風俗営業許可申請第1号許可の構造上のポイントまとめ
風俗営業許可申請:風営法1号営業許可をスムーズに取得するための内装のコツ
風営法1号営業許可を取得するためには、内装工事の段階でしっかりとした準備が必要です。おしゃれな内装が仇となり、営業許可の取得に時間がかかることもあります。今回は、風俗営業許可申請をスムーズに通すために気をつけるべき内装のコツを解説します。
1号営業許可とは?
風営法1号営業許可は、キャバクラ、コンカフェ、ホストクラブなどの接待を行う店舗が取得すべき許可です。この許可を取得するためには、内装工事が風営法の規定に適合している必要があります。事前の準備と細かい確認が非常に重要です。
風営法1号営業の構造的要件
風俗営業許可申請を通過するためには、以下の構造的要件をしっかり満たす必要があります。
1.「1メートルルール」を徹底する:見通しの確保が大切
風営法では、客室内の「見通し」を確保することが求められます。これにより、誰がどこで何をしているか、警察や従業員がすぐに確認できるようになります。このため、視界を遮るものを設置することができません。
2. 高さ1メートル以上の家具や仕切りはNG
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高さが1メートル以上のついたてや家具(カーテン、背の高い椅子など)は、客室の中に設置してはいけません。
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客室の内装では、視界を遮ることがないように工夫が必要です。
3. 調理場の位置
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調理場やバーカウンターが客室の中央に設置されていると、見通しを妨げるとみなされる可能性があります。
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これらの設備は壁際に設置し、客室全体が見渡せるように工夫しましょう。
4. 椅子の背もたれにも注意
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豪華なソファやボックス席を選んだ場合でも、椅子の背もたれが1メートルを超えると、「見通しを妨げる設備」と見なされます。
5. 観葉植物にも制限あり
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観葉植物も視界を遮るものとして扱われます。高さが1メートルを超えないように設置することが重要です。
6. 外から中が見えないようにする
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風営法では、外部から店内が丸見えにならないよう、プライバシー保護のための対策が求められます。
入口と窓ガラスの対策
1. 入口の対策
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店内が外から見えないよう、目隠し壁やついたてを設置することが推奨されます。
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ただし、見通しを妨げないように設置場所や角度には十分注意しましょう。
2. 窓ガラスへの対策
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営業所に窓がある場合、外から中が見えないようにする必要があります。
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すりガラスや不透明なフィルムを使用する方法がありますが、消防法との兼ね合いも考慮する必要があります。
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カーテンやブラインドを設置する場合、防炎性能のあるものを選び、開閉方法について警察署に確認することが大切です。
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客室の広さと鍵のルール
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客室の広さは、通常、1室あたり16.5㎡以上が必要です(1室しかない場合を除く)。
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VIPルームやカラオケルームを設置する場合は、広さに特に注意が必要です。
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客室のドアには鍵をかけることはできません。外の玄関には防犯目的で鍵を設置することが求められます。
明るさと照明の基準
1. 5ルクス以上の明るさ
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客室内の明るさは常に5ルクス以上を維持する必要があります。
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映画館の休憩中のような明るさが目安です。
2. 調光器、スライダックスの禁止
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調光器やスライダックスなどの明るさを自由に調整できるスイッチは設置できません。明るさが基準以下に調整できないように固定しておく必要があります。
3. 照明の位置は申請時の状態で営業
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申請後、照明の位置を変更したり、スポットライトの角度を変えると、基準を下回る可能性があるため、申請時の状態で照明を固定しておくことが重要です。
内装業者への伝え方
内装業者には、以下の点をしっかり伝え、工事を進めてもらうことが必要です:
| 伝えるべき内容 | 詳細 |
|---|---|
| 高さ1メートル以上の設備はNG | 客室内には1メートルを超えるついたてや家具、カーテンなどは設置しないようにします。 |
| 調光器、スライダックスはNG | 明るさを調整できるスイッチは設置しないようにします。 |
| 5ルクス以上の明るさを確保 | 照明は常に5ルクス以上を維持できる設計にします。 |
| 騒音対策もしっかり行う | 防音設備や壁の厚さを確保し、近隣住民への影響を最小限に抑えるようにします。 |
行政書士の実務のまとめ
風俗営業許可申請をスムーズに通すためには、内装工事の段階から風営法に基づいた適切な対策を講じることが不可欠です。特に、1メートルルールや客室内の見通しの確保、照明の基準など、細かい要件をしっかりと確認し、内装業者に伝えましょう。申請前に行政書士への相談を通じて、問題がないかチェックしてもらうことも大切です。