風俗営業許可を無許可で行った場合どうなるのか
「風俗営業許可を無許可で行った場合どうなるのか?」の質問について
「無許可で風俗営業を行った場合、どのようなリスクや法的処置があるのか」というご質問をいただきました。行政書士として実務の観点から解説します。
■ 無許可営業の法的リスク
風俗営業は、接待行為や営業形態に応じて警察・公安委員会の許可が必要です。
無許可で営業すると、以下のような法的リスクがあります。
| リスク | 内容 |
|---|---|
| 刑事罰 | 風営法違反により、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金(都道府県条例による加重もあり) |
| 営業停止命令 | 警察が立入調査を行い、営業停止や営業差止めが命じられる可能性 |
| 信用失墜・営業廃止 | 無許可営業が報道されると社会的信用が失われ、開業継続が困難になる場合がある |
| 損害賠償リスク | 従業員・取引先・客から損害賠償を請求されるケースもある |
■ 実務的なポイント
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ガールズバーやキャバクラ、接待を伴う社交飲食店は、接待行為がある場合ほぼすべて風俗営業に該当します。
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「カウンター越しなら無許可で大丈夫」というのは誤解です。接待行為に該当すれば、無許可営業=違法になります。
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許可を取得して営業することで、営業停止リスクや刑事罰を回避できます。
■ 行政書士としてのアドバイス
無許可営業は、刑事責任だけでなく営業継続のリスクも大きいです。
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開業前に必ず風俗営業許可申請の要件を確認する
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物件契約前に用途地域・距離制限・構造設備をチェックする
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接待行為の有無に応じて、風俗営業許可申請や深夜酒類提供届出を検討する
これらの準備を行うことで、安全かつ合法的に営業することが可能です。
2026年02月25日 11:47