風俗営業許可申請の用途地域の問い合わせがありました。
用途地域は大丈夫ですか?と問い合わせがあった場合の対応方法
(風俗営業許可申請の実務対応)
風俗営業許可申請の新規相談で非常に多いのが、
「この物件、用途地域は大丈夫ですか?」という問い合わせです。
この質問には、単に「商業地域だから大丈夫です」と答えてはいけません。
用途地域の確認は、風俗営業許可申請の可否を左右する重要なポイントだからです。
① まず物件情報を正確に確認する
依頼者から以下の情報を必ず取得します。
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正確な所在地(可能であれば地番)
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建物名・階数
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営業予定業態(キャバクラ・スナック等)
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客室面積
住所を特定せずに判断することはできません。
風俗営業許可申請では、所在地の一点違いで結果が変わることもあります。
② 用途地域の調査方法
用途地域は市区町村の都市計画図で確認します。
根拠となる法令は、
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都市計画法
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
多くの自治体ではオンラインで閲覧可能です。
例:
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東京都 の都市計画情報提供サービス
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大阪市 の都市計画情報システム
必要に応じて、役所で用途地域証明を取得することもあります。
③ 風俗営業が可能な用途地域かを判定
一般的に風俗営業許可申請が可能とされるのは、
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商業地域
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近隣商業地域(条例制限あり)
一方で、
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第一種低層住居専用地域
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第二種低層住居専用地域
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第一種中高層住居専用地域 など
住居系地域では原則として認められません。
ただし、最終判断は都道府県条例によります。
④ 保護対象施設との距離制限を確認
用途地域が問題なくても、それだけで安心はできません。
風俗営業許可申請では、
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学校
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病院
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図書館
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児童福祉施設
などの保護対象施設から一定距離内にある場合、営業できません。
距離制限は自治体条例により50m・70m・100mなど異なります。
そのため、用途地域確認とセットで距離調査を行うことが必須です。
⑤ 依頼者への回答例
現在の用途地域は商業地域のため、用途地域の制限上は問題ありません。
ただし、風俗営業許可申請では保護対象施設との距離制限もありますので、あわせて調査したうえで正式にご回答いたします。
このように回答することで、トラブルを防止できます。
実務上の注意点
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用途地域だけで「大丈夫」と断言しない
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条例まで確認する
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可能であれば簡易報告書を作成する
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契約前の段階で風俗営業許可申請の可否調査を行う
用途地域の確認は、風俗営業許可申請の最初の関門です。
物件契約前に正確な調査を行うことが、開業リスクを大きく下げます。