風俗営業許可申請の客室の面積は足りているか?という質問
「客室の床面積」風俗営業許可申請に関する解説(1号許可)
風俗営業許可申請でVIPルームなど複数の客室を設ける場合の客室床面積について、行政書士の実務的観点から正確に整理しました。
■ 客室床面積の規制(1号許可)
複数の客室で営業所を申請する場合、それぞれの客室面積が基準を満たしていることが必須です。
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一般客室(洋室): 16.5㎡以上
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和室: 9.5㎡以上
単室構造で客室が1室のみの場合、この規制は適用されません。
■ 総床面積の目安(1号許可)
複数の個室を設ける場合は、個室以外の全ての客室にもこの面積規制が適用されます。
そのため、最低でも総床面積は33㎡以上を確保する必要があります。
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16.5㎡ × 2室 = 33㎡以上
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和室の場合も同様に計算
体感的には16.5㎡は十分広く感じられるため、設計段階で座席配置や通路幅も考慮することが重要です。
■ 行政書士の実務ポイント(1号許可)
| 項目 | ポイント | 注意点 |
|---|---|---|
| 単室構造 | 客室が1室のみの場合は規制対象外 | 総床面積が小さくても問題なし |
| 複数客室 | 各客室が16.5㎡以上(和室は9.5㎡) | 総床面積を計算して全客室が規定を満たすことを確認 |
| 図面チェック | 図面作成時に客室面積・通路幅・座席配置を確認 | 許可申請で不備があると指摘される可能性あり |
| 総床面積 | 16.5㎡以上 × 客室数を合計 | VIPルームを含む全客室に適用 |
■ まとめ
VIPルーム等を含む複数の客室で風俗営業許可申請を行う場合、各客室の床面積と総床面積の規制を事前に確認することが必須です。
行政書士による図面チェックや現地調査を行うことで、申請時の不備や許可取得遅延を防ぐことが可能です。
「客室の床面積と低照度飲食店・風営法2号営業許可」について
「風俗営業許可申請における客室の床面積の基準と、低照度飲食店(風営法2号営業)での適用」について行政書士の実務的観点から解説します。
■ 客室床面積の基準(2号許可)
風俗営業許可申請における客室の床面積は、営業形態によって基準が異なります。
| 営業形態 | 客室床面積の基準 | ポイント |
|---|---|---|
| 一般客室(単室構造) | 1室あたり 5㎡以上 | 客室が1室のみの場合は、この基準を満たせば十分 |
| 客に遊興をさせる営業(複数客室) | 1室あたり 33㎡以上 | VIPルームや複数の個室を設ける場合に適用される |
| 和室 | 1室あたり 9.5㎡以上 | 畳数換算で計算可能 |
複数の客室を設ける場合は、すべての客室が規定面積を満たすことが必要です。
■ 低照度飲食店と風営法2号営業許可
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低照度飲食店は、風営法2号営業(接待行為を伴う社交飲食店型)に該当する場合があります。
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2号営業では、客室床面積・照度・出入口・避難経路などの適合性が申請要件として求められます。
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営業所全体が許可基準を満たすことで、公安委員会からの風俗営業許可申請が可能になります。
■ 行政書士の実務ポイント(2号許可)
| 項目 | チェック内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 客室床面積 | 単室:5㎡以上 / 遊興あり複数室:33㎡以上 | 総床面積・座席配置も考慮 |
| 照度 | 低照度営業の場合は照明計測 | 規定照度以下であることを図面に明記 |
| 出入口・避難経路 | 消防法・建築基準法に準拠 | 出入口の幅・避難経路の通路幅を確認 |
| 風俗営業許可申請書類 | 求積図・平面図(イス・テーブル配置図)・音響照明配置図 | 書類不備で許可遅延を避ける |
■ まとめ
風俗営業許可申請では、客室床面積や低照度営業の適合性が重要な審査ポイントです。
行政書士による図面チェックや現地調査を行うことで、許可取得に向けた準備や不備の防止が可能です。