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電気工事業登録申請が必要な要件・条件とは?徹底解説

目次

目次(最初のまとめぺージへ)
電気工事業登録申請とは?必要な場合と不要な場合を徹底解説
電気工事業登録申請が必要な要件・条件とは?徹底解説
電気工事業登録申請の資格と実務経験とは?徹底解説
電気工事業登録申請に必要な書類とは?徹底解説
電気工事業登録申請の提出先と費用(手数料)を徹底解説
電気工事業登録申請の変更届と更新手続きを徹底解説

電気工事業登録を受けるためには、法律で定められた要件・条件をすべて満たす必要があります。
申請後に不備が判明すると、補正や再申請が必要になるため、申請前に要件を満たしているかを確認することが重要です。


電気工事業登録を受けることができない方(欠格事由)

以下の欠格事由に該当する場合、電気工事業登録を受けることはできません

No 欠格事由 説明
1 関係法令違反による処罰 電気工事業の業務の適正化に関する法律、電気工事士法、電気用品安全法に違反し、罰金刑以上を受け、刑の終了または免除から2年を経過していない方は申請不可
2 登録取消処分歴 電気工事業登録を取り消され、その日から2年を経過していない方は申請不可
3 取消法人の元役員 法人が登録取消を受けた場合、処分日前30日以内に役員であった方は、処分日から2年間申請不可
4 事業停止命令後の廃業 事業停止命令中に廃業し、停止期間相当が経過していない方は申請不可
5 役員に欠格者がいる法人 法人の役員の中に欠格事由に該当する方がいる場合は登録不可
6 主任電気工事士の不在 営業所に主任電気工事士を配置できない場合は電気工事業登録不可

電気工事業登録では、営業所ごとに主任電気工事士を配置する必要があります。

主任電気工事士になれる条件

  • 第一種電気工事士

  • 第二種電気工事士 + 3年以上の実務経験

※ 名義貸しや実態のない配置は認められません。


電気工事業登録を行う際に必要な器具

電気工事業を行う場合、営業所ごとに必要な器具を備える必要があります。
※登録要件ではありませんが、電気工事業登録後の実務上必須です。

行う業務の種類 必要な器具
一般用電気工事のみ ・絶縁抵抗計・接地抵抗計・抵抗および交流電圧を測定できる回路計
一般用+自家用電気工事 ・絶縁抵抗計・接地抵抗計・回路計・低圧検電器・高圧検電器・継電器試験装置・絶縁耐力試験装置(必要時に使用可能な措置があれば可)

営業所の要件・条件

施設要件は法令上明記されていませんが、以下の点に注意が必要です。

  • 住居用物件を営業所とする場合
    賃貸人または管理組合の承諾が必要

  • 県営住宅・市営住宅など公的住宅
    事務所利用は不可

▶ 実務上は
事務所用物件
または
事業用として使用可能な住宅
を選ぶことをおすすめします。


電気工事業登録の事前確認・ご相談について

当事務所では、
電気工事業登録の申請前に「要件を満たしているかどうか」を丁寧に調査いたします。

  • 主任電気工事士の要件確認

  • 欠格事由の該当有無

  • 営業所・施設のチェック

などを総合的にサポートいたします。


電気工事業登録申請の要件・条件に関するよくある質問(FAQ)

Q1.電気工事業登録申請は誰でもできますか?

A.いいえ、法律で定められた要件・条件をすべて満たしている必要があります。
欠格事由に該当しないこと、主任電気工事士の配置、営業所の確保などが必須です。
要件を満たしていない場合、申請しても登録は受けられません。


Q2.電気工事業登録申請ができない「欠格事由」とは何ですか?

A.一定の法令違反歴や登録取消歴がある場合など、登録を認めない事由のことです。
電気工事業法・電気工事士法などに違反し、罰金刑以上を受けてから2年を経過していない場合などは、電気工事業登録申請ができません。


Q3.過去に電気工事業登録を取り消されたことがありますが、再登録できますか?

A.取消日から2年を経過していない場合は再登録できません。
2年を経過し、かつ他の欠格事由に該当しなければ、再度電気工事業登録申請が可能です。


Q4.法人の場合、役員に欠格事由があると電気工事業登録はできませんか?

A.はい、役員の中に欠格事由に該当する方がいる場合、登録はできません。
法人全体として要件を満たす必要があるため、役員全員の確認が重要です。


Q5.電気工事業登録では主任電気工事士は必ず必要ですか?

A.はい、営業所ごとに主任電気工事士を配置することが必須要件です。
主任電気工事士が配置できない場合、電気工事業登録申請は認められません。


Q6.主任電気工事士になれる条件は何ですか?

A.第一種電気工事士、または第二種電気工事士で3年以上の実務経験が必要です。
名義貸しや実態のない配置は認められず、実際に常勤している必要があります。


Q7.第二種電気工事士でも電気工事業登録は可能ですか?

A.はい、3年以上の実務経験があれば主任電気工事士として登録可能です。
その場合、実務経験証明書の提出が必要になります。


Q8.営業所が自宅でも電気工事業登録はできますか?

A.条件付きで可能ですが、注意が必要です。
賃貸物件の場合は貸主や管理組合の承諾が必要で、公営住宅では原則不可とされています。


Q9.電気工事業登録に必要な器具は登録要件ですか?

A.法令上の登録要件ではありませんが、実務上は必須です。
登録後に業務を行うためには、業務内容に応じた測定器具を営業所ごとに備える必要があります。


Q10.電気工事業登録申請前に要件確認だけ相談することはできますか?

A.はい、可能です。
主任電気工事士の要件、欠格事由の有無、営業所の条件などを事前に確認することで、申請後のトラブルを防ぐことができます。

お問い合わせ

電気工事業登録申請でお悩みではありませんか?

「何から手を付ければいいのか分からない」
「この状況で登録できるのか不安…」

電気工事業登録は、事業を始めるための大切な手続きです。
要件確認や書類準備など、初めての方には分かりにくい部分も多くあります。

考えがまとまっていなくても問題ありません。
状況を丁寧にお伺いし、分かりやすくサポートいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。

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神戸クラウン行政書士事務所

所在地 〒651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬235-2
ラ・シャンブル神戸101
電話番号 / 050-5873-6917
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