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風俗営業許可の営業者の変更又は営業所の移転があった場合

 


風俗営業許可取得後の変更:営業者変更・営業所移転の手続き(実務解説)

風俗営業許可申請により営業許可を取得した後でも、営業者(個人・法人)や営業所の所在地に変更があった場合は、警察署への変更届出や承認手続き・新規申請も必要となる場合があります。変更の内容により手続きの種類・期限・添付書類が異なりますので、以下で整理して解説します。


 営業者の変更(個人 → 個人/代表者・役員変更)

風俗営業許可申請で許可を得た営業者自体(氏名・個人事業主名)が変わる場合は、基本的に新たに許可申請をし直す必要があります。
これは営業者自体が変更となるため、風俗営業の許可要件が再審査対象になるからです。

一方で、 法人の代表者・役員の氏名や住所が変わった場合は「変更届出」と「許可証の書換申請」が必要 です。


営業所の移転(所在地が変わる場合)

風俗営業許可申請で許可を受けた営業所の所在地(店舗住所・移転先)が変更になる場合は、風営法上は移転に伴う「新規の許可申請」を行う必要があるとされています。
これは、営業所の立地、構造、周辺環境(保全対象施設との距離制限等)が許可要件に直結するためで、単なる届出では対応できないためです。


変更手続きの種類と届出期限

変更内容によって手続き期限が法律上定められています。一般的な目安は以下の通りです。

変更内容 手続の種類 届出/申請期限
管理者の氏名・住所変更 変更届出 変更後10日以内
法人の名称・住所の変更 変更届出許可証書換申請 変更後20日以内
法人代表者の氏名・住所の変更 変更届出許可証書換申請 変更後20日以内
法人役員の氏名・住所の変更 変更届出許可証書換申請 変更後20日以内
営業者(個人)の氏名・住所変更 原則として新規申請
営業所の所在地(移転) 新規の許可申請

※上記の期限はあくまで一般的な目安であり、各都道府県警察本部で多少の運用差があります。事前に所轄警察署に確認をすることが重要です。


新規申請に必要な主な添付書類(代表例)

書類名 用途
営業所の使用権原を疎明する書類 警察署に提出する正式届出書
営業の方法を記載した書類 必須
営業所の平面図 必須
営業所周辺の略図 必須
管理者の住民票の写し 必須
管理者の誓約書 必須
管理者の市町村長の証明書 必須
管理者の写真 必須
住民票の写し 個人の場合・役員がいる場合
誓約書 個人の場合・役員がいる場合
市町村長の証明書 個人の場合・役員がいる場合
法人の定款 法人の場合
法人の登記事項証明書の謄本 法人の場合
株主名簿 法人の場合
密接な関係を有する法人 法人の場合
誓約書 法人の場合・必須

行政書士の実務上の注意点

  • 変更届出は 必ず営業所を管轄する警察署(生活安全課)を経由して公安委員会へ提出 します。

  • 許可証の記載事項に変更があれば、変更届と同時に 許可証の書換申請 を行う必要があります。

  • 営業者の変更・営業所の移転は単なる届出では済まず、改めて 風俗営業許可申請の手続きを行わなければならない 場合が多いので注意してください。

  • 期限内に変更手続きをしなかった場合、許可要件違反となり 罰則の対象となる可能性があります。30万円以下の罰金になります。

行政書士としての実務アドバイス

風俗営業許可申請後の変更手続きは細かな期限や添付書類が多く、 個人・法人の氏名・住所変更や営業所移転のケースによって異なる実務対応が必要 です。
変更がある場合は、所轄警察署と事前相談・確認を行い、必要な 変更届出・許可証書換申請 を漏れなく行うことが重要です。
また、営業者変更や営業所移転のように新たな審査が必要なケースは、 風俗営業許可申請の再手続きも視野に入れて計画を立てること をおすすめします。

 

2026年02月27日 03:30

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