風俗営業許可申請の半個室は可能ですか?徹底解説
風俗営業許可申請の半個室は可能ですか?徹底解説
ラウンジやガールズバーの開業相談で非常に多い質問が、
「半個室にしたいのですが、風俗営業許可申請は通りますか?」
というものです。
結論から申し上げると、条件次第では可能ですが、設計を誤ると不許可または大幅な補正になります。
半個室は“グレーになりやすい構造”であり、実務では最も慎重に扱うポイントの一つです。
なぜ半個室が問題になるのか?
風俗営業許可申請では、「客室の見通しを妨げる設備を設けないこと」という基準があります。
これは、
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密室化の防止
-
不適切行為の防止
-
安全確保
を目的としています。
半個室は構造次第で「実質的な個室」と判断されるため、警察・浄化協会のチェックが非常に厳しくなります。
実務上の判断基準
行政書士としての実務経験上、以下の点が重視されます。
① 高さ
天井近くまである仕切りはほぼNGで個室になります。
視線が遮られる高さは問題になります。
高さ1m以下のものなら問題ありません。
② 透過性
不透明素材はリスクが高く個室になる可能性が高いです。
ガラスでもフィルム・シートの貼付は注意が必要です。
ただし、外部・歩道等から客室内部は見えてはいけません。
③ 出入口
施錠設備は不可(外部直通扉を除く)。
カーテンで完全に閉鎖できる構造も問題になります。
④ 面積
複数客室扱いになる場合、面積要件16.5㎡以上(業態により異なる)の注意が必要になります。
半個室の可否チェック表
| 項目 | 許可可能性 | 実務上の判断傾向 | リスク |
|---|---|---|---|
| 腰高パーテーション(1m程度) | 比較的可能 | 見通し確保できれば可 | 低 |
| 天井近くまでの壁 | ほぼ不可 | 個室扱いになる | 高 |
| ガラス張りで視認可能 | 条件付き可 | フィルム・シートの貼付は注意 | 中 |
| カーテンで完全遮断 | 不可寄り | 密室化と判断 | 高 |
| 半個室が複数ある | 面積要件注意 | 各室基準必要 | 高 |
| 施錠可能構造 | 原則不可 | 原則、即補正対象 | 高 |
よくある誤解
「半個室だから個室じゃない」は通用しない
名称ではなく、実態で判断されます。
実務では、
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図面
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現地測定
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視認状況
-
動線
すべてを総合的に見られます。
構造検査で実際に見られるポイント
風俗営業許可申請の構造検査では、
✔ 入口付近・カウンター付近から客室全体が見通せるか
✔ 死角がないか
✔ 密室化していないか
✔ 施錠設備はないか
✔ 面積基準を満たしているか
を厳しくチェックされます。
浄化協会はレーザー距離計で実測します。
行政書士としての実務アドバイス
半個室を検討する場合は、
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物件契約前に図面確認
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平面図段階で事前相談
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仕切りの高さを抑える
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不透明素材を避ける
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面積基準を余裕をもって確保
これが重要です。
「内装工事後に相談」が一番危険です。
半個室設計の安全ライン
実務上の安全設計イメージ:
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腰高程度のパーテーション・1m以下
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上部完全開放
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入口・カウンター方向から全体が視認可能
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施錠設備なし
-
面積基準クリア
これなら許可可能性は上がります。
結論
風俗営業許可申請において半個室は、
✅ 条件付きで可能
❌ 密室化すれば不可
というのが実務の現実です。
グレーを攻める設計はリスクが高く、
最初から基準内で設計することが最短ルートです。