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風俗営業許可申請はどこまでがグレーゾーンですか?徹底解説

風俗営業許可申請はどこまでがグレーゾーンですか?徹底解説

ラウンジやガールズバー、コンセプトバーなどの開業相談でよくいただく質問が、

「これは風俗営業許可申請が必要ですか?」
「どこまでがグレーゾーンですか?」

というものです。

結論から言うと、グレーに見えても、警察の解釈次第で黒(要許可)になるケースは多いというのが実務の実感です。

ここでは、行政書士として数多くの風俗営業許可申請に関与してきた経験から、実務上の「グレーゾーン」の正体を整理します。


そもそも風俗営業許可申請の「グレーゾーン」とは何か?

風営法では、以下に該当すると原則として「風俗営業」にあたります。

  • 客に遊興をさせる営業

  • 接待をして飲食をさせる営業

問題は、この「接待」や「遊興」の解釈が曖昧に感じられる点です。

条文は抽象的ですが、実務ではかなり具体的に判断されます。


グレーゾーンになりやすい具体例

① 接待にあたるかどうか

接待とは、単なる接客ではありません。

例えば:

  • 横に座って会話を続ける

  • 特定の客に継続的にサービスする

  • カラオケのデュエットや合いの手を積極的に行う

「少し会話するだけ」はグレーに見えますが、継続性・密着性・特定性があると黒に近づきます。

行政書士としての実務のポイント

警察は「営業の実態」で判断します。
マニュアルや従業員教育内容も確認対象になります。


② カウンター越しならセーフ?行政書士の実務ポイント

「カウンター越しだから風俗営業許可申請は不要ですよね?」という相談も多いです。

しかし実務では、

  • カウンターでも特定客に長時間付きっきり

  • カウンター内から実質的に接待行為

  • 店側が“疑似接待”を演出している

これらは接待と判断されます。

形式より実態が重視されます。


③ 遊興にあたるかどうか?行政書士の実務ポイント

遊興とは、単なる飲食を超えて、

  • 音楽に合わせて踊る

  • 店側が盛り上げ演出を主導

  • ショー的要素を提供

こうした営業形態は風俗営業許可申請が必要になります。


④ 照度・構造のグレーとは?行政書士の実務ポイント

照度5ルクス以下は禁止ですが、

  • 「少し暗め」はOKか?

  • 調光スイッチは?

  • 間接照明は?

実務では、5ルクスを下回る可能性がある構造はほぼNGと考えるべきです。
スライダックスは原則禁止です。
間接照明は設置可能ですが、客席の照度を「5ルクス以上」に保つ必要があります。

構造検査で測定されます。


風俗営業許のグレーゾーン整理表(行政書士の実務基準)

事項 グレーに見える例 実務上の判断傾向 リスク度
会話 少し話すだけ 継続・密着なら接待扱い
カウンター営業 横に座らない 特定の客とある程度の時間話し込む
カラオケ 一緒に歌う 常態化すると接待
照度 雰囲気重視の暗さ 5ルクス以下は即NG
客室構造 半個室 見通し悪いと指摘
施錠設備 内鍵付き 原則NG

なぜグレーが危険なのか?

無許可営業と判断された場合:

  • 6か月以下の懲役または100万円以下の罰金

  • 今後の許可取得が極めて困難

  • 店舗名の公表リスク

「知らなかった」は通用しません。


行政書士実務家としての結論

風俗営業許可申請において、

「グレーだから大丈夫」
は最も危険な考え方です。

実務では、

  • 少しでも接待性がある

  • 少しでも遊興性がある

  • 少しでも構造基準に不安がある

この場合は、風俗営業許可取得前提で設計する方が安全です。


行政書士としてのアドバイス

開業前に確認すべきこと:

  1. 営業内容の具体的オペレーション

  2. スタッフマニュアル

  3. 店舗構造・図面

  4. 照明計画

  5. 客席配置

これらを総合的に判断して、風俗営業許可申請が必要かどうかを見極めます。


まとめ

風俗営業許可申請のグレーゾーンは存在しますが、

✔ 実態で判断される
✔ 警察の解釈が優先される
✔ 安全側で設計するのが鉄則

というのが実務の現場感覚です。

「グレーで攻める」よりも
「最初から適法に整える」方が、結果的にコストもリスクも低くなります。


 

2026年02月25日 20:21

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