風俗営業許可のガールズバー・バー・スナックの区分を解説
業態名より「実態」で判断される
まず重要なのは、
「ガールズバー」「バー」「スナック」という名称自体は法的区分ではない
という点です。
風俗営業許可申請が必要かどうかは、
-
どんな接客をしているか
-
店舗構造はどうなっているか
-
営業時間・照度・設備
といった営業実態の総合判断で決まります。
① ガールズバーの特徴とリスク
一般的な営業イメージ
-
女性スタッフがカウンター越しに接客
-
会話・お酒の提供が中心
-
比較的カジュアルな雰囲気
実務上の注意点
「カウンター越し=接待ではない」と思われがちですが、
-
特定客につきっきり
-
女の子ドリンクが売上の中心
-
カラオケでのデュエットや盛り上げ
があると、接待性が強いと判断され、
風俗営業許可申請(第1号)が必要になるケースが非常に多い業態です。
② バーの特徴と判断ポイント
一般的な営業イメージ
-
酒類提供が主
-
会話はあるが距離感は一定
-
雰囲気重視の店舗が多い
実務上の注意点
バーは風俗営業に該当しないケースが多いですが、
-
店内照度が10ルクス以下
-
半個室・見通しの悪い席
-
ダーツ・カラオケ中心営業
があると、低照度飲食店・遊技営業として
風俗営業許可申請が必要になる場合があります。
③ スナックの特徴と判断ポイント
一般的な営業イメージ
-
ママ・スタッフが客の相手をする
-
カウンターとボックス席併設
-
常連客中心
行政書士の実務上の注意点
スナックは、実態として
-
客の隣に座る
-
一緒にカラオケを歌う
-
長時間の会話・お酌
が行われやすく、
最も風俗営業に該当しやすい業態といえます。
そのため、開業時から風俗営業許可申請を前提に
設計・準備されるケースが多いのが実務です。
業態別の違いまとめ
| 項目 | ガールズバー | バー | スナック |
|---|---|---|---|
| 接客距離 | カウンター越し | 距離あり | 隣席が多い |
| 接待該当リスク | 高い | 低〜中 | 非常に高い |
| 照度問題 | 影響あり | 影響大 | 影響あり |
| 構造リスク行政書士としての結論 | 少 | 半個室注意 | ボックス席注意 |
| 許可必要性 | 実態次第 | 原則不要 | 原則必要 |
| 風俗営業許可申請 | ケース多 | 例外的 | ほぼ必須 |
行政書士としての結論
業態名で判断するのは危険です。
ガールズバーでも
-
接待性が低く
-
構造・照度が適法
であれば風俗営業に該当しない場合があります。
一方、バーと名乗っていても
-
暗すぎる
-
遊技中心
-
見通し不良
であれば、風俗営業許可申請が必要になることもあります。
開業前に
-
自分の店はどこに該当するのか
-
許可を取るべきか、業態を調整すべきか
を事前に整理することが最大のリスク回避策です。