神戸クラウン行政書士事務所|各種行政文書作成なら|神戸市西区

兵庫県・大阪府での行政文書作成なら神戸クラウン行政書士事務所にお任せください。車庫証明、農地転用、建設・運送業・古物商許可など様々なニーズに柔軟に対応いたします。

既存店の事業譲渡は可能ですか?風俗営業許可が必要か解説

風俗営業許可申請における事業譲渡(名義変更)についての概要

風俗営業許可申請を受けて営業を行う際、事業譲渡や名義変更を行う場合、特に個人事業から法人への譲渡や個人同士での譲渡に関しては、慎重に手続きを進める必要があります。特に、風俗営業に関する規定に従って事業譲渡を行わなければ、許可の不正承継や違法営業となるリスクがあります。

この記事では、風俗営業許可申請に関連する事業譲渡(名義変更)に関する手続きの詳細と、注意すべきポイントについて行政書士の立場から解説します。


1. 法人から法人への事業譲渡

法人間での事業譲渡においては、風俗営業許可の承継が可能です。法人同士で事業譲渡を行う場合、会社法に基づく手続き(合併や分割)を行えば、風俗営業許可の承継が認められます。具体的には、法人間で許可を承継するためには、公安委員会の承認が必要です。この手続きは風俗営業法第7条の2、第7条の3に記載されています。

事業譲渡の手続き 詳細
手続き内容 合併・分割による法人間の譲渡
許可承継の基準 風俗営業許可を法人間で承継する場合、公安委員会の承認を受ける必要あり

法人間での事業譲渡は手続きが比較的スムーズであり、許可証の承継も法的に明確です。


2. 個人から個人、個人から法人への事業譲渡

一方で、個人事業者から他の個人、または法人への事業譲渡の場合、風俗営業許可の承継は原則として認められません。個人事業での許可は法人の規定に基づくものではないため、風営法には個人の許可承継に関する規定はありません

ただし、個人Aが事業譲渡を行い、個人Bが新たに風俗営業許可を取得する形で譲渡が行われることは可能です。事業譲渡契約に基づき、営業権や設備、従業員などの権利が譲渡され、個人Bが新たに風俗営業許可を取得する流れとなります。

事業譲渡のケース 詳細
個人→個人 個人から別の個人に譲渡する場合、許可は承継されず、譲渡された個人が新たに許可を取得する
個人→法人 個人から法人への譲渡も、許可の承継は認められず、法人は新たに許可を申請する必要あり

この場合、譲渡契約に基づき、営業権や設備、ブランド等が譲渡されるため、個人Bは新たに風俗営業許可を取得し、営業を開始します。


3. 事業譲渡の際に踏むべき手続き

事業譲渡において、風俗営業許可を承継することはできませんが、譲渡を行う際には以下の手続きを踏む必要があります。

手続き項目 詳細
譲渡契約の締結 事業譲渡契約により、営業権や設備、従業員などを譲渡する
風俗営業許可の取得 事業譲渡後、譲受人(個人Bまたは法人)は新たに風俗営業許可を申請する
飲食営業許可の切り替え 社交飲食店として営業する場合、飲食営業許可も適切に切り替える
許可証の返納 譲渡元(個人A)は風俗営業許可証を返納する必要がある

4. 休業期間とその対応

事業譲渡を行う場合、休業期間が発生することが一般的です。これは、譲渡元が風俗営業許可証を返納し、譲受人が新たに許可を取得するためです。許可証の返納と新規申請の間には一定の期間が必要となり、店舗は一時的に営業ができなくなります。

休業期間の対応 詳細
事業譲渡のタイミング 許可証の返納と新規許可の取得を計画的に行い、休業期間を最小限に抑える
飲食営業許可 飲食営業許可があれば、飲食営業は可能だが、風俗営業としての営業はできない
営業可能期間 許可が切り替わるまで、営業が完全に停止することが避けられない

休業期間を短縮するためには、譲渡元と譲受人がタイミングを調整し、手続きを効率的に進める必要があります。


5. 事業譲渡を上手に行うことで得られるメリット

事業譲渡を上手に行うことで、さまざまなメリットがあります。以下は、事業譲渡を円滑に進めるためのポイントとその利点です。

メリット 詳細
休業期間の最小化 譲渡契約と許可の取得タイミングを調整することで、休業期間を最小限に抑えられる
従業員の流出防止 休業期間を短縮することで、従業員の流出を防げる
売上の維持 譲渡元が営業を続けられる期間を確保することで、売上を最大化
家賃の短縮 空家賃の支払い期間を短縮し、コストを削減できる

事業譲渡を上手に行うことで、休業期間や経済的な損失を最小限に抑えつつ、新しい事業者がスムーズに営業を開始することができます。


6. 行政書士の実務のまとめ

風俗営業許可申請における事業譲渡は、個人事業主から他の個人または法人への譲渡の場合、新たに風俗営業許可を申請する必要があるため、計画的な手続きが求められます。事業譲渡を行う際には、許可の承継ができないことを理解し、休業期間を最小限に抑えるための手続きを適切に行うことが大切です。

また、事業譲渡に関しては専門的な知識が必要なため、行政書士に相談し、スムーズに手続きを進めることが推奨されます。

2026年02月26日 07:46

神戸クラウン行政書士事務所

所在地 〒651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬235-2
ラ・シャンブル神戸101
電話番号 / 050-5873-6917
お急ぎの場合 090-9288-2220
営業時間 / 9:00-20:00
土曜・日曜も対応可能です

事務所概要はこちら

月別ブログアーカイブ

2026 (54)

モバイルサイト

神戸クラウン行政書士事務所スマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら