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電気工事業登録申請とは?必要な場合と不要な場合を徹底解説
電気工事業登録申請が必要な要件・条件とは?徹底解説
電気工事業登録申請の資格と実務経験とは?徹底解説
電気工事業登録申請に必要な書類とは?徹底解説
電気工事業登録申請の提出先と費用(手数料)を徹底解説
電気工事業登録申請の変更届と更新手続きを徹底解説
電気工事業を営もうとする場合、原則として経済産業大臣または都道府県知事への電気工事業登録申請が必要です。
どの行政庁に申請するかは、営業所の所在地やその区域によって異なります。
また、工事内容によっては登録が不要なケースや、登録ではなく「開始通知」で足りる場合もあります。
電気工事業登録申請が必要な場合
| 許可行政庁 | 電気工事業登録申請が必要となる場合 |
|---|---|
| 経済産業大臣 | 営業所が複数の都道府県にあり、複数の産業保安監督部の区域にまたがる場合(例:兵庫県+東京都) |
| 産業保安監督部長 | 営業所が複数の都道府県にあるが、同一の産業保安監督部の区域内にある場合(例:兵庫県+大阪府) |
| 都道府県知事 | 電気工事業を営む営業所が1つの都道府県内のみにある場合 |
電気工事業登録申請の対象となる「電気工事」とは
「電気工事」とは、一般用電気工作物または自家用電気工作物を設置・変更する工事を指します。
ただし、法令上、次の工事については電気工事業登録申請が不要とされています。
電気工事業の登録が不要な工事
| No | 登録不要となる工事内容 |
|---|---|
| 1 | 電圧600V以下で使用するコンセント、スイッチ等にコードやキャブタイヤケーブルを接続する工事 |
| 2 | 電圧600V以下で使用する電気機器や蓄電池の端子に電線をねじ止めする工事 |
| 3 | 電圧600V以下で使用する電力量計・電流制限器・ヒューズの取付・取外し |
| 4 | 電鈴、インターホン、火災感知器等に使用する小型変圧器(二次電圧36V以下)の二次側配線工事 |
| 5 | 電線を支持する柱・腕木等を設置または変更する工事 |
| 6 | 地中電線用の暗渠や管を設置・変更する工事 |
| 7 | 家庭用電気機械器具の販売に付随して行う工事 |
自家用電気工事のみを行う場合の扱い
自家用電気工事のみを行う事業者は、電気工事業登録申請は必要ではありません。
しかし、事業開始の10日前までに「開始通知」を提出する必要があります。
| 区分 | 必要な手続き |
|---|---|
| 自家用電気工事のみ | 経済産業大臣または都道府県知事への開始通知 |
| 一般用電気工事を含む | 電気工事業登録申請が必要 |
建設業の電気工事業許可を持っている場合は必要なのか
すでに建設業許可(電気工事業)を取得している場合、
新たに電気工事業登録申請を行う必要はありません。
ただし、以下の手続きは必要です。
| 内容 | 手続き |
|---|---|
| 建設業許可あり | 電気工事業の「開始届」の提出が必要 |
| 登録申請 | 不要 |
まとめ|電気工事業登録申請のポイント
-
営業所の所在地により、申請先(経済産業大臣・産業保安監督部長・都道府県知事)が異なる
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工事内容によっては電気工事業登録申請が不要なケースもある
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自家用電気工事のみの場合は「開始通知」で対応
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建設業の電気工事業許可を持っていても、開始届は必要
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