風俗営業許可申請の許可後に内装・構造を変更できますか
風俗営業許可申請後の設備や構造変更の手続きについて解説
風俗営業許可を取得し、営業を開始した後にも、設備や構造に変更があった場合には、届出や事前の承認を求められることがあります。これらの手続きは、風営法に基づくもので、適切な手続きを行わないと、営業停止や罰則が科されるリスクがあります。この記事では、風俗営業許可申請後に必要となる変更手続きについて解説します。
変更後の届出で大丈夫な場合(軽微変更)
風俗営業許可を受けた後、軽微な変更に該当する設備や構造の変更については、事後届出で済む場合があります。これらの変更は、風営法に基づく申請手続きが簡便で、後述の必要書類を提出すれば対応できます。
軽微な変更の例
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営業所の小規模な修繕または模様替え
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食器棚などの家具(作り付けでないもの)の設置または入れ替え
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飲食物の自動販売機等の設備の設置または交換
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照明設備、音響設備、防音設備の変更
これらの変更に関しては、変更後1か月以内に届出を提出する必要があります(照明・音響設備の場合は10日以内)。
必要な書類
変更届を提出する際には、以下の書類を警察に提出します。
| 書類の種類 | 詳細 |
|---|---|
| 申請書 | 変更の内容に応じた申請書を提出します。 |
| 営業の方法に関する書類 | 営業の方法に変更があった場合、関連書類を添付。 |
| 使用権原を疎明する書類 | 店舗の所有者や賃借人であることを示す証明書。 |
| 営業所の平面図及び周囲の略図 | 変更した部分の詳細がわかる図面。 |
事前の承認が必要な変更
一方で、事前の承認が必要な変更もあります。これらの変更は、事前に警察から承認を得る必要があり、工事を開始する前に必ず承認を受けることが求められます。
事前承認が必要な変更例
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大規模な修繕や模様替え(建築基準法に基づく)
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客室の位置、数、または床面積の変更
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壁やふすまなど、営業所の内部を仕切る設備の変更
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営業の方法に関連する構造や設備の変更
これらの変更は、風俗営業許可申請の際に提出した図面や基本的な要件に関わるため、変更後の営業方法やレイアウトに大きな影響を与える場合があります。
構造変更手続きの流れ
構造変更が必要な場合、以下の手続きを踏む必要があります。構造の大幅な変更に関しては、必ず警察の事前承認を受けてから工事を開始します。
| 手続きのステップ | 詳細 |
|---|---|
| ① 変更内容の事前相談 | 変更前に警察に相談し、承認の必要性を確認します。 |
| ② 変更承認の申請 | 変更内容に対する承認申請を行います。 |
| ③ 変更承認申請の受理 | 警察が申請を受理し、審査を行います。 |
| ④ 工事着工 | 承認を得た後、工事を開始します。この時点で営業を停止します。 |
| ⑤ 工事完了 | 計画通りに工事を完了させます。 |
| ⑥ 現地調査 | 警察または浄化協会による現地調査が行われます。 |
| ⑦ 変更申請の承認通知 | 承認が下り次第、営業を再開します。 |
この手続きにおいて注意が必要なのは、工事開始前に承認を得てから進めることです。未承認での工事は法的に問題となる可能性があるため、必ず事前に申請してから着工しましょう。
特に手続きの必要がないケース
少しだけ手を加えるような変更、軽微な修繕や設備の交換などについては、事後届出で対応可能な場合があります。特に目立たない変更に関しては、わざわざ承認を得る必要はないケースも多いため、注意深く判断することが重要です。
手続きが不要な軽微な変更例
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軽微な破損箇所の原状回復(例:割れたガラスの交換)
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照明、音響設備などの同一規格内での更新(例:電球の交換)
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営業所内での軽微な家具の配置変更
こうした変更に関しては、警察への届出を行っても、事前承認は不要であることが一般的ですが、万一疑問がある場合には、事後届出を行う前に警察に一報を入れておくと安心です。
行政書士の実務のまとめ
風俗営業許可を取得した後の設備や構造変更については、その内容に応じて適切な手続きを踏む必要があります。軽微な変更に関しては、事後届出で対応できますが、大規模な変更や営業方法に影響を与える変更については、事前に警察から承認を得る必要があります。
もし、手続きが難しいと感じた場合は、行政書士に相談することをお勧めします。特に新規オープン時の図面が手元にあると手続きがスムーズに進むことが多いです。
変更の内容によって手続きの難易度は異なるため、早めに専門家に相談し、安心して営業を続けるための準備を整えましょう。