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風俗営業許可取得後の法人代表者の氏名又は住所の変更を解説

風俗営業許可取得後の法人代表者の氏名・住所変更の手続き

風俗営業許可を取得した後でも、許可証の記載事項である法人代表者の氏名や住所に変更があった場合は、所定の期限までに変更届出と書換申請を行う必要があります。これは「営業者として登録された代表者の情報」として公安委員会が管理しているためで、適切に手続きをしないと法令違反となるリスクがあるため注意が必要です。


法人代表者の氏名・住所変更があった場合の概要

変更内容 届出手続きの種類 提出期限 概要
法人代表者の氏名(改姓など) 変更届出(書換申請含む) 変更後 20日以内 代表者変更・改姓が発生したら届出を行う必要あり。
法人代表者の住所変更 変更届出(書換申請含む) 変更後 20日以内 代表者の居住地変更でも届出が必要。

※「20日以内」とされるのは、風営法で法人の名称・住所や代表者の変更は、個人の変更と比べてやや長めに届出期限が設けられているためです。

変更した日時を起点に期限を数え、所轄の警察署(生活安全課等)を通じて公安委員会へ提出します。


代表者氏名・住所変更の手続きのポイント

変更届出と書換申請

代表者の氏名や住所の変更は、許可証に記載された内容が変わるため、変更届出書に加えて許可証の書換申請書も提出します。
変更届出は新たな情報を届け出る手続き、書換申請は許可証の記載を新情報へ更新してもらうための申請です。

届出先
手続き先 内容
所轄警察署(生活安全課等) 書類の提出窓口。警察署を通じて公安委員会へ届け出られます。
添付書類の例

変更届出に必要な添付書類は、各警察署により追加書類の指定がある場合がありますが、代表的なものは次の通りです(警察署の指示を確認してください)。
 

書類名 用途
変更届出書(風俗営業許可の変更届出用様式) 警察署に提出する正式届出書
法人の定款 法人の場合
法人の登記事項証明書の謄本 法人の場合

※添付書類は警察署により追加の提出を求められる場合があります。

変更手続きが必要な理由

風俗営業許可申請をして許可を得た場合、公安委員会は「許可証に記載された法人および代表者」の情報を基に許可を管理しています。
代表者の氏名や住所が変更になっても放置すると、許可証と実際の状況が一致しなくなり、許可の取消対象や行政指導の対象となる危険性があります。ですので、適切な届出は法令遵守と安定した営業の継続に不可欠です。30万円以下の罰金になります。


行政書士によるサポート内容

行政書士は、代表者変更にともなう手続きについて次のようなサポートを提供できます:

サポート内容 メリット
書換申請書・変更届出書の作成 書類の不備を防ぎ、手続きを確実に行えます
添付書類のチェック・整理 提出書類の漏れを防ぎ、再提出のリスクを回避します
警察署への提出代行 複雑な手続きを代行し、事業者の負担を軽減します
提出期限管理 法定期限内の提出を確実に進めます

行政書士の実務のまとめ

風俗営業許可を取得した後で、法人代表者の氏名や住所に変更があった場合は、必ず所定の期限内(原則変更後20日以内)に変更届出と書換申請を行う必要があります。
この届出・申請は、変更内容が公安委員会が管理する許可証の記載事項に該当するためで、法令遵守のためにも漏れなく対応することが大切です。行政書士に相談・依頼することで、よりスムーズに手続きを進めることができます。


 

2026年02月27日 03:20

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