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風俗営業許可申請の半個室は可能ですか?徹底解説

風俗営業許可申請の半個室は可能ですか?徹底解説

ラウンジやガールズバーの開業相談で非常に多い質問が、

「半個室にしたいのですが、風俗営業許可申請は通りますか?」

というものです。

結論から申し上げると、条件次第では可能ですが、設計を誤ると不許可または大幅な補正になります。

半個室は“グレーになりやすい構造”であり、実務では最も慎重に扱うポイントの一つです。


なぜ半個室が問題になるのか?

風俗営業許可申請では、「客室の見通しを妨げる設備を設けないこと」という基準があります。

これは、

  • 密室化の防止

  • 不適切行為の防止

  • 安全確保

を目的としています。

半個室は構造次第で「実質的な個室」と判断されるため、警察・浄化協会のチェックが非常に厳しくなります。


実務上の判断基準

行政書士としての実務経験上、以下の点が重視されます。

① 高さ

天井近くまである仕切りはほぼNGで個室になります。
視線が遮られる高さは問題になります。
高さ1m以下のものなら問題ありません。

② 透過性

不透明素材はリスクが高く個室になる可能性が高いです。
ガラスでもフィルム・シートの貼付は注意が必要です。
ただし、外部・歩道等から客室内部は見えてはいけません。

③ 出入口

施錠設備は不可(外部直通扉を除く)。
カーテンで完全に閉鎖できる構造も問題になります。

④ 面積

複数客室扱いになる場合、面積要件16.5㎡以上(業態により異なる)の注意が必要になります。


半個室の可否チェック表

項目 許可可能性 実務上の判断傾向 リスク
腰高パーテーション(1m程度) 比較的可能 見通し確保できれば可
天井近くまでの壁 ほぼ不可 個室扱いになる
ガラス張りで視認可能 条件付き可 フィルム・シートの貼付は注意
カーテンで完全遮断 不可寄り 密室化と判断
半個室が複数ある 面積要件注意 各室基準必要
施錠可能構造 原則不可 原則、即補正対象

よくある誤解

「半個室だから個室じゃない」は通用しない


名称ではなく、実態で判断されます。

実務では、

  • 図面

  • 現地測定

  • 視認状況

  • 動線

すべてを総合的に見られます。


構造検査で実際に見られるポイント

風俗営業許可申請の構造検査では、

✔ 入口付近・カウンター付近から客室全体が見通せるか
✔ 死角がないか
✔ 密室化していないか
✔ 施錠設備はないか
✔ 面積基準を満たしているか

を厳しくチェックされます。

浄化協会はレーザー距離計で実測します。


行政書士としての実務アドバイス

半個室を検討する場合は、

  1. 物件契約前に図面確認

  2. 平面図段階で事前相談

  3. 仕切りの高さを抑える

  4. 不透明素材を避ける

  5. 面積基準を余裕をもって確保

これが重要です。

「内装工事後に相談」が一番危険です。


半個室設計の安全ライン

実務上の安全設計イメージ:

  • 腰高程度のパーテーション・1m以下

  • 上部完全開放

  • 入口・カウンター方向から全体が視認可能

  • 施錠設備なし

  • 面積基準クリア

これなら許可可能性は上がります。


結論

風俗営業許可申請において半個室は、

✅ 条件付きで可能
❌ 密室化すれば不可

というのが実務の現実です。

グレーを攻める設計はリスクが高く、
最初から基準内で設計することが最短ルートです。


 

2026年02月26日 03:08

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