消防施設工事業における建設業許可取得の鍵:3つのポイント
500万円(消費税込)以上の『消防施設工事』を請負う場合には、『消防施設工事業』の建設業許可が必要となります。消防施設工事業で建設業許可を取得する際の3つの重要なポイントについてご説明いたします。
建設業許可の消防施設工事業とは?
建設業許可の消防施設工事の定義 |
火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 |
建設業許可の消防施設工事の具体例 |
屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧・泡・不燃性ガス・蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事、など |
建設業許可(経営業務の管理責任者)要件を満たすこと
1.消防施設工事業をする企業で、役員(取締役)として5年以上の経験があります。 2.消防施設工事業以外の建設業種を営んでいる企業で、役員(取締役)として6年以上の経験があります。 3.消防施設工事業を営む個人事業主として5年以上の経験があります。 4.消防施設工事業以外の建設業種を営む個人事業主として6年以上の経験があります。 5.消防施設工事業を営んでいる企業または個人事業主の元で6年以上の経営補佐経験があります。 |
建設業許可を取得するためには、通常、申請者の取締役のうち1人(または個人事業主本人)が前述の条件のいずれかを満たし、その方が主たる営業所での常勤勤務が必要です。
また、上記の経験、すなわち経営管理経験は、建設業許可を取得していない事業者の下での経験であっても問題ありません。
建設業許可(専任技術者)要件を満たすこと
建設業許可の消防施設工事業の対応資格 |
・甲種消防設備士(消防法の規定により、消防施設工事の施工には原則として『消防設備士』の資格が必要です!(消防法第17条の5)) ・乙種消防設備士(消防法の規定により、消防施設工事の施工には原則として『消防設備士』の資格が必要です!(消防法第17条の5)) ・登録消火設備基幹技能者 |
消防施設工事業の指定学科を卒業し、一定の実務経験がある |
建築学、機械工学、電気工学 |
高校もしくは中等教育学卒業の場合、卒業後5年以上の実務経験 大学・高等専門学校卒業の場合、卒業後3年以上の実務経験 |
『消防施設工事業』にかかる建設工事の実務経験が10年以上あれば,要件を満たせます。 実務経験を積むためには、消防法の規定により、消防施設工事の施工には原則として『消防設備士』の資格が必要です!(消防法第17条の5) |
建設業許可を取得する場合、各事業所において常勤で働く従業員のうち、少なくとも1人が上記の条件を満たしている必要があります。
また、上記の経験、すなわち専任技術者の経験は、建設業許可を取得していない事業者の下での経験であっても問題ありません。
2024年07月07日 00:00