風俗営業許可申請の管理者講習についての質問を徹底解説
風俗営業許可申請における管理者講習について
風俗営業者は、管理者講習を受講する義務があり、これは公安委員会からの通知を受けた際に行われます。管理者講習には、定期講習、処分時講習、臨時講習の3種類があり、それぞれの条件に基づいて受講が義務付けられています。風俗営業許可申請をスムーズに通過するためには、これらの講習を適切に受講し、受講記録を整理して保管しておくことが重要です。
管理者講習の種類と内容
風俗営業許可申請を行う営業者は、管理者講習の受講が求められます。講習は、以下の3種類に分類され、それぞれ異なる内容と受講期間が設定されています。
| 講習の種類 | 内容 | 受講時間 | 対象者 |
|---|---|---|---|
| 定期講習 | ① 法令に関する知識② 管理者業務を適正に実施するために必要な知識や技能に関する事項 | 4時間以上6時間以下 | 営業所の管理者(管理者として選任された日から3年ごとに1回) |
| 処分時講習 | ① 定期講習と同様の項目② 法令違反防止のための措置に関する内容 | 4時間以上6時間以下 | 営業所が停止処分を受けた場合に、その営業所の管理者(処分後おおむね1年以内に受講) |
| 臨時講習 | 風俗営業に関する特別な事情を解決するために必要な事項 | 2時間以上4時間以下 | 営業所が特定の問題(違法行為の頻発、地域の特別な問題など)に直面している場合の管理者 |
風俗営業許可申請における管理者講習の通知
管理者講習は、公安委員会からの通知を受けて、管理者が受講することが義務付けられます。営業所宛に、講習実施の30日前までに通知書が届きます。通知を受け取った場合、以下の内容に注意し、講習の受講を確実に行いましょう。
| 通知内容 | 詳細 |
|---|---|
| 通知のタイミング | 講習実施予定期日の30日前に公安委員会から営業所宛に通知書が届きます。 |
| 講習受講の義務 | 通知を受けた営業者は、やむを得ない理由を除き、管理者に講習を受けさせなければなりません。 |
| やむを得ない理由 | 例:急病、交通事故、災害による交通の途絶、法令により身体の自由を拘束されていること、緊急用務など |
| 受講できない場合の対応 | 管理者が受講できない場合は、講習予定日10日前までに公安委員会にその理由を記載した書面を提出する必要があります。 |
管理者講習受講後の対応
管理者講習を受けた後、その受講記録はしっかりと保管しておくことが求められます。特に特例風俗営業者の認定を受けている場合、その受講状況が認定条件の一部となっているため、過去10年間の受講記録を整理しておく必要があります。
| 記録の管理 | 詳細 |
|---|---|
| 受講記録の保管 | 管理者講習を受けた証拠として、過去10年間の受講記録を適切に保管しておきましょう。 |
| 特例風俗営業者の認定 | 特例認定を受けた営業者は、管理者講習の受講状況が認定条件の一部となるため、記録が整備されていることが重要です。 |
行政書士の実務のまとめ
風俗営業許可申請を行う際に、管理者講習の受講は重要な要件の一つです。定期講習や処分時講習、臨時講習を適切に受講し、その受講記録を保管しておくことで、営業所の運営がスムーズに進むとともに、風俗営業許可申請が通りやすくなります。さらに、特例風俗営業者の認定においても管理者講習の受講状況が重要な要素となるため、記録管理には注意が必要です。