「風俗営業許可申請における定款の目的記載」についての質問
「風俗営業許可申請における定款の目的記載」の概要
「会社設立や法人で風俗営業許可申請を行う場合、定款の目的にはどのように記載すればよいですか?」というお問い合わせをいただきました。行政書士の実務家として解説します。
■ 定款の目的記載が重要な理由
風俗営業許可申請では、法人の定款に営業目的として「風俗営業を行う旨」が明記されていることが必要です。
許可申請時に、会社がその営業を行う権限を持っているかどうかを確認されるため、定款目的の記載は必須となります。
■ 定款目的の記載例
| 用途 | 記載例 | ポイント |
|---|---|---|
| 社交飲食店(接待行為あり) | 「風俗営業法に基づく社交飲食店の経営及び飲食店の経営」 | 「社交飲食店」「飲食店」を明確に区分して記載 |
| 深夜酒類提供飲食店(接待行為なし) | 「深夜における酒類提供飲食店の経営」 | 「深夜酒類提供飲食店届出」に対応 |
| ガールズバー・キャバクラ等 | 「風俗営業法に基づく営業全般及び付随する飲食業務」 | どの営業形態にも幅広く対応可能 |
■ 行政書士としての実務ポイント
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定款目的に風俗営業を明記していないと、許可申請は却下されます。
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「社交飲食店」や「深夜酒類提供飲食店届出」の営業形態に応じて、必要な文言を正確に記載することが重要です。
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既存法人で新規に風俗営業許可申請を行う場合で、定款に記載がない場合定款変更が必要になります。
■実務のまとめ
風俗営業許可申請では、法人の場合、定款の目的記載が許可可否に直結します。
行政書士のサポートを受けることで、定款の目的文言の作成や修正、申請書類との整合性を確実にすることが可能です。
2026年02月25日 12:09