風俗営業許可取得後の法人役員の氏名又は住所の変更があった場合
風俗営業許可取得後の法人役員の氏名・住所の変更について解説
風俗営業許可を法人で取得して営業をしている場合、代表者だけでなく取締役や役員の氏名・住所に変更があったときにも届出が必要です。これは風営法に基づく届出義務で、許可証に記載されている事項と実際の状況を一致させるために行います。役員の変更があった場合には、変更内容を公安委員会(所轄の警察署)へ所定の期間内に届け出る必要があります。
法人役員の氏名・住所変更の届出概要
| 変更内容 | 届出の対象 | 届出期限 | 根拠・ポイント |
|---|---|---|---|
| 役員の氏名変更 | 取締役・代表取締役・監査役など | 変更後 20日以内 | 公安委員会に変更届出が必要(役員の情報は許可管理上重要) |
| 役員の住所変更 | 同上 | 変更後 20日以内 | 許可申請時の情報と一致させるため欠かせない届出事項 |
| 新役員の就任・退任 | 同上 | 同上 | 変更内容により届出添付書類が異なる可能性あり |
※期限は一般的に登記変更後にカウントします。20日を過ぎる場合は遅延理由書が必要になる場合もあります。
届出の方法(行政手続きの流れ)
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登記変更を行う(商業登記)
→ 法人役員の氏名・住所変更はまず法務局で登記変更を行います。 -
変更届出書の作成
→ 警察署の所定様式に変更内容を記載します。 -
添付書類の準備
→ 以下の添付資料を用意します
(例)-
住民票の写し(本籍などを含む)
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戸籍抄本(氏名変更が伴う場合)
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役員の身分証明書
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登記事項全部証明書(履歴事項全部証明書)
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所轄警察署へ提出
→ 営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課に提出し、公安委員会へ送付されます。 -
届出受付・許可証記載内容の更新
→ 届出後、許可証の記載内容が更新されます(必要なケースは警察署が判断)。
添付書類の注意点
届出の際の添付書類は、変更内容によって異なりますが、代表的なものは次の通りです。
管理者の氏名・住所変更にともなう届出には、主に以下の書類が必要になります。
| 書類名 | 用途 |
|---|---|
| 変更届出書(風俗営業許可の変更届出用様式) | 警察署に提出する正式届出書 |
| 法人の定款 | 法人の場合 |
| 法人の登記事項証明書の謄本 | 法人の場合 |
| 役員の住民票の写し | 役員の確認用 |
| 役員の誓約書 | 役員の誓約書用 |
| 役員の市町村長の証明書 | 役員が欠格事由に該当しないことの確認 |
※添付書類は警察署により追加の提出を求められる場合があります。
※警察署から追加の書類提出が求められる場合もありますので、事前相談をすることをおすすめします。
なぜ届出が必要なのか?
風俗営業許可申請では、法人の名称や代表者情報、役員構成や役員の住所などが提出書類として公安委員会に登録されています。これらは、風俗営業者としての適格性(欠格事由の有無など)を判断する基礎情報とされているため、情報に誤り・齟齬が生じると、許可証の効力や法令遵守の面で問題となります。
また、変更届出が遅れた場合、遅延理由書が必要になる場合があり、状況によっては公安委員会からの指導対象になるリスクもあります。30万円以下の罰金になります。
行政書士によるサポート内容
行政書士は、風俗営業許可申請・及び変更届出の専門家として、次のようなサポートが可能です:
| サポート内容 | メリット |
|---|---|
| 変更届出書類の作成 | 書類の漏れや誤記を防止 |
| 添付書類の確認・整理 | 提出不備を防ぎ、再提出を避ける |
| 警察署への提出代行 | 手続き負担を軽減 |
| 期限管理 | 遅延のリスクを回避 |
行政書士の実務のまとめ
風俗営業許可を取得した後でも、法人役員の氏名や住所に変更があった場合は、公安委員会へ変更届出(風俗営業許可申請後の変更手続き)が必要です。
役員変更は法人運営の実務にも影響するため、必ず登記後20日以内に所轄警察署へ手続きを行いましょう。必要書類や警察署とのやり取りで不安がある場合は、行政書士に相談することでスムーズに進めることが可能です。