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既存の風俗営業店があるビルでも風俗営業許可申請は可能か

既存の風俗営業店があるビルでも可能か?風俗営業許可申請は必要?

「すでに風俗営業店が入っているビルで、新たに営業することは可能ですか?風俗営業許可申請は必要ですか?」というお問い合わせをいただきました。

行政書士としての結論は、既存の風俗営業店があるビルであっても、新たに営業する場合は原則として風俗営業許可申請が必要です。


■ なぜ改めて風俗営業許可申請が必要なのか

風俗営業許可は「ビル単位」ではなく、営業者ごと・店舗ごとに取得する許可です。
たとえ同じ建物内にすでに許可を取得して営業している店舗があったとしても、その許可を使うことはできません。

したがって、

  • 同じフロアで別店舗として営業する場合

  • 居抜き物件で前営業者が風俗営業だった場合

  • 同じ号室で名義が変わる場合

いずれも新たに風俗営業許可申請が必要になります。


■ ただし注意すべきポイント

既存の風俗営業店があるビルでも可能かどうかは、以下の点を必ず確認する必要があります。

  • 用途地域の制限

  • 保全対象施設(学校・病院等)との距離制限

  • 構造設備基準を満たしているか

  • 管理組合・オーナーの承諾

ビルに風俗営業店が入っているからといって、必ずしも新規許可が下りるとは限りません。


■ 行政書士としての実務アドバイス

特に居抜き物件の場合、「前の店が許可を取れていたから大丈夫」と思い込むのは危険です。
用途地域の変更や周辺環境の変化により、現在は許可が下りないケースもあります。

開業前に図面確認・用途地域調査・距離制限調査を行い、風俗営業許可申請が可能かどうかを事前に精査することが重要です。

2026年02月26日 07:36

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