ガールズバーは風俗営業許可申請が必要ですか?徹底解説
ガールズバーは風俗営業許可申請が必要ですか?という質問について
「ガールズバー」という業種名は、風営法で定められた正式な業種ではありません。そのため、風俗営業に該当するかどうかは、実際にどのような営業をしているかで判断されます。
行政書士の立場から結論を言うと、接待行為を行っている場合は風俗営業に該当するため、風俗営業許可申請が必要です。
■ 接待行為の定義
法律上、接待とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義されています。
接待行為の具体例
| 例 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|
| ① 特定少数の客の近くで談笑やお酌をする | カウンター越しでも接待行為に該当 | キャバクラ等と同様の社交飲食店型 |
| ② 客室や区画された場所でショー・歌舞音曲を見せる・聴かせる | 舞子さんの料亭型の営業に類似 | お座敷遊びやステージ型も該当 |
| ③ 特定の客にカラオケを勧め、一緒にデュエットする | ガールズバーの典型的接待行為 | 接待行為とみなされる |
| ④ 特定の客と身体接触しながらダンスをする | 歓楽的雰囲気での接待ダンス | 社交ダンス教室は除外 |
| ⑤ 特定少数の客とゲームや遊戯を行う | アミューズメントカジノのディーラーも同様に接待 | ゲームを用いた接待行為 |
■ 横に座るかどうかは関係ない
「従業員が横に座らなければ大丈夫」という誤解がありますが、法律上は横に座るかどうかは判断基準ではありません。
①~⑤の接待行為に該当すれば、カウンター越しであっても風俗営業に該当します。
■ 無許可営業が多い理由
多くのガールズバーが無許可営業である背景には、以下の要因があります。
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風俗営業許可申請には費用と時間がかかる(行政書士依頼で約20万円前後、申請後約2か月)
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許可を取得すると営業時間が深夜0時までに制限される
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周囲の店舗も無許可で営業しているため、法令順守の意識が低い
■ 開業に必要な許可手続
| 営業形態 | 必要な手続 | 営業時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 接待行為あり(談笑・お酌・カラオケ等) | 飲食店営業許可 + 風俗営業許可申請 | 基本的に深夜0時まで | 正規の社交飲食店として営業 |
| 接待行為なし(アルコール提供のみ、接客なし) | 飲食店営業許可 + 深夜酒類提供飲食店営業届出 | 0時以降も可能 | 朝まで営業可能、許可取得は不要 |
■ 行政書士としての実務アドバイス
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ガールズバーの多くは接待行為を行っているため、風俗営業許可申請が必要な場合がほとんどです。
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物件契約前に営業形態を整理し、接待行為の有無を明確にすることが重要です。
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接待行為ありで開業する場合は、飲食店営業許可+風俗営業許可申請をセットで取得する必要があります。
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接待行為なしで深夜営業したい場合は、深夜酒類提供飲食店営業届出で対応可能です。
この整理により、ガールズバーの営業形態に応じて必要な許可や届出が明確になり、風俗営業許可申請の準備やリスク回避が可能です。