産業廃棄物収集運搬業許可と産業廃棄物収集運搬業許可証とは
産業廃棄物収集運搬業許可とは
産業廃棄物収集運搬業許可とは、
事業活動で生じた産業廃棄物を排出事業者から処分場などへ運搬するために必要な許可を取得したことを示す証明です。
この許可は、法律上の義務として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」に基づき、都道府県知事または政令指定都市長から交付されます。
必要な理由
産業廃棄物は、環境汚染や健康被害につながる可能性があるため、
「誰が」「どのように」「どこへ」運ぶかを厳格に管理する必要があります。
そのため、一定の知識・体制・経理的基礎を備えた事業者のみが許可を取得できる仕組みになっています。
許可が必要なケース
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他人の産業廃棄物を有償で運搬する場合
-
産業廃棄物を扱う事業を継続的に行う場合
※自己所有の廃棄物や一時的な運搬の場合は不要です。
産業廃棄物収集運搬業許可証とは
産業廃棄物収集運搬業許可証は、事業活動で発生した産業廃棄物を、排出事業者から処分場などへ適正に運搬するために必要な許可を取得したことを示す証明書です。
この許可は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」に基づき、都道府県知事または政令指定都市長から交付されます。
無許可で産業廃棄物を運搬すると、無許可営業として罰則の対象になるため注意が必要です。
神戸市・明石市を中心に、申請要件の確認から取得まで行政書士がサポートしています。
産業廃棄物収集運搬業許可証の基本概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 許可証の名称 | 産業廃棄物収集運搬業許可証 |
| 根拠法令 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 |
| 許可権者 | 都道府県知事・政令指定都市長 |
| 対象業務 | 産業廃棄物の収集・運搬 |
| 有効期限 | 原則5年間 |
| 必要なケース | 他人の産業廃棄物を有償で運搬する場合 |
表の内容は、申請時の必須情報を整理したものです。
実際の許可証には、さらに具体的な運搬区域や取り扱える廃棄物の種類、許可番号などが記載されています。
産業廃棄物収集運搬業許可証に記載されている主な内容
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許可番号:行政が付与する識別番号
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許可の種類:積替え・保管の有無など
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許可区域:運搬が認められている都道府県・市区町村
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取扱可能な廃棄物:汚泥、廃プラスチック類など
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許可の有効期間:許可開始日と満了日
産業廃棄物収集運搬業許可証が必要な理由
産業廃棄物は、環境汚染や健康被害につながる恐れがあります。
そのため、誰が・どのように・どこへ運ぶのかを厳格に管理する必要があります。
一定の知識・体制・経理的基礎を備えた事業者のみが、
産業廃棄物収集運搬業許可を取得できる仕組みです。
まとめ
産業廃棄物収集運搬業許可証は、適正に産業廃棄物を運搬できる事業者であることを示す重要な証明書です。
無許可で運搬すると重大な法令違反となるため、事業内容に応じて必ず許可の要否を確認しましょう。
神戸市・明石市で申請を検討中の方は、行政書士による申請サポートも可能です。まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせ
産業廃棄物収集運搬業許可申請は、
要件の確認や書類作成に不安を感じる方が多い手続きです。
「自分の場合は許可が取れるのか」
「この準備で本当に足りているのか」
少しでも迷いがあれば、早めの確認が安心につながります。
神戸市・明石市を中心に、産業廃棄物収集運搬業許可申請について
状況に合わせたサポートを行っています。
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