風俗営業許可申請の高さ1mルールとは?徹底解説
風俗営業許可申請における「1メートル以上のもの」の取り扱いについて
風俗営業を行う際、特に営業所内の客室の構造に関しては、非常に厳しい規定が設けられています。特に「1メートル以上のもの」が見通しを妨げるものとして問題となるケースが多いです。今回は、風俗営業許可申請における「1メートル以上のもの」の取り扱いについて解説します。
1メートル以上のものが見通しを妨げるのか
風営法では、「見通しを妨げるものを客室に設置してはならない」と規定されていますが、この基準は「解釈運営基準」でさらに詳細に説明されています。特に、「高さがおおむね1メートル以上のもの」が見通しを妨げる対象として挙げられています。
具体的にどういうものが対象になるのか?
具体例としては、以下のようなものが「見通しを妨げるもの」に該当します:
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カーテン
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背の高い椅子
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棚
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パーテーション
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テーブル
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カウンター など
これらの物が客室内にある場合、構造検査において高さ1m以上であってはいけません。
1メートル以上のものが設置されている場合、どうなるのか?
1メートル以上のものが客室に設置されていると、「見通し」を妨げているとして、風俗営業許可申請が通らない場合があります。特に注意すべきなのは、客室内に設置する場合です。
どこに設置しても良いわけではない
重要なのは、「見通しを確保するのは客室内のみ」という点です。客室とは、お客さんがその店を利用する目的となるエリアであり、飲食店なら飲食を行う場所、ゲームセンターならゲームをする場所、パチンコ店ならパチンコ台の設置場所がそれに該当します。
客室外の通路や事務所、トイレ、調理場などのスペースに1メートル以上のものを設置することは規制されていませんが、それでも設置前に警察署に事前相談をすることが推奨されます。
ケース別の取り扱いと注意点
ケース1: 客室内にカウンターを設置する場合
カウンターは、風俗営業において非常に重要な設備の一つですが、設置場所によっては「見通しを妨げるもの」とみなされることがあります。
| 設置場所 | 設置可能か | 注意点 |
|---|---|---|
| 客室内にカウンター設置 | 不適合(1メートル以上の場合) | 1メートル以上のカウンターが設置されている場合、見通しを妨げるため、営業所内で営業を行うことはできません。3cm~4cmの余裕をもった設置が推奨されます。 |
| 客室の隅にカウンター設置 | 設置可能(お客さんが入れない場合) | カウンターの内側にお客さんが入れないように設計されていれば、1メートル以上のカウンターでも問題ありません。 |
| カウンター内にお客さんが入れる場合 | 不適合(1メートル未満推奨) | カウンター内にお客さんが自由に出入りできる場合は、そのカウンターも「客室」と見なされるため、1メートル未満に設置する必要があります。 |
ケース2: その他の「1メートル以上のもの」
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テーブルや椅子:客室内に置かれるテーブルや椅子が1メートル以上の高さになると、見通しを妨げる可能性があるため、設置場所やサイズに注意が必要です。
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棚や仕切り:高さ1メートル以上の棚やパーテーションも見通しを妨げる要因となり、構造検査において不適合と判断されることがあります。
設置前の事前相談が重要
1メートル以上の物を設置する場合、その配置やサイズによっては風俗営業許可申請に支障をきたすことがあります。そのため、以下のタイミングで事前に警察署への相談を行うことが重要です。
| ケース | 事前相談のタイミング |
|---|---|
| 内装工事を開始する前 | 工事着工前にレイアウトを決定し、設置するものについて警察署に相談します。 |
| 既に設備が設置されている状態(居抜き物件) | 既存の設備が設置された状態でも、申請前にレイアウト確認をし、相談を行います。 |
警察署に相談することで、事前に不適合となる設置物を回避でき、無駄な工事や費用を避けることができます。
行政書士の実務のポイントまとめ
風俗営業許可申請を行う際、「1メートル以上のもの」が見通しを妨げる要因となる場合があり、特に客室内に設置する場合には慎重な検討が必要です。カウンターや棚、パーテーションなどの設置物について、事前に警察署と相談し、適切なサイズや配置を決定することが求められます。
設置後に不適合と判定されると、改修や解体が必要となり、余分な費用が発生するため、早期の段階で専門家と相談しながら準備を進めることが重要です。
風俗営業許可申請の手続きをスムーズに進めるためには、行政書士への相談を通じて、専門的なアドバイスを受けることが強くお勧めされます。