風俗営業許可取得後の営業所の名称の変更があった場合
風俗営業許可取得後の営業所の名称の変更があった場合
風俗営業許可を取得して営業を開始した後でも、営業所の名称(店名・屋号)を変更したときには、所轄の警察署を通じて届出が必要です。「営業所の名称」は風俗営業許可申請で提出した重要な届出事項に含まれているため、変更したまま放置していると法令違反となる可能性があります。30万円以下の罰金になります。届出を速やかに行うことで、公安委員会に登録された情報と実際の営業所の情報を一致させることができます。
届出概要
営業所名称変更の手続きは、風俗営業許可取得後に変更があったら所定の期限内に届け出る仕組みになっています。以下のように整理できます:
| 変更内容 | 手続の種類 | 届出期限目安 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 営業所の名称・屋号の変更 | 変更届出(許可書書換えを伴う) | 変更後 10日以内(目安) | 風俗営業許可申請書に記載された内容変更のため届出が必要 |
※一般的に、営業所名称の変更は「変更届出」として扱われ、 変更した日から10日以内に変更届出書を提出するのが実務上の目安とされています。
届出の方法と必要書類(実務)
営業所の名称変更に伴い提出する主な書類は次のとおりです。
実際の提出に当たっては、所轄の警察署(生活安全課)で 変更届出書の様式 を入手または確認します。
| 書類名 | 用途 |
|---|---|
| 変更届出書(風俗営業許可の変更届出用様式) | 警察署に提出する正式届出書 |
| 法人の定款 | 法人の場合 |
| 法人の登記事項証明書 | 法人の場合 |
※添付書類は警察署により追加の提出を求められる場合があります。
※名称変更は営業許可証の記載事項にも影響するため、 許可証書換え申請書 と合わせて届出することが一般的です。
行政書士の実務上の注意点
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営業所名称の変更は届出事項に該当
風俗営業許可申請時に提出した営業所名称・屋号は、許可管理上の届出事項です。届け出を行わないまま営業所名を変更して営業を続けると、警察側から指摘されることがあります。 -
届出期限は短い
実務上は 変更後10日以内に変更届出を行う必要があるとされています。遅延した場合、理由書の提出を求められるケースもあります。 -
公安委員会(警察署)との連携
届出は所轄警察署を通じて行いますので、事前に警察署に相談すると提出書類や必要な添付資料を確認できます。
行政書士の実務サポート内容
名称変更手続きは比較的短い期限で届出を行う必要があり、書類の記載内容や添付書類の準備が重要です。行政書士としては次のようなサポートを提供できます。
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変更届出書・許可証書換え申請書の作成代行
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添付書類の収集・チェック
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管轄警察署とのやり取り代行
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届出期限・スケジュール管理
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名称変更と同時に必要となる関連手続きの相談
これらを専門家の目線で進めることで、風俗営業許可申請後の変更手続きもスムーズに対応できます。
行政書士の実務のまとめ
風俗営業許可を取得した後に営業所の名称(屋号)を変更した場合は、所管の警察署を通じて変更届出を行う必要があります。
届出は、変更から10日程度が目安とされており、名称変更に伴う書類(変更届出書・許可証書換え申請書など)を準備して提出することが重要です。変更手続きを適切に行うことで、風俗営業許可申請後も法令遵守しながら安定して営業を継続できます。