風俗営業許可申請の照度基準はクリアできるか?徹底解説
風俗営業許可申請1号許可の照度基準はクリアできるか?徹底解説
風俗営業許可申請では、営業所の客室が一定の明るさを確保しているかが重要なチェック項目のひとつです。特に、「照度が5ルクス以下にならないように維持されること」が求められます。これは、客室が暗すぎると安全性や風俗環境の適正化の観点で問題となるためです。
照度基準とは?
-
照度5ルクス以下にならないことが求められる
-
5ルクスは豆電球程度の暗さで、ほぼ何も見えない状態
-
自動で5ルクス以下まで暗くできる調光スイッチ(スライダックスなど)は設置不可
照度基準をクリアするためのポイント
-
照明の数と配置を適切にする
-
ON/OFF式スイッチで明るさを一定に保つ
-
カウンターやテーブル上で測定して基準を満たすことを確認
-
構造検査の際、警察や浄化協会の調査員が照度をチェック
照度基準チェック表(風俗営業許可申請第1号許可向け)
| 項目 | 基準・条件 | ポイント | チェック方法 |
|---|---|---|---|
| 照明の明るさ | 客室内の照度が5ルクス以下にならないこと | 暗すぎる照明や自動調光器は設置不可 | 照度計で客室各所を測定 |
| 照明の操作 | ON/OFFスイッチを使用 | 調光スイッチやスライダックスは禁止 | 構造検査でスイッチの種類を確認 |
| 照明の配置 | 客室内の均一な明るさを確保 | 暗い死角ができないように配置 | 図面・現場でチェック |
| 構造検査対応 | 構造検査時に基準を満たしていること | 警察・浄化協会・消防署で測定 | 実地測定で適合確認 |
まとめ
-
風俗営業許可申請では客室の安全性・適正性を確保するため、照度基準は必須条件です。
-
自動で極端に暗くなる照明はNG。ON/OFFスイッチで常に適切な明るさを維持することが重要です。
-
構造検査の際に照度不足で指摘されると補正が必要になるため、事前に照明計画をしっかり立てておくことが、許可取得の近道になります。
💡 行政書士の実務ポイント
弊所では、風俗営業許可申請における照度計算や現場調整も含め、構造検査前に適合できるようアドバイス・図面作成・現場確認まで対応可能です。
照度5ルクス以下の基準とは?
風俗営業許可申請では、客室内の明るさ(照度)があまり暗すぎないことが求められています。
具体的には、5ルクス以下にならないように維持する必要があります。
-
5ルクスは豆電球くらいの暗さです。ほとんど何も見えないレベルです。
-
つまり、お客様が安全に歩いたり飲食したりできる明るさが必要です。
自動調光スイッチはNG
-
「スライダックス」などの明るさを自由に5ルクス以下まで下げられる自動調光スイッチは設置できません。
-
なぜかというと、暗くしすぎると法律違反になってしまうからです。
どう対応すればいいの?
-
ON/OFFだけの普通のスイッチを使う
-
客室全体が常に適切な明るさになるよう照明の位置や数を計画する
-
構造検査の際に、警察官や浄化協会の方が照度計でチェックします
💡 ポイント
-
自動で暗くなるスイッチや極端に暗い照明は避ける
-
常に安全で見やすい明るさを確保することが、風俗営業許可申請の条件になります