風俗営業許可取得後の法人の名称又は住所の変更があった場合
風俗営業許可取得後の法人の名称・住所変更があった場合の手続き
風俗営業許可を取得した後で、営業者である法人の商号(名称)や本店住所(所在地)を変更した場合、単に登記変更をするだけでは終わりません。風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)では、許可証の記載事項に変更があれば、公安委員会へ変更届出(届出/書換申請)を提出する義務があるとされています。
法人名称・住所変更の届出概要
| 変更内容 | 手続き期限 | 必要となる手続き |
|---|---|---|
| 法人の名称(商号)の変更 | 変更後 20日以内 | 変更届出書 + 許可証書換申請 |
| 法人の本店住所(本社所在地)の変更 | 変更後 20日以内 | 変更届出書 + 許可証書換申請 |
| 法人代表者の氏名・住所変更 | 変更後 20日以内 | 変更届出書 + 許可証書換申請 |
※上記期限は、法人の名称・住所変更等は登記事項証明書等の添付が必要になるため、20日以内に届出するのが一般的です。
手続きのポイントと必要書類
法人の名称・住所を変更する場合の手続きは、営業所を管轄する警察署の生活安全課に以下の書類を提出します。提出は警察署を経由して公安委員会に届けられます。
| 書類名 | 用途/補足 |
|---|---|
| 変更届出書 | 法人名称・本店所在地の変更を申告する正式書類 |
| 許可証書換申請書 | 許可証の記載内容を更新するために必要 |
| 登記事項全部証明書 | 法人の最新名称・所在地を証明する書類 |
| 履歴事項全部証明書(最新) | 登記内容の変更を確認するため |
| 本社所在地の登記変更謄本 | 本店所在地の変更確認用 |
| その他必要な添付書類(警察署指示) | 管轄警察署により追加書類が求められることあり |
変更届出と許可証書換申請の違い
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変更届出書 は、「変更がありました」という通知の役割です。
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許可証書換申請 は、警察署が所管する公安委員会に対し、許可証の記載内容を正式に書き換えてもらう手続きです。
この手続きが完了しないと、許可証の記載と法人の実体が一致しない状態になり、法令違反や行政指導の対象となる可能性があります。
手続き期限に関する注意点
| 変更の種類 | 届出期限(目安) |
|---|---|
| 法人の名称変更 | 変更後 20日以内 |
| 法人住所(本店)変更 | 変更後 20日以内 |
| 法人代表者変更 | 変更後 20日以内 |
※「氏名・名称・住所」の変更は、登記変更の完了後に変更届出を行うことが通常です。事後に警察署へ書類提出を忘れないよう注意しましょう。
行政書士の実務で注意が必要なケース
以下の場合は、単なる届出ではなく新規の許可申請や 承継手続き等が必要になる可能性があります:
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法人が解散し、新たに別会社が事業を承継する場合(会社法上の分割・合併など)→ 別途承継申請/新規申請が必要な場合あり。
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法人の代表者が変更され、営業者自体が実質的に異なる人物となる場合 → 単なる変更手続きでは認められないケースもあります。
行政書士としてのサポート内容
風俗営業許可申請後の法人名・住所変更手続きは、書類の記載要件や添付証明書の準備に細かな注意が必要です。行政書士は以下の点で貴社をサポートできます:
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変更届出書・許可証書換申請書の作成
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登記事項証明書等の適切な添付書類チェック
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警察署とのやり取りの代行
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期限管理(届出・書換申請のタイミング調整)
行政書士の実務のまとめ
風俗営業許可を取得した後で法人の名称や本店住所を変更した場合でも、風俗営業許可申請後の変更届出および許可証書換申請が必要です。
変更届出は、登記内容が変わった後、20日以内を目安に行うのが一般的であり、正確な手続きと添付書類の準備が求められます。行政書士に相談することで、手続きの不備を避け、確実に法令遵守することができます。
ご自身で対応が不安な場合は、ぜひ専門家にご相談ください。