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風俗営業許可のガールズバー・バー・スナックの区分を解説

業態名より「実態」で判断される

まず重要なのは、
「ガールズバー」「バー」「スナック」という名称自体は法的区分ではない
という点です。

風俗営業許可申請が必要かどうかは、

  • どんな接客をしているか

  • 店舗構造はどうなっているか

  • 営業時間・照度・設備

といった営業実態の総合判断で決まります。


① ガールズバーの特徴とリスク

一般的な営業イメージ
  • 女性スタッフがカウンター越しに接客

  • 会話・お酒の提供が中心

  • 比較的カジュアルな雰囲気

実務上の注意点

「カウンター越し=接待ではない」と思われがちですが、

  • 特定客につきっきり

  • 女の子ドリンクが売上の中心

  • カラオケでのデュエットや盛り上げ

があると、接待性が強いと判断され、
風俗営業許可申請(第1号)が必要になるケースが非常に多い業態です。


② バーの特徴と判断ポイント

一般的な営業イメージ
  • 酒類提供が主

  • 会話はあるが距離感は一定

  • 雰囲気重視の店舗が多い

実務上の注意点

バーは風俗営業に該当しないケースが多いですが、

  • 店内照度が10ルクス以下

  • 半個室・見通しの悪い席

  • ダーツ・カラオケ中心営業

があると、低照度飲食店・遊技営業として
風俗営業許可申請が必要になる場合があります。


③ スナックの特徴と判断ポイント

一般的な営業イメージ
  • ママ・スタッフが客の相手をする

  • カウンターとボックス席併設

  • 常連客中心

行政書士の実務上の注意点

スナックは、実態として

  • 客の隣に座る

  • 一緒にカラオケを歌う

  • 長時間の会話・お酌

が行われやすく、
最も風俗営業に該当しやすい業態といえます。

そのため、開業時から風俗営業許可申請を前提に
設計・準備されるケースが多いのが実務です。


業態別の違いまとめ

項目 ガールズバー バー スナック
接客距離 カウンター越し 距離あり 隣席が多い
接待該当リスク 高い 低〜中 非常に高い
照度問題 影響あり 影響大 影響あり
構造リスク行政書士としての結論 半個室注意 ボックス席注意
許可必要性 実態次第 原則不要 原則必要
風俗営業許可申請 ケース多 例外的 ほぼ必須

行政書士としての結論

業態名で判断するのは危険です。

ガールズバーでも

  • 接待性が低く

  • 構造・照度が適法

であれば風俗営業に該当しない場合があります。

一方、バーと名乗っていても

  • 暗すぎる

  • 遊技中心

  • 見通し不良

であれば、風俗営業許可申請が必要になることもあります。


開業前に

  • 自分の店はどこに該当するのか

  • 許可を取るべきか、業態を調整すべきか

事前に整理することが最大のリスク回避策です。

 

2026年02月27日 13:49

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