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他店はやっていますが大丈夫ですか?風俗営業許可申請を解説

「他店はやっているが大丈夫?」という考えが危険な理由

開業相談で非常によく聞くのが

「近くの店も同じことをやっていますが、うちも大丈夫ですよね?」

という質問です。

結論から言うと、他店がやっている=適法ではありません。
警察(警察庁)は、
「今たまたま摘発されていない」状態を違法の有無とは別物として扱います。

風俗営業許可申請では、自店の営業実態のみが審査対象となり、
他店の存在は一切考慮されません。


実際に「他店もやっている」と言われる具体例

① 無許可なのに接待に近いことをしている

よくある実態としては、

  • カウンター越しだが長時間の談笑

  • 女性スタッフが特定客につきっきり

  • 女の子ドリンクの販売

  • カラオケでのデュエット・盛り上げ行為

これらは単体ではグレーに見えても、
積み重なると接待性が強いと判断され、
風俗営業許可申請が必要とされる典型例です。


② 半個室・ボックス席を設けている

他店でよく見られるのが、

  • 胸の高さほどの仕切り

  • ロールスクリーンやカーテン

  • 見通しの悪いボックス席

これらは、見通し要件を満たさない構造と判断されることがあり、
「他店もやっている」は通用しません。


③ 照明を落として雰囲気営業をしている

  • 間接照明のみ

  • ムード重視の暗め店内

実測で10ルクス以下になると、
接待がなくても低照度飲食店として風俗営業に該当する可能性があります。


④ ダーツ・ゲーム機・カラオケを積極的に使っている

  • ダーツ大会の開催

  • ゲーム中心の集客

  • カラオケでの盛り上げ営業

遊技に使う床面積が客席の10%超になると、
風俗営業と判断されやすくなります。


⑤ 深夜0時以降も普通に営業している

  • 風俗営業 → 深夜0時以降の酒類提供は不可

  • 風俗営業に該当しない飲食店
     → 深夜酒類提供飲食店営業開始届が必要な場合あり

「0時までは風俗営業、0時以降は深夜営業」という切り替え営業は、
原則として警察は認めていません。

経営主体や営業実態が明確に分離され、
風俗営業が完全に行われないことが担保されない限り不可と判断されます。

なお、

  • ラーメン店

  • レストラン
    など、酒類提供が主目的でない業態は、深夜営業届が不要な場合もあります。


他店がやっている内容とリスク一覧

よくある行為 他店の実態 警察の判断 リスク
女の子ドリンク どの店もある 接待性あり 無許可営業
半個室席 見かけ上OK 見通し違反 不許可・是正
暗い照明 雰囲気重視 低照度 風俗該当
ダーツ・カラオケ 集客目的 遊技営業 許可対象
深夜営業 普通に営業 無届 立入・摘発

行政書士としての実務的結論

「他店がやっている」は、警察にとって最も意味のない理由です。

警察は

  • 店舗ごとの営業実態

  • 構造・照度・広告

  • スタッフの動き

を個別に確認し、
違反があれば即是正・指導・摘発を行います。

風俗営業許可申請では、
「周りに合わせる」のではなく
警察基準に合わせる設計と運営が不可欠です。


 

2026年02月26日 07:47

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