カラオケ設備は風俗営業許可申請が必要なのか
結論
結論から申し上げると、カラオケ設備を設置しただけでは直ちに風俗営業許可申請が必要になるわけではありません。
ただし、営業形態によっては許可が必要になります。
行政書士としての実務判断のポイントは「接待」に該当するかどうかです。
■ 風俗営業許可申請が必要になるケース
以下に該当する場合は、風俗営業許可申請(1号営業)が必要になります。
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従業員が客の隣に座る
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お酌をする
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デュエットをする
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会話や歌唱で積極的に盛り上げる接客をする
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カラオケを使って接待行為を行う
つまり、カラオケ+接待行為がある場合は許可対象です。
この場合、営業は原則0時までとなります。
■ 風俗営業許可申請が不要なケース
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客が自由にカラオケを利用するだけ
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従業員が隣に座らない
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接待にあたる行為をしない
この場合は、接待に該当しないため、風俗営業許可申請は不要です。
深夜0時以降に酒類を提供する場合は、「深夜酒類提供飲食店営業の届出」で営業可能です。
■ 重要なポイント
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カラオケ設備の有無だけでは判断しない
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「接待」に該当するかどうかが最大の判断基準
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風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店営業の届出は併用不可
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風俗営業許可の場合は原則0時まで
行政書士からの実務アドバイス
カラオケスナック、バー、ラウンジなどは判断が非常に微妙です。
「うちは接待していないつもり」でも、警察判断で接待とみなされるケースもあります。
開業前に営業形態を具体的に整理し、風俗営業許可申請が必要かどうかを事前に確認することが重要です。