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風俗営業許可取得後の管理者の氏名・住所の変更があった場合

風俗営業許可取得後の管理者の氏名・住所の変更があった場合の手続き

風俗営業許可申請をして許可を取得し、営業を開始した後で、管理者の氏名や住所に変更が生じた場合でも手続きが必要です。風営法は、許可証に記載された内容に変更があれば、変更届出をしなければならないと定めています。変更手続きを怠ると、法令違反(30万円以下の罰金)になるので注意が必要です。


1. なぜ変更届が必要か?(風俗営業許可申請後の義務)

風俗営業許可申請により取得した許可証には、営業者名や管理者名、住所などが記載されています。これらの情報に変更が生じた場合、変更後10日以内に警察署経由で変更届出を提出する必要があります。これにより、公安委員会に登録された情報を常に正確に保つことが求められているためです。


2. 変更届出の期限と内容

変更内容によって、届出期限が法律で決められています。管理者の氏名や住所に変更があった場合は特に早めの対応が必要です。

変更の種類 届出期限 備考
管理者の氏名変更 変更後10日以内 許可証記載内容と異なる場合
管理者の住所変更 変更後10日以内 変更した日からカウント
新たに管理者を変更した場合 変更後14日以内に新管理者選任&その変更後10日以内に届出 新管理者の選任が必要

※営業者(店主)の氏名・住所変更も届出対象です。


3. 変更届出に必要な書類

管理者の氏名・住所変更にともなう届出には、主に以下の書類が必要になります。

書類名 用途
変更届出書(風俗営業許可の変更届出用様式) 警察署に提出する正式届出書
管理者の住民票の写し(本籍地記載) 新しい住所を確認するため
誓約書(2種類) 本人の誓約書用
市町村長の証明書 管理者が欠格事由に該当しないことの確認
写真2枚(縦3㎝✕横2.4㎝) 管理者資格の補足説明として提出

※添付書類は警察署により追加の提出を求められる場合があります。


4. 変更届の提出先

  • 営業所を管轄する警察署の生活安全課
    届出は必ず管轄する警察署の生活安全課を通じて、公安委員会へ提出します。


5. 管理者変更が生じた場合の注意点

管理者は選任義務がある
風俗営業許可を受けて営業するには、営業所ごとに「管理者」を常駐させる義務があります。変更後の管理者は、選任されると同時に、新しい管理者として届出を行う必要があります。

欠格事項の確認が必須
新しい管理者は、風営法の欠格事由に該当しないことを誓約書などで確認し、添付します。

許可証自体の書換申請が必要な場合がある
氏名・住所が許可証に記載されている場合、変更後の届出に併せて許可証書換申請(書換え申請)も行います。


6. 行政書士がサポートできること

風俗営業許可申請後の各種変更手続きは、法律上の期限や添付書類の要件が細かく決まっています。以下のようなサポートが可能です:

✔ 添付書類の準備・不足チェック
✔ 変更届出書の作成・提出代行
✔ 管理者変更に伴う手続き全般の相談・サポート

行政書士を活用することで、ミスや期限遅れを防ぎ、風俗営業許可申請後の変更手続きをスムーズに進めることができます


行政書士の実務のまとめ

風俗営業許可を取得した後でも、管理者の氏名や住所に変更が生じた場合には届出が必要です。
重要なポイントは以下の通りです:

  • 変更後10日以内に警察署(公安委員会)への届出を行う必要がある。

  • 届出には住民票や身分証明書などの添付書類が必要となることが多い。

  • 行政書士に依頼することで、期限の管理や書類作成を安心して進められる。

変更手続きを適切に行うことで、風俗営業許可申請後の法令遵守と安定した経営につながります。

2026年02月27日 02:55

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