは認めらえません。
建設業許可(専任技術者)要件を満たすこと
建設業許可の建築工事業の対応資格
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(種別:建築)
・一級建築士
・二級建築士
 
建築工事業の指定学科を卒業し、一定の実務経験がある
建築学、都市工学
高校もしくは中等教育学卒業の場合、卒業後5年以上の実務経験
大学・高等専門学校卒業の場合、卒業後3年以上の実務経験
 
『建築工事業』にかかる建設工事の実務経験が10年以上あれば,要件を満たせます。

建設業許可を取得する場合、各事業所において常勤で働く従業員のうち、少なくとも1人が上記の条件を満たしている必要があります。

また、基本的には元請の立場でないと建築工事業の実績とは認めらえません。
 
2024年07月01日 00:00